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マヌケなことに送ったあとに気がつきました。
第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」にて

5 売買春への対策の推進
(1) 施策の基本的方向
性を商品化し、人間の尊厳を傷つける売買春の根絶に向けて、関係法令の厳正な運用と取締りの強化を行うとともに、売買春の被害からの女性の保護、心身の回復の支援や社会復帰支援のための取組、若年層等への教育啓発を促進する。


売買春の存在がなんで人間の尊厳を傷つけることになるんだろう?「意図しない」と注釈があれば別ですが・・・

更に

(2) 具体的な取組
① 売買春に関わる女性に対しては、様々な支援を必要とする女性であるという観点から、関係機関における対応の在り方を見直すとともに、婦人相談所における自立支援プログラムの見直しを通じた生活再建等総合的な支援の充実を図る。
② 関係法令を厳正かつ適切に運用し、売春の相手方に対する対策や周旋行為の取締りを一層強化するとともに、売春防止法の見直しを含めて検討を行う。
③ 売買春の防止に向けた広報啓発及び教育の充実を図る。


売買春に関わっている女性は自立できていないというわけですか。これって普通に女性差別だと思いますが・・・

さすがに矯風会が関わっているだけあって、ものすごい女性差別な法案ですね。
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※ちょっとだけ手直ししました。(5月12日)

ここ1ヶ月ほどブログ放置してしまって申し訳ありません。

ちょっと私事のほうで色々ありまして、落ち着いてからブログを更新しようと思っていたら、いつのまにか1ヶ月以上過ぎておりまして・・・しかもまだ私事は現在進行形で・・・

本格的な更新は、たぶん7月以降になりそうです。ほんとすいません。

本日更新したのは他でもない、男女共同参画関連のパブコメ締切日がせまってきたからです。

男女共同参画局(意見送り先)
「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」に関する意見募集について

男女共同参画局(資料用)
「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」に関する意見募集について

締切日は平成22年5月12日(水)までです。明日ですね。

意見は表現規制について少しだけ考えてみる(仮)さんの【パブコメ】「第3次男女共同参画基本計画」に対する反対意見例【対策】あたりを参考にして下さい。

で、とりあえず問題とされている第8分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶第12分野 メディアにおける男女共同参画の推進(どちらもPDF)を読んでみたわけですが・・・

なんというか?という記号しか頭に浮かんでこないというのが正直な所です。

第8分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶から

(1) 施策の基本的方向
女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、特に、一部メディアに氾濫する性・暴力表現は、男女が平等でお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものである。これらも含めて、暴力を容認しない社会風土を醸成するための啓発を強力に推進する。


私は早速ここでつまずきました。というのもここで書かれているのは、メディアに氾濫する性・暴力表現を容認すれば女性の人権を侵害することになり、それにより男女が平等でお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害してしまうということなのですが、これはつまり、性・暴力表現をメディアから根絶すれば女性の人権、ひいては男女共同参画社会を守ることができると断言しているわけです。いやあ~すごいですね。つまり、性・暴力表現のメディアに携わっている女性の方々は女性の人権(自分を含めて)を侵害しているのですね!こりゃ傑作!

要するに、ここに書かれている人権は「個」の人権ではなく、特定の「集団」である人権というわけです。男女共同参画にとっては性・暴力メディアに携わる女性はもうすでに「女性」ではないんですよ。すごい暴論だと思いませんか?

ちなみに特定の「集団」である人権ということならば、「男女共同参画社会」を守ることができると思います。そうです。もうお分かりですね。

性・暴力メディアを根絶することは内閣府が推進する「男女共同参画社会」という生き方(つまり女性像はこうあるべきだということを公的に強制しているわけです)を守るためのものであって、指摘している分野(項目)に限っていえば、女性一人一人の人権を守る為ではないんです。

にも関わらず、この「人権」がある程度の説得力を持っているのは、第12分野 メディアにおける男女共同参画の推進にあることが書かれているからです。

第12分野 メディアにおける男女共同参画の推進

1 メディアが国民に与える影響は極めて大きいことから、「男女共同参画」の正しい理解を促し、女性の人権を侵害するような表現を防止するためには、メディア側の理解と協力が不可欠である。


メディアが国民に与える影響が大きいからと書いてあります。ではなぜ影響が大きければ駄目なのか?

