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mixiのほうの紹介のリンクにあった5/16の児ポ法改悪与党PTの資料らしい
どうやら結論ありきの勉強会だったことが証明されたようです。みなさんもお気づきの通り、双方の間をとっての意見ではなく、各項目ごとにどちらかひとつの意見を採用しているのがその理由です。しかも単純所持規制ははじめから規定路線だったというのも見逃せません。今回の与党PTは反対の議員さんも参加してましたが、その反対意見をも封殺されてしまったようです。これを結論ありきと言わずになんと言うのでありましょうか?
さらに議論の対象は相変わらず単純所持規制だけだったというのも十分批判の対象になりえるのだと思います。この書類でさらに子供を守っていないことが証明されてしまいました。これは国民にとってほんとうに嘆かわしいことだと思います。
janjanNews
児童ポルノ単純所持に懲役刑~与党の児童ポルノ法改正プロジェクトチームは、何をどこまで想定したのか
必見です。規制推進派が単なるイデオロギー集団だというのがよく分かる記事です。
すごい!まるでどこかの突撃取材みたいです。この動画によって請願の仕組みがよく分かりますね。もし却下された場合、その理由を聞いてみたいです。
※すいません。このエントリーまだ未完成です。このあともう少し付け足す予定です。
閑寂な草庵 - kanjaku -
議員立法と傾向犯
>高市早苗あたりに、「単純所持は傾向犯ですか?」って聞いてみたらどんな反応するかな?
まったくおっしゃるとおりだと思います。
・・・・・・・・・
って終わってもアレなので、説明したいと思います。
犯罪が成立するために、本人の一定の傾向が必要な犯罪を傾向犯といいます。
さて単純所持では、【自己の性的好奇心を満たす】という「内心的傾向」があった場合のみ罪とするという与党案が提示されました。
では児童ポルノ法案の趣旨はいったいなんだったのでありましょうか?
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童とありますね。
つまり内心的傾向がどうあれ以上のことが確認された場合罪になりうるということです。
閑寂な草庵 - kanjaku - さんの所でも書かれておりますが、ストーカー被害者にとって、ストーカーがどのような感情でつきまとい行為を行っているかは大した問題ではありません。被害者にとってはストーカ行為にあったことだけが事実であり、被疑者の傾向なんてどうでもいいのは当たり前でしょう。
では単純所持はどうでしょう?なぜか【自己の性的好奇心を満たす】ことが要件となっています。これに該当しない被疑者は罪になりません。これっておかしいですよね?規制推進派の根拠はこうでした。
児童ポルノを【持ってる】だけで被害者は苦しめられる。
ではなぜ単純所持の要件は【自己の性的好奇心を満たす】なのでしょうか?これでは言ってることが支離滅裂です。
冤罪を起こさないためにもこの要件は必要だとおっしゃっている方もいます。しかしそれではおかしいのです。それではまるで【子供を守る】というよりも【児童ポルノを性犯罪者予備軍の手から撲滅する】とおっしゃっているみたいではありませんか?いつからこの法案は社会的法益になったのですか?だったら【子供を守る】という大義名分はそろそろお開きにしませんか?
結局規制推進派が守りたいのは、子供ではなく、社会のモラルだったということです。そこに子供の人権や知る権利は入り込む余地はないということです。
荻上チキ氏(SPAより一部抜粋)
人権を守れという主張が他人の人権を奪う可能性について鈍感であってはならない。
宮台真司氏(SPAより一部抜粋)
米国の検察は強い権限を持ちますが、検察トップを選挙で落とせる。日本だと単純所持が恣意的に運用されても、自分は悪いことをしていないから関係ないとの反応でしょう。
児童ポルノが氾濫することは国際的な恥辱でしょうが、国民が統治権力をきちんと制約できないことも、勝るとも劣らぬ恥辱なのですよ。
奥村徹弁護士の見解
弁護人の雑感0519をまとめました
いかに子供を守っていないかがよく分かるデーターのようです。少々長いので、あとでじっくりと読んでみることとします。
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掲示板がどえらいことになってます。その中にはゲーム製作者の意見もちらほらとありますね。製作者はもっと怒ったほうがいいと思います。自分たちの作ったゲームがたばこや麻薬と同じように害があると判断されているのですから。
yahooみんなの政治
円より子
やはりこちらもどえらいことになっていました。うーむ、しかしこの状態ではたしてコメントを出すことができるのでしょうか?もうなにを弁解しても厳しい感じがしないでもないですが・・・
弁護士山口貴士大いに語る
美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願
まずはじめに謝罪させて下さい。山口先生のコメント欄に書いたことは深く反省しております。社会人としてあるまじき行為を犯してしまいました。誠に申し訳ありませんでした。
話を戻させて頂きます。
増えていない少年の凶悪犯罪 - 円より子ネット
山口先生のお話ではこちらを見る限りなぜあのような請願の推薦議員になったのか不思議としか言いようがないとおっしゃっていますが確かにそうです。メディアを疑っているはずなのになぜかメディアの話を鵜呑みにするような請願の推薦議員になっています。もしかして子供を守るあまり盲目になってしまわれたのでしょうか?ただ円より子議員は昔からバリバリのフェミ議員です。
ちきゅうクラブ
もしかしてこれつながりですか? うーん。どうもよく分かりません。
Aki's Diary
円より子参議院議員の、「エロゲーで人間性失う」に根拠を添えて反論する
よく分析されています。そうです。なぜか請願の内容は青少年が美少女アダルトゲームをやるという前提で書かれているのですね。おかしいですよね。
とりあえず円より子議員に伝えたいのはよくその団体をよく調べてから推薦議員になったほうがいいということです。まあ公明党みたいにカルトのレッテルを貼られたいのであれば止めはしませんけどね。
児童ポルノ画像を勝手に保存するウイルス「MELLPON」と児童ポルノ単純所持を通報するウイルス「Noped」
来ましたね。この時期にこれを記事にしたGIGAZINEには称賛を送りたいと思います。
こういうウイルスは対策が非常に困難で、いくら最新のウイルス駆除ソフトで対応できたとしてもまたウイルスがバージョンアップして広まりますから完璧な防御策はないのですね。やはり冤罪事件が海外で多発している以上、正当な理由がない単純所持の禁止はやめたほうがいいと思います。
桂霞堂
児ポ法・児童ポルノ禁止法~性的好奇心~
自己の性的好奇心を満たす要件を問題になさっています。何回も言ってますがこれはほんとにおかしな要件なんですね。はっきりいって単純所持でそんなもの他人が判断できるわけがないので最終的に裁判官の判断によってかわってくると思います。もちろん有罪なら不当な判決だと思いますけど。
もしこれが運用されたらかなり難しいと思います。んでもってやっぱり子供は守られていないと(笑)
っていうか自身の美学と公権力の規制をごっちゃにしないでほしいのですが・・・
もはや賛成とか反対以前の問題です。非常識ととられても仕方ないと思いますよ?賛成なら賛成。反対なら反対です。誰もクリエイティブの話をしてるわけじゃありませんから・・・ ちなみに批判されてるのは作品ではなく〈あなた〉なので誤解のなきようお願いします。
まず確認しておきますが私たちの勝利と呼べるものは、単純所持の禁止と付則を成立させないことです。年齢や定義をいくらかえた所で単純所持の本質的なものはかわりませんので単純所持が禁止された瞬間、勝負としては負けていることになります。
では単純所持を成立させないためにどうするのか?これだけ冤罪を強く主張しても相手があまり乗ってこないのは冤罪を主張しているものはロリコンだと推進派や一般人(ここでいう一般人とは、規制問題に携わっていない人達)に認識されているからです。正確には推進派が一般人をたらしこんでいるからです。そしてさらに問題なのが今まで規制問題に関わっていなかった議員が推進派にたらしこまれて推進派の一員となっているのが今の現状なのではないかと考えています。(一部の議員を除いて)
この場合冤罪を訴えた所でにわか推進派は考えを改めることはしません。なんせ子供の為に単純所持を禁止することが正義でなぜロリコンを庇わなきゃならないのか?という考えに基づいているからです。ではどうすればよいのかというと、私は推進派の言説の矛盾点をいちいち指摘するのがいいんじゃないかと思っています。そうすることでにわか推進派は考えを改めるかどうかは分かりませんが一般人にも非常に説得力を持たせることができるからです。ただ冤罪を否定するわけではなく、冤罪もセットで訴えるとより効果があるんじゃないでしょうか?
