間仕切り導入の「実験」も行うGW同人誌即売会の最新事情
あのゾーニング問題がまだ続いているようです。
>4月27日に開催された同人誌即売会「COMIC1☆2」では、主催者によって18禁表示用の立て札が配布された。イベント終了後に開催されたトークショーでは、別イベントでは「実験的に」会場内に間仕切りを設ける予定があることも発表された。昨年以来のゾーニング強化施策はまだ、続いていた。
そもそも、都産貿側がなぜこんなに神経を尖らせているかというと、マスコミの報道があったからに他なりません。しかし、よく思い出してほしいのはマスコミの報道は大人と子供の区分けの問題を争点にしていたのではなく、都の施設で公然と18禁マンガを売っていたということを問題の争点にしていたわけです。従って、18禁の立て札を作ったところで、都の施設が公然と18禁マンガを売っている事実は否定しようがなく(一般の方からみて)、むしろ公然と広めているように見えてしまいます。もし都産貿側が、マンガと共存する道を選んでくれているのならば、ゾーニングを徹底させるというものではなく、「市民の皆様がどなたでも分け隔てなくご使用できるものです」と公然と発表することこそがマスコミ対策と言えるのではないでしょうか?※1 その大前提を下に、ゾーニング等を保険として進めるという道が双方にとってもいいものであるかと思います。(ただ、同人誌即売会を通して、人の交流を主とする活動に対して、ゾーニングが必要なのかどうかは疑問符がつきますが・・・)
※1 これはたとえばの例であって、言ってみれば、説得できる理由といいますか、そのようなものをいっしょに考えていけばいいかと思います。今のゾーニングだけでは、またマスコミに同じような報道をされて終わりだと僕は思います。
■[児ポ法改正] FBI囮捜査に引っかかった日本人のIPアドレスは警察に渡っている模様
つまり単純所持処罰が法案に組み込まれると
「アメリカのおとり捜査に日本からのIPアドレスが多数特定できました。つきましては単純所持の疑いがありますので捜査令状をお願いします。」
と令状を頂けることができるようになるわけですね?これは事実上のおとり捜査ですね。また新たに記事を書かせていただきますが、非合法組織とその購入者を逮捕するために(根絶するために)日本でも捜査できるようにするために単純所持を禁止にしてほしいとおっしゃっていたはずですが、おとり捜査によって本来金銭的な取引をしていない、もしくは興味本位でクリックしただけの方も対象に入っていることが明らかになりました。
これにより日本ではおとり捜査をやっていないから大丈夫という方や、実際単純所持を禁止されたとしても自宅にいきなり踏み込んではこないから大丈夫だよとおっしゃった方たちの言説が、脆くも崩れ去ることになります。
>日本は日本の事情で立法すればいいんじゃないですか?
>「政府参考人 委員御指摘のとおり、いろいろなNGOが出しています統計というのはありますけれども、国際的に認知された公的な統計というのは、残念ながらない。したがいまして、正確な国別の比較を行うことは難しいんだろうと思います。そういうことで、シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。
吉田(泉)委員
>さらに、私の手元にある幾つかのデータを挙げてみたいんですが、各国の比較の数字ですね。一つは強姦数であります。これは児童も含めた、十八歳以上の人も含めた数字ではございますけれども、国連の犯罪統計によると、十万人当たりの強姦認知件数、一番多いのがカナダ七十八人、次がアメリカ三十二人。一方、日本は二人弱だというわけですね。G8の中で一番低い。しかも、日本の場合は四十年前と比べて十分の一ぐらいに減っているという数字が一つあります。
それから、二つ目の数字は、児童ポルノの利用度。これの各国比較ですが、これはイタリアの児童保護団体の数字ですが、アメリカが全体の二三%を占める、ドイツが一五%、ロシアは八%。それに対して、日本は二%弱。これもまたG8で一番低い、児童ポルノの利用度ですね。
三番目の数字は、今度は児童ポルノの発信度です。これは、英国のインターネット監視財団という半官半民の財団、これの数字によると、アメリカが全体の五四%、ロシアが二八%、ヨーロッパが八%、アジアが七%。日本はそのアジアの中に入っているわけですから、これも日本はせいぜい数%というデータがあります。
何かこういう数字を見ますと、私は、日本は、性犯罪、そして児童ポルノの利用さらには発信、いずれもG8の中では一番低いレベルにあるんじゃないかというふうに推測したわけであります。ところが、シーファー大使の御発言に戻りますけれども、この新聞の投稿文の中で大使は、日本とアメリカが児童ポルノの二大消費国である、こういうふうに言っているわけであります。
最後になりますけれども、上川大臣に最後に御所見をちょうだいしたいんですが、このシーファー大使の御発言の中にこういう言い方があるんですね。児童ポルノを見ることと子供への性的虐待というのは大きく関係しているんだと。見ること自体が虐待につながりやすいんだ、こういう発言があります。いわば、大使の主張である単純所持というのを禁止すれば性的虐待というのも減るはずだ、こういう大使の持論でありますが、実は、その両方の関係、根拠というのは、余り科学的に明らかにされていない、統計学的に明らかにされていないという指摘もございます。それから、先ほどから申し上げている国際的な議定書でも、この単純所持というのを禁止しなくちゃいけないということにはなっていないと私は思います。(全文はリンク先で)
