今は専ら株価と円高の話題が中心ですが、もうひとつ話題に上っていることがあります。それが解散・総選挙の時期です。
時事通信
衆院選、年内見送り=政治空白を回避-麻生首相が意向
毎日新聞
<衆院選>早期解散派に徒労感
産経新聞
首相、解散準備も指示 煙幕? 先送りの流れ変わらず
これらを見る限り年内解散の可能性はなくなったように思われます。もっとも産経新聞によると麻生首相は11月初旬に解散の是非を決断するとみられと書いているので、最終的に麻生首相ご自身の態度がどちらに向くかは現時点では読み取れませんが・・・ なお解散・総選挙の時期についての政府やマスコミの動向はチラシの裏(3周目)のりずさんが以前からずっと追っていらっしゃいますので、より詳しい情報を知りたい方はりずさんのサイトがオススメです。
さて今回の解散・総選挙のニュースについて(というかご時世について)りずさんがエントリーをたてて、感想を述べていらっしゃいます。
チラシの裏(3周目)
悪夢の始まりですよー
主に解散先延ばしの件についての内容が中心なのですが、私が注目したのは以下の部分です。
>ニコニコ動画を触った事がある人ならば判る事ですが、こちらの文章を読むとどーいうからくりでマンセーばかりになっているのかが良くわかると思います。
上記の現象は他のうpされている動画においてもニコニコを触った事がある人ならば一度は経験したことがあることばかりでしょう。
なので今日この頃の麻生関連に関してのネットにおける言動については工作員が多数いるとは思います。
レッテル貼りと相手を貶める文面を書くのはいつもの手ですから。
ま、ミンス側にも工作員はいるでしょうし、こちらも良く見かけるのですが、ただここ最近麻生関連の事に関しては解散と言っただけでレッテル貼りに固執している場面も良く見かけるので本当にどうかと思うのですよ。
これはニコニコ動画にあがったある動画のことをおっしゃっているわけですが、あがった動画の内容から麻生首相を支持する方がつくったものかと思われます。さてこれをつくった方とはどのような方なのでしょうか?
まず動画の趣旨からして「創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志」に賛同している方ではありません。そして秋葉原の麻生首相演説のことを取り上げてるあたり、秋葉原に対して少なくとも好意的な印象を持っており、麻生首相に関しても
秋葉原=「マスコミがネガティブイメージとして使用するオタクに属する方々が(全てではない)作り上げるボジティブイメージとしてのオタクの町」
このことを前提とする上で、秋葉原に対して好意的な印象を持っている首相と好意的にみています。そして動画の趣旨からしてこの方は右よりであり、更に初音ミクの歌とプリキュアのタイトル?を使っていることからマスコミがネガティブイメージとして使うオタクに属する方であり、さらにロリーターコンプレックスの疑いがある方です。
さて、最近、衆議院にこのような請願が国会に提出されて色々話題を呼びましたが、記事のトラックバックの数を見ても、いかにこの請願(賛成、反対ともに)が注目されているかが分かります。(ここでいう注目とは賛成、反対両方のことです)
これがもし児童ポルノの単純所持だけに着目している記事ならどうでしょうか?たぶんこれほど注目されてはいないでしょう。それには以下の理由が考えられます。
1、私にとっては二次元が規制されるかどうかが問題なので三次元に対する規制はどうでもいい。
2、私はロリコンではないので、ロリコンが対象の3次元規制はどうでもいい。
3、私は(単純所持に該当する)所有物を持っていないし今後所有するつもりもないからどうでもいい。
4、私はそもそもこういう議論に興味がない。いきなり逮捕されるなんてありえるのかは分からないが、そもそも性描写に関して興味がないからどうでもいい。
今回は主に1,2についてとりあげさせて頂きます。
1の場合、「私」は二次元(架空)を愛していますが三次元(現実)には興味ありません。つまり規制推進派が主張する社会的影響は皆無です。よって単純所持には興味がありません。
2の場合、「私」が、二次元(架空)か三次元(現実)かによって立場が変わってきます。まず三次元の場合を考えてみます。
三次元だと児童の定義は日本では18歳未満なので18以上から興味の対象に入ってきます。しかし児童に興味がない人にとっては対象年齢はたぶん20以上からになるのではないでしょうか?そして三次元の女性を対象としている為、ロリータ・コンプレックスではないことを二次元よりかは容易に証明することができます。よって単純所持には興味がありません。
そして「私」が二次元の場合だとどうなるでしょうか?
結論から言うと1と2のタイプ(2は二次元)が麻生首相をもっとも支持しているのではないかと考えています。このような考えに至ったのはいつもお邪魔させて頂いてる鳥山さんの記事からです。
王様を欲しがったカエル
怪物王女と少年漫画のプロポーション
二次元だけで「私」がロリータ・コンプレックスかどうかを客観的に判断するのは現実的には不可能です。なぜなら「私」が三次元には興味がないからです。鳥山さんのご指摘にもあるように、目が口よりも大きい人間がどこに存在するでしょうか?しかし規制推進派(ならびに一般の方?)はこのような考えを持っていません。それは児童に「見える」存在を規制しようとした準児童ポルノ規制法を訴えていたことからも明らかなように、目が口より大きいことを判断基準とはしておらず、頭身とそれに対するギャップ、それに自らの小児性愛像、小児性愛者に対するイメージが重なることで、児童というイメージを作り上げていることが原因だと思っています。つまりこのタイプが基準とするロリータ・コンプレックスと規制推進派の基準とするロリータ・コンプレックスとは明らかに乖離が見られるということです。
そして麻生首相を支持する方々は、麻生首相がローゼン麻生と言われていることから「基準として目が口よりも大きいキャラクター」が出てくるマンガを支持していると勝手に信じており、マンガだけは守ってくれる。準児童ポルノみたいなワケの分からない法案は絶対に拒否してくれるに違いないと信じていることです。当然麻生首相も規制推進派のような思考を持っているということは考えなければいけないはずですが、乖離に気づかない方々に気づけるわけがありません。残念ながら麻生首相がこのような規制派思考がある限り、規制は行われるのではないでしょうか?
