知的財産推進計画2007 |
2008/06/13(金) 04:44
まずは自民党です。
「児童ポルノ禁止法改正法案」衆議院提出、漫画・アニメは3年後めどに検討
これはみなさん周知のとおりだと思います。続いて民主案
民主党の「児童ポルノ禁止法改正案」では「取得罪」新設、盗撮も処罰 以下引用
民主党は11日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を改正する法律案(児童ポルノ禁止法改正案)」の骨子を中間報告として発表した。同日、民主党の“次の内閣”の閣議で了承し、近く正式な法案にまとめ、臨時国会での提出を目指すとしている。
民主党の案では、まず「児童ポルノ」という用語を「児童性行為等姿態描写物」に改める。同法が「風俗犯罪処罰法ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取・性的虐待から児童の権利を保護するための法律であることを明確にする観点」からだという。
また、児童ポルノの「取得罪」を新設する。これは、現行法で児童ポルノの提供や公然陳列などを禁止しているのに加えて、「要件を限定しつつ、提供目的以外の児童ポルノの取得等につき、罰則を設ける」ものだ。ただし、「所持一般」を処罰することは「捜査機関による恣意的な捜査につながりかねず、結果として、個人の私的な領域に対して公権力が不当に介入するおそれを完全には払拭し切れない」とし、金銭のやり取りを伴う「有償」の取得行為と「複数回(反復性)」の取得行為に限定するとした。これは、インターネット経由も含まれる。
自民党の森山眞弓・衆議院議員らが10日に衆議院に提出した与党案で、単純所持まで処罰対象としているのに比べると、民主党案は対象が限定されることになる。ただし、全般的に罰則を1段階ずつ引き上げることとしている。
提供目的以外の児童ポルノの製造に関しては、現行法では、児童に児童ポルノの姿態をとらせた上で写真撮影などを行なった場合のみを処罰対象としており、盗撮により児童ポルノを製造した場合は処罰されないという。この点について、盗撮など、児童に児童ポルノの姿態をとらせない場合についても、「被写体となった児童の心身に有害な影響を及ぼしているといえる」として、処罰対象に含める。
このほか、被害者の児童の保護に関する施策の見直しを盛り込んだことも、民主党案の特徴だ。一方、与党案で盛り込まれていた、インターネット事業者における送信防止措置の努力義務や、漫画やアニメなども規制対象として調査・検討することなどについては今のところ触れられていない。
ここまで
これはЗонаの情報なのですが、児童性行為等姿態描写物の【描写物】を検索すると、
えがきうつすこと。特に芸術的表現において、客観的形象・事態・感情などを絵画・言語・音楽
などにより適確に描き出すこと。
なお、これはこちらのサイトでも指摘されています。
チラシの裏(3周目)
児童の名による統制国家
これはかなりマズイのではないでしょうか?これでは推進派に付入る隙を与えてしまうといっても過言ではありません。やはり「記録物」とでもしたほうがいいと思いますね。
さらに先日触れた無償で取得の項目も冤罪を増やしかねないと思います。
刑を重くするのは確かに賛成ですが、だからこそこういう細かいことはきちんと払拭していかなければいけないでしょう。
あと、情報提供がありました。こちらのサイトでは政治家がどの法案に関わっていて、どの法案に興味があるか等、政治家のスタンスが知ることができるようになっています。
authority pot (concept)
選挙等に活躍できると思われますのでこれは要チェックですね。人物一覧をクリックすればズラっとでてきます。あまりの人数に目が眩みそうです(^^;
「児童ポルノ禁止法改正法案」衆議院提出、漫画・アニメは3年後めどに検討
これはみなさん周知のとおりだと思います。続いて民主案
民主党の「児童ポルノ禁止法改正案」では「取得罪」新設、盗撮も処罰 以下引用
民主党は11日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を改正する法律案(児童ポルノ禁止法改正案)」の骨子を中間報告として発表した。同日、民主党の“次の内閣”の閣議で了承し、近く正式な法案にまとめ、臨時国会での提出を目指すとしている。