虹の色:兼光ダニエル真ログ帳
シーファー駐日米国大使の隠し事
>2008年3月22日に付けの毎日新聞の記事「クローズアップ2008:児童ポルノ禁止法改正 ネットで拡散、被害増え」におけるシーファー駐日米国大使の談話がかなりの話題を呼んでいます。
>『米国では[児童ポルノの]単純所持の禁止対象にマンガやアニメも含めている。実在する子どもが撮影された画像とは違うが、子どもの育成上役立つと思えないうえ、犯罪行為に向かう刺激を与えると考えるからだ。』
>確かに米国では2003年に特定の部類のマンガ・アニメを違法化しました。
2002年に米国最高裁はヴァーチャル児童ポルノを違法化を試みた1996年のChild Pornography Prevention Act(児童ポルノ防止法)に対して違憲と言う判断を下しました。しかも9人いる判事が6対3という割合で違憲と認定した事は当時随分話題になりました。この時に最高裁は色々な観点から実在する未成年者を含まない児童ポルノを全面禁止するのは過剰であると指摘しています。
1)同法律は表現の自由が保障されている猥褻ではない表現も違法化している。
2)児童虐待を伴う実在児童ポルノは児童の保護と福祉を踏まえ、表現の自由が守るべき範囲には含まれない。が、児童虐待を伴わない偶像児童ポルノに同じような「表現の自由を上回る公共の福祉性」は当てはまらない。
3)偶像児童ポルノと実在児童を巻き込む性的虐待犯罪行為の間に明確で直接的因果関係が認められない。
4)実在児童ポルノが違法である最大の理由はその内容ではなく、その製造過程にある。
5)犯罪に使われるかもしれないという可能性だけで、それ自体が無害であるモノ・合法的に制作されたモノを違法化するのは過剰である。
6)違法行為を促がしかねないという理由だけで表現を規制することは過剰である。市民の私的思考を望ましい方向に向けるために法規制するのは不当である。
7)偶像児童ポルノが実在児童ポルノの制作を促がすという論拠は脆弱であり、実際には取扱に非常に厳しい処罰規定が伴う実在児童ポルノを偶像児童ポルノが市場から駆逐する可能性がある。
3)と6)の条項がシーファー大使の主張と矛盾しているのは注目に値します。シーファー大使が「米国」と言っている部分は実際には「行政と立法」と書くべきです。シーファー大使と同じ考えを持つ人は米国には沢山居ますが、このような規制は過剰であると考えている人もまた確実に居ます。こともあろうに最高裁が意義を唱えているのは決して無視できないはずです。(全文はリンク先で)
引用部分の色が目に痛いとのご意見がありましたので、文字自体を太字かもしくは赤にそれぞれ採用してみました。よかったらご意見をお聞かせ下さい。もしなにもなければ、赤、もしくは太字で対応させていただきます。(以前は引用部分は背景の色を変えてました)
児童ポルノ「単純所持」にも刑罰、与党チームが方針一致 以下引用
与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は18日に国会内で開いた初会合で、現在は認められている児童ポルノの「単純所持」も禁止し、懲役を含めた刑罰を新設する方針で一致した。
ただ、メールや郵送で送りつけられるなど、意図せずに所持するケースも想定されるとして、「自己の性的好奇心を満たす目的」という条件を付けることにした。
児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止は、今回の法改正では見送る方針だ。(引用ここまで)
さて提供者よりも単純所持の罪を軽くするなどというワケがワカらない方針をとってきた与党ですが、もうひとつワケがわからないことを決めようとしているようです。
>ただ、メールや郵送で送りつけられるなど、意図せずに所持するケースも想定されるとして「自己の性的好奇心を満たす目的」という条件を付けることにした。
これ所持罪じゃないですよね?明らかに殺人や強姦等に用いられる言葉ですよ?自己の性的好奇心を満たす目的で所持がゆるされないのであれば、たとえどんな創作物であっても許されないことになってしまいます。といいますか、児童買春、ポルノ法から趣旨がかけ離れているというべきでしょう。こんなことをやりたいのであれば、別で法律を作って下さい。しかしこの法案がつくられてしまったら最後この国はあっというまに共産主義国家へと成り代わってしまうことでしょう。というかこんな提案を大真面目で話していること自体情けなくなってきました。 しかし誰ですか、こんな日本の法律も理解できないような議員を当選させるのは? あ、そうか、比例代表だったら当選できますね。ウフフ。
日本ユニセフ協会は17日、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求める約2万1000人の署名を添えた要望書を与野党6党に提出した。18歳未満を写した性的な画像・写真について、個人で見るためだけに持っている「単純所持」を処罰対象とすることや、性虐待などを描いたアニメなどの表現物も違法とするよう求めている。
同法改正を巡り、与党側は一方的に画像を送りつけられた場合などを除く形で単純所持は処罰化するが、アニメなどについては見送る方針。民主党は改正賛成派、反対派双方からヒアリングを続けている。
マンガ論争勃発のサイト
マンガが外れたら一安心なのか?