規制派思考でいくと児童の定義は18歳未満ですので、エロゲーなんかは、すべて規制される可能性があります。頭身やイメージが現実的に「見える」ことで全て決まるので規制反対派が口より目が大きいので人間じゃないと主張しても通ることはありません。自分は目が口が大きいキャラクターは好きではないのでロリータ・コンプレックスではないと主張しても頭身やイメージが現実的に「見える」規制派にとっては意味がありません。まずこの認識の違いを理解することが重要です。
ちなみにこのような動画には工作員もいらっしゃることから、創作物に興味がない方々も暗躍している可能性があり、そのような方々には今まで述べてきたような解釈はまったく通用しないことをあらかじめ申し上げておきます。あくまでも「二次元規制」に関わる人達を対象にしています。(普通に麻生氏を支持している方も同様です)
って今気づいたら他のニュースも紹介していないし、かってにこれだけで文章をまとめてしまいました(泣) 誠に申し訳ありませんが、次回以降ニュースを紹介させて頂きます。寝る時間が削られてしまうのでこのあたりで失礼させて頂きます。ごめんなさい。
※なお、鳥山仁氏の記事を参考にして書かせて頂いた内容ですが、引用していない部分に関しましては、あくまでも私mudanが勝手に解釈し、思考を組み立てていることであり、鳥山氏の考えていらっしゃる内容ではないことをあらかじめお断りさせて頂きます。この件に関してのご感想やご質問等を鳥山氏にするのはおやめ下さい。
【公開勉強会のお知らせ】
日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当「名も無き市民の会」では、来る11月3日(祝日)に、下記の通り公開勉強会を開催いたします。皆様のご参加をお待ち申し上げます。
==============
<名も無き市民の会・第一回公開勉強会>
テーマ:「青少年ネット規制法を考える 〜法規制の背景と規制技術の両面から〜」
講師:中川譲先生(MIAUインターネット先進ユーザーの会幹事、多摩大学情報社会学研究所研究員)
開催日:平成20年11月3日(祝日)
時間:15:00〜17:00
会場:東京都中央区銀座区民館(4号室)
http://www.pb-k.jp/city.chuo.7kuminkan/ginza.html
内容:先の通常国会で成立したインターネット規制法「青少年ネット規制法」を、中川先生の視点で「政治・社会背景」と「規制技術」の両面の観点から解説いただきます。その後で、参加者からの質問等を受け付けたいと思います。
入場料:メールで前日までに予約いただいた方は無料です。
予約なしの当日一般参加の方は500円を徴収させていただきます。
メール連絡先:okiあっとisland.dti.ne.jp(あっとを@に変換して送信して下さい)
定員:26名様まで。
ご用意できる座席の関係で、それ以上は立ち見をお願いする事になるかもしれません。開催の前日までにメール予約をお勧めします。
備考:「青少年ネット規制法」に対し、一貫して批判的な立場から発言を続けてこられた若手研究者を講師にお招きしての勉強会です。今年、インターネットユーザーを中心に非常に話題となった政治課題の一つを扱いますので、ご興味のある方は是非ご参集下さい。
主催:市民団体「名も無き市民の会」
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また、上記勉強会の開催日と同日同所にて、名も無き市民の会のオープンミーティングも開催いたします。今後の名無し会の活動方針などが話し合われる重要な会議となりますので、当会の活動にご興味・ご要望がおありの方は、上記勉強会と併せて、是非ご参加下さい。
(当会は、既にデモ団体から政策研究会に基本運営方針を転換しておりますので、今後はこうした会合の場で、支持者の皆様とのコミュニケーション促進をはかりたいと考えております)
会場:東京都中央区銀座区民館(4号室)
http://www.pb-k.jp/city.chuo.7kuminkan/ginza.html
開催日:平成20年11月3日(祝日)
時間:13:00〜14:30
参加費:無料
備考:飲み物等の差し入れ大歓迎です
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文化審議会著作権分科会「法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ」に関する意見募集の実施について
意見募集中案件詳細
意見募集期間
平成20年10月9日(木曜日)~平成20年11月10日(月曜日)まで
今回のパブコメは、かなり重要な部分があります。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ(概要)から引用
>2、
○ インターネットを通じて私的領域でも大量・広範な複製が可能となっていること、契約や著作権保護技術等との関係を背景に、私的複製の範囲の見直しを検討。
○ 私的録音録画小委員会では、以下の形態を30条の適用除外とすべきと整理。
① 違法複製物等からの私的録音録画(ただし、一定の利用者保護が必要)
② 適法配信事業から入手した複物からの私的録音録画
録音・録画意外(プログラムの著作権物等)の取扱いも検討すべきとの指摘。
※ winnyによるファイルの流通状況は、映像関係:19%、音楽関連:13%に対して、プログラム関連:3%。ただし、一部ゲームでは国内販売ソフトの全種類が入手可能。
○ 録音録画以外でも、権利者の不利益が存在すると推察される分野はあるものの、利用者保護の取組等について、現時点で必ずしも明確といえる状況ではない。
○ 私的録音録画小委員会における検討の方向性も踏まえて、今後、利用者に混乱を生じさせないとの観点にも配慮して、検討の熟度に応じて段階的に最終的な取り扱いを判断していくことも視野に検討。
この部分を読んでいただけるとお分かりになるように、権利者、文化庁は「私的ダウンロード違法化」を推進しており、しかも今回パブコメの募集が終了する前に「私的ダウンロード違法化」の方向性を決めてしまいました。
しかし幸いにも今回パブコメの対象となる資料の中にダウンロード違法化の記述がありますので、ダウンロード違法化に反対している意志を見せる為にも送っておいたほうが良さそうです。
意見を送る際の参考になるサイトをご紹介しておきます。
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第119回:文化庁・著作権分科会・法制問題小委員会の中間まとめと過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対する意見募集の開始
あと今回のパブコメとは関係ありませんが、非常に違和感を感じていることがあります。それは「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ」の14ページ~15ページ「第2節 私的使用目的の複製の見直しについて」の(2)被害の現状①ファイル共有ソフトを通じた流通についてで、このようなことが書かれています。
>またプログラム関連ファイルのうち、特にゲームソフトについては、上記と別の調査日における24時間において、NintendoDS用ゲームROMプログラム(以下「NDSソフト」という。)の流通量を調べたところ、NDSソフトのファイルと思われるものが、27万5,979ファイル(1つのファイル内に複数ソフトが含まれているものもあるため、ソフト数に換算すると185万7,988本、また、種類では、国内で販売されているNDSソフトの全種類がダウンロード可能)が流通している旨が報告された。これを全額にすると59億4,556万1,600円相当であり、この額は国内のNDSソフト出荷額1,314億5,900万円(2007年間)の約4,5%に当たる金額とのことである。
つまりソフト会社に限って言えば、メーカ側がいう被害とは「無断で配布されている自社の製品は全てが売れていることが前提」だと言う事です。このような小委員会では被害を強調するためにこのような無断流通を被害総額として出しているのは分からなくもないですが、消費者にとっては疑問に感じるのではないでしょうか?これはたぶん消費者相手に直接取引を行っていないのが原因なんじゃないかと思っています。まあ、いわゆる出荷本数とかいう奴ですね。けど前述したとおりしょうがない部分はあるのですかね?一応該当記事をご紹介しておきます。
アキバのアニメ店舗はネットとどう“戦う”か
たぶんショップさんで働いてる方々は記事に書いてあるような感覚に近いのではないかと思っています。
※いつも情報を頂いてる阿愚根巣さんからの情報です。(いつもありがとうございます)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令(案)に対する意見募集