私がしつこく【自己の性的好奇心を満たす目的】を強調していたのもこのためで、子供のためになっていないばかりか、まったく子供のことを考えていないと主張することで単純所持の必要性をぐらつかせようとしたわけです。
必要なのは主張が自己満足であってはならないということです。たとえば冤罪の主張の効果があるのは男性で、女性にはあまり効果がないと言えます。実際には女性も危険なのですが推進派は意図的に女性には関係が無いように誘導していますので(ただ勘のいい女性にはバレバレですけど)冤罪で説明するならかなり根性がいります。しかし子供のためになっていないことを説明すると案外あっさりと納得してくれます。当然ですよね?なんせこの法案は子供のための法案なのですから。
では今回の単純所持禁止の経緯を見てみましょう。与党は画像が流通されることによって被害児童を傷つけているとはっきりおっしゃっているわけですから(SPAを参照)、自己の性的好奇心を満たす目的を加えるというのは子供を守っていないばかりかそもそも子供を想定して作られたわけではないということが分かります。(過去記事参照)そして民主党ですが、こちらは正当な理由を話されていないので単純所持の禁止には意味がありません。もし禁止するなら正当な理由もしくは根拠が必要です。正当な理由がないまま単純所持の禁止に踏み切るなら完全に感情論扱いになります。もし与党と同じ理由ならば冤罪を主張すればいいだけの話です。
流通によって、あるいは持ってるだけで被害児童を傷つけるのならば、すべての単純所持を禁止にしなければいけません。妥協は一切許されませんし、ましてやおとり捜査もやってはいけません。日本では購入者とみせかけて、販売者を逮捕するおとり捜査があります。販売者を逮捕するには一度購入しなければいけないわけで、その時点で被害児童を傷つけていることになります。以上のことからも分かるように規制推進派は子供のことを一切考えていないということになります。
けっこう注意深く見ていると意外と矛盾が見つかったりしますので、根気よくがんばってみて下さい。あと私の言ったことがすべて正しいワケではないので勘違いしないで下さいね。あくまでも私の考えということで。要はどう効率よく攻めるかということですね。
与党の「児童ポルノ見直しに関するプロジェクトチーム」は22日、衆院議員会館で会合を開き、児童買春・ポルノ禁止法改正案の概要をまとめた。児童ポルノの単純所持を禁じ、違反した場合の懲役または罰金の処罰規定を設ける。与党は今国会への提出を目指し、法案化作業を急ぐ。
改正案は自己の性的好奇心を満たす目的で、18歳未満の児童の写真や電磁的記録を所持することを禁じ、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金とした。プロバイダーに対しても、インターネット上の児童ポルノ拡散防止措置を講じることや捜査機関に協力する努力義務を定めた。
一方、写真ではなく、アニメやコンピューターグラフィックスについては罰則を見送り、性犯罪との因果関係を調査研究するにとどめた。
コメント欄引用
私はいつの日か機会があれば
児ポ法や人権擁護法、終身刑創設のような
国民の権利を蹂躪する法案の提出者や賛同者を
公開処刑または死刑等厳罰に処する法律の制定を公約に掲げ立候補し
いつしか国民のための政党を旗揚げしたいと考えています
ヤフーコメントだけでもこれだけ異論があるにもかかわらず
強行に立法化を画策した事実を
アーカイブを作成し
証拠として残すための作業をお願いします
立候補するために
あるいは当選できたり結党がかなったときに
日本を愛する良識ある皆様からの
ヒト・モノ・カネ全方面からのご支援ご助力をお願いします
力を合わせ売国奴・国賊どもを退治しましょう!
米国の多くの州では結婚していない者が性行為をすれば逮捕、夫婦間でも生殖目的以外なら逮捕される。
例えば野田聖子(生殖不能者)や森山真弓(生理終了者)の性行為は禁じられている。
同様の法律で生殖目的以外の性行為をした者を逮捕できる国や地域は多い。
米国の価値基準で法律を制定するのなら、日本も韓国もまず米国で違憲判決が出ている児ポ法を廃止し、
米国同様に「夫婦間の生殖目的の性行為以外のすべてのセックスを禁じる」法律を制定すべきである。
そこまで厳格に性行為を禁じてきた米国だから、
妬みの矛先が仲むつましい未婚の若年カップル等に向けられ、
児ポ法を生んだというおぞましい現実を知ったうえで発言せよ。
注;日本や韓国ばかりでなくキリスト教原理主義者に踊らされ児ポ法を制定した国での
児童被害と児童による犯罪は多発と凶暴化に拍車がかかり収拾不能である。
ウワサによると、松 あきら議員が、感情論で押し通したとの事です。松あきら議員の政策の中に「女性まるごとサポート・プラン」というものがありますが、これが矯風会の主張とよく似ているんですね。このことからも与党PTは出来レースだったと言う事実が浮かび上がってくるかと思われます。
即売会連絡会勉強会のお知らせ
なぜ与党の付則についての言及がないのでしょう?もしかして気づいてないだけ? しかしメンバーを見てもこの問題に携わってる方々なので知らないはずはないと思うのですが・・・
カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
第四回mixi表現規制反対勉強会
どうやら署名を予定しているとのこと。
止めろ!規制社会・監視国家ブログ版
「平和な国」日本は5位/G8唯一の10傑
これかなり優秀ですね。これが監視国家になった場合どう変化するのでしょうね。しかしアメリカの意見を聞くのもバカらしくなってきました。
児童ポルノ「単純所持」、処罰対象を限定 民主が案 ※記事内全文引用
民主党が児童ポルノの定義見直しなどを柱とする児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の骨格をまとめた。個人で収集する「単純所持」にも罰則を設けるが、対象は「みだりに収集、または有償で取得した場合」に限定。今国会への提出をめざす。
児童ポルノ禁止法は1999年に議員立法で成立。単純所持の処罰は当初から検討されたが、「プライバシーの侵害につながる」といった指摘から見送られた。ただ、児童虐待を防ぐ国際的な取り組みを呼びかける米国のシーファー駐日大使が今年3月、鳩山法相に単純所持を処罰対象にするよう協力を求め、与党も法改正を検討している。
与党案は単純所持を一律に禁止したうえで「性的好奇心を満たす目的で所持した場合」に懲役1年以下または罰金100万円以下を科す方向。民主党は「恣意(しい)的な捜査や自白の強要につながりかねない」として、処罰対象を具体的な行為に絞った。両案の隔たりは大きく、ともに今国会成立は困難な情勢だ。
民主党案では、児童ポルノの定義も見直す。「他人が児童の性器などを触る行為または児童が他人の性器などを触る行為に係る児童の姿態」との現行規定を「性器などをことさらに強調するなどして示す」ものに改め、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態」という規定をあいまいだとして削除する。
法の名称も「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の前半を「児童の性的虐待及び性的搾取にかかる行為等」に変える。
共同通信
与党、児童ポルノ法案決定 民主は今月中に骨子案
自民、公明両党は22日、児童買春・ポルノ禁止法の見直しに関する与党プロジェクトチームの会合を国会内で開き、同法改正案を決定した。現行法で規制対象外の個人が趣味で写真や映像を持つ「単純所持」に、懲役刑などを導入するのが柱。法施行後の1年間は経過措置期間と定め、罰則規定を適用しない。
一方、民主党の作業チームも同日の会合で、5月中に改正案の骨子をまとめる方針を決めた。ただ、同党は与党案と比べ「単純所持」の適用範囲を限定した改正案を検討するなど、与野党の隔たりは大きい。自民、公明両党は今後、民主党に政策協議を申し入れ、今国会での改正案の共同提出を模索する方針だが、協議が決裂すれば、与党単独で改正案を提出する可能性もある。
与党案は「何人もみだりに児童ポルノを所持、保管してはならない」と規定。
>個人で収集する「単純所持」にも罰則を設けるが、対象は「みだりに収集、または有償で取得した場合」に限定。
チラシの裏(3周目)
警告:民主も単純所持規制に賛成しだしました・・・
今いち良く分かりませんが、これ与党案とあまり違いがないように見受けられますが・・・ 自己の性的好奇心を満たす目的のほうが冤罪の危険性だけを考えるならまだマシなような気がしますね。ところで、みだりに収集の中に有償で取得した場合は含まれないんでしょうか? いっそのこと有償で取得した場合ってわざわざ条文に付け加えるのなら、購入罪に絞ったほうが分かりやすいのではないでしょうか?
