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前エントリーの作成日が12月21日ということで、約10日間も放置してしまいました。一応ここは情報サイトのはずなのに更新が滞ってしまって本当に申し訳ありません。原因は年末だからといういいわけもできるのですが、まあこんなこと言っては元も子もないのですが、ブログを書くと他のことができなくなっちゃうんですね。で、さらに書こうと思ったら疲れで眠気が襲ってきたりなんかして、そういう時は朝起きて書いたりするのですが・・・
あと今の仕事にあまり満足していないので、満足できる仕事に就く為の下準備なんかをやっていたりするとブログ書く時間がなくなったりとか・・・

というようなことは、はじめた当初から分かっていたことなので素直に謝罪します。ごめんなさい。

さて、今年も今日で終わりということでひとつ景気のいい話を!といいたいところなのですが、残念ながら違います。大晦日にこんな話題してもいいのかと迷ったのですが、今年は規制関連であまりいい話がなかったので、年を越す前に話しておこうと思いました。実はブログをサボっている間に(^^; とある業界の方とお話しする機会を得ましたので色々とお話を聞かせて頂きました。

え?業界の方って誰だって?私がお会いできる業界の方って非常に限られているので、ブログを読んで頂いてる皆様ならもうお分かりですよね?そう、なぜか、あのカスパルに目の敵にされているアダルトゲーム業界の方です。


例によって詳しく話すことはできませんし、規制関連の話以外は、ネット上に存在している情報しか話すことができません。あとゲーム業界の方が今日の規制になにか対応しているか?という話ではありません。それでもよろしければ、続きをクリックして下さい。

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通ほりすがりさんから情報を頂きました。

前回の世界会議「第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」で使用されたプレス・キット テーマ・ペーパー
児童ポルノとは何か?(PDF注意)は当ブログでも何回か取り上げてまいりましたが、これを書いた人物が所属する団体はキリスト系団体だったというものです。

以下コメント欄から引用させて頂きます。

>文明化された社会においては、児童を性の対象として描写することは認められない

の文章を書いたのはイギリスのチャリティー団体NCH(現在はAction for Childrenと改称)のJohn Carr という電波親父なのですが、この団体はメソジスト系の司祭が始めたキリスト系団体であることが判明しました。

>Shocked by the plight of homeless children on the streets of London in 1869, young Methodist minister Thomas Stephenson decided to take action.
http://www.actionforchildren.org.uk/content.aspx?CategoryID=170

>NCH is the children’s charity of the Methodist Church.
http://www.methodist.org.uk/index.cfm?fuseaction=opentogod.content&cmid=876

エクパットもそうですが、いい加減にしてくれという感じです。
(通ほりすがりさん、情報提供ありがとうございました)

このプレスキットペーパーは、国際エクパットがJohn Carr氏に依頼をしていたので、国際エクパットの言うとおりに書かされていたものと思っていたら書いた本人もキリスト系団体の方だったとはビックリです。それにしてもこの件といい、
エキュメニカルといい、英国国教会の影響があるのは間違いないようです。

英国国教会と言えば、最近では
この事件が有名ですね。この訴えもおかしなものですが、謝罪に加えて献金まで要求するとは(笑)この教会の実態が垣間見えるようです。まったく、通ほりすがりさんが仰るように本当にいい加減にしてほしいものです。

びざろいど
フランスの裁判所、アダルトアニメを児童ポルノと認定
規制推進派が目指す理想の社会がここにあります。もし児童ポルノ法案に創作物が含まれた場合、これが現実になる可能性があります。

クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ
社会を「地雷原」化させる「受け手犯罪者化」政策

>また、購入罪に絞り込んだとしても、出版物製作サイドが年齢確認段階でミスを犯した等により、「児童ポルノ」が、それとは知らぬ形で市場ルートに乗ったり、十八歳未満が被写体になっている水着DVDが新たに児童ポルノに「認定」される等の事態が生じた時点で、購入者全員が「児童の人権の侵害者」として捕まるという危険が生じることになります。前にも述べましたが、児童ポルノ禁止法における救済措置は、風俗店やグラビア、映像撮影側の年齢確認等に「過失がなかった」時にのみ適用されるものですから、「過失なき年齢確認」など不可能な購入者やネットユーザーは、一切救われることがありません。