民主党の案では、まず「児童ポルノ」という用語を「児童性行為等姿態描写物」に改める。同法が「風俗犯罪処罰法ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取・性的虐待から児童の権利を保護するための法律であることを明確にする観点」からだという。
また、児童ポルノの「取得罪」を新設する。これは、現行法で児童ポルノの提供や公然陳列などを禁止しているのに加えて、「要件を限定しつつ、提供目的以外の児童ポルノの取得等につき、罰則を設ける」ものだ。ただし、「所持一般」を処罰することは「捜査機関による恣意的な捜査につながりかねず、結果として、個人の私的な領域に対して公権力が不当に介入するおそれを完全には払拭し切れない」とし、金銭のやり取りを伴う「有償」の取得行為と「複数回(反復性)」の取得行為に限定するとした。これは、インターネット経由も含まれる。
自民党の森山眞弓・衆議院議員らが10日に衆議院に提出した与党案で、単純所持まで処罰対象としているのに比べると、民主党案は対象が限定されることになる。ただし、全般的に罰則を1段階ずつ引き上げることとしている。
提供目的以外の児童ポルノの製造に関しては、現行法では、児童に児童ポルノの姿態をとらせた上で写真撮影などを行なった場合のみを処罰対象としており、盗撮により児童ポルノを製造した場合は処罰されないという。この点について、盗撮など、児童に児童ポルノの姿態をとらせない場合についても、「被写体となった児童の心身に有害な影響を及ぼしているといえる」として、処罰対象に含める。
このほか、被害者の児童の保護に関する施策の見直しを盛り込んだことも、民主党案の特徴だ。一方、与党案で盛り込まれていた、インターネット事業者における送信防止措置の努力義務や、漫画やアニメなども規制対象として調査・検討することなどについては今のところ触れられていない。
ここまで
これはЗонаの情報なのですが、児童性行為等姿態描写物の【描写物】を検索すると、
えがきうつすこと。特に芸術的表現において、客観的形象・事態・感情などを絵画・言語・音楽
などにより適確に描き出すこと。
なお、これはこちらのサイトでも指摘されています。
チラシの裏(3周目)
児童の名による統制国家
これはかなりマズイのではないでしょうか?これでは推進派に付入る隙を与えてしまうといっても過言ではありません。やはり「記録物」とでもしたほうがいいと思いますね。
さらに先日触れた無償で取得の項目も冤罪を増やしかねないと思います。
刑を重くするのは確かに賛成ですが、だからこそこういう細かいことはきちんと払拭していかなければいけないでしょう。
あと、情報提供がありました。こちらのサイトでは政治家がどの法案に関わっていて、どの法案に興味があるか等、政治家のスタンスが知ることができるようになっています。
authority pot (concept)
選挙等に活躍できると思われますのでこれは要チェックですね。人物一覧をクリックすればズラっとでてきます。あまりの人数に目が眩みそうです(^^;
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知的財産推進計画2007 |
2008/04/02(水) 16:58
期限があと1日と迫ってまいりました。時間が無い方はダウンロード違法化と非親告罪化だけでも送ることをオススメします。ダウンロード違法化は以前MIAUで取り上げられたことで相当に危険な法案であるということを認識していらっしゃると思います。しかし著作権の非親告罪化も相当危険な法案であるということも認識しておかなくてはなりません。ウイルス製作者が逮捕されたのは記憶に新しいことと思いますが、彼は著作権の侵害で逮捕されました。そうこれはれっきとした別件逮捕です。以前著作権の非親告罪化の問題が起きたとき同人がなくなるのは考えすぎというサイトを多く見かけましたが、実際に別件逮捕に使われてしまいました。(しかもウイルス製作者の逮捕は著作権侵害の親告罪だったかどうかもあやしいです)なにが恐ろしいのかというと実際に逮捕されてる事例なんかではなく実際に逮捕できる法の解釈そのものなのです。現実にはそんなに取り締まれないから大丈夫だよというのは個人の見解でしかなく実際の法の解釈ではありません。しっかり定義づけされない限り著作権の非親告罪化は実行していいものではありません。今のままでは著作権の保護という名の下に警察が逮捕できる法案でしかありません。(児童ポルノ単純所持処罰にも同じようなことが言えます)以前は竹熊先生のブログから話は一気に拡大しましたが、竹熊先生の解釈で私は間違っていないと考えます。そう解釈できるのが一番恐ろしいことなのです。