>今回、創作物の規制を見送ったのは単純所持規制を通すために議論が混乱するのを避けたかったからだし、今後ともずっと創作物規制が行われないという保証はどこにもない。
むしろ、単純所持規制が成立してしまえば「さあ、次はマンガとアニメだ!」と、より創作物が規制される危険は高まっているわけだ。
>おまけに、単純所持規制に一本化されたことで児童ポルノ法の問題は、かなり戦いにくくなったのではなかろうか。
これ自体、司直に魔法の手を与えてしまう危険性があるのだけれども、これまで児童ポルノ法改定に反対していたマンガやアニメの関係者からも「単純所持規制だけだと反対しにくい」との声も聞こえてくる。
>「マンガは外れたし一安心」では「やっぱり、自分がエロマンガを読みたいから反対してたのか」と批判されかねない。(全文はリンク先へ)
民主党のヒアリングは出版関係者も予定
>4月17日、(財)日本ユニセフ協会が与野党6党に児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求める約2万1000人の署名を添えた要望書を提出した。
過日の取材では、11月頃まで続ける方針と述べていたから今後とも署名活動自体は継続されるだろう。
>この署名活動は、衆参両院に請願する場合の書式を整えておらず、いったいどのように取り扱うつもりなのかと思っていた。この時期に提出したということは、論議の対象となっている単純所持規制を確実に成立させることを狙ってのものだろう。
>内部では様々な議論があるようだが、未だ強硬に「(性的表現を含む)マンガやアニメも、私が不快だから取り締まるべき」と主張する議員もいるそうだ。(全文はリンク先で) (引用ここまで)
与党が今回創作物の規制に踏み切らないのは単純所持処罰を通しやすくするためで、決してあきらめたわけではないことを理解するべきでしょう。なぜ単純所持の処罰のみを優先的に進めるのか?ここまで深く規制推進派が考えているかは分かりませんが、あらゆる創作物業界(特にマンガやアニメ等の出版社)が、反対運動をおこしにくくするためなのは間違いありません。二次元の創作物については表現の自由という名目で反対運動をすることができ、法益が違う等の理由をうまくすり込む(といえば聞こえが悪いが)ことが可能でしたが、単純所持のみになると表現の自由を使えなくなってしまいますので、業界が反対する理由がなくなってしまいます。なら誰が反対すればよいのでしょうか?単純所持は個人に危険がもっとも及ぶ法案なので、個人が反対するしか理由がなくなってしまいます。あとは法に携わっている方々に反対をしていただくしか道は残されていないのです。(日弁連とか)単純所持の規制のあとは、かならず創作物の規制がはじまりますので、より個人ががんばらなければいけなくなってくるでしょう。
関連リンク
コデラノブログ
ネットユーザーに何ができる?
毎日新聞<児童ポルノ>禁止法改正で一致…単純所持禁止 与党PT
コメント数 現時点で1172件
コメント数 4月20日現在で3451件 以下引用
与党の「児童ポルノ禁止法見直しプロジェクトチーム(PT)」(座長・自民党の森山真弓元法相)は18日、初会合を国会内で開いた。18歳未満の男女を写したポルノ画像などを個人が集める「単純所持」の禁止とその罰則を新たに盛り込むため、議員立法で同法を改正することで一致した。迷惑メールなどでポルノ画像を一方的に送りつけられるケースがあるため、本人が意図せずにパソコンなどに画像が残る場合は、罰則の適用対象外とすることも確認した。
これまで個別に議論してきた自民、公明両党だが、単純所持の禁止と罰則の新設は共通していた。この日の初会合では罰則のあり方を議論し、適用対象を本人が意図して集めた場合に限ることで合意。罰則は、現行法の「他人への提供目的での所持」で規定された「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」より軽くする方針。
読売新聞 児童ポルノ「単純所持」にも刑罰、与党チームが方針一致
与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は18日に国会内で開いた初会合で、現在は認められている児童ポルノの「単純所持」も禁止し、懲役を含めた刑罰を新設する方針で一致した。
ただ、メールや郵送で送りつけられるなど、意図せずに所持するケースも想定されるとして、「自己の性的好奇心を満たす目的」という条件を付けることにした。
児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止は、今回の法改正では見送る方針だ。
毎日新聞 <児童ポルノ禁止>日本ユニセフが法改正求め要望書
日本ユニセフ協会は17日、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求める約2万1000人の署名を添えた要望書を与野党6党に提出した。18歳未満を写した性的な画像・写真について、個人で見るためだけに持っている「単純所持」を処罰対象とすることや、性虐待などを描いたアニメなどの表現物も違法とするよう求めている。
同法改正を巡り、与党側は一方的に画像を送りつけられた場合などを除く形で単純所持は処罰化するが、アニメなどについては見送る方針。民主党は改正賛成派、反対派双方からヒアリングを続けている。
