日本ユニセフ |
2009/12/18(金) 03:33
通ほりすがりさんからの情報です。コメントを引用させて頂きます。
引用開始
森田明彦先生のブログが凄いことに
「マイノリティの文化であるというだけで、すべての文化が等しく尊重されることを権利として求めることはできない」
「私たちがある特定の文化に向き合うときに、その文化を他の文化と平等なものと仮定して向き合うことを権利として要求することは出来るわけですが、その特定の文化が他の文化と対等なものとみなすことを権利として要求することはできません。
そのためには、他の文化と比較して、どの点において、その特定の文化が優れているのか、あるいは対等のものとみなされるべきなのか、説明して理解を得る必要があります」
だそうです。
アーリア人の優越を説いてユダヤ人を虐殺しまくったナチスとどこが違うのかと(w
ttp://fwge1820.spaces.live.com/blog/cns!6F2FFD241EC3D7CB!2332.entry
引用終わり
ヒトラー万歳!w(こっちもどうぞ)
この文章を見てまず私が思ったことは「男の娘も死あるのみ」ということだった。
とりあえず森田先生は一体どこの国に対して言及されているのか自覚して頂きたいと思いますが、日本での自由権とは『他者の自由(権利)を侵害しない限りにおいて、自由に行動・発言することができる権利』であり、決して文化の優劣等で権利が認められるわけではないのです。
言論・表現の自由と公共の福祉による人権の制限1:個人の自由(権利)と主体的倫理のバランス
基本的人権の限界
もしこれを知りながらこのようなことを訴えたのだとしたら、自由権の権利とは「世論或いは多数派が優れていると判断した権利」となってしまい、先生が法の理を根底から覆そうということになります。ああ、これが森田流人権論ってことなんですね(しかしこの定義と今日の情勢を比較するとあまり違和感を覚えないのはなんでだろうw)
で、当然のことながらコメント欄で指摘があってその質問に出された答えがこれ。
>しかし、子どもや女性を暴力で服従させ、搾取するような内容の(非実在の女性、子どもが登場する)創作物まで美少女キャラクター文化の一部であるという理由で社会的に容認すべきかどうかは、社会法益の観点から議論すべきことと思っています。
しかも、紙媒体が主流であった一昔前と違って、今はデジタル技術の発展によって、想像を絶するほど大量のポルノまがいの創作物がインターネット上を子ども達にもアクセス可能な形で流通しています。
やはり、この問題は、青少年の健全育成という観点から、実在の子どもを対象とした性的搾取を取り締まることを目的とする児童買春児童ポルノ等禁止法ではなくて、新規立法で対応すべきと私は考えています。
http://fwge1820.spaces.live.com/blog/cns!6F2FFD241EC3D7CB!2336.entry
え?社会法益?青少年育成? あのー、前日の文化の優劣とかいう話は一体どこにw
といってたら次の行にありました。
>なお、私はオタク文化についても、それが他者の自由や人権を侵害しない限りにおいて、他のマイノリティ文化と同様な精神的自由は当然認められると思っています。
したがって、自己鑑賞目的であっても、実在の子どもを性的に搾取・虐待しているポルノグラフィーの所持(単純所持)は具体的個人の人権を侵害しているという意味で犯罪であるというのが、私の立場です。
http://fwge1820.spaces.live.com/blog/cns!6F2FFD241EC3D7CB!2336.entry
は?実在の子ども?いやいや昨日は間違いなく創作物の文化のこと言ってたじゃん!(ちなみに単純所持が具体的個人の人権を侵害しているというのは意味が分からない)
ちなみに青少年健全育成が目的で、あなた方の理屈で法的に規制したいのであれば、フィルタリング(又はゾーニング)をすればいいだけの話であって表現自体を禁止する必要はありません。というかできません。(たとえの話であって私はフィルタリングの支持者ではないですよ)したがって表現を禁止したければ「他者の自由権を侵害している」という根拠が必要となるわけですが、あるんですか?
それともそんな根拠は必要なくてやはり「文化の優劣」で決めてしまえばいいとお考えなんでしょうか?うーん。さすがに人権論者は言うことが違うなあ。
しばらくエントリーが続くような気がするので今後も発言に要注目です。
(通ほりすがりさん、情報提供ありがとうございました)
【関連】
森田明彦『自遊日記』
国際化ということ
12月3日付の私の記事に対するsave childrenさんのコメントについて
なぜ、人権の基礎づけを求める必要があるのか?
近代という現象は多様なもので、近代に向かう経路も多様であるということ
児童ポルノ(18)児童ポルノ等禁止法改正に対する私見
児童ポルノ(19)子どもの権利の視点に立つと?