知的財産推進計画2007 |
2008/03/29(土) 22:37
期限は4月3までです。いろいろ危険なことが書いてあるので是非意見を送りましょう。
なお詳しい詳細は下記のHPで。
インターネット先進ユーザーの会 MiAU
「知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見募集について
なお詳しい詳細は下記のHPで。
インターネット先進ユーザーの会 MiAU
「知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見募集について
知的財産推進計画2007 |
2008/03/27(木) 15:04
知的財産推進計画2007 以下要チェック
重点編
4、コンテンツをいかした文化創造国家づくり
Ⅰ、世界最先端のコンテンツ大国を実現する
(2)違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する
(5)ネット検索サービス等に係る課題を解決する
(6)アーカイブ化を促進し、その活用を図る
(9)「JAPAN国際コンテンツフェスティバル」を実現する
本編 -第2章 知的財産の保護ー
(2)商標登録の判断基準を明確にする
(3)営業秘密等の保護を強化する
②ノウハウ等の意図せざる流出を阻止する
Ⅱ、模倣品・海賊版対策を強化する
3、国内での取り締まりを強化する
(1)インターネットオークション上の模倣品・海賊版の取引を防止する
(2)警察による取締りを強化する
(5)著作権法における親告罪を見直す ←かなり危険
本編 -第4章 コンテンツを生かした文化創造国家づくりー
1、デジタルコンテンツの流通を促進する法制度や契約ルールを整備する
⑥私的録音録画補償金制度の見直しについて結論を得る ←これまた危険
(3)一般ユーザーがコンテンツを利用する環境を充実する
①ネット検索サービス等に係る課題を解決する
②アーカイブ化を促進し、その活用を図る
④弾力的な価格設定など事業者による柔軟なビジネス展開を奨励する
⑥安心してコンテンツを利用するための取り組みを奨励・支援する ←かなり危険
4、コンテンツに関する研究開発を推進する
(3)バランスのとれたプロテクションシステムを採用する
番外
④「アニメ文化大使」事業を促進する ←アニメ文化大使にドラえもんって・・・ やはり今はピカチュウでしょう?
重点編
4、コンテンツをいかした文化創造国家づくり
Ⅰ、世界最先端のコンテンツ大国を実現する
(2)違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する
(5)ネット検索サービス等に係る課題を解決する
(6)アーカイブ化を促進し、その活用を図る
(9)「JAPAN国際コンテンツフェスティバル」を実現する
本編 -第2章 知的財産の保護ー
(2)商標登録の判断基準を明確にする
(3)営業秘密等の保護を強化する
②ノウハウ等の意図せざる流出を阻止する
Ⅱ、模倣品・海賊版対策を強化する
3、国内での取り締まりを強化する
(1)インターネットオークション上の模倣品・海賊版の取引を防止する
(2)警察による取締りを強化する
(5)著作権法における親告罪を見直す ←かなり危険
本編 -第4章 コンテンツを生かした文化創造国家づくりー
1、デジタルコンテンツの流通を促進する法制度や契約ルールを整備する
⑥私的録音録画補償金制度の見直しについて結論を得る ←これまた危険
(3)一般ユーザーがコンテンツを利用する環境を充実する
①ネット検索サービス等に係る課題を解決する
②アーカイブ化を促進し、その活用を図る
④弾力的な価格設定など事業者による柔軟なビジネス展開を奨励する
⑥安心してコンテンツを利用するための取り組みを奨励・支援する ←かなり危険
4、コンテンツに関する研究開発を推進する
(3)バランスのとれたプロテクションシステムを採用する
番外
④「アニメ文化大使」事業を促進する ←アニメ文化大使にドラえもんって・・・ やはり今はピカチュウでしょう?