保坂議員の勉強会の日程が決まりました。

2008–11–21 (Fri) 03:20
掲載します。

保坂展人のどこどこ日記
「児童ポルノ禁止法とネット規制法を考える会」のお知らせ

先週予告した『児童ポルノ禁止法とネット規制法を考える会』の場所が決まった。国会も延長される方向となり、急に延びた会期によって臨時国会の動向も不透明となってきました。まだ具体的な動きがないうちに、通常国会でのネット規制法のような動きにならないように、しっかりとした議論を重ねていきたいと思います。

日時:11月25日(火) 午後5時〜午後7時迄
場所:衆議院第2議員会館・第4会議室

会場探しをしていたが適当なところがなくて、衆議院議員会館で開催することになった。開催するのが午後5時〜午後7時と勤めている人には参加しづらい時間帯になってしまったが、何度か開いていきたいので今回はご容赦いただきたい。会場の定員が40名と限られているので、申し訳ないが参加を希望される方は、FAXで下記の要領で申し込んでいただきたい。

[11月25日 児童ポルノ禁止法とネット規制法を考える会 参加申込み書]

[お名前]

[年齢]

[学校・職業]

[メールアドレス]

[TEL・FAX番号]

[一言メッセージ] あまり長くなく、400字以内で。

上記の事項に記入いただき、03−5511−7877までFAX送信して下さい。折り返し、地図とご案内をFAXいたします。(20日締切り) とりあえず先着順としますが、遠方から参加予定の方は考慮することにします。どうかよろしく

[追記]昨日、FAXでの申し込みと書きましたが、FAXのない人が多いようなのでメール申込みも可とします。

→info@hosaka.gr.jp




火曜日の午後5時からって厳しいですね。まあ距離的に難しいのですが・・・ うーむ東京に住みたいなあ・・・

続きを読む ⇒

74か国連携でネット児童ポルノ摘発、埼玉県警が2人逮捕

2008–11–13 (Thu) 12:31
これに関して、なにか書こうかと思っていたのですけどチラシの裏のりずさんが全てまとめあげて下さいましたので、ご紹介しておきたいと思います。

チラシの裏(3周目)
またゴミ売のプッシュきました

東京新聞の「児童ポルノ画像の七割が日本からの発信」の記述は、りずさんが仰るとおり、ユニセフやエクパットのウソをそのまま受け取っていることで間違いないでしょう。つまりこの七割は創作物も含まれているということです。(子どもポルノとかみなしポルノとかw)というか、実際に七割が日本の発信地だったとしたら逮捕が2人だけじゃ少なすぎるんじゃないでしょうか?提供目的所持や公然陳列で逮捕できるのですから、単純所持を違法としなくても逮捕できるはずです。実際に七割だったら逮捕者続出ですよ(笑)

あとちょっと思ったのは
記事中では共有フォルダーって書いてますけど、キャッシュだったのかどうかってところですね。実は共有ソフトは自動的にキャッシュを溜め込んで流通させるか、もしくはダウンロードしているファイルのみキャッシュを取り込むか二つのタイプがあって、自動的にキャッシュを溜め込むタイプは逮捕できるのですかね?ってことで調べてみたらeMuleはダウンロードフォルダーに入ってるファイルは自動的に公開されるみたいですね。キャッシュは関係ないのでこれは確かに提供目的所持で逮捕されますね。うーむ。単純所持必要ないですやん(笑)あ、ついでに取得罪も必要ないですな(笑)

あと今回の東京新聞はマスコミお得意の単純所持禁止誘導作戦で攻めてきましたけど、実はこの前にすごくいい記事を書いていらっしゃるのです。

東京新聞
児童ポルノ禁止法改正案めぐり議論
slpolientさん情報ありがとうございました)

残念ながらこちらは有料記事ですので、有料会員になるか図書館でも読むことができます。反対派の主張を記事にしていただいた東京新聞に感謝します。なお内容だけでも今すぐに知りたいという方は、いつも当ブログにお越し頂いてる
slpolientさんが記事にしていらっしゃるので是非読まれることをおすすめします。

日々のものごと日記
東京新聞で児童ポルノ法問題が取り上げられる


追記

楠氏がごくまっとうな意見を述べていらっしゃいました。

雑種路線でいこう
だから政策談義ってやつは!どれもそう

とりあえず政教分離原則に基づいて日本ユニセフやエクパット等の宗教団体の関与を認めないで下さい。まずそこからはじめましょう。

続きを読む ⇒

保坂議員がニコニコ生放送に御出演したことを御自身のブログにて御報告。

2008–11–12 (Wed) 17:55
保坂展人のどこどこ日記
ニコニコ動画で「児童買春・ポルノ禁止法」を議論した

保坂展人議員がニコニコ生放送で語って頂いたことを御自身のブログにて記事にされていましたのでご紹介します。

詳しい内容は保坂展人議員のブログを読んで頂くとして、生放送で話されてブログにて書かれていないことを取り上げてみます。(しかし、エントリーでは続くとなっていますので後日記事にされる可能性が大)

○同じような内容のアンケートを国会議員で取ってみると回答内容が正反対になる。

特に言及されていたのが以下の質問です。

Q4、販売目的以外の個人収集目的でも児童ポルノの単純所持を禁止しようといった動きをどう思いますか?