児童ポルノ(20)
引用開始
森田明彦先生のブログが凄いことに
「マイノリティの文化であるというだけで、すべての文化が等しく尊重されることを権利として求めることはできない」
「私たちがある特定の文化に向き合うときに、その文化を他の文化と平等なものと仮定して向き合うことを権利として要求することは出来るわけですが、その特定の文化が他の文化と対等なものとみなすことを権利として要求することはできません。
そのためには、他の文化と比較して、どの点において、その特定の文化が優れているのか、あるいは対等のものとみなされるべきなのか、説明して理解を得る必要があります」
だそうです。
アーリア人の優越を説いてユダヤ人を虐殺しまくったナチスとどこが違うのかと(w
ttp://fwge1820.spaces.live.com/blog/cns!6F2FFD241EC3D7CB!2332.entry
引用終わり
ヒトラー万歳!w(こっちもどうぞ)
この文章を見てまず私が思ったことは「男の娘も死あるのみ」ということだった。
とりあえず森田先生は一体どこの国に対して言及されているのか自覚して頂きたいと思いますが、日本での自由権とは『他者の自由(権利)を侵害しない限りにおいて、自由に行動・発言することができる権利』であり、決して文化の優劣等で権利が認められるわけではないのです。
言論・表現の自由と公共の福祉による人権の制限1:個人の自由(権利)と主体的倫理のバランス
基本的人権の限界
もしこれを知りながらこのようなことを訴えたのだとしたら、自由権の権利とは「世論或いは多数派が優れていると判断した権利」となってしまい、先生が法の理を根底から覆そうということになります。ああ、これが森田流人権論ってことなんですね(しかしこの定義と今日の情勢を比較するとあまり違和感を覚えないのはなんでだろうw)
で、当然のことながらコメント欄で指摘があってその質問に出された答えがこれ。
>しかし、子どもや女性を暴力で服従させ、搾取するような内容の(非実在の女性、子どもが登場する)創作物まで美少女キャラクター文化の一部であるという理由で社会的に容認すべきかどうかは、社会法益の観点から議論すべきことと思っています。
しかも、紙媒体が主流であった一昔前と違って、今はデジタル技術の発展によって、想像を絶するほど大量のポルノまがいの創作物がインターネット上を子ども達にもアクセス可能な形で流通しています。
やはり、この問題は、青少年の健全育成という観点から、実在の子どもを対象とした性的搾取を取り締まることを目的とする児童買春児童ポルノ等禁止法ではなくて、新規立法で対応すべきと私は考えています。
http://fwge1820.spaces.live.com/blog/cns!6F2FFD241EC3D7CB!2336.entry
え?社会法益?青少年育成? あのー、前日の文化の優劣とかいう話は一体どこにw
といってたら次の行にありました。
>なお、私はオタク文化についても、それが他者の自由や人権を侵害しない限りにおいて、他のマイノリティ文化と同様な精神的自由は当然認められると思っています。
したがって、自己鑑賞目的であっても、実在の子どもを性的に搾取・虐待しているポルノグラフィーの所持(単純所持)は具体的個人の人権を侵害しているという意味で犯罪であるというのが、私の立場です。
http://fwge1820.spaces.live.com/blog/cns!6F2FFD241EC3D7CB!2336.entry
は?実在の子ども?いやいや昨日は間違いなく創作物の文化のこと言ってたじゃん!(ちなみに単純所持が具体的個人の人権を侵害しているというのは意味が分からない)
ちなみに青少年健全育成が目的で、あなた方の理屈で法的に規制したいのであれば、フィルタリング(又はゾーニング)をすればいいだけの話であって表現自体を禁止する必要はありません。というかできません。(たとえの話であって私はフィルタリングの支持者ではないですよ)したがって表現を禁止したければ「他者の自由権を侵害している」という根拠が必要となるわけですが、あるんですか?
それともそんな根拠は必要なくてやはり「文化の優劣」で決めてしまえばいいとお考えなんでしょうか?うーん。さすがに人権論者は言うことが違うなあ。
しばらくエントリーが続くような気がするので今後も発言に要注目です。
(通ほりすがりさん、情報提供ありがとうございました)
【関連】
森田明彦『自遊日記』
国際化ということ
12月3日付の私の記事に対するsave childrenさんのコメントについて
なぜ、人権の基礎づけを求める必要があるのか?
近代という現象は多様なもので、近代に向かう経路も多様であるということ
児童ポルノ(18)児童ポルノ等禁止法改正に対する私見
児童ポルノ(19)子どもの権利の視点に立つと?
児童ポルノ(20)
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