意見募集中案件詳細
意見募集期間
平成20年11月16日(日)まで
今回は施行令案に対するパブコメ募集ということで、なにか意見がある方は送ると良いでしょう。ちなみに自作パソコンはフィルタリングの適用除外となるようです。参考サイトはやはりこちらが詳しく書かれています。
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第121回:青少年ネット規制法の施行令案パブコメ募集
なお今回ご紹介したパブコメについて大変参考になるであろうことが予想される公開勉強会が開かれます。主催は市民団体 名も無き市民の会です。トップページに【公開勉強会のお知らせ】の詳細が書かれていますので是非アクセスしてみて下さい。講師は、MiAUの幹事を務めていらっしゃる中川譲先生です。
市民団体 名も無き市民の会
テーマ:「青少年ネット規制法を考える 〜法規制の背景と規制技術の両面から〜」
ビザ、倉田議員元秘書関連のみ発給 類似申請は却下
なにやら話題沸騰の倉田雅年議員ですが、倉田先生って確か児ポ法改正のPTメンバーだったような・・・
止めろ!規制社会・監視国家ブログ版
児ポ問題項目5連発
衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり
児童ポルノ所持禁止法制のあり方について(再考)
やっぱりそうでしたか。しかし法に身を置く方が、こんなことやってたらいけませんね。しかしこれでまたアメリカから児童ポルノ呼ばわりされなくてはならないのでしょうね。以下のサイトを見ると、この問題はかなり根が深いようです。
フィリピンパブ ファンタジア[BLOG]
比女性ビザ 倉田副大臣口利き
類似申請は却下
さて倉田雅年議員の行方がどうなるか分かりませんが、可能性は低いですが、もし議員辞職に追い込まれた場合は岡田裕二氏が繰り上げ当選となる可能性が出てきました。岡田氏は自民でありながら表現の自由を援護する立場をとっており、自民党において極めて稀有な存在として認識されています。自身のブログでも、その片鱗を見せており、もし繰り上げ当選になれば表現規制反対の一人として闘っていただけるのではないでしょうか? 期待しましょう。
岡田ゆうじの政策ブログ
なにに非難しているのかはっきりとしたことは分からないですが、考え得る可能性としてはたぶん自分の言葉で発言していないことと、引用文だけでアクセスを増やすような行為をしているように見えたのが非難の原因ではないかと思っています。
このブログのはっきりとした目的を書いていなかった私も悪いのですが、一応ここの目的としては主に架空、実写を問わない、性表現全般の規制反対サイトであり、反対派の説得力を高める為に、色々な情報をまとめ、反対派に今起こっている危機を知らせることです。その為には規制に関わる方たちの分析を行い、規制をする人達はどういう人達なのかということを分析することもやっています。つまりなにが言いたいのかというと、反対運動をやり易くする為にこのサイトは存在するのであり、自らの考えを世間に広める目的で存在しているものではないということです。したがって私の発言やまとめたものをコピペしても全くかまいませんし、御自分の発言のように振舞って頂いても全くかまいません。ただし私が参考にした言論や、引用した方の著作権はご本人様にありますので、無断で使用しないで下さい。
しかし少し前後のエントリーを見たり、カテゴリーを見たらこのサイトが児童ポルノ法(カテゴリーには児童ポルノという単語が5つある)に対してなにかしらのアクションを起こしていることは容易に想像できたはずなんですが、引用文だけで構成するのは駄目だとか・・・ 別に反対派をひとつの考えで洗脳することを目的としていないのだから、自分の考えを書かない時もあるでしょう。それに自らの考えは自分の発言で他エントリーで散々話してきてますし、なにより単純所持に反対しているのにダウンロード違法化に対して賛成する人なんているんですかね?なんども言いますが、自らの考えを最優先事項としていない為、議論の勝ち負けなんて全くこだわっていませんし、言い逃れする可能性があるっていうのだったら、真っ先に負けを認めますよ。まあけど今まで自分の思っていることを書いているので言い逃れはできないのですけどね。
分かりやすくまとめたエントリーが私より遥かに知識や見識のある方に、非難されたのには正直がっかりしましたよ。確かに自らの発言を交えなかった私も悪いのですがね。しかし記事というのはサイトが同じでもその記事だけで評価が下るものなんですね。ってそういや拍手もそうですな良く考えたら。
みなさんはどう思われますか?気が向いたらで良いので良かったらご感想をお聞かせ下さい。っとと、これじゃ強制に聞こえますね。物申すという方だけどうぞ(^^;
追記
あ、そうそう、ちゃんと読めば分かりますが、引用してなにが悪いとは言ってませんのでそこのところお間違えのないようにお願いします。
その1の続きです。
なお、まとめサイトはこちらのブログでもやっていらっしゃいます。
■[今日の2ちゃんねる]ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある? まとめ!
こちらのまとめサイトでは、津田氏の発言内容が番号ごと保存されています。オススメです。
日日俺酔狂
ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある?
続きに入る前に、小倉弁護士がダウンロード違法化について新しくエントリーを立てていらっしゃいますのでご紹介したいと思います。
benli
何が選挙の争点なのかを決めるのは,私たち主権者たる国民である。
以下全文引用
選挙の争点なんて,政治家が決めるものでも,マスコミが決めるものでも,ましてや田原総一郎が決めるものでもありません。我々有権者が決めるものです。だから,私たち一人一人が地元の候補者に連絡を取り,あるいは各政党にメールを送り,自分たちは,私的ダウンロードの違法化に反対であるとの意思を伝えるとともに,各候補者は,各政党はこの問題にどう対処するのか,確認を取ることは有効です。そのような個々人の行動が積み重なっていくと,この問題は,選挙の争点化していく可能性が出てきます。
基本的には,私的ダウンロード違法化というのは,立法論としては筋が悪いのです。というのも,違法にアップロードされたデータをダウンロードした者に対しJASRAC又はテレビ局等の権利者が権利行使を認めるためには,JASRACやテレビ局等に,我々市民のパソコンの中身を精査する権限を付与しなければならないからです。すなわち,私的ダウンロード違法化というのは,我々市民の私的領域内で行われている行為を,一部の企業や団体の監視下に置くことで初めて実効性を有するに至るのであり,個々人のプライバシー権を包括的に犠牲にすることなしには成り立たない制度だからです。
ですから,地元の候補者に対しては,文化庁は,私的使用目的のデータのダウンロード行為を著作権侵害とすることによって,私たちのパソコンの中身をいつでも精査できる権利を,テレビ局と文科省傘下の特殊法人に付与しようとしています。先生は,テレビ局や文科省の役人から私たちのプライバシーを守ってくれるのですか,それともテレビ局等に私たちのプライバシーをくれてやるのですか,とお聞きすればよいのです。
候補者が地元でタウンミーティング等をやっているようであれば,そこに出席をしてこの点を聞いてみるものよいでしょう。「この法律が成立してしまうと,私が,違法サイトからのダウンロードをしていないとテレビ局にわかってもらうためには,恋人と撮ったムービーなんかを含めて自分のパソコン内の全ての動画ファイルを,テレビ局の人に取り上げられて,精査されないといけないんですよね。しかも,テレビ局等は,そうやって入手した個人情報を,スキャンダル報道等に活用することが自由にできるのですよね。先生は,そんな社会を作ることに賛成なのですか」と聞いてみたらよいのではないかと思うのです。この立法案の問題点の一つは,自分は違法にアップロードされたデータをダウンロードしていなくとも,潔白を証明するためには,自分の保有するパソコン内に蔵置された情報を丸ごとテレビ局に差し出さなければならないのであり,しかも,特定の(隠しておきたい)情報だけは見せないということができないと言うことになります。すなわち,このような立法がなされた暁には,裁判所とテレビ局とが「証拠保全」という形で結びつくことにより,一種のAntinyの機能を果たすことになるのです。(ここまで)
※重要な部分を強調する為、太字は私が付けています。
ではその1の続きです。
雑談系2
該当板
ニュース速報(VIP)@2ちゃんねる(yutori)(ニュー速VIP板)
スレ
ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある?