すべて規制すべき
男:12%
女:15%

実写のみ規制すべき
男:19%
女:21%

実写以外の18歳未満に見える漫画、アニメ等まで規制するのはやりすぎ
男:69%
女:64%

ニコ割アンケート「保坂議員生放送直前アンケート」結果から引用

同じような質問を国会議員にしてみると約80%の議員がすべて規制すべきに回答するようです。これはすごい(泣)

○ダウンロード違法化も同じような「内心の自由」を脅かす法案ではないだろうか?
これはちょっとうろ覚えです。内心の自由を脅かす法案かというのは仰ってたかどうか確信がもてませんがダウンロード違法化のことに触れていたのは確かです。

○自伝等を書いていてそれが警察の目に触れた場合逮捕ということもありえる。
これは普通にありえます。というか著作権を侵害して逮捕されたケース(特にP2P関連)では自伝(と書くと大袈裟かもしれませんが)が逮捕に繋がってるケースがほとんどなのではないでしょうか?

○この法案は賛成と言わないと非難される性質を持っている。
児童ポルノという単語が容易に広義的な意味に使われる又は受け取れる為、反対しにくいということですね。

○フィルタリングはネットスター社が唯一開発を行っている。
事実上の独占ですか・・・

○フィルタリングは書店で言うと成人向きというコーナーがカバーでまとめて覆い隠されているような状態でたとえばその中に性の知識や予防という本があっても成人コーナーというカテゴリーで区切られている為、必要な知識が得られない性質を持っている。

○学校裏サイトというと、ついネガティブなイメージを持つが、大半はちょっとしたおしゃべり等のコミュニケーションツールに使われている。
以外と知らない人が多いようです。

○福田元首相は児童に携帯を持たせない「携帯電話取り上げ法案」を検討していた
これは有名な話ですね。

○子供に見せないことばかり考えているのではないか?それでは子供の権利が失っていることにならないか?(ちょっとうろ覚え)

○国会ではこのようなめんどくさい法案は議論はしないですぐに可決させるようなところがある。
これは普通に大問題でしょう。立法者がこれでは私たちが税金を払う理由もありませんね。

○法律は必要があってつくるのであって、必要がないものを作る必要はない。
ごもっとも。

○アニメや漫画が犯罪に影響を与えてると証明されない限り、法案で規制するようなことはするべきではない。
ちなみに因果関係と言うてはりました。

○法律は副作用のことも考えてつくらなければならない。
そう。これが分かっていない議員が多いような気がします。

○自身がアートだと思っていても警察が児童ポルノだと判断すれば犯罪になる。
宮沢りえの「サンタフェ」のこと。ちなみに司会者は「サンタフェ」を所持しているようです。

○児童ポルノってなんだろう?定義をはっきりさせることが重要。

○体感治安がこのような法案を加速させる。

○イギリスでは子供を一人で遊ばせると犯罪になる。
エライことになってますね・・・

○日本ってなんでこんなに犯罪が少ないのかと世界中から注目されてる。
つまり規制推進派はウソを垂れ流しているわけですね。

○日本は犯罪が多いと言う錯覚はマスコミが事件を何回も報道していることにある。マスコミにとっては事件は視聴率を稼ぐ商品なので、たまに凶悪な事件があったりすると何回も報道するような図式になって治安が悪いということになってしまう。
まったくおっしゃるとおりです。

○結局は若者を信用できるかどうか。私は若者を信用している、っとこんなことを言うといつも田原総一郎に甘いと言われる。
さすが(笑)


以上です。ちなみに今回のニコニコ生放送ですが、確認してみたのですが過去のニコ生放送の中にあがっていませんでした。いつかは上がるかと思いますのでそれまでこのエントリーでも見て(^^;)色々と考えてみてください。

最後に。保坂議員は近く衆議院議員会館の会議室で「児童ポルノ禁止法改正案と青少年ネット規制法」をめぐって、若者との意見交換会を行うようです。日程は11月25日の夜を予定しているとのことです。

※ここに書いてある保坂議員の発言はあくまでも私が動画を見ながらメモを取った内容を再度記憶の中での動画を頼りに文章にしたものです。したがって100%内容を保証するものではありません。あらかじめご了承下さい。