第1部 基本的考え方

5 女性に対するあらゆる暴力の根絶・ 女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。
・ 暴力を容認しない社会的認識の徹底等根絶のための基盤整備とともに、防止対策や被害者支援など、女性に対する暴力の様々な形態に応じた根絶のための幅広い取組を総合的に推進することが必要である。


つまり「個」の「人権」に限って言えば、メディアの影響は大きいので、性・暴力メディアを容認することにより、それに影響されたものが犯罪を犯すので性・暴力表現は禁止しようということなんです※これがある程度の説得力?を持っている理由なんですね。

まあいってることはこれと大差ないです。はい。

ちなみに女性に対する暴力に関する専門調査会の委員名簿を見てみると、このような内容になるのも納得。

ということで女性の人権と書いておきながら、実際は女性の人権を軽視している

第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」
第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」

この二つには反対意見を出しておきましょう。っていうかこんなのがあると他の分野の男女共同参画が全て台無しになっちゃうよ。



※「個」の「人権」が含まれているものとして見解を述べさせて頂いておりますが、実際には「個」の人権、すなわち「個人的法益」としての解釈は想定されていないのではないかと思っています。つまりイクオリティ・ナウの声明文と同じように性・暴力メディアがすでに「女性の人権」を侵害しているというものです。彼らにとって「女性」とは常に被害者と定義されます。彼らが活動する限り、「女性は被害者」というレッテルは剥がれることはありません。

【参考】
Equality Nowのエロゲに対する声明を訳してみた。
ハトミミ.com

現在募集中のテーマ
独立行政法人及び政府関連公益法人

募集期間
平成22年2月23日(火)~3月23日(火)正午まで(締切必着)

※テーマ別受付についての詳細なご案内は、こちらのページをご覧ください。

* 独立行政法人及び政府関連公益法人の事業仕分けのための意見募集 (募集要項)

選挙に行こう
現在、ハトミミ.comにて独立行政法人及び政府関連公益法人に関する意見の募集を行っています。
>特に
外務省管轄の公益法人である日本ユニセフ協会
総務省管轄の公益法人であるインターネット協会並びにインターネット・ホットラインセンター
を事業仕分け対象とする様、意見を送ってください。


選挙に行こうさんからのサイトから引用しました。

前回のハトミミ.comですでに意見を送って下さった方も、もう一度同内容でもたぶん構わないと思うので、送って下さると助かります。

短い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
続きを読む »
「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」に対する意見の募集について

締切日
平成22年1月28日(木曜日必着)

皆様にお願いです。でも取り上げましたが、「完全なる」ブロッキング実現の為の第一歩として「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体」なるものを作ってそこに警察や警察の天下り団体が提供する児童ポルノ情報をリスト化して管理させ、それをISPや検索サービス会社、フィルタリング会社にリストを提供し該当するサイトを削除又は閲覧させない仕組みを作ろうとしているようで、今回のパブリックコメントは、その「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体」の運用ガイドラインに対して意見を募集しています。

つまり、管理人に言っても削除してくれないから、ISPに直接言って削除してもらって、ついでにグーグル先生やネットスター先生に協力してもらって、閲覧者が絶対にアクセスできないようにブロッキングしてもらおうっていうことです。

で、問題はこの「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体」なるものがが正常に働くのかどうかっていうことですが、絶対無理にきまってるじゃん!

児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)から抜粋

(2) 専門委員会の設置
リスト作成管理団体の監督等を行うため、児童ポルノ流通防止協議会において選出された学識経験者、法律専門家、民間団体・業界団体の代表者等の児童ポルノの流通防止に関する知見を有する専門委員から構成される専門委員会を設置する。
また、専門委員会は、次に掲げる事項を行うこととする。
① リスト作成管理団体の選定
児童ポルノ流通防止対策に関して知見を有する公益法人・民間団体等の中から適切なものをリスト作成管理団体として選定する。
② リスト作成管理団体の監督
リスト作成管理団体からその運営状況等について定期的に報告を受けるとともに、少なくとも年1回、リスト作成管理団体の行う業務の公正かつ円滑な遂行を図るために必要な事項について審議し、その結果を通知する。
また、リスト作成管理団体の行う業務のうち、特に重要な事項については、専門委員会が承認を行う。
③ 本ガイドラインの見直し
本ガイドラインの内容、運用等について定期的に検討を行い、必要があると判断した場合には、本ガイドラインの改訂その他の必要な措置を講じる。ただし、本ガイドラインの目的に鑑み、アドレスリストの対象とする範囲を児童ポルノ以外の情報に拡大しないものとする。
(3) リスト作成管理団体の在り方
上記(1)及び(2)を踏まえ、専門委員会の監督のもと、リスト作成管理団体は、原則として公益法人・民間団体等がその運営を行うこととする。

ここを読んで見てもらえばお分かりの通り、団体の人選は私達が選ぶことはできません。しかも「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体」を監督する専門委員会の人選も選ぶことができない仕様です。これでは専門委員会を設置する意味がありませんね。よってこの一つ前の

2 リスト作成管理団体の在り方
(1) 基本的な考え方
前項で挙げたブロッキング等の対策に対する社会的な評価は、アドレスリストに対する評価に大きく依存するものである。このため、アドレスリストの作成、維持・管理等については、十分な透明性と客観性を確保しつつ、社会から信頼を寄せられるものとする必要がある。また、児童ポルノについては、提供が禁止されるなど既に表現の自由は制限されているものの、政府機関がアドレスリストの作成、維持・管理等を行った場合、表現の自由に対する過度な規制強化と捉えられるおそれがある。このことから、アドレスリストの作成、維持・管理等については、民間のイニシアティブにて実施することが望ましい。