>民主党案では、児童ポルノの定義も見直す。「他人が児童の性器などを触る行為または児童が他人の性器などを触る行為に係る児童の姿態」との現行規定を「性器などをことさらに強調するなどして示す」ものに改め、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態」という規定をあいまいだとして削除する。
なるほど、3号削除なら冤罪の危険性はぐっと少なくなりますね。ただ、民主の「性器などをことさらに強調するなどして示す」というのもけっこう曖昧なんじゃないかと思いますね。ん?ということは2号はそのまま残すということなんでしょうか?
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
性欲を興奮させ又は刺激するものが含まれるのなら「性器などをことさらに強調するなどして示す」というのも、別に露出していなくてもいいってことになりませんか?興奮する方は服を着てようが着ていまいが興奮しますからね。
>法の名称も「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の前半を「児童の性的虐待及び性的搾取にかかる行為等」に変える。
これはいいと思いますね。より個人的法益らしくなったと思います(笑)
しかしここまで適用範囲を限定しておきながら、単純所持を禁止にするその意図が分かりません。さらに法律名も変えるのだったらなぜ単純所持を禁止にするのでしょうか?そのまま鵜呑みにするなら「児童の性的虐待及び性的搾取にかかる行為等」の画像が児童を苦しめているのだから、単純所持を禁止にするということなのでしょうか?購入することにより次の性的虐待の資金になるというのならば購入罪ですむべき問題ですよね?つまり単純所持を禁止にするということは「児童の性的虐待及び性的搾取にかかる行為等」の画像が児童を苦しめているという理由にしかならないのですね。しかし民主党も自民党も優先順位を間違えていませんか?真っ先に捕まえるべきは単純所持者じゃないでしょうに。単純所持を捕まえたところで流通はなくなりませんよ?むしろ単純所持を捕まえることに必死になるとそれだけ提供者が活気付くということをもう少し真剣に考えてみるべきですね。あとあいかわらず民主党も被害者のケアは言及されないのですね。
奥村徹弁護士の見解
児童ポルノ「単純所持」、処罰対象を限定 民主が案
児童ポルノの存在が性的虐待だから単純所持も規制すべきだというのなら、流通させるともっとひどい虐待なんだから、提供罪については当然に1人1罪・1回1罪って主張してみましょか?
次は信じられないような記事。
痛いニュース
「美少女ゲーム(エロゲ)・アニメを楽しむ人は、人間性失ってる。少女殺害等に繋がるので販売規制を」…民主党議員が請願
チラシの裏(3周目)
民主の議員がエロゲ規制の懇願出しやがりました
「反ヲタク国会議員リスト」メモ
このトンデモ請願は3年前に野田聖子議員とジュベネイル・ガイドが集めた物と同内容
名も無き市民の会 BLOG
とんでもない請願があらわれた!
マンガ論争勃発のサイト
久々にカスパル登場
美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願
街中に氾濫(はんらん)している美少女アダルトアニメ雑誌やゲームは、小学生の少女をイメージしているものが多く、このようなゲームに誘われた青少年の多くは知らず知らずのうちに心を破壊され、人間性を失っており、既に幼い少女が連れ去られ殺害される事件が起きている。これらにより、幼い少女たちを危険に晒(さら)す社会をつくり出していることは明らかで、表現の自由以前の問題である。社会倫理を持ち合わせていない企業利潤追求のみのために、幼い少女を危険に晒している商品を規制するため、罰則を伴った法律の制定を急ぐ必要がある。
ついては、美少女アダルトアニメ雑誌及び、美少女アダルトアニメシミュレーションゲーム製造及び販売規制の罰則を伴った法律を制定されたい。
(笑)
とりあえず、青少年には販売は禁止されておりますけどその点はどう思われますか?あとこれはひどい人権侵害ですね。確かに言論の自由以前の問題ですね。民主党のお二人には人権侵害の件について謝罪して頂きましょう。
カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
「週刊SPA!」の記事「異議アリ[児童ポルノ法改正]恐怖のシナリオ」の出来がたいへんいい件について
止めろ!規制社会・監視国家ブログ版
SPA!の児ポ法改悪案一刀両断記事に快哉
チラシの裏(3周目)
SPA!児ポ法特集あると聞いたので買ってきた
SPA公式サイト
これを読めば冤罪の危険性が良く分かるはずです。惜しまくは、一人一人の議員さんのコメントが短いこと。ページ数も限られていて仕方ないといえば仕方ないですけど、法案を詳しく説明されてるのも事実。買って損はないでしょう。最後の宮台真司氏のインタビューは必見です。あと、止めろ!規制社会さんもおっしゃっていますが、「なぜ今再び規制強化なのか?」という記事も必見です。
王様を欲しがったカエル
児童ポルノ禁止法改正・2008年度の最終局面に突入(1)
>規制推進派というのは、必勝の信念と絶対の正義を胸に秘めて、キモオタのロリコン趣味を潰すつもり満々の近代人であって、王様だか貴族様だかに尻を叩かれて、いやいや戦っている奴隷兵とか、金のために動いている傭兵じゃないんです。(全文はリンク先にて)
おっしゃるとおりですね。このことは早川議員のブログにいけばよく分かります(議員限定ですけど)
早川忠孝の一念発起・日々新たなり
本当はおかしなことだけど
>既に公党が取りまとめた結論に真正面から反対する意見は、「個人的なご意見として、一応お聞きしておきます」という扱いになる、ということも覚悟しておかなければならない。
個人的には昼間たかし氏の取材を拒否した議員や団体の推進派は、まず話が通じないだろうと決め付けてもいいんじゃないかと思っています。こんなこと言ってしまうと元も子もないのですが、筋金入りの推進派と反対派の間に対話が成立することはありえないんですよ。なんせ推進派は「規制したら世の中が良くなる」(国賦人権説)と思っていて、反対派は「規制では世の中が良くならない」(天賦人権説)と思ってるんですから。 青少年ネット規制法案のMIAUの勝利だって、推進派はMIAUの言葉に感銘を受けて法案を引っ込ませたワケでもなんでもなくMIAUの根回しによる(失礼)反対声明を出した団体の数で決まったようなものなのですから。
関連記事
しろがね屋WEB
【BLOG】帝國日誌
(なぜか該当記事に固定アクセスができないので、最新エントリーのリンクにさせて頂きます。)
マンガ論争勃発のサイト
児ポ法改定:民主案はまだ、未確定 今国会での成立はまずナシ
どうやらフライングだったようで(^^; まだなにも決まっていないみたいです。
※少し文章を追加しました。
与党プロジェクトチーム 以下引用
自民、公明両党の与党児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム(PT、森山真弓座長=自民)は16日、衆院第1議員会館で会合を開き、同法の改正案について議論した。
これには、公明党から同PT座長代理の富田茂之衆院議員、松あきら、鰐淵洋子の両参院議員が出席した。
これまでの議論では、児童ポルノの単純所持を禁じることでは合意しているが、改正法の施行後、児童ポルノを破棄するための経過措置が必要との意見が出され、新たに盛り込むことにした。
また、公明党が主張していた児童ポルノと性犯罪との因果関係を、調査・研究することや、インターネット利用者が児童ポルノサイトに接続できないようにするブロッキング技術の開発を附則に書き込むことについても、国の積極的な姿勢を示した表現にする。
なお、同PTでは来週中にも改正案をまとめることにしている。
ここまで
これは、「自己の性的好奇心を満たす目的で所持していましたので破棄しました」って申請する期間を設けてくれるってことでいいんですよね?