次スレ
ダウンロード違法化がほぼ決まったよVIP警察←今回はココの津田氏の発言だけを抜き出しました。
以下Q&Aです。
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iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ
>iPodへの補償金課金は見送り、違法録画・録音物のダウンロードは違法に――私的録音録画小委員会が3カ月ぶりに開かれ、こんな内容の報告書骨子案がおおむね了承された。
>iPodへの補償金課金は見送り、違法録画・録音物のダウンロードは違法に――文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」が10月20日、3カ月ぶりに開かれ、こんな内容の報告書骨子案がおおむね了承された。
文化庁はこの骨子に沿って報告書案を作り、年内に開く予定の次の小委員会での議論を経た上で最終的な報告書をまとめる方針。ダウンロード違法化を盛り込んだ著作権法改正案について、来年の通常国会提出を目指す。
「ダウンロード違法化」「iPod課金」セットは断念
文化庁はこれまで、(1)iPodやHDDレコーダーなど「記録媒体を内蔵した一体型の機器」への補償金課金(iPod課金)と、(2)違法録画・録音物のダウンロードを著作権法30条の「私的使用」の範囲から外し、違法とする(ダウンロード違法化)――という2つをセットにした著作権法改正を目指し、小委員会に制度改正案を提出してきた。
だがiPod課金について、電子情報技術産業協会(JEITA)などメーカー側の委員が強く反対し、議論がこう着。「関係者の意見調整を図ったが、妥協点が見いだせなかった」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)ため報告書には両論を併記し、結論は先送りする方向だ。
その一方で、ダウンロード違法化については昨年10月の「中間整理」以来、「違法とすべきという意見が大勢だった」という見解を一貫して示してきた。
委員でIT・音楽ジャーナリストの津田大介さんはダウンロード違法化に強く反対。今回の小委員会でも反対意見を述べていた。パブリックコメントも反対意見が半数以上に上った。
だが権利者側の委員はダウンロード違法化に賛成しており、文化庁の川瀬室長も「事前に非公式に意見を聞いたところ、権利者側は全員一致で賛成。メーカーや消費者団体代表は消極的賛成だった。委員会の大勢として、法改正すべきという方向」と話す。
今回の小委員会では権利者側の委員から、iPod課金とダウンロード違法化問題を切り離し、ダウンロード違法化だけでも先に行ってほしい、という意見も出た。
報告書には「違法録画・録音物のダウンロードは違法とすべきという意見が大勢だった」という中間整理の概要を記載。パブリックコメントの結果や、パブリックコメントを受けて行われた議論の結果なども盛り込んで今後の対策をまとめる。
来年は小委員会ナシ?
小委員会の任期は来年1月に終了するが、今回結論が得られなかった、iPod課金を含む補償金制度についての議論はその後も続けていく方針。川瀬室長は「個人的な意見」と断った上で、任期終了後は新たに小委員会を開かず、非公式な調整の場を設けたほうがいいのでは、と話す。
> 「来年以降どう継続するか、今の時点では案はないが、これまでの議論で論点は出尽くし、合意すべき点は合意でき、課題も整理できた。同じメンバーで『第2次小委員会』を開いて議論してもうまくいかないと個人的には思っている。非公式な利害調整の場を設けるのがいいのでは」(川瀬室長)
GIGAZINE
ついにP2Pソフトなどを使ったファイルのダウンロードの違法化決定
津田さんがスレたててます。
ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある?
小倉弁護士が各党にメールを送りました。
私的ダウンロード行為の違法化について
メールの内容を公開していらっしゃるので引用させて頂きます。
>文化審議会の私的録音録画小委員会において,違法にアップロードされた音声または映像をダウンロードする行為を著作権侵害とする旨の法改正を行うことを決定したとの速報が流れてきました。
そのような法改正がなされた場合,一般市民は,JASRACまたはテレビ局からの証拠保全又は検証物提出命令等により,個人的に使用しているパソコンのハードディスクの中身及び操作ログをがっさりもっていかれた上で,どのような情報をどこから入手したのかを,丸裸にされることになります(「違法にアップロードされているデータ等をダウンロードした疑いがあるとして集められたデータを,JASRACが文科省に引き渡したとしても,JASRACに何ら制裁は加わりません。)。すなわち,政治家やジャーナリストを含めた個人の情報プライバシーは,文科省傘下であるJASRAC及び総務省傘下であるテレビ局の前には,なきに等しいという状況に陥る危険が十分にあります。
また,そもそも,情報を入手する行為自体を著作権侵害とすることは,国民が知る権利を行使すること自体を違法とするものであって,著作権法がその究極目的とする「文化の発展」の妨げとなるものです(この法案が可決した場合,「著作権」を媒介とした,地域による情報分割が可能となります。)。
つきましては,総選挙を前にご多忙のこととは存じますが,○○党として,この問題についてどのような方針をとられるご予定なのか,お聞かせいただければ幸いです。 (ここまで)
以下から津田さんがたてたスレから津田さんが発言したところだけ抜き出してまとめさせて頂きます。
雑談系2
該当板
ニュース速報(VIP)@2ちゃんねる(yutori)(ニュー速VIP板)
今回たてたスレ
ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある?←今回はココの津田氏の発言だけを抜き出しました。
次スレ
ダウンロード違法化がほぼ決まったよVIP警察
以下Q&Aです。(その2はこちら)
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「エロゲーは危険な社会を作り出す凶器」――規制を求める請願、衆議院に
>「アダルトゲームで青少年は心を破壊され、人間性を失う」「ランドセルを背負った小学生の少女をイメージしているものが多く、幼い女の子にとって極めて危険な社会を作り出す凶器となる」――アダルトゲームやアニメ、雑誌の規制を求める請願が衆議院に提出されている。
「美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願」で、10月3日に受理された。紹介議員は村井宗明議員(民主党)。
アダルトアニメゲーム・雑誌は「幼い少女達を危険にさらす社会を作り出していることは明らかで、表現の自由などという以前の問題」と指摘し、製造・販売について罰則を伴った法律の制定を求めている。1万449人の署名も添えられている。
一方、児童ポルノ禁止法について、新たに単純所持の禁止などを追加する改正の動きに対し、慎重な議論を求める請願も、255人の署名とともに衆議院に提出されている。紹介議員は保坂展人議員(社民党)。
児童ポルノ画像や映像の所持・取得に罰則を設けることは「多くのえん罪事件や捜査権の乱用、プライバシー侵害や行き過ぎた監視国家化が引き起こされる」と主張し、新たな罰則を設けないよう求めている。児童ポルノの定義を明確なものにすることや、イラストを同法に含めないことも求めている。
ちゃんと保坂議員のほうも紹介されていますね。良かった良かった。って良くない!