この文章は全く意味を成さないものになるわけです。まあ反対派の人員が専門委員会に含まれて入れば話は少しは変わってきますが、そんなことするはずもないですしね。

それともうひとつ、

(3) アドレスリストに掲載する情報
アドレスリストには、次の情報を掲載するものとする。
ア 児童ポルノに係る情報
・児童ポルノが掲載されているウェブサイト又はウェブページのURL、IP アドレス・リンク先に児童ポルノ画像が掲載されている場合の当該リンク先のURL、IP アドレス
(以下、「児童ポルノが掲載されているウェブサイト又はウェブページのURL、IP アドレス」と「リンク先に児童ポルノ画像が掲載されている場合の当該リンク先のURL、IP アドレス」を合わせて、「児童ポルノに係るURL 情報等」という。)
・ 児童ポルノの識別情報(ハッシュ値等)
(以下、「識別情報」という。)

リンクだけを掲載している(又はされている)サイトも対象とされているので、第三者に児童ポルノサイトのリンクを張られるような嫌がらせを受けているサイトも児童ポルノアドレスリストの対象に含まれてしまいます。この場合管理人が、「即対応するのは難しいです」と言ったところで、「管理できないサイトは経営するな」と返されて、ブロッキングリストに含まれてしまうということも考えられますね。

あとはもう私の言ってることも含めて無名の一知財政策ウォッチャーの独言さん、ある、古参のエロゲプログラマー(エログラマー)の戯れ言さん、チラシの裏(3周目)さん、表現規制について少しだけ考えてみる(仮)さん、「反ヲタク国会議員リスト」メモさん、以上の方々が全て問題点を洗い出してくれていますので、是非ご覧下さいませ。

無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第211回:児童ポルノ流通防止協議会「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」に対する意見募集(1月28日〆切)への提出パブコメ

ある、古参のエロゲプログラマー(エログラマー)の戯れ言
児童ポルノURLリスト作成管理団体のガイドライン案が公表(パブコメ募集!) ―

チラシの裏(3周目)
皆様ブロッキングについての反対するパブコメの協力にお願いいたします

表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」に対する意見の募集

「反ヲタク国会議員リスト」メモ
のどっち、助けてぇ


ところで毎度ながらいつも思うのですが、規制推進派が使ってくるこれなんとかなりませんかね。

本ガイドラインの検討に至る背景としては、児童ポルノがインターネット上に一旦流通した場合、これを回収することは極めて困難であり、性的虐待の現場を永久に残し、被害児童の心を傷つけ続けることとなるという問題や児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長するという問題等があります。

まあ児童買春・ポルノ法という法律自体がおかしいんですが、規制推進派は意味が分かって言ってるんでしょうかね。どれだけバカで失礼でひどいことを言ってるんだと。これだと日本の児童買春・ポルノ法は虐待物でないものまで児童ポルノとして定義しているので児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長するものの対象に性的虐待の現場が永久に残されてしまっている被害児童の児童ポルノが含まれるということになってしまい、被害児童の児童ポルノが風潮を助長している者と定義されてしまいます。違いますよね?被害児童がいるからこそ取り締まらなければならないもので、風潮を助長するからが前提となってしまっては被害児童は「被害」と呼べなくなってしまうんですよ。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


そしてブロッキングも問題もまさにこれが懸案事項なわけです。もうさ児童を守ってあげてよ。頼むから・・・
続きを読む »
「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)に対する
意見の募集(パブリックコメント)について


意見提出期限
平成21年12月3日(木)17:00(必着)(郵送についても、募集期間内の必着とします。)

意見募集対象
「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)【PDF形式】から抜粋


③ 児童の性的搾取に対する厳正な対応
児童に対する性的搾取について、「ゼロ・トレランス(不寛容)」の観点から対処することとし、児童買春・児童ポルノ事犯に対しては、国外犯規定の適用を含め、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等により徹底的に取り締まるとともに、より一層厳正な科刑の実現に努める。また、児童ポルノ等の排除に向けた取組を強化する。(3ページ)

(2)国境を越えた犯罪の取締り

① 外国関係機関との連携強化
ICPO(国際刑事警察機構)を通じて、人身取引被害者の送出国や日本人による児童買春等が行われている疑いのある諸外国の捜査機関との間で人身取引事案及び児童買春・児童ポルノ事案に関する情報交換を必要に応じ実施する。また、人身取引被害者の送出国との間で、二国間の協議等(特に被害者が多い日比領事当局間協議、日タイ領事当局間協議及び日タイ共同タスクフォース)を通じて、人身取引事犯に関係した外国旅券・査証等の情報を交換し、人身取引の防止に向けた対策を講ずる。(4ページ)