奥村徹弁護士から学ぼう。

2008–11–03 (Mon) 17:34
ということで奥村徹弁護士の見解から特に重要だと思われるここ最近のエントリーをピックアップします。

性暴力被害者支援ネットワーク
女性限定のようです。男性被害者は蚊帳の外。

強制わいせつ罪と3項製造罪を併合罪にする方法
児童ポルノ法案が、わいせつ法案であることの証明みたいなエントリーです。児童の人権なんかおかまいなしですね。

わいせつ画像をダウンロードしただけで最高4年の禁固刑が科せられる
インドネシアの話ですが、日本には関係ない話だと思っていたら大間違いです。日本はグレーゾーンの範囲が広いだけで、解釈としてはあまり変わりません。それは松文館裁判の判決文をよく読めば分かります。

松文館裁判

性癖否定、でも児童ポルノ収集の被告 涙の謝罪に母は…
児童ポルノ法案の審議されている時だけじゃなく日頃からやっていただきたいものです。

インターネット上の違法動画を効率的に摘発――「とりし丸」の開発・谷知紀英(コピライト11月号)

ニコニコ大百科
とりし丸
違法動画対策ソフト「とりし丸」9月から本格展開
−IMC/Interop。日テレ「ニコ動」的システムも具体化


とりあえずこれがあればダウンロード違法化はやらなくてもいいんじゃないか?と思いました。

第7回東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するセミナー↑→
奥村弁護士もご出席なさったようです。

出会い系喫茶規制の論点

記事中で中高の校長が

>「話すことだけを目的にそんな店に行く人がいるのか」「家出少女が増えている。携帯さえあれば、一晩外で過ごせるから。大人がその場をなくすことが必要」

とか言ってますが、話すことだけが目的の人も当然いますよ。あと大人がその場をなくすことが必要とか言ってますが、法律を改正するだけでなくなると思っているのですからおめでたい方々ですね。そういう意味でも大学教員の慎重論はかなり重要なことを言ってると思います。

著作権をみる憲法学の視点について(大日方信春・熊本法学第112号)
公共の福祉を盾にしてとか言う権利者や文化庁の人達の声が聞こえてきそうです。まあ憲法学に沿うならダウンロード違法化はやっぱり駄目ですね。

出会い系喫茶で中学生働かせる=児童福祉法違反容疑で初逮捕−大阪府警
これを見てると法律改正する必要性が全くありませんね。

出会い系サイトで不正誘引/少女の摘発急増
カナロコ
出会い系サイトで不正誘引/少女の摘発急増
>県警は従来、少女の好奇心などにつけ込んで性犯罪に及ぶ男性側の摘発に注力してきたが、昨年ごろから少女の書き込みが性犯罪を誘発している点を重視。捜査幹部は「売春を誘う書き込みである以上、少女といえども成人同様に厳しい姿勢で臨む」と説明する。

そしてゆくゆくは出会い系喫茶が規制されたり書き込みが規制されたりしていくわけですね。

>未成年者のネット事情に詳しい全国webカウンセリング協議会の安川雅史理事長は「現状は、プロフと呼ばれるサイトで少女が自身の過激な写真を掲載した自己紹介を発信するところまできている」と指摘。

ちなみに児童のみなさんがセルフヌードを公開すると、なぜか
児童を守るはずの法律で逮捕されることになりますので児童のみなさんは注意して下さい。どうやら撮った本人が被害を受けているという思想が理由のようです。

陰部を見せつけるのは公然わいせつ罪か強制わいせつ罪か?
性交可能年齢と関係がありそうです。

「公表すると、被害生徒に生命の危険がある」のに警察が報道発表した事案
憲法違反であるにも関わらず、おかまいなく報道する姿勢には児童の人権なんぞどうでもいいような印象を抱かせます。

親は子供のネット利用に不安、子供は親の監視に対抗――McAfee調査
規制派のみなさんもこんな時代があったんじゃないですか?

児童淫行罪+強姦罪が観念的競合で起訴されている事例(甲府地裁H20.11.6)
>第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

十三歳未満であれば問答無用で強姦罪が適用されます。

(続く)

規制推進派のウソを見破れるサイト

2008–10–18 (Sat) 02:12
児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ
このようなサイトができていたみたいです。2ちゃんねるに書き込まれた情報を保存しており、特に統計やどのような団体や個人が推進しているかなどがよく分かります。オススメです。

情報元 
[ 2008年児童ポルノ法対策@wiki] にて

法律とは一般的抽象的法規範である。

2008–10–13 (Mon) 19:48
奥村徹弁護士の見解
法律とは一般的抽象的法規範である

なにやらこんにゃくゼリーだけを狙い打ちにした法案が審議されているようですが、そもそも法律とは、一般的抽象的法規範であるということです。

法律と法曹の取扱説明書

Q.法律とは?

A.国会が制定する一般的・抽象的法規範のことをいう。


Q.実質的意味の法律とは?