単純所持処罰の対象は「自己の性的好奇心を満たすもの」ですから、購入者は全員逮捕ですね。ダウンロード違法化のような「情を知って」が含まれていればまだマシだったのですが・・・ あと民主党案でも逮捕決定ですね。

Зона
洋泉社刊「実録この殺人がすごい!」

>この記事の中で、京都で発生したゴスロリ少女による父親殺しを「ひぐらし」と関連付けて
報道した新聞記者が、匿名を条件にして(おそらく産経記者)インタビューを受けている。

<インタビューまとめ>
・「ひぐらし」は一度もプレイしていない。アニメも漫画も読んだことは無い
・上司から事件とゲームの関連性を拡大解釈して記事にしろという要請があった
・ソースは2ちゃんねるのニュース速報+板やブログ
・オタク文化は"エイリアン"。何か事件が起きればマスコミはネタの"狩り場"として利用する


ソースは2ちゃんねるのニュース速報・板やウログとかすごいですな。あと事件とゲームの関連性を拡大解釈して記事にしろとか無茶苦茶すぎる。これを見る限り一部の新聞記者は調査なんかしないで感情だけで書いてるだけってことがよく分かりました。まったくすごい言論暴力ですな。ところでオタクは18歳未満の方も当然いらっしゃるわけですが、これでよく児童を守るとか言えるもんですな(笑)
未分類 | 2008/12/20(土) 01:47
王様を欲しがったカエル
さすがに愚痴。

なんとシーファー大使は大学在学中に11歳の少年への性的虐待で逮捕された経歴があるみたいです。しかしソースが現時点では見つからないらしいのでもしどなたか見つけられた方がいらっしゃいましたら情報提供して頂ければ幸いです。たぶん載っているとしたら新聞記事とか週刊誌?とかその辺でしょうね。ウィキペディア日本語のほうでしか書かれていないので、ソースは日本語で書かれたものかもしれません。

もうひとつ、
富士キメラ総研の「2008ネットワークセキュリティビジネス調査総覧」レポートの価格が101,850円もするので困っているとのことです。これは高い。図書館にあればいいのですけどね。
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先日のエントリーの、日本ユニセフの単純所持規制の根拠となる発言について、通ほりすがりさんからご指摘ならびに情報提供を頂きました。通ほりすがりさん、ありがとうございました。

通ほりすがりさんから頂いた該当スレはこちらになります。

クエール博士とテイラー教授の説を紹介するスレッド

よく考えたら、日本ユニセフは児童に見える表現物を規制する
子どもポルノキャンペーンでもエセル・クエール氏の書籍を一部分だけ引用していたりと日頃からエセル・クエール氏を利用していましたね。

エセル氏の報告書を読む限り結局実証されていないようで、結論はすべて推測で書かれています。しかも通ほりすがりさんが仰るように犯罪者が言ってることを鵜呑みにしている時点で終わっています。これはポルノに導かれて犯罪を行ったことを前提にして研究を行っているからこういうことになるんでしょうね。つまり犯罪者達はすでにポルノに支配されてしまっているので自律行動ができない状態だから、嘘をつくはずがないという結論に至り、犯罪者の言うことを鵜呑みにしているのだと推測します。自分で書いてて頭がクラクラしてきました(笑)

今更ですが、日本ユニセフも、ECPAT/ストップ子ども買春の会も、国際エクパットも、カスパルも、スコットハンセン氏も全てエセル・クエール氏の報告書に基づいていますね。いや、利用しやすいように解釈していると言ったほうが正確かもしれませんね。それぞれの主張は微妙に違いますが、みなさん言ってることが同じです。それぞれの主張はあるひとつの記事に全て集約されます。