② 国際捜査共助の充実化
外国当局が、当該国で児童買春・児童ポルノ事犯等の人身取引事犯に関与した日本人を訴追するに当たり、児童の権利に関する条約選択議定書において規定されている犯罪について我が国で双罰性が認められることも踏まえ、国際礼譲又は刑事共助条約等の関連する国際約束に基づいて我が国に捜査共助を要請してきた場合には、国際捜査共助法等の国内関連法に基づく積極的な共助を実施する。特に、共助件数の多い国との間については、刑事共助に関する条約の締結の可能性について検討する。(4ページ)


個人的に気になる部分は「児童の性的搾取に対する厳正な対応」で、ゼロ・トレランスの観点から日本の児童買春・ポルノ禁止法違反に沿って、徹底的に取り締まるという部分なんですが、日本の児童ポルノの定義は被害者が存在しない部分も多分に含んでいるため、ゼロ・トレランスの観点なんかでやってしまうと、「被害者なき犯罪者」を多量に生み出しかねない危険性をはらんでいます。

更に「外国関係機関との連携強化」「国際捜査共助の充実化」の部分では「刑事共助に関する条約の締結の可能性について検討する」の部分が非常にひっかかりますね。他国の警察と捜査協力としながらも、単純所持や、創作物規制を推進するようにやらかすのではないかと。あちらさんで創作物を規制している国はありますからね。

ちなみにこのパブコメは今日の17時までなので、提出される方はお気をつけ下さい。

参考サイトはこちらの方々です。


無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第200回:「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)に対する提出パブコメ

月よお前が悪いから
内閣府で策定してる明日、3日までパブコメを募集してる『「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)』が児童ポルノ法反対運動的にひどいというのでとりあえず、書いてみました。
(コメント欄で教えて頂きました。ありがとうございました)
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための
施策に関する基本的な計画(素案)」に対する意見募集について


平成21年5月25日(月)締め切りです。今日です。告知がギリギリになっちゃってほんとに申し訳ないです。

いや、イクォリティやらAPPやらが出てこなかったらもっと早くエントリー設けるつもりだったのですけど、あれだけでしゃばられたら反論?するしかないですよね。

という言い訳はここまでにしておいて、個人的にはブロッキングの推進とインターネットホットラインの項目ですかねぇ。あとどうでもいいことかもしれないけど、基本計画素案では被害者の表記が「児童」でも「子ども」でもなく「青少年」になるのですね。

参考になるサイトはやはり無名の一知財政策ウォッチャーの独言をおいて他にないでしょう。

無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第172回:内閣府・「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(素案)」に対する提出パブコメ

そうそう、最後にひとつだけ。こういうパブコメってあとで意見を公開することがあるのですけど、意見とパブコメをかけた本人のコメントのやりとりを見てていつも思うのは、どうもパブコメをかけた趣旨とあわない場合、完全無視される傾向があるのと、趣旨に沿って反論しないとまともにとりあってくれない傾向があります。あと反対の内容も明確に書かないと無視されるので、あまりこういうのに慣れていない方は反対する項目をできるだけ少なくして内容を濃くしたほうがいいんじゃないかなと思ったりしています。もちろん私の思い違いという可能性もあるので流して下さってもけっこうですよ。まあ戯れ言ってことで。
「知的財産推進計画2008」の見直しに関する意見募集
意見募集中案件詳細
(阿愚根巣さんから情報を頂きました。阿愚根巣さん情報提供ありがとうございました)

意見募集期間
平成21年3月2日(月)~平成21年3月25日(水)午後5時まで

【啓発を行っているサイト】

チラシの裏(3周目)
知財のパブコメ今年も募集みたいです

以下表現規制に関わってきそうだと思われる箇所です。(未完成)

「知的財産推進計画2008」(PDF注意)から抜粋


第2章 知的財産の保護

Ⅱ.模倣品・海賊版対策を強化する
1.外国市場対策を強化する
(1)国際的な法的枠組みを構築し活用する
①「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」の早期実現を目指す(50ページ~)
(スリーストライク法、アカウント停止問題等)

【参考サイト】

P2Pとかその辺のお話
RIAAが「模造品・海賊版拡散防止条約(ACTA)」に求めるもの
隠避され続けるACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)草案に抗議の声
ニュージーランド:海賊ユーザに対するスリーストライク法成立が引き起こす混乱
ニュージーランド:スリーストライク法の施行に変更はない

P2Pとかその辺のお話@はてな
スリーストライク法はまだどの国でも施行されていないよ!でも…


第4章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり

3.多様なメディアに対応したコンテンツの流通を促進する
(1)コンテンツの流通を拡大する法制度や契約ルールを整備する
②利用と保護のバランスに留意しつつ適正な国内制度を整備する(90ページ~)
)コンテンツの利用を円滑化するため、次の事項について2008年度中に法的措置を講ずる。
a)権利者不明のコンテンツの利用を円滑に進めるための対策
b)違法複製されたコンテンツからの私的複製の許容範囲の見直し
c)障害者による著作物の利用促進のための権利制限規定の整備
(違法にアップされた動画や音楽等は私的複製の許容範囲から除外される問題等)