A.実質的意味の法律は,立憲君主制の時代には「国民の権利を制限し,義務を課する法規範」であると言われていたが,民主主義が確立した現代では,「一般的抽象的法規範」のことをいうと解するのが相当である。


Q.法律は一般的抽象的法規範である,とはどういう意味か?

A.不特定多数の人に対して,不特定多数の場合ないし事件に適用される法規範である,という意味。


国会で審議されているこんにゃくゼリー規制は言うまでもなくこんにゃくゼリーだけを対象にした法案です。これは「一般的・抽象的」等ではなく「個別的・具体的」となりますので、法の下の平等に違反することとなります。

したがって
このような主張は、法律というものを全く理解していないと言わざるを得ません。

そしてこのことは与党案の児童ポルノ法案にも言えることになります。

与党案の単純所持の罰則の要件は「自己の性的好奇心を満たす」というものです。児童とは18歳未満の男女のことですが、「自己の性的好奇心を満たす」場合に限り適用されるということは、「18歳未満の男女に興味を持っている特定の個人を対象にした罰則規定」ということになります。これでは「一般的・抽象的」等にはならず「個別的・具体的」となりますので、法の下の平等の趣旨に反するということになります。

がらくた草紙 〜E.L.S. 2nd edition〜
法の下の平等

生業・・・心理カウンセラー
精神保健福祉士的、法の下に平等とは・・・

日本国憲法第14条

法の下の平等

包括的基本権

日本国憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

「法の下に平等」について、
私は人々に「法律が等しく適用される」、逆に言うと法律に記載のないことまで何もかもが同じ扱いでなくてはいけない、
とまでこの条文が述べてはいないものと思っています。
この解釈は正しいでしょうか?間違っていますか?
もし正しいなら、拡大解釈をしていると思える意見の例(実例ならさらに有難いです)を
もし間違っていたら、正しいとされる解釈と根拠を示して下さい。


法の下の平等

一 平等という思想


14条1項:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


解釈

1.憲法14条の保障する法の下の平等とは、法適用の平等のみならず、法内容の平等をも含むものであるとするのが通説である。

2.法の下の平等は、絶対的平等を要請するものではなく、年齢・能力等の差異に基づく合理的な差別は許されるとするのが通説である 。

3.憲法14条後段に列挙された事由は例示的列挙であり、これ以外の事由による差別も同条違反に問われる余地があるとするのが判例通説である。


【追記】
後藤啓二弁護士はこれぐらいのことは理解しているものと思っていましたが、ちょっと不安になってまいりました。

奥村弁護士のコメントにある「って知りませんか?立法府の人は。」の立法府とは言うまでもなく国会議員のことですが、国会議員はバカにされているという自覚を持って下さい。

ユニセフをはじめとした規制推進派が主張する、「創作物は犯罪を助長するから規制する」という理屈に賛同するユニセフのメンバー、規制推進派、団体、及び国民は、「自分たちには自制心というものが無く、創作物を見るだけできっとそれを実行に移してしまう、若しくは過去に自ら実行してしまったので、絶対に規制してもらわないといけない」と自ら主張してしまっていることになる

2008–08–24 (Sun) 19:24
ユニセフが想定している児童ポルノ法案には「マンガ・アニメ・コンピューターグラフィックスを規制する」というものがあります。いわゆる創作物の規制ですが、自身のホームページではエセル・クエール博士の文言を引用して自身の主張としています。

>子どもポルノをオンラインで見るということと、(実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていません(中略)しかし、こうした画像を視聴することと犯罪を犯すこととの相互関係についての調査は、いろいろと試みられています。一例はアメリカのヘルナンデス氏による刑務所内の入所者に関する調査です。それによれば、実際に子どもポルノを受動的に視聴した人の76%が接触犯罪を犯していたというのです。研究の方法論にも違いがあり、調査結果も様々です。例えば、視聴した者の12%が実際の犯罪を犯すというものから、40%が犯すというもの、さらにはヘルナンデス研究におけるように、80%近くが画像を見るだけではあきたらずに子どもに対して接触犯罪を犯したというように幅のある調査結果が出ているのです。

被害者のいない子どもポルノ?より一部引用

更に駐日米国大使館にいらっしゃるスコットハンセン氏はこのように主張しています。

>子どもに性的虐待を行う人間は、現実の子どもの画像と同じように、子どもに対する性的虐待を描いた漫画やアニメなどの虚構の画像を使って自分たちの空想をあおり、現実の子どもに対する欲望をかき立て、子どもたちの性行為に対する抵抗感を弱め、感覚をまひさせ、性行為は楽しくて受け入れられていることだと納得させることで、傷つきやすい子どもたちを教育して性的関係を持とうとします。これは、特に現実の子どもの画像と区別しがたい合成写真やコンピューター・グラフィックス(CG)画像に言えることです。子どもに性的関心を抱きがちな人間が見れば、子どもに対する性的虐待を描いた漫画やアニメさえも、このような関心が正しいものであることを証明し、子どもに対する性的空想を促し、こうした行為を正当化する手立てになりえます。