しかし【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】するのを違法だとした場合、誰の権利を侵害しているのかまったく理解不明ですね。欲望を規制するとでも言いたいのでしょうか?被害者の救済にもなっていないことは前にお話した通りなのですが、だとすれば被害者が「脳内で想像するのも規制して下さい」と要求していることになりますね。
単純所持が被害につながることや、所持によって被害者が苦しめられる等を因果関係を以って証明されるならば規制されて然るべきなのですが、【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】することによって被害者が苦しめられることや犯罪につながるのであれば個人の性的嗜好(性的思考?)そのものを規制していることになってしまいます。裁判ではどういった性的思考の持ち主なのかどうかを議論することになり、結局被疑者の持ち物や日々の行動パターン、前科はないか、どういうものを購入している等の議論になって、そうと思われる物的証拠、たとえば日本ユニセフや公明党の主張している準児童ポルノ(もちろん合法)に該当するものが発見された場合、
「これは児童に興味があるということだな!ってことはお前は自己の性的好奇心を満たす目的で所持していると見なされるので、1年以下の懲役の刑に処する」
という判決が下ってしまうということになります。これってかなりおかしいことだと思いません?というか憲法違反にもなるような気が・・・
【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】というのはいろんな矛盾を抱えていて、さらに被害児童も救えていません。(というかそもそも関係がない?)つまりただの思想弾圧の法とも読み取れることもできるのです。
関連記事
奥村徹弁護士の見解
児童ポルノの購入者や管理者が捜索差押を受けることはあるか?
輸出入事案では購入者逮捕の危険がある。
「児童ポルノ単純所持処罰」規定の創設について ~現行法の構造上、どう位置づけることができるか?
違法とする範囲を「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。
<DVD疑惑>刑事官、押収ポルノ複製させ持ち帰る 千葉
後藤 啓二「なぜ被害者より加害者を助けるのか 理不尽な法制度を糺す」
MIAU、“準児童ポルノ”違法化を訴える日本ユニセフ協会に質問状
FBI「児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性がある」
「児童ポルノの公然陳列に関するセンターへの昨年の通報は1609件。誰かがサイトに児童ポルノを掲載しても掲載場所を提供するサーバーの管理者には削除義務がない。だが単純所持が違法となれば、管理者が児童ポルノと知りながら放置すると法律違反になる。」?
既存の児童ポルノを複製する行為は児童の権利を侵害しない
高市議員曰く「子供を性犯罪から守ること」「生涯続く精神的苦痛から救うこと」の必要性にご理解をいただきたいと思っています。
社会的法益説
販売用児童ポルノの未編集素材は児童ポルノだけど、大麻の種子は「大麻」じゃないという話
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第1回日本政府報告
所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金
自民 児童ポルノ法改正検討へ
単純所持罪の「報道」でガクブル?
児童買春・児童ポルノに係る行為等による被害児童の保護状況
児童ポルノ罪の個人的法益が読み取れない理由
順不同です。いかに子供を守っていないかが良く分かります。それにしても奥村弁護士おつかれさまです。
推進派にとってもまったく意味を成さないこの単純所持の規制は、いったい誰の主張で、誰を守って、誰を裁いているのかまったく分かりません。理解の範疇を超えています。根拠をまったく放置しているこの法案に対して私は断固として反対させて頂きます。
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児童ポルノ、趣味で所持も懲役刑 与党改正案
与党が今国会提出を目指す児童買春・ポルノ禁止法改正案の全容が16日、判明した。現行法は個人が趣味で持つ「単純所持」を禁じていないが、これを禁止し、違反した場合には懲役刑などを科すことにした。
インターネットの急速な普及で、国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。
与党は今国会に改正案を提出し、民主党案がまとまるのを待って修正協議に入りたい考えだが、6月15日の会期末までに合意するのは困難な情勢となっている。
改正案は「何人もみだりに児童ポルノを所持、保管してはならない」と規定。性的好奇心を満たす目的で所持した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金とした。
児童ポルノを扱った漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス(CG)の規制は、対象の定義が難しいことや「表現の自由」に触れる恐れがあるため、今回の法改正では見送った。現行法では、性欲を刺激する写真・映像の販売、提供目的の所持を禁じている。
一方、民主党も独自の作業チームで法改正を検討しているが、単純所持の禁止は「適用範囲が広すぎて不正捜査を招く危険がある」(幹部)との慎重論が根強い。
児童ポルノ法改正案の要旨 趣味で持っても懲役刑
与党の児童買春・ポルノ禁止法改正案要旨は次の通り。
一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。
一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。
一、インターネットプロバイダー(接続業者)は、児童ポルノ被害がインターネットの利用で容易に拡大することにかんがみ、捜査機関への協力や被害拡大を防止する措置を講ずるよう努める。
一、(付則)児童ポルノに類する漫画やアニメなどの規制と、インターネットを利用した児童ポルノの閲覧を制限する措置は(1)法改正後の施行状況(2)児童の権利擁護に関する国際的動向(3)関連する調査研究と技術開発の状況-などを勘案しつつ検討、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
性的好奇心を満たす目的で所持した場合って自分で判断できるんですか?
条文では客観的に判断されるんですけど、単純所持では性的好奇心を満たす目的で所持したわけではないといって言い逃れできるんですか?そんなバカな(笑)
性的好奇心を満たす目的で所持じゃなくても逮捕はできる
性的好奇心を満たす目的で所持して罪になる、ならないが決定されるのだとしたら、その所持自体が児童にとって、危険なものかどうか証明しなければなりませんよね?規制推進派は持ってるだけで被害者の心を傷つけるとおっしゃってますが、ならば性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないというのはどう考えてもおかしいです。だって持ってるだけで被害者の心は傷つけるんですよね?ちなみにメールで送られた場合も同様ですよ。これは知らないと言ったって、持ってるだけで傷つくのなら、故意だろうと関係ありませんよね?持ってるだけで被害者が傷つくというのを規制の根拠にしてるなら、例外なく所持を規制にしないといけません。性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないと決めた時点で、被害者の救済ではなくその児童ポルノの撲滅を目的としているのがまる分かりです。
被害者は性的好奇心を満たす目的じゃない、たとえば虐待の研究を行うために所持すると言って所持を許可された場合、それで納得するのでしょうか?被害者にとってみれば、画像を所持されているその事実が恐怖なわけでして、性的好奇心を満たす、満たさないは関係ないはずです。「あ、性的好奇心を満たす目的で所持してるわけじゃないから」で言い逃れて罪にならないとしたら納得するのでしょうか?
