毎日新聞<児童ポルノ>禁止法改正で一致…単純所持禁止 与党PT
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与党の「児童ポルノ禁止法見直しプロジェクトチーム(PT)」(座長・自民党の森山真弓元法相)は18日、初会合を国会内で開いた。18歳未満の男女を写したポルノ画像などを個人が集める「単純所持」の禁止とその罰則を新たに盛り込むため、議員立法で同法を改正することで一致した。迷惑メールなどでポルノ画像を一方的に送りつけられるケースがあるため、本人が意図せずにパソコンなどに画像が残る場合は、罰則の適用対象外とすることも確認した。
これまで個別に議論してきた自民、公明両党だが、単純所持の禁止と罰則の新設は共通していた。この日の初会合では罰則のあり方を議論し、適用対象を本人が意図して集めた場合に限ることで合意。罰則は、現行法の「他人への提供目的での所持」で規定された「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」より軽くする方針。
読売新聞 児童ポルノ「単純所持」にも刑罰、与党チームが方針一致
与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は18日に国会内で開いた初会合で、現在は認められている児童ポルノの「単純所持」も禁止し、懲役を含めた刑罰を新設する方針で一致した。
ただ、メールや郵送で送りつけられるなど、意図せずに所持するケースも想定されるとして、「自己の性的好奇心を満たす目的」という条件を付けることにした。
児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止は、今回の法改正では見送る方針だ。
毎日新聞 <児童ポルノ禁止>日本ユニセフが法改正求め要望書
日本ユニセフ協会は17日、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求める約2万1000人の署名を添えた要望書を与野党6党に提出した。18歳未満を写した性的な画像・写真について、個人で見るためだけに持っている「単純所持」を処罰対象とすることや、性虐待などを描いたアニメなどの表現物も違法とするよう求めている。
同法改正を巡り、与党側は一方的に画像を送りつけられた場合などを除く形で単純所持は処罰化するが、アニメなどについては見送る方針。民主党は改正賛成派、反対派双方からヒアリングを続けている。
引用ここまで
与党の動きが一気に活発化しているようです。与党の方針は単純所持の罰則はやむをえないで一致しているようです。メールや一方的に送られてきた画像は対象外にするなどあいかわらずの主張が目立ちますが、今回の報道でとんでもないことを考えていることが明らかになりました。それは毎日新聞の単純所持の記事です。
>罰則は、現行法の「他人への提供目的での所持」で規定された「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」より軽くする方針。
まあ、それはしょうがないな、配布もしてないんだし、と思われるかもしれません。しかしこれには重大な落とし穴があります。つまり
本来画像の拡散(提供罪)で逮捕されるべき人物が、この単純所持の罰則で罪が軽くなる恐れがあるということです。
さらにいえば児童買春、児童ポルノ法の第七条における提供の定義がすべて単純所持として片付けられる可能性があります。
単純所持で捕まえておいて、提供した証拠がなければ、単純所持の罪になるので刑が軽くなるのです。単純所持は事実上証拠がなくても逮捕ができますので(法律上だけでみるならば)、このような事例がかなり発生するのではないでしょうか?この法案が可決した場合、本当に罰しなければならない人を見失う可能性があるといっても過言ではないでしょう。
さらに購入したものにおいては、シーファー大使がおっしゃっていた非合法組織から購入した児童ポルノが、組織の収入源になり、さらに児童の被害が拡大するということで単純所持を禁止せよと主張していらっしゃいますが、もし提供罪より罪が軽いとなると、金銭の取引がない提供者(提供目的所持も含む)の罪が重く、非合法組織から購入したものは罪が軽いということになります。
この場合、規制推進派側の主張で申し上げますと、金銭の取引自体が児童の被害を拡大するのであれば、当然、購入者のほうが罰則が重くなくてはいけません。しかし今回のPTで話し合われているのは提供者の罪より軽くすることです。これではどう考えても子供を守っているとは到底思えません。(あくまでも規制推進派の主張で解釈した結果です。提供者が悪いのはいうまでもありません)