)著作物の保護期間の延長や戦時加算の取扱いなど保護期間の在り方について、保護と利用のバランスに留意した検討を行い、2008年度中に一定の結論を得る。(91ページ~)
(保護期間延長等)

④私的録音録画補償金制度の見直しについて結論を得る(91ページ~)
(補償金問題、ダウンロード違法化問題等)

⑥違法コンテンツ配信の根絶に向けた取組を推進する(再掲)(92ページ~)
)コンテンツ提供事業者に対し、適法配信サイト識別マークの付与や違法コ
ンテンツ排除のための技術的手段の活用を促す。
(違法サイト認定問題等)

⑦青少年を有害情報から守るための取組を奨励・支援する(92ページ~)
(青少年ネット規制法問題、ブロッキング?問題等)



なお表現規制推進派の皆様は、2ページ及び96ページ~102ページまでを読んで、自分達がどれだけ愚かな行為を行っているかを再確認して頂きたいと思います。
村野瀬玲奈の秘書課広報室
東京都による表現規制の企み

街頭行動を規制し表現の自由を侵害する
東京都の動きに対しパブリックコメント応募をお願いします。


情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
【乞緊急転送】Warning!Warnig!東京都が市民の表現の自由を奪おうとしている…

東京都安全・安心まちづくり有識者会議報告書の公表及び
「繁華街等における安全・安心の確保に関する考え方」の
パブリックコメントの実施について


このパブコメなんですが、なんと締め切りが今日まで(泣)

内容は秋葉原や八王子等で起きた殺傷事件で都民の信頼が揺らいでいるから、安全、安心を復活させるためにも、みんなでがんばることをルールで決めましょうというものですが、報告書を読んで見るとどう考えてもこれで秋葉原殺傷事件が起きなくなるとは思えないぐらいのななめ上の政策であるという印象しかありません。というかむしろ住民達の行動を秋葉原の事件を口実に規制しようとしているとしか読み取れないんですね。しかも規制反対派の間で知らない人はいないんじゃないかと思うほどの有名な方がお二人委員に名を連ねています。

前田雅英(バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会)
小田 啓二 日本ガーディアン・エンジェルス理事長(インターネット・ホットラインセンター)

東京都安全・安心まちづくり有識者会議(PDF注意)から

しかしこれで本当に無差別殺傷事件を食い止められると本気で思ってるとしたら色々ヤバイと思うんですけど・・・

情報元(Зона)


崎山伸夫のBlog
ドイツの児童ポルノ禁止強化の中身が実際のところよく分からないなぁ
ドイツの児童ポルノに対する事情が書いてあります。是非お読みください。それにしても国外犯規定の問題のことをすっかり忘れていましたよ。
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対する意見募集
意見募集中案件詳細

意見募集期間
平成20年11月27日(木曜日)~平成20年12月17日(火曜日)午後5時必着
(ただし、郵送の場合は、平成20年12月17日(水)付けの消印まで有効)

(阿愚根巣さん、slpolientさん、情報ありがとうございました!)

今回のパブコメはなんといってもブロッキングのことが書かれているので、このことだけでも反対意見を書いておいたほうが良さそうです。


【参考サイト】

崎山伸夫のBlog
「児童ポルノブロッキング」がどんな世界をつくろうとしているのか白日のもとに晒された日


無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第135回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その1:児童ポルノ規制関連部分)

第136回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その2:プロバイダーの責任制限範囲の拡大、検閲機関創設案、天下り先の第3者機関が定める標準的な違法情報対策の仕組み・技術・違法性の判断の押しつけ関連部分)

第137回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その3:「e-ネットづくり!」宣言・総務省版インターネット・ホットラインセンター創設案関連部分)

第138回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その4:国際連携・産学連携組織・基礎調査関連部分)

第139回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その5:目次・その他)


(体調が良くなれば最終とりまとめ(案)を自分の意見でも、まとめてみる予定です)
※今回のパブコメは警察の「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」に対する方針の是非を問うパブリックコメントです。本エントリーでは、法律自体を疑問視する内容のものも含まれていますが、あらかじめ法律で定められた内容の是非を問うパブリックコメントではありません。(これから警察が係るであろう法律に関しては指摘しなければいけません)過去にあった規制の動きもいっしょに知って頂きたいと思い、このようなエントリーになってしまいましたが、よろしくお願いします。

「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集を告知、解説されているサイトです。

王様を欲しがったカエル
該当エントリー
「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

崎山伸夫のBlog
該当エントリー
ストビューが犯罪対策閣僚会議のネタになっている

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
該当エントリー
犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対しパブコメを出そう!
犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画案にパブコメを!Ⅱ

無名の一知財政策ウォッチャーの独言
該当エントリー
第133回:内閣官房・「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対するパブコメ募集(11月28日〆切)

チラシの裏(3周目)
該当エントリー
政府が児ポやネット規制についてのパブコメだしてますよ、期間が短すぎるので注意

警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ @Wik
08/11/23 犯罪防止名目でまた表現規制。ぜひパブコメで抗議を!