納得する、しないで罪というのは決められるわけではないとおっしゃるのなら、画像を所持していると被害者の心が傷つくという根拠そのものが揺らぐことになります。まさにこの法律は被害者の精神を根拠にしているのですから。
>インターネットの急速な普及で、国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。
これって公然わいせつ罪ですよね?所持で流通が拡大するとおっしゃるのならば、性的好奇心を満たす目的で所持していなくても罪にしなければいけませんよ?だって流通は性的好奇心なんか関係ありませんから。
単純所持罰則と性的好奇心を満たす目的で所持というのは、以上の理由により根拠そのものが破綻していますので反対です。
【続報】
児童ポルノ法改正大筋合意 与党チームが会合
自民、公明両党は16日、児童買春・ポルノ禁止法の見直しに関する与党プロジェクトチームの会合を国会内で開き、同法の改正案を大筋で合意した。現行法では規制対象外の個人が趣味で写真や映像を持つ「単純所持」に懲役刑などを導入することが柱。
ただ同日の会合で、現在所持している児童ポルノ画像を処分する「経過措置期間」が必要との意見が出たため、次回会合で協議することになり、最終決定は持ち越した。
今回の法改正では見送った児童ポルノを扱った漫画やアニメなどの規制についても、「今後の検討課題とするために、国が実際の性犯罪との関連性についての調査研究を積極的に進めるべきだ」との意見があり、改正案の付則に研究成果をまとめる期限を挿入することも次回会合で検討する。
高市法案がいまだ死んでいないらしい件
高市議員もそうですけど中の人も必死なんだと思います。
青少年をインターネット上の有害情報から守る為の法律案骨子について 2008年05月12日
インターネット関係業者による法案反対記者会見への回答 2008年05月13日
>まず、インターネット関連業者である各社が把握していらっしゃる「保護者の意見」がどのようなものかを開陳いただきたいところですが、平成19年9月の内閣府の世論調査では約9割が「インターネット上の有害情報を規制すべき」と答えており、本法案に定める措置が保護者の意見から距離があるものとは考えていません。
またもやコレです。ならなぜこんなに反対が多いのでしょう?
>平成17年末以来、小中学校PTA役員及び地域子供会役員等との意見交換会を多数開催してまいりましたが、法規制を求める声が圧倒的でした。
だったらあのPTA連会長はなんでしょう?独断で暴走したと言いたいのでしょうか?
>本法律案には、「3年後に見直す」規定も盛り込んでいます。
またコレですか。この規定でよくなった例がないのですが・・・
日弁連は単純所持罪に反対らしい
らしいです。期待しましょう!
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青少年インターネットフィルタリング法案に統一協会の影
『公明、一貫して議論をリード』
児童ポルノの氾濫を阻止するため、公明党は昨年12月、党内にプロジェクトチーム(当時の座長は丸谷佳織衆院議員、現在は鰐淵洋子参院議員)をいち早く設置。太田昭宏代表、浜四津敏子代表代行ら党幹部も加わって、関係省庁や専門家からのヒアリング、児童ポルノ関連のグッズを販売する店舗の視察などを精力的に重ね、対策強化の議論をリードしてきた。
特に、「単純所持」については、「『子どものため』との一点で取り組む」(3月19日、シーファー駐日米大使との会談で太田代表)として、「処罰対象にすべき」との方針を早々に決定。与党PT内には当初、「量刑については罰金のみとする」との案もあったが、現場の声に裏打ちされた公明党の強い主張で、より実効性が期待される「懲役または罰金を科す」との案を採用することになった。
民間機関「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の宮本潤子共同代表は、この間の公明党の取り組みを高く評価、「他党に先駆けてプロジェクトチームを立ち上げ、被害者側の立場に立って議論をしてくれた」と語っている。
ここまで
規制の為ならどんな犠牲も厭わない! その志し立派です。ですが使いどころ完全に間違ってます。しかし座長ってそんなにコロコロかわるものなんですか?毎回かわると議論がまとまらないような気がするのですが・・・
>特に、「単純所持」については、「『子どものため』との一点で取り組む」
はっきりいってウソくさすぎます。どう子供の為となるのかがさっぱりです。シーファー駐日大使、FBIの為としか読み取ることができません。
>、「量刑については罰金のみとする」との案もあったが、現場の声に裏打ちされた公明党の強い主張で、より実効性が期待される「懲役または罰金を科す」との案を採用することになった。
意味が分かりません。現場の声に裏打ちされたって・・・ 現場ってなんですか?。
>民間機関「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の宮本潤子共同代表は、この間の公明党の取り組みを高く評価、「他党に先駆けてプロジェクトチームを立ち上げ、被害者側の立場に立って議論をしてくれた」と語っている。
単純所持が被害者を救済することにほんとにつながるのでしょうか?被害者の方には悪いですが、画像が完全になくなったとしても心が休まることはないんじゃないでしょうか?。まだどこかにあるかもしれない という不安が一生ついてまわって、結局自分の体を蝕んでしまう。本当に救済すべき問題はそこなのでしょうか?宮本潤子共同代表の意見をお聞かせ願えないでしょうか?
>児童ポルノ関連のグッズを販売する店舗の視察などを精力的に重ね、対策強化の議論をリードしてきた。
そんな店舗どこにあるんですか?と問いたいところでですが、公明党のみなさんにとっては準児童ポルノが児童ポルノなのだから、関連グッズもいっぱいあるんでしょうね。秋葉原しか視察していないのだからさぞかしご満足でしょうとも。
奥村弁護士の言葉
>法定刑の上限を1年にしても、他の罪との均衡から執行される人はいませんよね。
他の罪も上限・下限を引き上げる必要があるんじゃないですか?
これを見る限り法にまったく無知な方がつくった法案だと言わざるをえません。
単純所持がどう子供の為になるのかの説明もないまま、押し通す暴挙。反対の意見が押し寄せてるのにも関わらず、それを無視する態度。もはや公明党は正式な議論をする価値もない政党と判断したほうがいいでしょう。こんな態度ではいつまでもカルトというレッテルは消えることはないでしょう。
児童ポルノ所持禁止法制のあり方について(再考)
まずは早川議員にご意見をおっしゃっていただいた方々におつかれさまでしたといいたいです。コメントを見る限り皆様のお力で早川議員の児童ポルノ法における印象がかなり変わったのではないかと期待しています。さあ、あとは与党PTの皆様がどう受け止めるかですね。余談ですが、今回の件で早川議員の印象が120度ぐらいかわりました。とても共謀罪を唱えていた方とは思えない低姿勢(^^;
「“メディア良化法”がやってきた!?」出版労連緊急集会
>こうした“有害環境”の浄化の動きは、自主的倫理審査団体「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)への強制捜査もリンクしていると山氏は指摘する。ビデ倫は歴代の事務局長が警察出身者で、これまで警察に親和性があったにもかかわらず、薄消し(*性器が見えないようにモザイクを入れるが、薄消しの場合はそのモザイクが薄い)を理由に強制捜査に入ったことは、ビデオやDVD等の映像を提供する業界には衝撃を与えた。
自主規制団体を捕まえるということは警察が検閲をしてるのと変わりませんよね?っとそういや警察関係者がいたんでしたっけ。しかしゲーム業界(18禁も含む)の態度とは大違いですね。やはり力関係が影響しているのでしょうか?18禁はともかくコンシューマー市場は色々と反対できそうな気もしますけど。(18禁業界は圧倒的にメーカーの力が弱い)
メディア良化法は図書館戦争の中にでてくる法律なんですが、しかしまだ図書館法で対抗できているだけ、その世界はまだマシなんじゃないかと思うわけです。現実は一般の人達を騙して制定しようとしているわけでして、図書館法を作らせないよう働きかけているわけなんですね。つまり普通だったら図書館法の成立を巡って、戦争がおきるはずなんですけど・・・ まあそれはおいときましょうか(^^;
■児童ポルノ法改正「単純所持禁止」の問題点まとめ
児童ポルノ法を分かりやすくまとめられています。非常に分かりやすく流し読みするだけでも概要が分かります。ただ私は財産権を第一に主張するよりかは国家刑罰権の濫用や、捜査権の濫用、もしくは個人的法益を訴えていったほうが説得力があるんじゃないかと思っています。単純所持だと財産権にというのも分からなくはないですが、ぶっちゃけ子供を守るより趣向を大事にするのかと必ず言われそうな気がするので。
さてPDCAサイクルというのをみなさんご存知でしょうか?簡単に言うととりあえず実行してみて、その結果を次につなげていこうというものです。新人研修で習うみたいです。(私は習ったことはありません)詳しい説明はこちら
PDCAサイクル
ビジネスの世界でも多く使われているようです。ただ実際にやってみると分かるのですが、経営などでこの手法を用いる場合、ある程度資金が安定していないと使えないです。特に資金めぐりが厳しい中小企業やまだ起業したての企業などは、いきなり実行すると倒産する恐れがあります。さらに安定した企業でもPDCAサイクルを行うことによって、傾く可能性があります。それはなぜか?答えはCheckとActがちゃんとできてないからなんですね。もしくはCheckがちゃんとできていてもActで同じことの繰り返しとか。信じられないかもしれませんがCheckができてActができない経営者というのはけっこういたりします。この場合すべてまちがってるわけではないので、なかなか伝えるのが難しいってこれ愚痴になってませんか?(笑)ちなみに中小企業が実行できないのは単純に資金の問題です。
しかしたとえば商品管理の効率化なんかはすごく使えるんです。というか商品管理の場合、教えられなくても自分で意識せずにやってる人たくさんいらっしゃるんじゃないですかね?