引用ここまで
与党の動きが一気に活発化しているようです。与党の方針は単純所持の罰則はやむをえないで一致しているようです。メールや一方的に送られてきた画像は対象外にするなどあいかわらずの主張が目立ちますが、今回の報道でとんでもないことを考えていることが明らかになりました。それは毎日新聞の単純所持の記事です。
>罰則は、現行法の「他人への提供目的での所持」で規定された「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」より軽くする方針。
まあ、それはしょうがないな、配布もしてないんだし、と思われるかもしれません。しかしこれには重大な落とし穴があります。つまり
本来画像の拡散(提供罪)で逮捕されるべき人物が、この単純所持の罰則で罪が軽くなる恐れがあるということです。
さらにいえば児童買春、児童ポルノ法の第七条における提供の定義がすべて単純所持として片付けられる可能性があります。
単純所持で捕まえておいて、提供した証拠がなければ、単純所持の罪になるので刑が軽くなるのです。単純所持は事実上証拠がなくても逮捕ができますので(法律上だけでみるならば)、このような事例がかなり発生するのではないでしょうか?この法案が可決した場合、本当に罰しなければならない人を見失う可能性があるといっても過言ではないでしょう。
さらに購入したものにおいては、シーファー大使がおっしゃっていた非合法組織から購入した児童ポルノが、組織の収入源になり、さらに児童の被害が拡大するということで単純所持を禁止せよと主張していらっしゃいますが、もし提供罪より罪が軽いとなると、金銭の取引がない提供者(提供目的所持も含む)の罪が重く、非合法組織から購入したものは罪が軽いということになります。
この場合、規制推進派側の主張で申し上げますと、金銭の取引自体が児童の被害を拡大するのであれば、当然、購入者のほうが罰則が重くなくてはいけません。しかし今回のPTで話し合われているのは提供者の罪より軽くすることです。これではどう考えても子供を守っているとは到底思えません。(あくまでも規制推進派の主張で解釈した結果です。提供者が悪いのはいうまでもありません)
なぜこのような矛盾が起きるのでしょうか?答えは山口弁護士や、Rion氏がおっしゃるような【単純所持は、流通の末端・終着点】であるからといわざるをえません。
弁護士山口貴士大いに語る
児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化
閑寂な草庵 - kanjaku -
児童ポルノ法改正問題を考える その1
規制推進派に踊らされている方も多いかもしれませんので一応いっておきますが、単純所持というのは配布する目的で所持している人がすべてではありません。この場合、提供目的で所持する人と、ただ単に所持している人が存在するわけです。規制推進派のおっしゃっている単純所持を禁止しないと、画像の配布がとまらないというのはウソで、しかもそのような場合は提供目的所持として現行法で逮捕できます。
さらに単純所持は制度趣旨が今も実在の子供を守るというものであるならば、新たに個人的法益を侵害していることにはなりません。法益を侵害する場合は配布、流通した場合のみです。与党の法案は、流通の末端・終着点を規制することにより、提供者たちを野放しにしてしまう、あるいは提供者の逃げ道を確保してしまうとても危険な法案なのです。
児童買春、ポルノ法 第七条 全文
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
このブログのユニークアクセスが500を切ったことを確認して大安心。一日だけだったが、5000を超えた時はどうしようかと思った。締め切りと格闘しながらオフラインでロビイングや業界への情報提供をしつつ、オンラインで情報の整理や不特定多数に訴えかけをするなんて時間的にも能力的にも無理。 そもそも、このブログは私の備忘録として機能しているのであって、規制反対運動のネットワークとしては末端も末端の場所。基...
マイノリティは献金せずに有効な政治活動が可能なのか?
議員さんに送っても意見が反映されているか不安だとか、報道されるニュースはあまり自分にとって好ましくないニュースばかりだ(児ポ法関連で)もしくは自分の意見を確実に聞いてもらいたいと思ってる方には上記のリンク先の方法を是非試してみて下さい。
ちなみに献金と聞くとマイナスイメージを持たれる方も多いかもしれません。ただよくマスコミで取り上げられているのは企業献金です。企業献金と個人献金は違うので注意が必要です。(ちなみに企業献金だが個人献金に偽装してるという案件もあることはあります)
政治献金 - Wikipedia
効き目のほうはどうなのかというと、抜群としかいいようがありません。ただし献金をしたからといって、マナーは忘れてはいけないでしょう。あくまでもお願いを通しやすくするための付加価値なのですから。(その付加価値が極めて重要な位置を占めてるのは言うまでもないでしょう)
規制推進派も間違いなく献金はやっていると思われます。しかし反対派のほうが圧倒的に数は多いと思われますので、その反対派が献金をすれば優位に導けるのではないでしょうか?