人身売買―現代版奴隷制度との戦い (第2部)より一部引用

これらに共通するのは「創作物が人の自制心を狂わせ(失わせ)犯罪を行う人間へと変貌させてしまう」というものです。

さて、今審議されている児童ポルノ法案というのは、日本国の法律です。これは日本に住んでるすべての人が対象になります。ということはもちろんこの主張を行っている人も対象に入るわけです。自分たちは関係ないみたいに振舞っていますが、日本に住んでいるのですから関係あるのは当たり前です。(大使館は違います)

もう一度規制推進派の理屈を見てみましょう。「子どもに対する性的虐待を描いた漫画やアニメなどの虚構の画像を使って自分たちの空想をあおり、現実の子どもに対する欲望をかき立て」とありますね。スコットハンセン氏はこの時に犯罪を行う準備ができたとこの時点でおっしゃってるわけですが、これは【人には自制心がない】ということを遠まわしにおっしゃっていることになります。つまり他の動物と同じ【本能】で動いてるとおっしゃっています。ユニセフが自身の理屈として引用しているエセル・クエール博士もその傾向がみられます。

なにが言いたいのかというとこれを法律で改正するということは【日本に住んでいる人達には自制心と言うものが無く本能で生きる動物とまったく変わりがない。野蛮な生き物】と主張しているのと同じことになり、主張している自分も自制心がないと自覚(認識)しているということになります。これはこの理屈を支持している方も対象に入ります。少なくともユニセフが主張している8万人の署名者は「日本人、日本に住んでる者は、自制心が無く本能で生きる動物とまったく変わりがない。野蛮な生き物」と主張していることになり、自らもその対象に入ってることになるわけです。

それはおかしいと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。ならなぜ規制推進派は創作物を規制するのでしょうか?もし「多くの人間は自制心がある」と考えているのならば、創作物を規制することはありえません。もっと他のことを模索することでしょう。

規制推進派の理屈がおかしいのはこれだけではありません。エセル・クエール氏や、スコットハンセン氏が行っている研究対象は犯罪者の人達ばかりですが、犯罪者が悪いという理屈になっていないからです。多くの研究結果を見ると【なぜか】創作物が悪いと責任転嫁されています。人間には自制心があるという前提になっていれば創作物が悪いという考えにはならず、犯罪者が悪いということになるはずです。

規制推進派の理屈に賛同することは【自分を含めた日本に住むすべての人達は犯罪者予備軍であり、いつ犯罪を起こしても不思議ではない】と自ら発言していることになります。人間というものが信じられないのであればユニセフに署名するのも悪くないでしょう。しかし私を含めた多くの反対派は人間を信じています。規制推進派は、まずは自分も含めて人間を信じるところから初めてみてはいかがでしょうか?

松浦議員が仰ったことを考えてみよう。

2008–07–25 (Fri) 20:15
名も無き市民の会 Blog
【いよいよ明日!】 児童ポルノ法改正問題・インターネット規制問題を考えるシンポジウム コメント欄

反対派に向けてのメッセージだと受け止めましたので全文引用させて頂きます。

「児童ポルノ法反対論者は日弁連の失敗に学べ」

皆さんの主張を聞いていると、少年法改正阻止に失敗した日弁連のことを思い出します。

先の国会では少年法が改正され、これまで認められてこなかった被害者遺族の傍聴ができるようになりました。日弁連は少年法の改正について強固に反対してきたのですが、その主張は退けられる結果となりました。私は以前から日弁連に対し「そんな主張をしていれば簡単に法改正されてしまう」と警鐘を鳴らしてきました。しかし、それが聞き入れらることはありませんでした。

日弁連の主張はこうです。「被害者遺族を審判廷に入れることは少年法の精神に反する。少年法を知らない奴らが改正を主張しているのだ。専門家でない奴らに少年法のことはわからない。少年法は専門家である我々に任せておけば良いのだ」と。
その物言いに大変違和感を覚えた私は「そんなことを言って国民の理解を得ることが出来ると思っているのか?本当にあなたたちが少年法を守りたいのならば、まずはこれまで被害者遺族をないがしろにしてきたあなたたちが反省するところから始めるべきではないか?つまらないプライドを捨て<私たちは今まで何もしてこなかった。申し訳ありません。これからは被害者遺族にも目を向け一生懸命取り組んでいきます>と頭を下げない限り、世論を動かすことはできないだろう」と反論しました。

しかし結局、その後も日弁連は「自分たちは正しい」との主張を変えず、法律は改正されてしまいました。日弁連は、つまらない自分たちの「プライド」を守ることには成功しましたが、少年法を守ることには失敗しました。

自分がどんなに正しいと思っていても、それを主張するだけでは国民世論を動かすことは出来ません。児童ポルノ法改正問題についても同じです。児童ポルノに心から怒りを表明し被害児童のケアのために何が出来るかを考えたり、グローバリズムの中で構造的貧困に苦しむ発展途上国に対し日本として何が出来るかを考えることなくして、いくら児童ポルノ法の欠点を指摘しても国民の多くは聞く耳を持たないでしょう。(たとえ日本が関与していなくても!)