※フィルタリングの情報を追加しました。


「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について
意見募集中案件詳細

意見募集期間
平成20年11月17日(月曜日)~平成20年11月28日(金曜日)まで
(阿愚根巣さん情報ありがとうございました!)

該当する可能性のある項目
「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)(PDF注意)から抜粋(※のある箇所やリンクのある箇所は管理人が付け加えたものです)

第1 身近な犯罪に強い社会の構築

5 子どもと女性の安全を守るための施策の推進

③ 児童ポルノ対策等の推進

 最新の技術を駆使した児童ポルノ事犯に対処するため、国際的な動向を踏まえ、捜査に携わる警察職員の技能水準の向上、体制や資機材の強化を図るとともに、インターネットを介して売買される児童ポルノの根絶を図るため、買受捜査を一層強化する。また、児童ポルノの排除に向けた国民運動を展開するとともに、国民の意識調査や諸外国の規制捜査等を行い、児童ポルノに対する新たな規制について検討する。

④ 少年を取り巻く有害環境の浄化 ※(浄化ってwww)

 「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」や「全国青少年健全育成強調月間」において、「有害情報の浄化」を重点項目の一つとして、関係団体・団体と地域住民とが相互に協力・連携を図りつつ各種取組を進めるとともに、有害情報の浄化を図るなどの各種取組を集中的に実施するよう広報・啓発活動を実施する。また、青少年に基づく取組を推進するとともに、出会い系サイトその他のサイト利用に起因する児童の犯罪被害を防止するため、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引行為の規制等に関する行為の規制等に関する法律の効果的な運用及びサイト事業者による自主的な取組を推進する。さらに、フィルタリング事業者、保護者等に対する犯罪情報の提供を促進する。

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崎山伸夫のBlog
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王様を欲しがったカエル
『崎山伸夫のBlog』で知るフィルタリングソフトの実体と雑感(1)

>まず、同ブログで話題になっている、フィルタリングエンジンの開発を行っているネットスター株式会社は、アルプス システム インテグレーション株式会社(以下アルシー)とトレンドマイクロ社の子会社。アルシーは電子部品製造会社であるアルプス電気株式会社の子会社だから、ネットスターはアルプス電気の孫会社ということになる。

中略

ネットスターの代表取締役である小河原昇は、2001年5月に警察庁が発足させた、『インターネット上の少年に有害なコンテンツ対策研究会』のメンバーだった。上記のPDFファイルを確認すれば明らかなように、同研究会には表現規制推進派と目される、ECPAT/ストップ子ども買春の会(実体はキリスト教矯風会)の代表である宮本潤子、ヤフーの法務部長である別所直哉、日本ガーディアンエンジェルスの理事長である小田啓二らがメンバーとして名を連ねている。余談になるが、日本ガーディアンエンジェルスの支援団体の一つが公明党=創価学会だ。

 同研究会の報告書から確認が可能なのは、インターネットホットラインセンターの設立を目指していることである。また、大阪府警のサイトから確認できることに、同会の報告書では女子高生の4人に1人が出会い系サイトを利用している、という眉唾ものの情報がある。これらの報告の真偽は、改めて検証する必要性があるものと思われる。

 また、小河原、宮本、別所(正確には代理)の3人は、『レイティング/フィルタリング連絡協議会』のメンバーでもある。同協議会は総務省、経済産業省、警察庁の主催で財団法人インターネット協会が開催したものである。私が確認した範囲では、2003年の7月11日が最初であると思われる。
(引用元のサイトでは文章中に出てくる資料のリンクが張られていますので、引用元のサイトで閲覧されることをおすすめします)

『崎山伸夫のBlog』で知るフィルタリングソフトの実体と雑感(2)

>アルシーのフィルタリングソフトが、分類例として取り上げられているのは、RF研にネットスター社の社長である小河原昇が委員としているためだが、これにはもう少し込み入った事情がある。その事情とは、月日を少し遡って同2005年8月24日に発表されたネットスター社のプレスリリースから見えてくる。それは警察との関係である。

 このプレスリリースによると、デジタルアーツ株式会社とネットスターの2社が、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターより犯罪・有害サイト情報を提供されるという趣旨である。まず、この件で凄いのは警視庁が既にフィルタリングソフトの制作に堂々と関与していることで、これは警察がフィルタリングの対象となる「有害」情報の選定に関与できる、というか既にしている事を意味している。つまり、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターが子供に見せたくないと判断した情報はブロック可能なのだ。

 しかも、警察とソフトハウスが提携した理由は、「未成年者がネットトラブルに巻き込まれる件数が急増した」というもので、この主張をしているのは警察庁自身。つまり、完全な自作自演である。