相変わらずカスパルさんに引っかかる議員があとをたちませんね。しかも民主党w
この議員さん。泉健太議員の秘書だったらしいですね。今回の請願騒動が早速ウィキペディアに書き込まれています。
さてこのあとにご紹介するニュースはもっとショッキングなニュースです。
このようなサイトができていたみたいです。2ちゃんねるに書き込まれた情報を保存しており、特に統計やどのような団体や個人が推進しているかなどがよく分かります。オススメです。
情報元 [ 2008年児童ポルノ法対策@wiki] にて
河井克行(自民党・広島3区)
第6号(2008年9月号)
河井克行を育てる会
(PDF注意)
前略
そこでまずは実態を知ろうと、4月2日、副大臣室に日本ユニセフ協会の早水研専務理事、ECPAT/ストップ子供売春の会の宮本潤子共同代表らに来訪していただき、日本における児童ポルノ蔓延の実態や児童の人権が侵害されている実例を直に聞き、これは政治家がきちんと対処しなければならない課題だと痛感しました。現行の「児童ポルノ禁止法」が議員立法で成立した経緯により、改正法案作りは役所ではなく自民党が進めるべきと考え、私は谷垣禎一・党政務調査会長や小委員会の高市早苗専務局長に法改正への働きかけを行いました。
中略
ただ私が驚いたことは今回の改正案に対して、弁護士資格をもった国会議員から反対論・慎重論が唱えられたことです。この人たちは、当局による恣意的な捜査により表現の自由・言論の自由が侵されるという主張をしていますが、それでは罪のない子供たちの人権が蹂躙されている実態をどのように考えるのか、大変不可解に感じました。「木を見て森を見ず」ではなく、私たち政治家は国民全体の利益を守るために総合的な判断をする必要があると考えました。
「児童の性的搾取を根絶しよう」から引用
牧原ひでき(自民党・埼玉5区)
殺人凶器を徹底的に取り締まれ!
>全国で起きている殺人事件の55%が刃物による。つまり、人を殺すことのできる凶器が世の中にはごろごろしているということだ。無論、包丁や鎌のように日常必要とされるものもあるが、問題なのは殺傷能力を備え、人の殺傷以外には目的がない凶器があふれかえっているということだ。インターネットでは世にも恐ろしい凶器を平気で販売している。
秋葉原の事件では4人の方がナイフの犠牲となった。今日、同じナイフを手にしてみたが、なるほどあっという間に4人の方を殺してしまった殺傷能力を感じた。相手が子供ならもっと強力に威力を発揮するかもしれない。
今回の事件で問題になった刃物や殺人予告などの取り締まりを徹底的にしたい。そして二度とこのような悲惨な事件の犠牲者を出してはならない。
繰り返される通り魔事件
>警察での取締りだけではなく、徹底した分析が必要であるというのは秋葉原事件の時にも申し上げたとおりだ。生まれから育ち、家庭環境、地域環境、ゲームやインターネット、携帯、学校環境、労働環境、住居など、とにかく共通点を見つけ出し、再発を防がなくてはいけない。
ただし、間違いなく言えるのは人間が弱くなっているということだ。苦しくなるとすぐに逃げ出す。我慢とか根性とか辛抱とか、日本の強さの根源であった精神はなくなりつつある。私の知っている政治家志望の若者も、何でもすぐに周りのせいにし、結局は自己中心的であるということに自分では気付かない。他人のせいにし続けるから、不満のみがたまって、最後も他人に八つ当たりする。
「ゆとり」とかいう世にも間違った教育がおこなわれ、我儘と「自由」とを履き違える土台を作ったことは、関係者は切腹すべきであるくらいの失策である。武道の必修化、修身、ボランティアなど、日本人としての精神的強さをもう一度復活させる教育や政策を取らなくてはならないのではないか。
牧原ひでき衆議院議員はこれらの発言から規制推進派だと思っていましたが、2008年9月26日付のエントリーではこんな発言をしています。
インターネット規制論に対する思い
>しかし、本当は何の匿名性もないのにインターネットでは匿名だと勘違いした言論が横行している。インターネット選挙の解禁でも必ずこのことがマイナスの意見として出される。秋葉原の事件や自殺事件などが起きるたびに規制強化が問題になる。
昭和40年代後半、急激に増えた車に対して交通ルールが整理されておらず交通事故死が凄い数に上った。今や警察もインターネット監視をより強化している。このままだと規制強化をしていかざるを得ない。ひどい言論によって他人を自殺に追い込み、殺人を犯し、名誉毀損が横行する事態は見逃せない。そういう人は草葉の陰を掻き分けてでも見つけ出し、天誅を下すべきである。動物虐待を載せている人なども同様だ。
しかし、インターネットの持つ無限の可能性や正しい言論の自由を奪うような事態はいけない。最近、このバランスについてものすごく悩んでいるが、それでも私は今後とも信じたい。
さらに2008年7月24日付のエントリーではこのような発言もしています。
タバコ税の議論
>タバコ税議論は毎年行われているが、「信念」か「信仰」みたいな戦いで、結局は「えいや」の世界だからである。私は吸わないために、上げろといえば、自分が負担しないものを人に押し付けるみたいで嫌なのである。
タバコ屋さんや農家の方々も含め、タバコで生活をされている方もいる。他方で健康に害だという方もいる。議論にはきちんと参加して、自分なりに徹底的に理解していこうと思っている。
このように一方では慎重ともとれる発言をしているのですね。かといって武道の必須化とか意味不明な発言もあるので注意は必要です。ただ、完全な規制推進派思考でもないみたいですね。
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予想される弊害はこちらをご覧下さい。
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携帯電話事業者が提供する「特定分類アクセス制限方式(いわゆるブラックリスト方式)」におけるアクセス制限対象カテゴリー選択基準に関する意見書(案)に関するご意見を募集いたします。
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日本における政治的フィルタリングの例
フィルタリングって文化戦争の一環なんだよね
URLフィルタリングによって生じうるセキュリティの問題
またこのパブコメについては意見を送る際の注意事項や、どういった意見を送ればよいかは、こちらのパブコメの情報提供をして下さった阿愚根巣氏のコメントを参考にして下さい。(阿愚根巣さん情報提供ありがとうございました。)
「「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン案」及び「インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン案」に対する意見の募集について
意見募集期間
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案に対する意見の募集について
意見募集期間
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予想される弊害はこちらをご覧下さい。
警察庁その他のパブリックコメントはこちらです。
第7回東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するセミナーにおける傍聴者の募集について
なにやら規制派のウソ話が警察庁の公認を得るというトンデモないイベントが開催されるようです。その傍聴者を募集していますので傍聴される方は鳥山氏のブログ(上記リンク)に募集方法が書いてありますので、そちらを読んで応募して下さい。私は、時間的にも距離的にも無理のような気がします。申し訳ありません。