なぜこのような矛盾が起きるのでしょうか?答えは山口弁護士や、Rion氏がおっしゃるような【単純所持は、流通の末端・終着点】であるからといわざるをえません。
弁護士山口貴士大いに語る
児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化
閑寂な草庵 - kanjaku -
児童ポルノ法改正問題を考える その1
規制推進派に踊らされている方も多いかもしれませんので一応いっておきますが、単純所持というのは配布する目的で所持している人がすべてではありません。この場合、提供目的で所持する人と、ただ単に所持している人が存在するわけです。規制推進派のおっしゃっている単純所持を禁止しないと、画像の配布がとまらないというのはウソで、しかもそのような場合は提供目的所持として現行法で逮捕できます。
さらに単純所持は制度趣旨が今も実在の子供を守るというものであるならば、新たに個人的法益を侵害していることにはなりません。法益を侵害する場合は配布、流通した場合のみです。与党の法案は、流通の末端・終着点を規制することにより、提供者たちを野放しにしてしまう、あるいは提供者の逃げ道を確保してしまうとても危険な法案なのです。
児童買春、ポルノ法 第七条 全文
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
このブログのユニークアクセスが500を切ったことを確認して大安心。一日だけだったが、5000を超えた時はどうしようかと思った。締め切りと格闘しながらオフラインでロビイングや業界への情報提供をしつつ、オンラインで情報の整理や不特定多数に訴えかけをするなんて時間的にも能力的にも無理。 そもそも、このブログは私の備忘録として機能しているのであって、規制反対運動のネットワークとしては末端も末端の場所。基...
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<児童ポルノ>アニメやCGなどへの規制見送り…自民
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>児童買春・児童ポルノ禁止法の改正をめぐり、自民党の「児童ポルノ禁止法見直しに関する小委員会」(森山真弓小委員長)は10日の会合で、性的な姿態を写実的に描いたアニメやCGなど被写体が実在しない創作物について、規制を見送ることで一致した。同小委は、18歳未満の男女を写したポルノ画像などを収集する「単純所持」への罰則規定を設ける方針を決めているが、アニメなどへの規制には「被害児童が実在しない」などの慎重論が党内で強かった。
>アニメなどへの規制は、公明党も同様に見送る考えで、民主党も慎重だ。このため、今後の超党派での改正協議でも論議の対象から外れそうだ。会合後、同小委の高市早苗事務局長は記者団に
「速やかに法改正の第1弾を行うための現実的判断だ」
と述べ、「単純所持」の罰則化などを優先する考えを示した。
あのー高市議員、本音が隠しきれていませんが(笑)「私たちは実在する子供たちを最優先に守らなければならないのです!」ととりあえず仰っていればついていく人もいらっしゃったのかもしれませんのにね。
あとこのQ&Aも酷いので読んでみて下さい。
質問なるほドリ:児童ポルノ、持ってるだけで犯罪?
わざわざ突っ込むのは省きますけど、この記者が知らないふりをしてるのか本当に知らないのか分かりませんがもし本当に知らないのであればもっと勉強するべきでしょう。(けどたぶん知らないふりをしてるんでしょうね。こんなにネットに情報があふれてるのに記者が知らないわけありませんし)
みなさまには病気のことでご心配をおかけして誠に申し訳なく思っています。とりあえず命に別状はありませんのでご安心下さい。完全復帰にはもうしばらくかかります。コメントをくれた方には後日改めてお返事いたしますのでそれまでお待ち下さい。
Author:mudan
いろいろと勉強中です。周りが見えていない発言も多々あるかと思いますのでどんどんつっこんじゃって下さい。
誰しもが生まれた時から幸せになれる権利を持っている。
道徳という価値観は必ずしも人を救うことにはならない。
大切なのは子供たちが自ら考える力を育てること。
座右の銘は ”思い立ったが吉日”
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