さて、このPDCAサイクルを使って表現規制派は、『子供の人権など“どうでもいい』と思っていることを証明した方がいます。それがこちら
表現規制のしくみ
証明 : 表現規制派は、『子供の人権など“どうでもいい”と思っている』
証明 : 表現規制派の“目的”をPDCAサイクルで表現する。 (表現規制派は、『子供の人権など“どうでもいい”と思っている』その2)
山口弁護士がおっしゃっていた『手段が目的化される』というのはその2で証明できていることになります。表現規制のしくみさんの所へとんで熟読されることをオススメします。
規制推進派は子供を守ると言う経営では大失態をおかしています。
>1. Plan
子供を守るため、その原因となっているものを取り除きます。この場合は“児童ポルノ”となりますが、その科学的・統計学的エビデンスは存在しません。
↓
>2. Do
児童ポルノを規制します。実際に規制するのは監督官庁ですが何故か厚生省ではなく、規制そのものが目的の警察庁の管轄とします。
↓
>3. Check
児童ポルノを規制したことで、“子供が救われているか”を評価します。この活動の痕跡は一切確認できません。
>実際には、あろうことか児童ポルノ法施行後に児童に対する強姦が微増したことすら確認できます。(全体としては横ばい傾向です)
↓
>4. Action
結果として“子供が救われた数”が減少しなかったことについて、対策とエビデンスの確認を行います。この活動も痕跡が確認できません。
・実際の行動としては、更なる規制強化を求めています。
相関関係を事実と見るならば、児童ポルノ法施行後に児童に対する強姦が微増した時点で企業としては減益をしたことになります。その結果子供(利益)のために規制(手段)を強化する方針を打ち出します。しかし結果はこれまでの政策を見る限り利益がでていません。これでは経営が成り立ちません。普通の企業なら倒産しています。
ただ、規制推進派は3、4を実行した痕跡が見られないということで、企業として考えるならばすでに遊んでいるとしか考えられないような経営をしているわけです。(笑)
しかし規制をすることを成果として見ていれば結果は全然違ってきます。
>1. Plan
自らに都合の悪い表現を規制します。
通常の手法では表現規制は憲法違反であり、法的な規制は望めません。よって、被害者児童の存在する“児童ポルノ”の規制である、と主張することで、とりあえず規制の実施を行います。
↓
>2. Do
児童ポルノを規制します。
規制される“児童”の範囲を上限ギリギリの18歳とし、猥褻物としての概念とは別に“児童ポルノ”の概念を幅広く設定します。
・当初は創作物もこの範囲に入れようとするも、反対が強く失敗します。
↓
>3. Check
店頭やネット上での綿密な検証を行い、実際に規制が実行されているかどうかを評価します。
↓
>4. Action
評価の結果により規制がある程度行われたことが確認されます。
実行できなかった規制について確認し、次回以降に実施するための理由を検証します。
・ネット上では一律な評価が困難なため、警察庁に働きかけ『インターネット・ホットラインセンター』を作り、評価と規制を継続します。
↓
2-1. Plan2
規制する内容に創作物規制を盛り込み、所持するだけで違法となる様に運用を強化します。
・前回の失敗を踏まえ、世論を煽ることを優先します。
↓
2-2. Do2
より名前の知られた存在であり、国連の機関との錯誤も期待できる“日本ユニセフ協会”を中心として活動を行います。
↓
2-3 Check3
・・・・・・
すばらしい!(笑)
まったくもって、いい経営状態です。このままいけばどんどんこの企業は成長しつづけるでしょう。
しかしよく読んでみるとこれ警察のプロセスですね。アメリカのFBIも同じプロセスにあてはまると思います。これで規制推進派は子供を守っていないことが証明されたわけですね。かのスコット・ハンセン氏にもこれがあてはまるのではないかと思います。
これを見る限り被害児童のケアなんかはこちらが訴えない限りやらないですね。たぶん被害児童のケアを具体的にいれてしまうと風紀の取締りを法案に加えることが難しくなるからだと思います。より個人的法益の存在が確立されてしまうので。
規制推進派に勝つには、いかに子供をないがしろにしてることを証明するかが勝負のカギと言えそうです。
性的好奇心を満たす目的所持罪
>ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。
>2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。
そうそうそうなんですよね。つまり児童ポルノ単純所持違法化という法案が独立して制定されるならば、性的好奇心を満たす目的というのは成立するはずなんですが(ちゃんと機能するかは未知数)、あくまでも単純所持違法化は児童ポルノ法という枠組みの中に組み込まれるわけでして、その場合「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も判断材料となるわけなんですね。その結果
>「性的好奇心を満たす目的」ではありませんでした
>と言えば言い逃れできるわけではありません。
となるわけです。
あくまでも単純所持違法は児童ポルノ法の一部だということを頭にいれておくといいと思います。
ところで与党PTはこういうカラクリを分かっててやっているのか、それともほんとに分からないのか判断が難しいですね。早川議員がおっしゃるには分かってない方がほとんどだということなんですけど・・・ でも少なくとも森山議員は【よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法】という本を出されているので、分かってるんじゃないかと思うのですが・・・ けどAmazonのレビュー欄には、苦言を申されている弁護士さんがいらっしゃいますけど(^^;
以下はこの記事とは関係ありませんが、ユニセフさんや公明党さんが推進している子どもポルノやみなしポルノ(笑)についてのまとめや世界の法律なんかが紹介されているサイトです。特にポルノの定義は必読です。
それって本当に子供を守るための規制ですか?