それと鳥山氏によると、メディア倫理審査機構が児童ポルノ成立を睨み加盟メーカーに「児童に見える」作品を自粛させるよう動いているとのことです。熟女がセーラー服を着てるだけでも駄目らしいのでかなりキツい対応だと言わざるを得ません。
あと、このメディア倫理審査機構は創作物の18禁ゲームの審査も行っています。主な有名加盟メーカーには、ちよれんでおなじみの、age(アージュ)、Nitro+(ニトロプラス)、Overflow(オーバーフロー)がありますが、もし基準が同じであれば、これらのメーカーの以前の作品は、ほとんどの作品が基準に引っかかる可能性があり、今後このような作品は全く製作できなくなってしまうでしょう。これはコンピュータソフトウェア倫理機構が実行している「5頭身規制」よりも数倍厳しい規制だと言わざるを得ません。これはメーカーにもユーザーにとっても厳しい対応を迫られそうです。このことが児童ポルノ法成立の口実に、むしろ向かわなければ良いのですが・・・
コンテンツ学会ホームページ
色々なニュースサイトで記事になっていますが、たぶんここが一番詳しく書かれています。
日本で先行きが明るいのはコンテンツ分野だけ? 産官学一体のコンテンツ学会発足
マンガ論争勃発のサイトでもコンテンツ学会の事が紹介されています。
マンガ論争勃発のサイト
コンテンツ学会設立総会に行ってみた
個人的にはコンテンツの明るい未来を期待したい所ですが、コンテンツ学会の会長が通称、情報通信法推進の堀部政男氏ということもあり複雑な気分ですね。ただ、発起人の方々や趣旨を見る限りそんなに悪い方向には行かないと信じています。情報通信法については下記をご参照下さい。
総務省研究会が中間報告
ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは
一人歩き"する「有害サイト規制」議論をけん制 - 情報通信法の検討委発足
財団法人 情報通信学会
第1回 堀部政男さん(一橋大学名誉教授)に聞く
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」最終報告書
堀部政男さんを発表者とする情報通信法制・政策研究会【3月17日(月)】のご案内
アニメニュース Japanimate.com
ネット規制の課題―堀部・一橋大名誉教授に聞く
>――情報通信法案の検討は堀部教授が座長を務めた総務省の研究会報告が議論の基礎になっているが。
「放送と通信を区別なく扱うのが法の狙いだが、コンテンツ面では放送に比べネットは社会的影響力は小さい。外部公開されているサイトに限り表現の自由に最大限配慮し、公共の福祉との間で調整する最低限のルールの検討を必要とした。民事上の権利侵害や法令に違反する『違法情報』と、違法とまではいえないが、自殺サイトなど公序良俗に反したり、青少年には好ましくない『有害情報』への対策だ」
「違法情報対策も国による包括的で直接的な規制は当面避け、最低限の配慮事項を刑罰を伴わない形で整備すること。有害情報は緩やかな対応にとどめ、フィルタリングのための第三者機関の制度化を提起した。言論表現活動やネット文化の発展に配慮した」
――法案内容を検討中の総務省の審議会が「中間論点整理」を先月公表し。当面のコンテンツ対策はプロバイダー責任制限法の対象を違法サイト全般に拡大する方向が示されている。議員立法のネット規制法にも違法サイト対策を別途検討する異例の付則条項があるが。
「責任制限法は名誉棄損や著作権侵害など民事上の権利侵害に対応する狙いだ。当事者からの申し立てをプロバイダーやサーバー管理者が業界のガイドラインで判断している。当初は第三者機関や、事前に裁判所に判断してもらう仕組みを検討した経緯があるが、事前判断はやはり難しいという結論だった」
「規制薬物やわいせつ物販売など違法サイト全般となると、対象が大きく広がる。また一般からの通報によってプロバイダーがサイトの閉鎖を求められる。捜査当局への協力なら別だが、何が違法か違法でないかは、直接の被害者が現れていないので判断が難しい。責任制限法の対象の拡大を具体化させる場合、表現の自由との調整問題で相当な議論が必要になるだろう」
――青少年の有害情報対策では議員立法が先行した。
「携帯サイトなどで青少年向けにフィルタリング対象とする違法・有害情報を国の機関が指定するという自民党内の当初案にメディア界が強く反対し、総務相がフィルタリングの原則化を要請し、これに伴って第三者機関として民間の自主的なコンテンツ審査機関が誕生した。欧米では有害情報対策に業界などがお金を出し対応している。日本でもようやくスタートした形だが、通信にかかわる事業者すべてが積極的に参加しようという姿勢は十分といえない」
――中間論点整理ではネットの当事者すべてが果たすべき責任について理念を明記することが検討されている。規定が独り歩きし国の直接的規制につながる恐れも指摘されているが。
「ネットコンテンツ問題にどう対処していくのか。非常に難しい問題だ。表現の自由を守る姿勢は大切だが、それだけでいいのか。自主的な対応がなければ公的な規制を招くことは必至。青少年ネット規制法はまさに不意をつかれた格好だ。今はなにかと議員立法で措置が講じられるようになっている。メディア界も具体的な提案や議論をすべきでないか」
「『何人も国境を越え、情報や思想を求め、受け、表明する自由を有する』とした世界人権宣言から今年で六十年。インターネットがこれを現実にした。メリットを最大限生かしデメリットを少なくする努力がすべての人に求められている」
2008/07/28, 日本経済新聞 朝刊
法律とは一般的抽象的法規範である
なにやらこんにゃくゼリーだけを狙い打ちにした法案が審議されているようですが、そもそも法律とは、一般的抽象的法規範であるということです。
法律と法曹の取扱説明書
Q.法律とは?
A.国会が制定する一般的・抽象的法規範のことをいう。
Q.実質的意味の法律とは?
A.実質的意味の法律は,立憲君主制の時代には「国民の権利を制限し,義務を課する法規範」であると言われていたが,民主主義が確立した現代では,「一般的抽象的法規範」のことをいうと解するのが相当である。
Q.法律は一般的抽象的法規範である,とはどういう意味か?
A.不特定多数の人に対して,不特定多数の場合ないし事件に適用される法規範である,という意味。
国会で審議されているこんにゃくゼリー規制は言うまでもなくこんにゃくゼリーだけを対象にした法案です。これは「一般的・抽象的」等ではなく「個別的・具体的」となりますので、法の下の平等に違反することとなります。
したがってこのような主張は、法律というものを全く理解していないと言わざるを得ません。
そしてこのことは与党案の児童ポルノ法案にも言えることになります。
与党案の単純所持の罰則の要件は「自己の性的好奇心を満たす」というものです。児童とは18歳未満の男女のことですが、「自己の性的好奇心を満たす」場合に限り適用されるということは、「18歳未満の男女に興味を持っている特定の個人を対象にした罰則規定」ということになります。これでは「一般的・抽象的」等にはならず「個別的・具体的」となりますので、法の下の平等の趣旨に反するということになります。
がらくた草紙 ~E.L.S. 2nd edition~
法の下の平等
生業・・・心理カウンセラー
精神保健福祉士的、法の下に平等とは・・・
日本国憲法第14条
法の下の平等
包括的基本権
日本国憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
の
「法の下に平等」について、
私は人々に「法律が等しく適用される」、逆に言うと法律に記載のないことまで何もかもが同じ扱いでなくてはいけない、
とまでこの条文が述べてはいないものと思っています。
この解釈は正しいでしょうか?間違っていますか?