ITmedia News
「エロゲーは危険な社会を作り出す凶器」――規制を求める請願、衆議院に

コレ(笑)このような事を一般人が賛同しやすいように作り変えてるだけです。これだけではさすがにアレなので、単純所持を違法化する根拠として規制推進派が主張していることをまとめてみますと、

1、被写体にされた子供は一生心に消えない傷を作る。

2、児童を誘う、もしくは児童の感覚を麻痺させる道具になる。

3、児童ポルノを見ることによって感覚が麻痺され性の奴隷になって、犯罪を起こすようになる。


このうち、司法にも(ある程度)認められている理由としては1しか該当しません。(ただし、司法の解釈としては流通としての被害に焦点をあてているので単純所持の理由にはならないとしている)そして1が理由なら創作物規制は途端に根拠を失うことになります。被写体が存在しませんからね。それではいかんということで2、3を無理やり児童ポルノ法案に組み込もうとしているのが、今の状況ってことですね。

リオ世界会議でもエセル・クエール氏がご活躍されていたみたいなので、この人物には十分に警戒する必要があると思います。

雑種路線でいこう
繰り返すがブロッキングは検討段階で実施されていない

崎山伸夫のBlog
毎日新聞がパラレルワールドに行っている件

また毎日新聞がやらかしてくれたようです。問題となったのは
先日のエントリーでご紹介した毎日新聞の記事で、ブロッキングがすでに実施されているように書かれていたとのことです。

毎日新聞
社説:児童ポルノ規制 これ以上子どもを泣かせるな

>これまではインターネットの接続業者に削除を要請したり、海外からの流入はブロッキングという手法で防いできたが、手ぬるいと言わざるを得ない。

読んでた私も気づかないくらいの巧妙な手口のようです(気づかないのがおかしいという説もある。っていうか正しいw)

しかしすごいですね。調査力の無さがまたここで発覚したようです。しかもよく読んでみるとおかしなところが他にもあったりします。

>撮影された画像は、ファイル交換ソフトなどを使って瞬時に世界中の不特定多数に広がる。回収は不可能で、被害状態は永久に続く。被害者の心の傷が成長に伴って増幅されるかと思うと、やり切れない話ではある。インターネットが登場する前に比べ、被害は格段に深刻化しており、市民の一人一人も従来の規制では通用しないと認識する必要がある。

としたうえで、

>「単純所持」については規制対象に加える方向で、超党派で同法の改正案をまとめることにしていたが、ねじれ国会の影響もあり、残念ながら論議は深められていない。世界会議の結論も踏まえ、早急に与野党で協議し、警察権の乱用を招かぬように要件を明確に絞り込んだ上で、所持や収集についても規制対象とすべきだ。

と単純所持違法化の必要性を訴えているはずなのに、

>提供目的所持など現行法でも十分に対応できるケースが少なくない。子どもの被害をこれ以上拡大、拡散させぬため、積極的な捜査を求めたい。

不特定多数に広がるのが問題で、それを取り締まる為に現行法でも十分に対応できるケースが少なくないと書いてあるのなら単純所持を違法化する必要性はこの記事からは読み取れなくなりますね。うーむ。事態は深刻でありますね(爆)

しかしブロッキングの件は本当にありえませんね。まったく下調べもせずに記事を書いている事実がまたひとつ浮き彫りになりました。毎日新聞には記者の再教育をお願いしたいところです。

毎日新聞
憂楽帳:児童ポルノ

でた。また後藤弁護士がでてきたよ。というか後藤弁護士のような方に子供を守れるとはとても思えませんが・・・

奥村徹弁護士の見解
後藤 啓二「なぜ被害者より加害者を助けるのか 理不尽な法制度を糺す」

弁護士山口貴士大いに語る
ついに、同業者からこんなことを堂々と言い出す人が・・・orz

というか新聞記者はテンプレ文ばかりではなく、少しは自分の言葉で書いたらどうかと思うのですが・・・
森田明彦『白遊日記』
児童ポルノ(4)
>「準児童ポルノ」については、犬さんご指摘の通り、米国とカナダでは対応が異なります。
また、以前にも書きましたが、実在の子どもを対象とする子どもポルノは「個人法益」の問題、いわゆる「準児童ポルノ」の問題は「社会法益」の問題とはっきり分けて議論すべきと私も考えています。
その上で、日本では悪質な「準児童ポルノ」をどのように減らしていくべきなのか、は私ももう少し考えてみたいと思います。