これでいいのか! テレビの自殺報道規定
>WHOは自殺報道について次の原則を挙げている。
●写真や遺書を公表しない
●自殺の方法について詳細に報道しない
●原因を単純化して報じない
●自殺を美化したりセンセーショナルに報じない
●宗教的・文化的な固定観念を用いない
●自殺を責めない
思いっきり該当してますよね?どうなんでしょうこれは。国民の知る権利とかおっしゃるんでしょうか?ならこんなガイドラインなんかあってもなくてもいっしょですね。
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雑種路線でいこう
報道と検索クエリー数との明らかな近似
早川忠孝の一念発起・日々新たなり
児童ポルノ所持の禁止について
以下はAMI-nineteenにて引用
自民党では、政務調査会で審議して総務会で法案の採用決定をします。
なお、これらでは全会一致での決定が建前となっていますので、今回のPTの法案に反対してくれるように
政務調査会や総務会の偉い人にみんなで圧力をかけましょう。
メンバー表
http://www.jimin.jp/jimin/yakuin/yakuin-2.html
http://www.jimin.jp/jimin/yakuin/yakuin-3.html
特に担当部会である法務部会メンバーへの意見は有効と思われます。
皆さん積極的に意見を出しましょう。ただしDQNな意見は厳禁なのは言うまでもありません。
法務部会長:倉田雅年
部会長代理:早川忠孝・山内俊夫
副部会長:三ッ矢憲生・関口昌一・坂本由紀子
また、早川忠孝議員の話から、国会審議の付託先は内閣委員会になりそうとのこと。
各担当議員にも意見を出していきましょう。
内閣委員会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
内閣委員会 委員名簿
http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0010.htm
来場御礼
筆不精者の雑彙
「マンガ論争勃発番外編-表現の自由と覚悟を問う」レポ(1)
「マンガ論争勃発番外編-表現の自由と覚悟を問う」レポ(2)
「マンガ論争勃発番外編-表現の自由と覚悟を問う」レポ(3)
「マンガ論争勃発番外編-表現の自由と覚悟を問う」レポ(4)
是非ご一読下さい。私たちの本当の敵が明らかにされています。
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児童ポルノ:所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金
児童買春・児童ポルノ禁止法の見直しを検討している与党の「児童ポルノ禁止法見直しプロジェクトチーム」(座長・森山真弓元法相)は2日、児童ポルノ画像などを個人で集める「単純所持」に対する新たな罰則規定について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とすることで合意した。これで主な改正点の検討はほぼ終えた。月内にも自民、公明両党の手続きを行い、今国会への改正案提出を目指す。
現行法の罰則は、他人に児童ポルノを提供した場合の「提供目的の所持」(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が最も軽い。単純所持はこれよりも軽くし、迷惑メールなどで送り付けられるなど意図せずに所持した場合は科罰の対象外とした。
このほか、法案の付則で、国の今後の課題として、(1)児童ポルノを描写したアニメ、CG(コンピューターグラフィックス)などに関する実態調査と研究(2)インターネット上の児童ポルノサイトに、利用者がアクセスできないようにする「ブロッキング」の研究--を盛り込むことでも一致した。
おそらく議員たちは今回の法案を児ポ法に組み込むと児ポ法の制度そのものに矛盾が生じることにまったく気がついていません。
特にこの部分
>、(1)児童ポルノを描写したアニメ、CG(コンピューターグラフィックス)などに関する実態調査と研究
これを加えることによりどんな矛盾が生じるかといいますと、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
上記の法案を組み込むとあくまでも記事内の記述からの解釈でいくと現実の子供のみならず仮想の子供までも守ってしまうことになります。つまりこのままの主張でいくと実態調査の結果によって、仮想の子供の被害を国が守っていくという解釈になります。まさに妄想と現実の区別がついていない法案と言えるでしょう。あと何度もいいますが、提供罪より単純所持のほうが罪が軽くなるのは提供者をのさばらせる結果となります。まとめると与党案は始めから終わりまで何一つ評価できない法案だということです。いったいなにを議論してきたのかは分かりませんが、とりあえず会議された分の税金の返還をお願いします。
余談ですが業界関係者はこの与党案の付則により動きやすくなったのではないでしょうか?この付則によりすんなり通る可能性が限りなく減少しましたよ?高市さん。
インターネット上から児童ポルノを排除するため、自民、公明の与党プロジェクトチーム(PT)は、国内のネット利用者が児童ポルノサイトに接続できなくなる「ブロッキング」制度を、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正案に盛り込むことを決めた。
プロバイダー各社に対し、ネット利用者による児童ポルノサイトへの接続を遮断するよう努力義務を課す方向で最終調整に入っており、大手プロバイダーも導入に前向きの姿勢を示している。与党PTは連休明けにも同法改正案をまとめ、今国会中の成立を目指す。
ネット上の特定サイトに接続を禁じる措置が法制化されれば国内初。
ブロッキングは2004年以降、英国やスウェーデン、イタリアなどで導入され、ネット上からの児童ポルノの締め出しに効果をあげている。警察などが作った児童ポルノサイトの「ブラックリスト」をもとに、プロバイダーなどが専用ソフトを使って対象サイトへの接続を遮断する仕組みで、サイト開設者がプロバイダーから削除されないよう海外のサーバーを使っている場合も、利用者は閲覧ができなくなる。
現行の児童買春・児童ポルノ禁止法は児童ポルノの売買や譲渡は処罰の対象としているものの、ネット上から児童ポルノをパソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」は処罰されない。警察庁の委託を受けた団体が削除要請をしているが、強制力はなく、応じないケースも多い。
与党PTは、同法改正案に単純所持に罰則を科す方針を打ち出していた。しかし、これだけでは単純所持の摘発対象者が多すぎて捜査が追い付かず、児童ポルノを見ようとする利用者も減らないため、与党PTは、サイトそのものを見られなくする措置が必要と判断した。改正案は、プロバイダーに努力義務を課す方向で調整している。与党PTは2日に大手2社の意見を聞くなど具体的な実施方法の検討に入る。
ブラックリストは、憲法が保障する「表現の自由」に抵触しないよう児童ポルノサイトに限定する方針。
読売社会部
プロバイダー協力不可欠
ネット上の児童ポルノサイトを「見ることだけで罪」と明確に規定している欧米に比べ、日本は事実上、野放しのままで、「対策後進国」と国際的な批判も受けている。
問題は、違法画像が児童ポルノサイトに掲載されると、不特定多数の利用者がコピーを繰り返し、画像が無数に広がる点だ。ブロッキングが導入されれば、こうした負の連鎖にも歯止めをかけることができる。
この制度の普及にプロバイダーなど民間の協力は不可欠。特に中小のプロバイダーに徹底できるかどうかがポイントになる。多少でも漏れがあれば違法画像はネット空間に流出する。ネットビジネスの健全な発展のためにも、業界あげての取り組みが求められる。
>与党PTは、同法改正案に単純所持に罰則を科す方針を打ち出していた。しかし、これだけでは単純所持の摘発対象者が多すぎて捜査が追い付かず、児童ポルノを見ようとする利用者も減らないため、与党PTは、サイトそのものを見られなくする措置が必要と判断した。
効果があるかどうかも分からないんじゃやめて下さい。弊害のほうが圧倒的に多いので。ちなみに捜査がおいつかないような、増して効果があるのかどうかすらも分からないような法案を作るようではほんとに子供を守ってるとは到底言えません。むしろ批判されてもおかしくないですよ?