この方法は、反対運動においては非常に有効だと思われますので、是非実行することをおすすめ致します。
最後にこれは鳥山氏がコメント欄にて個人宛に書いた文章なのですが、非常に的を射ていますので、こちらに引用させていただきます。
>議員に意見書を出しても、受け入れてもらえないという話は、ネット上でかなり目にしているんですけど、議員のサイトを見て政策を確認し、それも取り入れた意見書を作りつつ、同時に献金もしていくことで、意見書を送るタイミングさえ間違わなければ、軽重を問わないという条件付きですけど、意見は採用されます。
>最悪なのは、同じ文面を複数の議員に送る人間ですね。議員同士でも交流がありますから、「変なヤツからメール(手紙)が来て……」という話になる可能性が高いです。
>国会議員側も、ウェブで政策を公開している場合は、その政策を見て欲しいという気持ちがあるわけですから、それを無視して……ということになれば、感情を害すのは必定です。
ただあまり深く考えすぎると鬱になってしまいがちなので、こういうことに気をつけて自分の素直な意見を書いたらいいと思います。あ、けど献金は忘れないでね。
自民党「有害ネット対策」 高市早苗議員に聞く
この法案にMiAUが問題点を指摘しました。
青少年ネット規制法案についてのプレスリリース
MiAUが指摘したのは以下の通りです。(詳しくはリンク先を参照)
1、有害情報を決めるのが内閣府に設置されるのは情報の検閲にあたる。
2、個人ウェブサイトの運営者も対象になっているため、情報の発信の萎縮が懸念される。
3、有害サイトを運営する場合自身のサイトをフィルタリングに登録、又は会員サイトを自ら作成するなどの対策が必要だが、第3者機関が介入することにより利用者と事業者間で日常的にトラブルを起こしかねない。又、他社のブログ(企業も同様)を潰したいとおもった場合、有害情報の書き込みを行うといった行為で容易に潰すことができるといったことが問題。これについて紛争処理機関による解決が望ましいとされているが紛争処理機関の裁定については非公開で処理すべきとしており透明性が見られない。
4、フィルタリングの技術が不十分であり、その段階で法案で義務化してしまうのはいかがなものか?
5、現状の解釈ではコミュニティサイトまでも規制の対象に入る余地がある。これは18歳未満といえども国民の知る権利を不当に侵害していることにつながる。
6、青少年の健全な育成という前提を掲げているのにもかかわらず、規制する必要性があまり感じられないこと。もしくは規制しても効果が薄いということ(たとえばこの法案は日本国だけに適用されるものであり、外国には適用されない。ということは外国から発信すれば有害情報を垂れ流すことも可能である)
7、この法案はPCメーカーに、フィルタリングをプレインストールすることが義務化されている。フィルタリングソフトは無料ではないので、購入者が子供、もしくは子供がいる大人以外の人たちにもフィルタリングソフトの値段が上乗せされる。使用しない(使用する必要がない)のに、上乗せされた金額を支払うのはいかがなものか?また海外からの輸入品やLinux、また自作の場合はどうするのかという議論がされていない。
MiAUの意見はごくもっともな意見だと思います。しかしこれは少し考えすぎだろうということで、おおやさんが実際に法案が可決されるとこんな感じになるよという考察をして下さいました。(長いのでリンク先にてじっくり読んでみて下さい。)
おおやにき
青少年ネット規制法案
すご~く簡単にいいますと法案の不備はないが、法案の必要性は分からないといった内容です(いや実際はちゃんと書いてますよ)
MiAUも法案の必要性は懐疑的なわけでして、6がその項目になっています(6はここの管理人によって大幅に書き換えられているのでリンク先を参照)
まあこの手のはっきりしない法案は他にもあるのですけど、私たちはそれでいつも泣かされてきているのでこの手の法案に神経質になっているのは確かです。
さて話を元に戻しまして、そうかそれならと思い込んでいた矢先こんなことが指摘されたのです。
奥村徹弁護士の見解
青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案
>ところで2条2項各号の「有害情報」には、情報自体が必ずしも違法ではないものも含まれていて、違法でない場合、発信者は処罰されないのに、媒介者は命令違反罪で処罰されるということになります。合法情報なのに。
>お気の毒というか、納得できないでしょうね。
>違法な児童ポルノである場合、現行法でも、故意に媒介した掲示板管理者は公然陳列罪の正犯・幇助・共謀共同正犯として処罰されているのに、この法案では、命令がない限り処罰されないことになって、「違法」の場合については責任軽減されているようです。児童ポルノ掲示板管理者を免責するんですか?