森田氏のブログを読む限り、彼がカナダの法律を日本の法律に組み込もうとしているのは疑いようのない事実のようです。

カナダの「1993年刑法典163.1条」から引用

163.1 チャイルド・ポルノグラフィの所持等の罪

(1) 本条では,「チャイルド・ポルノグラフィ」とは,次のいずれかのものを意味する。

(a) 電子的に作られたものであるか機械装置で作られたものであるかを問わず,ポルノ写真,フィルム,ビデオその他の視覚描写(Visual Representaion)であって,

(i) 18歳未満の者(もしくは18歳未満の者として描写されている者)であり,かつ,露骨な性的行為を演じていることを示すもの;もしくは,

(ii) その主たる特徴が,18歳未満の者の性的目的,生殖器,または,肛門領域を撮影したものであるもの;あるいは,

(b) 本法によって犯罪となるような18歳未満の者との性行為を擁護・助言する書物または視覚描写

(2) 公刊の目的で,チャイルド・ポルノグラフィを製造し,印刷し,出版し,または,所持した者は,次のとおりに有罪である。

(a) 公判請求できる犯罪であり,10年以下の拘禁刑で処罰できる。または,

(b) 即決裁判によって処罰することができる。

(3) 配布もしくは販売の目的で,チャイルド・ポルノグラフィを輸入し,配布し,販売し,または,所持した者は,次のとおりに有罪である。

(a) 公判請求できる犯罪であり,10年以下の拘禁刑で処罰できる。または,

(b) 即決裁判によって処罰することができる。

(4) チャイルド・ポルノグラフィを所持した者は,次のとおりに有罪である。

(a) 公判請求できる犯罪であり,5年以下の拘禁刑で処罰できる。または,

(b) 即決裁判によって処罰することができる。

(5) 視覚描写に関しては,チャイルド・ポルノグラフィを構成すると主張されている視覚描写に示されている者が18歳以上であった(もしくは18歳以上の者として描写されていた)と被告人が信じていたとしても,すべての合理的なステップを踏んでその者の年齢を確認し,すべての合理的なステップを踏んでその者が18歳未満かどうかを確かめ,その視覚描写が18歳未満の者の描写でないことを被告人が確かめたのでない限り,そのように信じたとの事実をもって,(2)号の公判における抗弁とすることはできない。

(7) 本条(2)号,(3)号または(4)号に基づく犯罪に関しては,それぞれの状況が求める修正をした上で,163条(3)号ないし(5)号の規定を適用する。


163. 道徳を堕落させる罪

(1) 次のいずれかの者は,犯罪者である。

(a) わいせつな著作,絵画,模型,写真記録その他の物を製作,印刷,出版,配布,回覧した者,または,出版,配布もしくは回覧の目的でその所持を取得した者

(b) 犯罪コミックを製作,印刷,配布,販売した者,または,出版,配布もしくは回覧の目的でその所持を取得した者

(2) 故意に,法的正当性及び法的根拠なしに,次のいずれかの行為をした者は,犯罪者である。

(a) わいせつな著作,絵画,模型,写真記録その他の物を販売すること,公衆の観覧に供すること,または,これらの目的でその所持を取得すること

(b) 汚らわしいものまたはわいせつなショーを公衆に公開すること

(c) 堕胎もしくは流産を起こす方法を目的とする(もしくはそれを表現する)道具,指導,薬品,薬物,または書物の販売の提供,宣伝の提供もしくは広告出版の提供をすること,または,これらの販売もしくは処分を目的としてこれらを所持すること;あるいは,