もし正しいなら、拡大解釈をしていると思える意見の例(実例ならさらに有難いです)を
もし間違っていたら、正しいとされる解釈と根拠を示して下さい。
法の下の平等
一 平等という思想
14条1項:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
解釈
1.憲法14条の保障する法の下の平等とは、法適用の平等のみならず、法内容の平等をも含むものであるとするのが通説である。
2.法の下の平等は、絶対的平等を要請するものではなく、年齢・能力等の差異に基づく合理的な差別は許されるとするのが通説である 。
3.憲法14条後段に列挙された事由は例示的列挙であり、これ以外の事由による差別も同条違反に問われる余地があるとするのが判例通説である。
【追記】
後藤啓二弁護士はこれぐらいのことは理解しているものと思っていましたが、ちょっと不安になってまいりました。
奥村弁護士のコメントにある「って知りませんか?立法府の人は。」の立法府とは言うまでもなく国会議員のことですが、国会議員はバカにされているという自覚を持って下さい。
「性的搾取」反対の世界会議 準備会合
>児童ポルノ規制強化訴え
子ども買春や人身売買、児童ポルノの根絶に向けた「子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議」が11月25~28日、ブラジルのリオデジャネイロで開かれる。
これに先立ち、日本ユニセフ協会は今月6日、東京都内で準備会合を開いた。世界会議への参加予定者ら約90人が集まり、政府や国際NGOの代表者がこれまでの国内の取り組みや課題などを報告した。
子どもの性的搾取とは、買春、人身売買、ポルノなど、子どもを性的な対象として扱う虐待行為を言う。
性的搾取の中でも、状況が悪化しているのが児童ポルノの問題だ。米国では、認知された児童ポルノのサイト数が2001年に2万だったのに対し、06年には34万と激増。準備会合では、日本も児童ポルノのサイトが多数つくられている国の一つとなっている現状が指摘された。
国際NGO「ECPAT/ストップ子ども買春の会」共同代表の宮本潤子さんの報告によると、05年3月~06年10月の集計で、日本は、米国、ロシアに続き3番目に児童ポルノのサイトが多い国という(ECPATスウェーデンホットライン調べ)。
欧米諸国では、児童ポルノを所持すること自体を犯罪とする国が多いが、日本の児童買春・児童ポルノ禁止法では画像の「単純所持」を処罰することができない。性的なポーズをとった水着姿の子どもの画像も、性的虐待を描いたアニメも取り締まれないため、早急な法整備が必要なことが強調された。
会合では最後に、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんが、「児童の性的搾取の問題は、深刻化、広範化している。官民あげて様々な立場の人たちが連携し、子どもの保護のために行動を起こす必要がある」と呼びかけた。
この世界会議は1996年にスウェーデン・ストックホルムで、2001年に横浜で開催されたのに続き、今回が3回目。
相変わらず恣意的でワンパターンな記事ですね。まず、児童ポルノサイト(ホットラインが訴えるエセ児童ポルノじゃなくて日本の法律に沿った定義ね)は現行法でも違法なのだから単純所持を違法にしてもなにもかわりません。
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
そして単純所持を実行しても全く効果がないのは、皮肉にもこの記事が証明しています。
>米国では、認知された児童ポルノのサイト数が2001年に2万だったのに対し、06年には34万と激増。準備会合では、日本も児童ポルノのサイトが多数つくられている国の一つとなっている現状が指摘された。
さらに記事中で日本が3番目に児童ポルノのサイトが多い国とされていますが、ちょっとまって下さい。記事中では児童ポルノの定義をどうあつかっていましたか?
>子どもの性的搾取とは、買春、人身売買、ポルノなど、子どもを性的な対象として扱う虐待行為を言う。
>欧米諸国では、児童ポルノを所持すること自体を犯罪とする国が多いが、日本の児童買春・児童ポルノ禁止法では画像の「単純所持」を処罰することができない。性的なポーズをとった水着姿の子どもの画像も、性的虐待を描いたアニメも取り締まれないため、早急な法整備が必要なことが強調された。
そう。この記事では「性的なポーズをとった水着姿の子どもの画像」と「性的虐待を描いたアニメ」と書いてありますね。ということは、日本では違法とされていないこの2つの定義も含まれているということになりませんか?
つまりこれらをひっくるめて第3位と訴えているのですよ。そりゃ合法なんだから存在して当たり前でしょう。さらにつっこむと、これで第3位なんだから日本は児童ポルノ大国じゃないという証明にもなっていますね。ということで相変わらずの恣意的でワンパターンな記事でした。
【関連記事】
池田信夫 blog
「偉大なる三流紙」読売新聞
ガラパゴス経済学と最底メディア
コデラノブログ
新聞記者の記事が、それでいいの?
※関連記事追加しました。
後藤コンプライアンス法律事務所
児童ポルノの単純所持の禁止の実現を
まあすごい内容ですので、一度読んでみて下さい。いちいちつっこんでたらきりがありませんので、気になった所だけつっこみみます。
>単純所持の禁止は、需要(児童ポルノの所持)を抑えることにより供給(児童の性的虐待)を少なくすることができ、また、被写体とされた子どもの苦しみの源であり、
意味不明です。所持することって需要なんですか?需要って取得でしょう?所持が需要って聞いたことないですよ。それとも法的解釈で所持は需要って定められているのですかね?