きました!議員立法ならではですね(笑)
すべては有害情報を違法情報として捉えているからこのようなことがおきるんでしょう(罰則がついてる時点で)
雑種路線でいこう
やっぱり有害コンテンツを規制するのはまずい
>法制局の手が入った段階で、憲法違反などの問題は技術的に回避されるんだろうけれども、重要なのは制度にせよ組織にせよ、いちど出来てしまえば境界的な事例がいろいろ出てきて、権限なり組織を拡大する方向へ動きがちだということだ。例えば最近Winnyの二次放流についても規制され始めたけれども、Winnyによるプライベート写真流出などの事案について、被害者の人権を保護する立場から、児童ポルノに限らず網をかけよう、という立論がこれから出てくるかも知れないし、それなりの合理性はある気がする。重要なことは、保護法益をどこに置くかを明確にすることだ。欧州のように人権に置くのは線引きとして比較的明快だが、青少年健全育成となると漠然として広すぎ非常に危険である。
個人的にはインターネットホットラインやインターネット協会に委ねるというのはご勘弁願いたいところです。もうここを見てくれている方は分かっていると思いますが、実質警察の天下り組織であり、さらに
インターネットホットライン連絡協議会、参加団体一覧
>ECPAT/ストップ子ども買春の会
>(財)インターネット協会
>(社)韓国サイバー監視団
>特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス
(他はリンク先を参照)
こんな団体がいる時点でそりゃ陰謀論を語りたくもなりますってほんと。
大体キリスト教になんで検閲されているの?っていうのが正直な感想です。
この法案は青少年健全育成を前提としております。しかしそれではあまりにも適用範囲が広すぎて恣意的に運用されるかもしれないってことで、楠氏も仰っている通り、保護法益をどこに置くかを明確にすることです。
しかし根本的な問題としてこの法案に必要性があるのかというところでしょう。
池田信夫 blog
MIAUの発表について
(コメント欄は色々考えさせられるので是非読んでほしいです)
>しかし私から逆に、法律のプロであるBewaad氏や大屋氏に聞きたいのは、そもそもこういう法律が必要なのかということだ。携帯については、業者が自主的にフィルタリングを始めているし、PCについてもインターネット・ホットラインセンターで紛争処理をしている(しかもそれが今回の法案の想定している紛争処理機関だ)。「有害」な情報は「違法」じゃないからこういう自主規制で処理しているわけで、それを法的に規制するのは、少なくとも「法と経済学」的には有害無益である。
その紛争処理機関が大問題なのですが、それは一時的においておくとして、そうなんですよね。そもそも必要なのかということです。総務省が同じく提案しているフィルタリング、情報通信法にも被ってしまう恐れがあり、そうなるとわいせつと児童ポルノ法が被ってる以上の法の乱立が起こってしまうでしょう。その結果奥村弁護士が指摘する通り、わいせつで捕まえられるべきところを懲役が軽く罰金は多い児童ポルノ法案に摩り替わったりなんてことが日常茶飯事に起こりうることになってしまうのです。ひとことでいって利権の争いを国民に押し付けるなといいたいところなのですが現状はそうなのでどうしようもありません。
といって嘆くだけでは駄目なので、いま対案をだそうという動きが広がっています。
雑種路線でいこう
流れに歯止めをかける為にネットユーザーができること
崎山伸夫のBlog
表現を縛るのではなく悪意の行動を縛る方向へ
どちらにも共通するのは対案といってもネットの規制をいれていないということです。ネットで起きた問題を現実の機関で補おうというものです。(ちょっと違いますか?)ある意味児童買春、ポルノ法に追加させたいぐらいの内容です。単純所持しか考えられない議員さんには十分に批判の対象になりえるでしょう。
私の考えとしては、現時点では反対です。理由は以下4つ
1、議論が尽くされていない
2、紛争処理機関がアレという問題
3、そして情報通信法と重複する恐れがある
4、第三者機関の有害情報の基準の異議申し立てができない
法律通してから決めるってやっぱり順序が逆だと思いますよ?高市さん。そしてできることなら議員立法はしてほしくないというのが正直な所です。自民党の案は警察とエクパットの意思が働きすぎてて、そういう意味ではまだ総務省のほうがマシかもしれません。(あれはあれで問題はあるが・・・)
この問題自体私自身も把握しきれていないところがありますので次に記事を書くときまで勉強しておきます。
【追記】
小寺信良
臭いものにフタをしても、何一つ解決しない
根本的な問題が出てまいりました。
>例えば個人サイトのコメント欄に、有害情報が書き込まれたとする。それを知ったら、会員制にしなければならないのだ。もしくはトップページを作り替えて、「あなたは18歳以上ですか」「はい」「いいえ」といった選択肢を設けるとか、フィルタリングソフトを作っている会社に電話とかFAXとかで、「すいません、僕のサイトこのたび18禁になりましたので、フィルタのブラックリストにうちのURLを載せていただくわけにはまいりませんでしょうか」と連絡しなければならないわけである。笑っちゃうよね。いや笑っちゃイケナイか。敵は大真面目なんである。