(d) 男性の生殖能力の回復,性病もしくは生殖器官の病気の治療を目的とする(もしくは,それを表現する)道具,指導,薬品,薬物もしくは書物の宣伝をすること,または,その広告出版をすること

(3) 犯罪を構成するとして起訴されている行為が公序良俗に反しない場合,または,起訴された行為が公序良俗の範囲を超過していない場合には,何人も,本条によって有罪とされてはならない。

(4) 本条においては,行為が公序良俗の範囲内にあるかどうか,起訴された行為が公序良俗の範囲を超過していることを証明する証拠があるかどうかは,法律上の問題であるが,起訴された行為が公序良俗の範囲を超過していたかどうかは,事実上の問題である。

(5) 本条においては,被告人の犯行の動機は,問題とならない。

(6)  [1993年法律第46号第1条により廃止]

(7) 本条においては,「犯罪コミック」とは,主として(もしくは,実質的に),次のいずれかを内容とする絵画化された視覚的なものである雑誌,定期刊行物,または,図書を意味する。

(a) 事実にせよフィクションにせよ,犯罪の実行を扱うもの

(b) 犯罪の実行の前後を問わず,事実にせよフィクションにせよ,犯罪の実行に関連するイベントを扱うもの

(8) 本法においては,その中心的な特徴が過度の性的搾取であるものの出版,または,その中心的な特徴がセックスと次の項目すなわち犯罪,ホラー,虐待及び暴力の中の1以上であるものの出版は,わいせつであると推定する。
(翻訳者である管理人の該当記事の最終更新日は1998/01/12です)


諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例から引用(PDF注意)

現行法で規制対象となるのは、①18歳未満の者又はそのように描写される(depicted)者が関与する性的行為をあからさまに表現した、あるいは性的目的で18歳未満の者の性器又は肛門部を表現することが主要な特徴となっている写真、映画その他の視覚的表現物、②性的目的で18歳未満の者との性的行為を表現することがその主要な特徴となっている文章、録音物、③18歳未満の者がかかわる違法な性的行為を勧める視覚的表現物、文章又は録音物である(第1項)。

 処罰対象となる行為は、まず、児童ポルノの製造、出版、公表及び公表目的の所持(第2項)、その発信、利用可能化、頒布、販売、広告、輸出入及びそれらを目的とした所持(第3項)である。これらの行為で正式に起訴された場合は、1年以上10年以下の自由刑が科せられる。次に、児童ポルノの単純所持(第4項)、児童ポルノへの故意のアクセス(第4.1項、第4.2項)である(38)。これらの行為で正式に起訴された場合は、45日以上5年以下の自由刑が科せられる。

 なお、次のいずれかに該当することを被告人が証明した場合は、罪に問われない。すなわち、①法の執行、科学、医学、教育、美術に関連する正当な目的があり、かつ18歳未満の者に危害を加える不当な危険性を生じさせないこと(第6項)、②第2項に定める製造等の罪について、当該「児童」が18歳以上であることを信ずるに足りる合理的な理由があること(第5項)である。

判例の動向
 1993年8月施行の刑法典第163.1条は、6週間足らずの極めて短い期間での法案審議で成立したため、十分な審議が行われたとは言えず、この法案を支持する議員の中には、憲法上の疑義については、裁判所から違憲の指摘を受けてから立法的手当てをすればよいと考える者さえいたという(39)。したがって、カナダにおいて児童ポルノ規制の憲法適合性に関する裁判所の判断は、他国と比較して特に注目しなければならない。

中略

 An Act to amend the Criminal Code (protection of children and other vulnerable persons) and the CanadaEvidence Act( 2005,c.32). この法改正の背景には、2003年5月12日に発生したホリー・ジョーンズ事件があった。 