 このマッチポンプぶりは凄まじいものがあって、たとえば前述のネットスター社とデジタルアーツ社は、2005年の10月26日から30日までの期間に開催された第43回「親と子の警察展」でフィルタリングソフトを展示しているのだが、この展示会を警視庁と合同で開催しているのが、社団法人東京母の会連合会。ちなみに、この会の住所は千代田区霞が関2-1-1で、これは警視庁の所在地と一緒。

いやあ、脳内妹ならぬ警察母ですよ!
(引用元のサイトでは文章中に出てくる資料のリンクが張られていますので、引用元のサイトで閲覧されることをおすすめします)

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第3 国際化への対応

4 国際組織犯罪対策

⑥ 
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の終結に向けた法整備

 近年急速に複雑化・深刻化している国際組織犯罪に適切に対処するため、平成15年9月に発行した
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約について、我が国においても、本条約の終結に伴う法整備を早期に完了させ、本条約の速やかな終結を目指す。

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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対しパブコメを出そう!

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第4 犯罪組織等反社会的勢力への対策

5 組織的に敢行される各種事犯への対策

⑤ 違法風俗店等に対する取締りの推進

 地域社会の清浄な風俗環境を著しく損ない、青少年の健全育成にも重大な影響を与えている違法風俗店に対する厳正な取締りを推進するとともに、行政処分の実施等により違法風俗店を着実に排除する。また、関係機関が連携して、人身取引の温床になりやすい風俗営業店への定期的な立入り、違反業者及び悪質な雇用主の取締りを推進することにより、風俗営業店等における人身取引・不法就労を排除する。

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)の一部を改正する法律案

ネットカフェの"仕切り"は風営法違反? - 広島県警が捜索

メイドカフェは「接待」。風営法の許可必要と福岡県警

大阪のゲームセンター経営者が風営法違反 違法景品でついに逮捕者が!

あんなモノまで景品に…… アナタの景品は"合法"ですか?

公然わいせつ容疑でストリップ嬢ら逮捕

かなろぐ
風俗店のガサから考えること

風営法にヒント:
電子メール送信の法規制が大幅強化


民事法務・許認可申請サポート
風営法とネットカフェ

>さて、「風俗営業」と聞いて皆さんはどんな業種を想像しますか?

ファッションヘルスやソープランドなどの性風俗店を想像される方も多いのではないでしょうか?

しかし、「風営法(正式には”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”)」に定められている”風俗営業”は、以下の通りです。

 1.キャバレー
 2.社交飲食店
 3.ナイトクラブ
 4.ダンスホール
 5.低照度飲食店
 6.区画席飲食店
 7.マージャン店・パチンコ店
 8.ゲームセンター


風営法改正に対して
--表現の自由を侵害する危険の高い改正内容を問う--


国会/風俗ビラの処罰に乗り出した風営法
国会/プロバイダに監視検閲義務を課した風営法

>この改正風営法の焦点のひとつは、インターネット規制=プロバイダの監視検閲義務の創設です。

児童への犯罪は克服されるべきです。しかし、被害者の救済と秩序の維持は加害者の取り締まりによって克服するべきであって、加害者とは言えないメディア=プロバイダに責任を課す改正風営法は、通信の秘密の侵害という新たな問題を生じかねません。

単なる中間メディアにすぎないプロバイダが、そのサーバを通過する情報ひとつひとつに不合理な連帯責任を持たされ、プロバイダに検閲義務を課す改正風営法は、その責任の重さ故に過剰な監視、過剰な検閲、それらの情報統制による表現の萎縮に結び付きかねません。

改正風営法に、通信の秘密権を守る義務、過剰な監視と検閲に対する具体的な歯止めが存在しない(附帯決議は具体的な歯止めにならない)以上、近代民主主義国家が前提としていた責任と自由の概念を自ら壊すおそれがあります。

社会の秩序の根幹を壊しかねない法律は、結局はこどものためになりません。

改正風営法を推進した小宮山洋子議員などは、プロバイダが検閲官の役割を果たすことを推奨し、ガーディアン・エンジェルスによる監視チクリ活動を手放しで肯定していますがこうしたメンタリティで監視と懲罰的取締に依存した法規制をすればするほど、児童ポルノの価格は高騰し、犯罪を犯すリスクより利益が大きくなりますます確信犯が増えるという悪循環が生まれます。監視と懲罰的取締に今まで効果が無かったという点こそ立法において考慮されるべきだったのにまた同じ失敗を繰り返す、まさに構造改悪です。

買い手の個人的動機の手当てが一切無く、従来の懲罰的手法のくり返しでしかない改正風営法は、真の意味で実効性のある人権対策にはならないでしょう

(今日に至るあらゆる性の規制への動きは風営法が改正されてからより動きが増したと言えます。さらに遡ると
矯風会が制定に間接的に係っている売春防止法がありますが、規制団体にとってあまり効果が見られなかった為、風営法を利用したとも言えます。児童ポルノ法案はロリコンが困るだけだから成人女性だけに興味を持っている自分には関係ないと思っている方々もいらっしゃるかと思いますが、今あげた規制の動きを追ってみると規制団体が児童の表現だけではなく、あらゆる性の規制を望んでいることが分かります。このような動きを見ても児童ポルノ法案に単純所持規制を設けてもいいと思っていますか?さらに現行法の内容でも本当にかまわないと思っていますか?)