本当に皆さんがこの法案をまともなものにしたいのなら、正しいことを主張するだけではダメだということ。今まで何も活動してこなかった人間が「児童虐待以外の0歳から17歳までのポルノは解禁せよ!」などと主張しても、ただのエゴとしか聞こえないでしょう。

ふだん児童虐待について十分に活動している人間が、「それでも児童ポルノ法はおかしい」と主張したときに、初めて世間の共感が得られるのだと思います。自己反省を含め、私もそういう人間でありたいと思います。

被害者遺族を省みることなく「少年法改正はキケンだ」と自らの正しさだけを主張し敗北した日弁連と同じ轍を踏んではなりません。皆さんの運動が実り多きものとなるよう老婆心ながら指摘をさせていただきました。

児童ポルノ法がより良きものになるよう、お互いそれぞれの現場で頑張りましょう!


※名も無き市民の会、【いよいよ明日!】 児童ポルノ法改正問題・インターネット規制問題を考えるシンポジウム コメント欄、No title | 松浦大悟さん | 2008-07-24 22:14 にて引用させて頂きました。


至極真っ当なことを仰っていると思います。松浦議員が一番仰りたいのは「国民世論を動かすためには自分が正しいと思ってることを主張しているだけでは国民世論には反映させることができない」と仰っているわけです。これは児童を守る法案なのですから児童を守るのが大前提なわけです。そこから逸脱していると認識される(今まで児童を守ることに目を向けていなかったと国民世論から認識されている人達が)自分たちの正しいと思ってることを主張したとしても国民世論が受け入れてくれるはずがありません。

ではどうすればよいのか?まずは規制推進派の行動を見てみましょう。

まずユニセフです。


国連機関のひとつです。世界150以上の国と地域で、子どもたちの生命と健やかな成長を守るために幅広い活動をしています。(とご本人は仰っています)


国連という後ろ盾がありますので、信頼度は抜群です。日本でも、そのネームバリューは衰えることはなく、国民全体の6割から7割以上の方がその存在を知っているといっても過言ではありません。


お次はECPAT。


国際ECPATは子ども買春、子どもポルノ、性的目的での子どもの人身売買を根絶するために協力して取り組みを進めている組織や個人のグローバルなネットワークである。ECPATは、あらゆる地域の子どもたちがあらゆる形態の性的搾取に遭うことなく、安寧を得られ、基本的権利を享受できるよう国際社会に訴える。

ECPATは特定の政治団体や宗教団体に属するものではないが、「使命の宣言」で表明している意見を共有するいかなる組織、個人とも協力する。

ECPATは日々の活動において、「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」(1996年・ストックホルム)で採択された「行動アジェンダ」(以下、「ストックホルム行動アジェンダ」)の完全実施を目指す。


※ECPATの方針に関するガイドライン引用

(とご本人は仰っています)


今回はこの2つの団体が主に舵をとっていると思われます。あと公明党=創価学会の線があるわけですが、こちらは国民世論に支持されているとは考えにくいので省きます。(APPも今回動きがよく分かりませんので省きます)

この2つの団体の児童ポルノ法案との共通点はズバリ子供です。国民世論では【子供】と【児童】の定義や違いなどはたいした問題ではありませんので、子供=児童 として話を進めさせて頂きます。

この場合、国民世論の認識としては様々な活動や国連の後ろ盾もあり子供を守る団体と認識されていますので、子供を守る団体が児童ポルノ法案について発言することはすべて正しいと認識されるわけです。ですからこの2つの団体は「自分たちが正しいと思っていること」を国民世論に反映させることができます。

ここから学ぶべき所は、こちらも児童を守ることを国民世論に浸透(認識)させることによって、「自分たちが正しいと思っていること」を国民世論に反映させることができるということです。

さて名無し会のブログにこんなコメントがあります

>「賛成派は・・・という団体で」等というつまらない(逆効果な)批判をするよりよっぽど有益かと思います。

>個人的には、
「児ポ法改正は○○の陰謀だ!」
とか
「○○は同法を悪用しようとしている!」
といった批判は慎むべきかと思います。


お話したようにユニセフやECPATを信用するのは国民世論が児童を守っている団体だという認識をしているからこそ、その主張を信用するのです。そう考えると、「賛成派は・・・という団体で」とか「○○は同法を悪用しようとしている!」という批判はあながち間違いとも言い切れません。もちろんただ言葉で言っていても国民世論には通じないでしょう。根拠となるものが必要ですが、批判することにより信用はなくなり、その結果こちらの主張を国民世論に反映させやすくなるのではないでしょうか?