この事件は、10歳の女子児童が誘拐の上、暴行され、後に殺されたものであり、犯人は、2004年6月17日に有罪判決を受けたが、その取調べの過程で、児童ポルノを見て犯行に及んだと証言したという。これを受けて被害者の両親が、児童ポルノ取締りの強化等を訴えていた(Allan Woods,“Holly’s killer blames child pornography,”National Post ,2004.6.18,p.A1.)。

わいせつ物規制

カナダでは、刑法典第163条が「わいせつ物」を規制する。

規制対象となるのは、主要な特徴が不当な性的搾取、又は不当な性的搾取及び犯罪、恐怖、残虐、暴力のうち一又は二以上を主題とする出版物(文章、絵画、模型、写真その他の物)である(第8項)。処罰対象となる行為は、いずれも故意の、①製造、印刷、出版、頒布、流通又は出版、頒布、流通を目的とした所持(第1項)、②販売、公衆への陳列又はこれらを目的とした所持(第2項)である。これらの行為で正式に起訴された場合は、2年以下の自由刑が科される(第169条)。なお、次に該当することを被告人が証明した場合は、罪に問われない。

すなわち、当該行為が公共の利益に資すること、及び当該行為が公共の利益に資する範囲を超えないことである(第3項)。

⑵ 実在しない児童を描写した漫画やアニメ等のポルノの規制

 刑法典第163.1条第1項によれば、規制対象となる表現は、児童の実在性や写実性が要件とされておらず、規制対象になると解される(48)。実際に、2005年10月には、児童ポルノに該当する日本製のアニメを輸入したとして、男性が有罪判決を受けている。なお、この事案は、カナダで漫画の児童ポルノが法廷で裁かれた最初のケースだとされている(49)

今後の展望
 カナダは、処罰対象となる表現や行為の範囲が広範であり、また、被告人による抗弁を限定している点で、諸外国に例を見ないほど厳しい規制を行っていると言えよう。しかし、カナダ最高裁判所は、特に2002年及び2005年の改正法の憲法適合性についていまだ見解を示しておらず、今後の判例の展開が注目される。

森田氏は悪質な表現を規制したいらしいので、カナダの法案はそれにうってつけだということですね。

児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ
【 “過激な性描写のマンガなども規制の対象とする「リオ協定」”の報道は捏造?? 】

前回の
「第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」で規制推進派がまとめた報告書ではいったいなんと書いてあったでしょうか?

>例えば、一部の国においては、児童ポルノを常に実在する児童が関与するものと定義していた。だが、新しい技術を用いれば、大人の画像像を加工して児童のように見せたり、コンピュータで「児童」自体を「製造」することさえかのうになったため、本物の児童が一切登場しないポルノ画像も存在する。

児童ポルノを、実在する児童の画像と人工的な画像とで法律上細かく区別して扱うと、法律がないがしろにされかねない。客観的に見て児童ポルノと捕らえられるものは、児童ポルノとして扱われるべきである。

文明化された社会においては、児童を性の対象として描写することは認められない。なぜなら、それにより直接被害に遭う児童が危害を受けるだけでなく、児童ポルノを見ることによって大人の感覚を麻痺させ、本来ならば非難されるべき違法な行為を受け入れるような社会認識が生じてしまうからである。また、これは児童に危害を加えたり、虐待的な行為に結びつきかねず、児童を危険にさらす。さらには、不適切なやり方で児童の感覚を麻痺させたり、児童を性の対象にしてしまう恐れもある。性的搾取者が児童を虐待的関係に誘い込むために、おとりとして児童ポルノを利用することも多い。従ってこのような観点からも、実在する児童の画像なのか、人工的な画像なのかは、本質的な問題ではない。


このようなことが平気で言える連中を信じることができるはずがありません。報道機関も平気で捏造している今日の状況を考えると、人から伝達される情報ではなくオリジナルの情報を入手することが極めて重要であることが改めて確認できたようです。捏造といえば、