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第5 安全なサイバー空間の構築

② インターネット上の有害情報から青少年を守るための対策の推進

 青少年が安全に安心してインターネットを活用できる環境の整備等に関する法律に基づき、インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議を設置し、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画を策定するとともに、同計画にに基づき、フィルタリングの普及促進、インターネットの適切な利用に関する教育及び保護者に対する広報啓発を推進する。また、フィルタリングの性能及び利便性の向上に向けた事業者の取組を支援し、青少年がインターネットを利用する場合におけるフィルタリングの更なる導入促進を図る。

④ 違法・有害情報への対応の検討

 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行状況等を踏まえ、インターネット上の違法・有害情報対策の在り方について検討する。

2 違法・有害情報を排除するための自主的な取組への支援

① インターネットホットラインセンターの体制強化等の推進

 インターネット上に氾濫する違法・有害情報により効果的に対応するため、インターネット・ホットラインセンターの体制を強化し、サイバーパトロールの民間委託等を推進するとともに、違法・有害情報の削除等の措置を講じるサイト管理者、サーバ管理者及び通信事業者に関する法的責任の負担軽減方策や自主的対応への支援の在り方について検討する。また、有害情報簡易通報システムの開発・実証等により、サイト管理者、インターネット関連事業者、NPO、利用者等が協力して、違法・有害情報を効率的に特定・選別できる環境の整備を図る。

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表現規制のしくみ
インターネット・ホットラインセンター:随意契約書
インターネット・ホットラインセンター:実態確認報告1
インターネット・ホットラインセンター:実態確認報告2

>mixi 吉川誠司による公開日記より引用
》2006年06月13日23:58
(中略)
》とはいえ、僕の新しい勤務先も、まがりなりにも警察庁直下の機関でもあるわけですから、それなりにセキュリティ対策には気を使っているわけですよ。
(後略)

>民間団体である建前が事実であるならば、直上の機関はインターネット協会です。しかし、事実上の責任者として据えられた吉川誠司自身の所属するホットラインを『警察庁直下の機関』として認識していることになります。

特定の業務を遂行する団体の設立を特定の省庁が主導し、その省庁自らが責任者をわざわざ外部から起用、あげくその人物は自らを起用した省庁を直上機関として認識している。

この様な団体に於いて、当然ですが省庁からのコントロールが全く無い“純然たる業務委託先である”などという状況の想定は極めて困難かつ不自然であると言えます。

これらの事実により、ホットラインは(形式上の建前論はともかく)実質的に警察庁傘下の機関であり民間団体などではない、と断言できることになります。

インターネット・ホットラインセンター:現状1

>まず、実態確認によってセンターの持つ以下の問題点が明確化したことになります。

1. センターは財団法人インターネット協会の下部組織(民間団体)として設立され、これにより政府機関を対象とする情報公開法の範囲外となる様に設計されている。よって、その運用状態の確認は市民からの要請といったレベルでは確認できない。

2. センターは警察庁主導で設立され、その事実上の責任者は民間団体であるインターネット協会の職員ではなく、外部より警察庁による要請で招聘されている。

これらの事実は「(おそらく)“違法”ではないのだろう」と推測されます。

けれど、情報公開法の求める「行政実態を公開することにより『国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進』する」という立法主旨を無視した、事実上の“脱法”としか表現できない状況であることは、間違いありません。

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3 サイバー犯罪対策の推進

② サイバー犯罪に関する条約の終結に向けた法整備等の推進

 情報技術分野の急速な発達に伴い急増したサイバー犯罪に適切に対処するため、平成16年7月に発効したサイバー犯罪に関する条約について、我が国においても、法整備を早朝に完了させ、速やかな終結を目指す。

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欧州評議会「サイバー犯罪に関する条約」(仮称)概要(PDF注意)

欧州評議会とは?

日弁連
サイバー犯罪に関する条約の批准に関する意見書
サイバー犯罪条約とその国内法化に関するQ&A

サイバー犯罪に関する条約

(しかし募集期間が、たった11日間とは・・・)

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プロフィール
 

mudan

Author:mudan
元販売業のはず。なんの知識もなかったはずだが、なぜか店長をまかされるにまで至る。

とある事情があって業界から引退したはずだったが、本業とは別にその後もこっそりと知人の事業に関わったりしているようだ。

最近は冷却期間をおいたこともあって、また業界に返り咲こうと画策している。

野球が好き。

座右の銘は ”思い立ったが吉日”


どうも個人的なサイトではなくなってきたような気がするので、責任感を持たせる為にプロフィールを今までよりも少しだけ情報公開してみました。

当サイトはリンクフリーです。

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