もちろんこれはセットでやればかなり効果が期待できます。その場合、1つの団体だけでは難しいので複数の団体で行うのが効率がいいのではないでしょうか?

しかしこれを実行するのは口で言うのは簡単だけど、行動で示すのは難しそうです。しかしこれのヒントになる団体が存在します。それがMIAUです。

青少年ネット規制法案の時、MIAUは素晴らしい活躍をしました。与野党が推進する法案に対してMIAUがとった行動は法案を批判しながら国民世論を自分たちの味方につけようと考えたのです。

まず表現の自由より子供の知る権利を主張することを優先させたこと。

ネットメディアを使い、子供の知る権利や家庭の自治、メディアリテラシーを訴えたこと。

関連する企業や団体を味方に引き入れ、更にPTAという国民世論が納得せざるを得ない最高の支援者を味方につけたこと。

最後に自らネットの教科書を作成し、国民世論に子供を守る団体だと認識させたこと。

おしくも完全勝利とは行きませんでしたが、みごと役割を果たせたのではないでしょうか?MIAUという団体が存在しなければ正直どうなっていたか想像できません。

さて、先ほど私は1つの団体では難しいと言いました。私はMIAUが関連する企業や団体を味方にしたと言いましたが、国民世論の目にはMIAUとは関係ない複数の団体や企業が反対に名乗りを上げたと映ったことでしょう。これがMIAUのすばらしいところだと個人的には思うわけです。よく目をこらしてみると反対に名乗りを上げた団体にMIAUのメンバーがちらほらと出現しているのが確認できることかと思います。(あえてソースは出しません)

1つの団体で実行するのが難しいのは、その団体だけだとイメージが固定してしまうからです。たとえば青少年ネット規制法案の場合、子供の知る権利と表現の自由を1つの団体が主張すると、表現の自由は大事だけど下手に子供に知る権利を与えてしまうとマズイと思ってる人は支援をするか迷うことでしょう。反対に子供の知る権利は必要だが、表現の自由のいきすぎはどうだろうと思ってる人はこれまた悩むことでしょう。この場合、どっちつかずということになり、効率がいいとは言えませんし、行動にも支障をきたします。しかしこれが別々だと表現が大事だと思ってる人はその団体を支援して、子供が大事だと思ってる人はその団体を支援すれば反対運動もずっと効率がよくなります。

しかし注意したいのは裏で繋がってるのを悟られないことです。あくまでも別々に行動していることによって支援者を増やしている(国民世論を納得させている)ので、バレると支援者が離れていく可能性があります。といっても国民世論にバレなければいいのでそんなに深刻になる必要はありませんけど。(たとえばECPAT東京と矯風会が繋がっていたとテレビで報道されるってそれすごいスクープですね(笑)

まあ別にあくどいことをしてるわけではないのでそんなに深刻になる必要はありません。推進派に悟られると厄介ですけどね。

長々と語って来ましたが、国民世論は大切だよというお話です。特に児童ポルノ法案は女性に理解してもらうことが一番の課題であり、そして主張が通用する一番の近道です。松浦議員が仰った意味を皆様でぜひ自問自答してみようではありませんか。

ところで松浦議員はこの問題を長いスパンで考えていらっしゃるようです。そう思ったのは民主党案を通すことが第一歩となると発言していらっしゃったこと。もちろんそれだけではありませんが、今回の国民世論に納得させることも今回だけの短い期間で達成できるとは思えません。松浦議員はなにかしらお考えがあるのではないでしょうか?

マンガ論争勃発のサイトにて与党・民主党の改定案対照表公開中

2008–06–07 (Sat) 01:54
児童ポルノ法、与党・民主党の改定案対照表

民主党案を見るとかなり対象が限定されてきたようですが、まだまだ甘いなというのが正直な感想です。しかし、その中で純粋に評価できる改定案がありました。

第三条
この法律の適用に当たっては国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことはあってはならない。


これはかなり重要な部分だと思います。なぜなら今回の性的好奇心のように突っ込まれた場合、無視して法案を進めることができなくなるからです。(と信じたいです)
たぶん公明党のバックにいらっしゃる方々はこの案に大反対をするか、もしくは逆切れを起こすか、無視を決め込むか、それでも写真や正規に流通された雑誌は虐待行為の一部だと声高く主張することによって目的を逸脱していないことを主張するか、どれかなのではないでしょうか?個人的にはこの第三条でどんなアクションをとってくるか非常に楽しみです。

第七条に民主党案にも【自己の性的好奇心を満たす目的】が書いてありますが、どうやら違うようです。

民主党PTの状況

あとは第二条の定義です。三号は削除されて、二号も

【殊更に】他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態

とかなり限定されています。性欲を興奮させ又は刺激するものが削除されることによって曖昧な判断で捕まえられる可能性は低くなったと言えるのではないでしょうか?