考えてみればその通りですね。しかも定義が曖昧なためにこちらから自分のサイトが有害かどうかが分かりにくいです。まあうちのサイトは有害情報を扱ってるのでフィルタリングしないと駄目でしょうね。
>この法案の巧みなところは、サイト管理者やプロバイダに、書き込まれた情報の削除義務を課していない点だ。なぜならばそれは、表現の自由を規制することになるからである。しかし上記のような面倒くささを考えれば、個人の管理者は自主的に、書き込まれた情報を削除する道を選ぶだろう。そして事実上、自分のサイトの書き込みを念入りに監視していなければならないことになる。
画ちゃんねるの管理人が逮捕されたのはご存知だと思いますが、あの判決では投稿するほうが悪いといってたのにもかかわらず有罪になりました。理由は管理できないようなサイトをはじめからつくるなということらしいです。このようなレベルの管理能力が個人サイトにも要求されるということですね。余談ですが、単純所持が違法になった場合、管理人が逮捕されるのはそう遠い話ではないでしょう。
>またこの政策は、子供を持つ親の負担だけで済まない。デモ版ではなく正規版をプリインストールした場合、それに対するコストは、PCの価格に反映される。それを払うのは、子供がいる人だけに限らない。なにせどんな人が使うか、販売時点では分からないのだから、すべてのPCにプリインストールすることになる。当然フィルタが必要ないユーザーも、その分の価格を払うことになる。国が無駄なソフトを買うことを、強要するような事態になってしまうのである。
国がソフトを強制的に買わせることになってしまいますね。使う必要がないソフトの代金を払うほどばからしいことはないでしょう。しかしフィルタリング製作会社にとってはおいしい収入源になることはいうまでもありません。ところで自作とかはどうなるんでしょうかね?
>この法案は、根本的に子供を育てるという視点が欠如している。有害情報の有害性は、それを見たことで発生するのではなく、有害であることを知らずに実行してしまうことで発生する。つまり判断材料としての経験が不足しているから、それを実行した場合の社会的影響や善悪の判断ができないわけだ。従って単に有害情報を見せなくするのは全くの逆効果で、「こういう情報がなぜ悪いか」を分からせることが重要なのである。
安倍先生も教育を変えることを目標にしているのだったら、愛国心等より、善悪の判断ができることを教えるべきだったということですな。というかあの教育再生会議はなんのための話し合いだったのだったのでしょうか?
こういう案がでてこないというのは、子供に対して一部の大人があまりにも無知だということですね。(一部の大人が国を動かしているのだからたまったものではない)有害図書とか出始めた時から歯車は狂っていたのでしょう。有害図書を実行してから事件が減ったというウワサも聞きません。ほんとに子供のためになっているのか疑問ですね。
関連リンク
親の安心によって子供が“失う”もの 「携帯フィルタリング」の波紋 - 日経トレンディネット
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ネット規制自民案に懸念の声・携帯フィルタリング自主機関が準備会合
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実定法であるかどうかは、あまり重要な問題ではない
有害情報規制法案の検閲該当性と立法者の遵法意識について
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MIAUの発表について
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タカ派バイアス
「消費者司法」が必要だ
ネット規制を競う自民・民主・総務省
<児童ポルノ>アニメやCGなどへの規制見送り…自民
この記事に対する現時点でのコメント数807件
>児童買春・児童ポルノ禁止法の改正をめぐり、自民党の「児童ポルノ禁止法見直しに関する小委員会」(森山真弓小委員長)は10日の会合で、性的な姿態を写実的に描いたアニメやCGなど被写体が実在しない創作物について、規制を見送ることで一致した。同小委は、18歳未満の男女を写したポルノ画像などを収集する「単純所持」への罰則規定を設ける方針を決めているが、アニメなどへの規制には「被害児童が実在しない」などの慎重論が党内で強かった。
>アニメなどへの規制は、公明党も同様に見送る考えで、民主党も慎重だ。このため、今後の超党派での改正協議でも論議の対象から外れそうだ。会合後、同小委の高市早苗事務局長は記者団に
「速やかに法改正の第1弾を行うための現実的判断だ」
と述べ、「単純所持」の罰則化などを優先する考えを示した。
あのー高市議員、本音が隠しきれていませんが(笑)「私たちは実在する子供たちを最優先に守らなければならないのです!」ととりあえず仰っていればついていく人もいらっしゃったのかもしれませんのにね。
あとこのQ&Aも酷いので読んでみて下さい。
質問なるほドリ:児童ポルノ、持ってるだけで犯罪?