あとやはりこのブロッキング制度は問題があります。理由は崎山氏のブログが詳しいです。
中国の国家フィルタリングを他所の国のことと思えるのは今のうちだけかもしれない
さらに追加
http://bloglive.blog16.fc2.com/blog-entry-857.html
とりあえず社会部の方はもう少し勉強したほうがいいかと思います。事実上野放しになっているとおっしゃってますが、これは児童ポルノ法を理解していないか、それとも警察の手がそこまで回らないことをおっしゃっているのか、もし後者ならなおさら閲覧罪、単純所持をやるべきではありません。
※少し本文を訂正しました。
ユニセフ東京事務所代表からのメッセージ
本家のユニセフさんも日本ユニセフの支持を表明したみたいです。「え?本家は表現規制には懐疑的じゃなかったの?」こう思われるみなさんも多いかと思います。しかし現実にはどちらも真っ黒だったということが分かってきました。
崎山伸夫のBlog
ECPATはいかにしてユニセフをたらし込んだか
王様を欲しがったカエル
監視されるユニセフ
児童ポルノを撲滅しようと画策している団体は、内部で児童にポルノを鑑賞させている。
本家がこういう表明に至ったのは、思うように署名があつまらないというのもそうですが、在日米国大使館にいらっしゃるスコット・ハンセン氏の影響も大きいのではないかと見ています。
人身売買―現代版奴隷制度との戦い
見ていただけたらお分かりかと思いますが、本家ユニセフのダン・ローマン氏と、スコットハンセン氏と言ってることが被っています。これはお二方が国連つながりであることの証明とも言えるのではないでしょうか?いえ、このお二方だけではありません。国際ECPAT、ECPAT/ストップ子ども買春の会、本家ユニセフ、日本ユニセフ※1、すべて国連の名の下に活動を行っていたのです。
ということで日本ユニセフと、本家ユニセフが同じ主張だというのは不思議でもなんでもなくむしろ当然だったのではないでしょうか?よって本家が騒いだからといって、焦る必要はまったくなく、むしろ昔から騒いでいたのですから、あいかわらず存在する矛盾点を私たちは指摘していけばいいのだと思います。日本ユニセフのイメージはあいかわらずよくありませんので、うまくいけば本家も同じ穴のムジナに陥れることができるかもしれません。
ところで主張は違えど、子供を守るために尽力している団体に対して、そこまで言わなくてもいいんじゃないの? と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、当ブログは日本ユニセフ、ECPAT/ストップ子ども買春の会、公明党に関してはまったく信用しておりません。当ブログの以前の記事でも言いましたが、平気でウソをつける団体にどうして子供が守られましょうか?そして今回も本家ユニセフがウソをついてます。本家の声明文に創作物という記述はありません。あるのは子どもポルノという造語だけです。普通の方がこの声明文だけを見れば迷わずサインするでしょう。しかし日本ユニセフの子どもポルノの定義は準児童ポルノそのものなのです。当然創作物も対象になりますし、本来児童じゃない方たちも対象に入ります。そんなこともはっきり書かずに情報操作で誘導させようとするその態度そのものに、怒りがこみ上げます。こういう方たちがそういうものに対して紳士に向き合わないかぎり(規制するかしないかはまた別の問題)、子供を本当の意味で救済するのは不可能だと断言します。以上の理由により、この3つの団体に対してまともに議論する余地はまったくありませんので悪しからずご了承下さい。
※1 日本ユニセフ、ECPAT/ストップ子ども買春の会はアジア系のキリスト教と仲がよろしいらしい。もちろんアジア系のキリストといえば代表的なところはひとつしかないですね。
さてこのほかに気になる出来事をピックアップ。
マンガ論争勃発のサイト
「マンガ論争勃発番外編-表現の自由と覚悟を問う」
どうやらネットで公開してくれるようです。どんな意見が飛びかったか是非聞いてみたいですね。
MiAU
シンポジウム ストリーミング中継のお知らせ
中継みれませんでした。こちらもネットであげてくれるのを期待します。
初当選の花岡市長、青少年健全育成条例で慎重な発言 以下引用
>>東御市長選で初当選し、25日就任した花岡利夫市長は、同日までに信濃毎日新聞の取材に応じ、市が昨年制定した青少年健全育成条例に、18歳未満への「みだらな性行為」を禁じる県内初の淫行(いんこう)処罰規定が盛られた点について「議論が少ないまま、安易に追加された」との受け止めを示した。条例の見直しを求めている県弁護士会と今後、話し合う考えも明らかにした。
一方、表現の自由を侵しかねないとの指摘がある「有害」図書類の指定については、成人向け自動販売機の規制に有効-としつつ「何をもって有害とするかは難しい」と述べ、慎重な運用のため警察とも協議するとした。
花岡市長との一問一答は次の通り。
-昨年施行された市青少年健全育成条例への見解は。
「市内には成人向け自動販売機が多く、民間の撤去活動が進まなかったことから条例を求める機運が高まってきた。私自身も条例はやむを得ないと考えてきた。ただ、淫行処罰規定はかなり安易に追加されてしまったのではないか。規定の功罪について議論し、世論の熟成に費やす時間が少なかった」
-規定の問題点についてどう考える。
「青少年への性行為を禁じるのは一見正しく思えるが、公権力の恣意で恋愛感情が規制される危険性はあると感じる。道徳的な側面に踏み込む性格を持っており、県弁護士会からも批判的な見解が出ている。本来なら専門家の意見を積み重ね、慎重に考えるべきだった。県のスタンスや過去の判例などを勉強し、弁護士会とも話し合いたい」
-「有害」図書類の指定についての見解は。
「自販機を減らすには有効だが、何をもって有害とするのか、運用は難しい。わいせつ性をめぐる価値観は時代によって変化してきたこともあり、慎重な運用でなければならないと感じている」
-弁護士会などの意見を踏まえ、条例を見直す考えは。
「人々を規制する『律』よりも、内面に育つ『徳』を重視すべきだというのが私の姿勢だ。ただ、就任したばかりで、公約した市民病院の産科新設など課題が山積している。条例は既に運用が始まっており、いま見直しを考えているわけではない。拡大解釈を招かないよう、市の担当部署や青少年健全育成審議会、警察とも協議していきたい」
こういう方がでてくるとほんとうれしいですね。がんばっていただきたいところです。
世論調査結果、面接とネット利用では大きな違い 以下引用
世論調査の方法で面接聴取とインターネットを利用した調査とで、結果に大きな違いが出ることが、内閣府の比較調査で分かった。
2007年7月に実施した「国民生活に関する世論調査」(面接方式)と同時期に、同じ質問項目をインターネット方式で行い、比較したもので、自由時間の過ごし方への回答をはじめほとんどの項目で回答が異なっていた。
ネット調査は面接に比べて迅速で、経費も10分の1に節減できる利点があるが、内閣府政府広報室は「現時点で世論調査がネット調査に置き換えられる可能性は、ほぼない」と分析している。
今回の比較で最も開きが大きかった「自由時間の過ごし方」に関する質問(複数回答)では、「パソコンや携帯電話での情報の閲覧」が、ネットでは78・1%に対し、面接では21・6%にとどまった。
ただ、質問項目によっては「ネット調査の結果から世論調査の結果を推測できる可能性が高い」(同広報室)ものもあり、例えば、「悩みや不安の内容」(同)で「自分の健康について」と答えた人がネットで54・2%、面接でも48・3%と近かった。
ネット調査はマズいでしょうね。だって自分たちの思い通りにできませんからね(笑)
青少年ネット規制法案関連
「有害情報」の判断、国ではなく第三者機関が自然――増田総務相
携帯各社、フィルタリング見直し 既存契約者の原則加入を延期
総務省が慎重な意見を言っています。それほど高市氏の法案は危険が伴うのでしょうね。しかし総務省から一連の騒動がはじまったのは内緒ですよ。
あと基本的にこのブログは青少年ネット規制法案はあまりあつかわないので、ITmedia Newsをチェックすることをオススメします。
番外編
初音ミクの“神調教”が自動で!? 「ぼかりす」に話題騒然
初音ミクに興味があるなら、一度聞いてみて下さい。ホントにびっくりしますよ。どうやら自動で調整してくれているらしいですが・・・なんにしてもメタル(を歌わせる)初音ミクに一歩近づいたわけですね?え?メタルはどっちにしても無理だって? じゃあSum 41で(無理だっつーの、あとパンク)