児童の保護の管轄も、第十五条で厚生労働省と表記されておりますので、より個人的法益を主張することができるようになると思います。

さて対して与党案ではどうでしょう?なんと大変なことが条文として検討されています。

第三条
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、児童であることを装った児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項の規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


なんと付則と言ってたはずが、条文化されているではありませんか。そして一番危惧すべきことは

アニメ、ゲーム、マンガ、そして、18歳以上の方が出演しているAVまでもが対象に入っていることです。

漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、児童であることを装った児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの

そしてこれらは規定路線で段階ごとに規制されるとはっきり書いてあります。

児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項の規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

つまり三年ごとにこれらの創作物(AVを含めて)段階的に規制されるということです。もはやこれはロリコンや小児性愛だけの問題ではないのです。もうここまでくると国民の権利、表現の自由や思想の自由の侵害だとはっきり主張できると思います。与党、特に公明党は表現の自由、思想の自由を許さない党ということがはっきり致しました。

極論になりますが公明党は男は女を性の対象としてみてはいけないとはっきりと主張しており、それは思想の弾圧、さらに男と女という生物としての仕組み(枠組み?)をも否定することにつながります。もはや常人が取るべき行動を大きく逸脱している公明党に明日はあるのでしょうか?



番外編

子供の表記問題を取り扱ってるサイトです。興味がございましたら読んでみていただければ幸いです。

えっ!「子供」って差別表現だったの!?

古代において、子どもを献上した例はありますか?

「子供」か「子ども」か

子ども教の信者は目をさましましょう


性的好奇心は子供を守らず

2008–05–27 (Tue) 14:28
なぜかお昼に更新(笑)

閑寂な草庵 - kanjaku -
議員立法と傾向犯

>高市早苗あたりに、「単純所持は傾向犯ですか?」って聞いてみたらどんな反応するかな?

まったくおっしゃるとおりだと思います。



・・・・・・・・・



って終わってもアレなので、説明したいと思います。




犯罪が成立するために、本人の一定の傾向が必要な犯罪を傾向犯といいます。
さて単純所持では、【自己の性的好奇心を満たす】という「内心的傾向」があった場合のみ罪とするという与党案が提示されました。


では児童ポルノ法案の趣旨はいったいなんだったのでありましょうか?


第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。


これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童とありますね。
つまり内心的傾向がどうあれ以上のことが確認された場合罪になりうるということです。
閑寂な草庵 - kanjaku - さんの所でも書かれておりますが、ストーカー被害者にとって、ストーカーがどのような感情でつきまとい行為を行っているかは大した問題ではありません。被害者にとってはストーカ行為にあったことだけが事実であり、被疑者の傾向なんてどうでもいいのは当たり前でしょう。
では単純所持はどうでしょう?なぜか【自己の性的好奇心を満たす】ことが要件となっています。これに該当しない被疑者は罪になりません。これっておかしいですよね?規制推進派の根拠はこうでした。

児童ポルノを【持ってる】だけで被害者は苦しめられる。

ではなぜ単純所持の要件は【自己の性的好奇心を満たす】なのでしょうか?これでは言ってることが支離滅裂です。
冤罪を起こさないためにもこの要件は必要だとおっしゃっている方もいます。しかしそれではおかしいのです。それではまるで【子供を守る】というよりも【児童ポルノを性犯罪者予備軍の手から撲滅する】とおっしゃっているみたいではありませんか?いつからこの法案は社会的法益になったのですか?だったら【子供を守る】という大義名分はそろそろお開きにしませんか?
結局規制推進派が守りたいのは、子供ではなく、社会のモラルだったということです。そこに子供の人権や知る権利は入り込む余地はないということです。

荻上チキ氏(SPAより一部抜粋)
人権を守れという主張が他人の人権を奪う可能性について鈍感であってはならない。

宮台真司氏(SPAより一部抜粋)
米国の検察は強い権限を持ちますが、検察トップを選挙で落とせる。日本だと単純所持が恣意的に運用されても、自分は悪いことをしていないから関係ないとの反応でしょう。

児童ポルノが氾濫することは国際的な恥辱でしょうが、国民が統治権力をきちんと制約できないことも、勝るとも劣らぬ恥辱なのですよ。



奥村徹弁護士の見解
弁護人の雑感0519をまとめました
いかに子供を守っていないかがよく分かるデーターのようです。少々長いので、あとでじっくりと読んでみることとします。

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Author:mudan
いろいろと勉強中です。周りが見えていない発言も多々あるかと思いますのでどんどんつっこんじゃって下さい。
誰しもが生まれた時から幸せになれる権利を持っている。
道徳という価値観は必ずしも人を救うことにはならない。
大切なのは子供たちが自ら考える力を育てること。
座右の銘は ”思い立ったが吉日”
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