被写体とされた子どもの苦しみの源とか言ってますけどその苦しんではずの被写体となった子どもが逮捕されてるのはなんででしょうかね?子どもを守る法案だったような・・・
>別の子どもの性的虐待に利用されるポルノの流通(特にインターネットでの流通)を防ぐこともできるものです。
ここがまったくもって意味不明ですね。どうやって利用するのですか?まさか安心感を与えるためにとか言い出すんじゃないでしょうね。
「ポケモンカードあげる」 小2男児にわいせつ行為 男を逮捕
このように児童ポルノじゃなくても代替品はいくらでもあるわけでして。ああ、なるほどポケモンカードも規制しろってことですね。え?それじゃ不安だから子供が興味あるもの全部規制しろって? なるほど、それなら安心ですね(笑)
ええっと非常に申し訳ないのですが、もうつっこむの疲れました(^^; そうか!これが規制推進派の手口か。つまりつっこまれる要素をひとつの文章に9割ぐらいあてて、相手をそれだけで消耗させてしまうと。
スイマセン、また気が向いたらつっこみを再会したいと思います。 しかし後藤啓二弁護士って法律専門家っていうより、社会学者みたいですねw あ、これは社会学者の方に失礼ですね。(社会学を貶める意図はございません)
【関連記事】
奥村徹弁護士の見解
結局、被害児童救済は進まない
>「裸の写真が永久に流れる」というのは大人でも辛いと思うんですが、現行法では、児童ポルノの流通(提供・陳列)にはたいした被害はない(被害者の個性は問題にしない)という体裁であり、判例もそういう解釈が定着した。写っている児童1人1人が被害者だという検察官もいないし、そう主張した弁護人には「それは屁理屈」だと判決される。稀にそう書いた地裁判決もあるが高裁で覆される。
しかも、児童ポルノ・児童買春の被害者は、条文上存在するが、実際には姿が見えない。国や自治体は救済しないし、国内のNPOも声高に規制を求めた割には全く救済に動かない。謝罪に向かった弁護人は被害者からそういう状況をさんざん聞かされる。
だから、被害児童は救済されないんですよ。
単純所持罪とか二次元を規制しても、救済する気がないんだから、救済されない。
毎日新聞
「あの写真を見た人かも」。少女はすれ違う男性と目が合う度に息が詰まる。見知らぬ男にレイプされ写真を撮られた。男はかばんに現金をねじ込み「これで援助交際だ。通報したら写真をばらまく」と脅した。思い切って警察に行くと「お金が欲しかったんじゃないの」と言われた。学校に行けなくなった。
事件から2年。画像がネット上に出ていないか確かめたいが、怖くてできない。男が逮捕されたという連絡もまだない。「安心して眠れる夜が早く来ればいいのに」=おわり(この連載は、磯崎由美、曽田拓、田辺一城、堀井恵里子が担当しました)
被害者が永続する被害を訴えても、連載は終わってしまうようです。
時々思い出したように法改正しても、それにあわせて記事書いても、こういう状況は改善されないですよね。
なお、現行法でも児童ポルノ画像の「削除義務がない」なんて日本の裁判所も言わないですね。明文規定がないけど、作為に注目したり条理に根拠を求めたり工夫して「削除義務違反」を処罰しています。その辺を調べた神奈川県警や兵庫県警や愛知県警に取材して欲しいものです。プロバイダも「児童ポルノは合法だから削除できない」なんていえないわけです。
毎日新聞がお手本にする外国でも削除されてないのに、日本の裁判所は工夫している。そこは評価して欲しいですね。
以下はお知らせです。
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痛いニュース
こんにゃくゼリーで男児死亡”受け、販売禁止要請を検討…野田聖子氏
野田聖子議員の思考パターンはいつも決まっていて、「臭いものには蓋をする」脳です。問題の本質を見ようともせず、こういった政策を繰り返していては解決するものも解決しません。ちなみに臭いものとは野田聖子議員にとっての臭いものです。他の都合など知ったこっちゃないのです。その証拠に他の食べ物は規制されていません。というか話題に上がっていません(偽装問題は別)野田聖子議員にとっては自分の心が癒されるか否か、それだけの問題でしかないのです。
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「こんにゃく入りゼリー」よりものどに詰まって死亡した件数が多い危険な食べ物ベスト10
>厚生労働省:食品による窒息事故に関する研究結果等について
この調査は2008年1月から3月にかけて行われたもので、2006年1月1日からの1年間、消防本部および救命救急センターを対象として事故事例を調べたもの。なお、国民生活センターのデータによると、この期間において「こんにゃく入りゼリー」で死亡した件数は「2件」です。なので、2件よりも多いものを列挙することにします。
まず、消防調査では全部で432例あり、中身を大別すると以下のようになります。
もち:77例
ご飯(おにぎり含む):61例
パン:47例
あめ:22例
すし(食品成分表で分類できないのでその他扱い):22例
おかゆ:11例
だんご:8例
流動食(食品成分表で分類できないのでその他扱い):8例
カップ入りゼリー:8例
ゼリー:4例
しらたき:4例
次に、救命救急センターでは全部で371例あり、中身を大別すると以下のようになります。
もち:91例
パン:43例
ご飯(おにぎり含む):28例
すし(食品成分表で分類できないのでその他扱い):19例
だんご:15例
流動食(食品成分表で分類できないのでその他扱い):13例
おかゆ:11例
あめ:6例
カップ入りゼリー:3例
この両方を足した結果、明らかになった「こんにゃく入りゼリー」よりものどに詰まって死亡した件数が多い危険な食べ物ベスト10は以下の通り。意味がないような気もしますが、こんにゃく入りゼリーの2例と比較して何例かを計算し、何倍危険かも示してあります。
1位:もち(168例、「こんにゃく入りゼリー」の84倍危険)
2位:パン(90例、「こんにゃく入りゼリー」の45倍危険)
3位:ご飯(89例、「こんにゃく入りゼリー」の44.5倍危険)
4位:すし(41例、「こんにゃく入りゼリー」の20.5倍危険)
5位:あめ(28例、「こんにゃく入りゼリー」の14倍危険)
6位:だんご(23例、「こんにゃく入りゼリー」の11.5倍危険)
7位:おかゆ(22例、「こんにゃく入りゼリー」の11倍危険)
8位:流動食(21例、「こんにゃく入りゼリー」の10.5倍危険)
9位:カップ入りゼリー(11例、「こんにゃく入りゼリー」の5.5倍危険)
雑種路線でいこう
じゃあ餅も販売禁止にすればー?
H-Yamaguchi.net
こんにゃくゼリーを「安全」にするいくつかの方法についての提案
>消費者行政の専門家の皆さんは、消費者を赤ちゃん扱いするのが消費者行政ではないということをお忘れなきよう。本物の赤ちゃんは成長していくが、大人を赤ちゃん扱いしていると成長どころかむしろ退化していってしまう。これは食品偽装や毒物混入などとちがって、素人にも簡単に判断のできる問題のはずだ。この問題の本質はメーカー対消費者ではなく、愛好者対禁止論者という消費者同士の対立の構図にあるのだと思う。どちらか一方だけに犠牲を強いるのは好ましくない。
コデラノブログ
ネット規制法がすでに「手柄」になってる現実
>気になったのが、自民党、民主党の議員にとって、すでに「青少年ネット規制法」というのは、
「オレが頑張っていいことした」
という手柄に転嫁されていることである。僕らMIAUは自民・民主両党の、かなり初期の法案の段階から入手して精査してきたが、元々の法案はそりゃあひどいものだった。
中略
>今度の衆議院総選挙、マジで青少年ネット規制法案に対してどんなスタンスだったのか、ちゃんと地元候補者に確認して、国家権力でネットを掌握したいと考えた人間は上に上げない努力をしなければならない。そうしないと、次の法律の見直し時期である3年後に、今のネットが終わることになる。
今総務省では、民間の「自主的取り組み」活動の把握と、その成果を評価する準備に入っている。もし自主的取り組みで成果が上がらないと判断されれば、次は法的制限、警察の介入というフェーズに入ることになる。
ネットの未来を掴むチャンスは、今度の総選挙だ。もし漠然と、これまでの付き合いで投票する両親や祖父母がいたら、君たちがちゃんと話をして、考えて貰ってくれ。もちろん君たちも選挙から逃げないで、ちゃんと「ネット法に対してどういう考えか」を確認して、国の介入を促進しようとする議員は、確実に落として欲しい。
我々が実際に政治に介入できるチャンスは、選挙しかないんだ。あとで外野からワアワア言ったって、それはただのヤジでしかない。
考えろ考えろ。
動け動け。