わざわざ突っ込むのは省きますけど、この記者が知らないふりをしてるのか本当に知らないのか分かりませんがもし本当に知らないのであればもっと勉強するべきでしょう。(けどたぶん知らないふりをしてるんでしょうね。こんなにネットに情報があふれてるのに記者が知らないわけありませんし)
みなさまには病気のことでご心配をおかけして誠に申し訳なく思っています。とりあえず命に別状はありませんのでご安心下さい。完全復帰にはもうしばらくかかります。コメントをくれた方には後日改めてお返事いたしますのでそれまでお待ち下さい。
「準児童ポルノ」に日本ユニセフ協会が追加見解 「規制する国は少なくない」
ユニセフの追加見解を読まれた方はまず以下のインタビューをお読み下さい。
マンガ論争勃発のサイト
(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第1回】外国からも「声」が届いている
(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第2回】児童ポルノ問題には国際的な一致が必要
(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第3回】アメリカ司法省「警察はそれほど暇じゃない」
(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第4回】「状況が悪化しているとはいっていない」
(財)日本ユニセフ協会インタビュー【最終回】「単純所持規制は待ったなし」
さて改めて日本ユニセフの見解を読んでみましょう。なにか印象が変わりませんか?
さらに今回のユニセフの追加見解に対し疑問を呈しておられるサイトをご紹介したいと思います。
閑寂な草庵 - kanjaku -
児童ポルノ法改正問題を考える 続(×4)編
以上のサイトから日本ユニセフにはある疑惑が浮上します。それは子供を守りたいのではなくポルノを規制したいのだということです。ポルノを規制したいのであれば子供をだしに使うのは即刻やめていただきたい!守られる子供がかわいそうですよ。
さらにユニセフの見解によって新たな疑惑が浮上します。以下全文引用
昨日(2008年3月28日)、日本ユニセフ協会が追加声明を発表しましたが、その中で今回のキャンペーンは警察庁&総務省の天下り半検閲団体であるインターネット・ホットラインセンターの要請で開始されたことが明らかになりました。
ttp://www.unicef.or.jp/special/0705/backnum/080328.html
※ホットラインセンターの概要についてはセンターの公式サイト並びにWikipediaを参照。
ttp://www.internethotline.jp/
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/インターネット・ホットラインセンター
同センターの「違法・有害情報ガイドライン」策定にはキャンペーンの実質的な「司令塔」である
ECPAT/STOP子ども買春の会がアソシエイツ(ガイドライン対象外の情報に対する対応担当)として
関与しており、第一次ガイドライン制定時には一般からの指摘で「現行法で違法な児童ポルノ」のみを
削除対象とすることが明確に定められたにも関わらず、STOP子ども買春の会が執拗に現行法の
「児童ポルノ」には該当しない画像・映像に関する通報を繰り返した結果「アニメ児童ポルノ」やら
「まんが子どもポルノ」なるガイドラインで定められていない分類(呼称は時期により異なる)が新設
されるに至っています。
こうした状況を受けて、今年1月から実施されていたガイドライン改訂に関するパブリックコメントでは
「まんが子どもポルノ」及び(著作権法の非親告罪化を見越したと思われる)「パロディ」をガイドライン上の「有害情報」に追加するか否かが検討課題とされたものの、いずれも報告書では見送りが示唆されていました。それにも関わらず、日本ユニセフ協会の追加声明が正しいとすればホットラインセンターは二枚舌を使っていたことになります。
その背景に、警察庁生活安全局の(平たく言えば「漫倫」創設による)利権並びに共謀罪と同等か
それ以上の「いつでも好きな時に誰でも捕まえられる」フリーハンドを手にする一石二鳥の意図が
存在することは言うまでもありません。
また、ホットラインセンターがその削除基準を(「模倣犯が現れる危険性」を理由に)一切、非公開と
している点にも批判があります(以下のブログに詳しい)。
ttp://blog.livedoor.jp/ota_24_589/
よって、今後は抗議対象をホットラインセンターへ拡大すると共に衆参の総務委員会に所属している
議員へホットラインセンターの不透明性や警察利権及び「監視・密告社会化推進」の片棒担ぎを「子どもを守れ」という極めて反対しづらい旗印を掲げながら実行している問題を国会で追及して欲しいとの要望を送っていただけるようお願いします。
衆議院・総務委員会
ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0020.htm
参議院・総務委員会
ttp://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/iinkai/list/l0064.htm
議員の会館部屋番号・サイト・メールアドレスは以下を参照
ttp://www.jca.apc.org/~teru-iri/giin_pattern2.html
ホットラインセンターがすべての指示をしていたとなれば批判は免れません。なにより実態が不明な点と法律で禁止されていないものまで検閲の対象にしている点がすでに憲法違反だと言わざるをえません。こういう問題は是非議員さんに国会で議論していただきましょう。