王様を欲しがったカエル
新聞記者を15年以上やっても調査力皆無。毎日新聞、鵜塚健記者の叩き方。

少々過激なタイトルですが、事実なんですからしょうがないですね。最近は森田氏のブログに注目していたので、鵜塚健氏のことをすっかり忘れておりました。とりあえず無意味な対立とかブログのタイトルにつけた時点でこっちとしては呆れてしまったので、それから見に行っていませんでした。表現の自由を商売にしているはずなのに自ら表現の自由を放棄しているのだからこれほど矛盾している行為もめずらしいと思います。しかし鳥山さんのエントリーを見て毎日新聞記者は相変わらず児童の虐待に関して寛容だなという印象を受けました。あれだけ虐待とか社説で言っておきながらこの有様とは。ダブルスタンダートにもほどがあります。どうりで無意味な対立とか平気で書けるはずです。ちなみに、

毎日新聞
社説:児童ポルノ規制これ以上子どもを泣かせるな

>規制は憲法が保障する表現の自由を脅かさぬように慎重であらねばならないが、実際にはんらんしている児童ポルノの多くは暴行や虐待など犯罪の証拠品と呼ぶべきものだ。被写体となった児童の年齢や撮影日時の特定、被害児童の身元の割り出しなどが困難なため、警察当局による捜査が追い付かないのが実情だが、被写体にされた児童の人権への重大な侵害を断じて見逃してはならない。

 多くの児童は無理やり被写体にされたり、正邪の判断ができぬまま被害を受けている。撮影された画像は、ファイル交換ソフトなどを使って瞬時に世界中の不特定多数に広がる。回収は不可能で、被害状態は永久に続く。被害者の心の傷が成長に伴って増幅されるかと思うと、やり切れない話ではある。インターネットが登場する前に比べ、被害は格段に深刻化しており、市民の一人一人も従来の規制では通用しないと認識する必要がある。


調査力皆無なのは鵜塚健氏だけではないようです。かなり深刻な事態と言えそうです。まあ今にはじまったことではないようですけど。(鳥山さんが日本の新聞記者は戦前から調査能力皆無と仰っています)ところで鵜塚健氏は
「記事では、発言者も記者も名前を出してリスクを負っている。」と言ってましたが、アレ?おかしいな。この社説には発言者の名前は影も形もございませんが?

これに関してりずさんも指摘されているので、こちらもお読み下さい。

チラシの裏(3周目)
えーと、この記事書いたのは例の炎上しているブログの方ですかね?


チラシの裏(3周目)
日本ユニセフに児ポ法の件で質問をした方がおられたので
なんか呼ばれた気がしたので釣られてみました(笑)えっとここで引用したらまずいかな?まずかったら言って下さい。

>単純所持を禁じる理由は、数は圧倒的尻すぼみになるが、単純所持が入り口となって、最終的には児童虐待にエスカレートしてしまうということが実証されているため。

もうね。この時点で理論として破綻していますよ。よくもまあこんなバ○なことが書けるんだと思いますね。あなたたちは提供目的所持が日本では違法となっているのを知らないのですか?と言いたいです。つまりそこから拡散することが理由だったらもうすでに違法になっていると言わざるをえない。しかもザル法でもありません。実際に逮捕されているのですからね。もうこれで今まで以上に、日本ユニセフが言っていることは嘘まみれだということはよく分かりました。つまり本音は子供を守りたいのではなく創作物を規制したいってことですよね。文化を潰してでも規制したいのですから。

【追記】
よく読んでみたら意味が少し違うことに気づきました。というか言ってる意味がよく分かりません(笑)持ってると犯罪起こすってことですか?それ児童虐待関係ないですね(笑)それだと虐待された児童を収めた映像じゃなくてもいいことになってしまいますね。つまりそのような影響力を持つ(ような感じがする)表現物を持たせるなってことで、言ってることは青少年健全育成となんらかわることがないですね。どうやら日本ユニセフでは日本人の大人は児童として認識されているようです。(そういやいつも言ってることだったか)

>例え禁止しても闇商売などで虐待数が0にならないことは100%承知だが、0にならない限り名義上活動をやめることはできない。

これがそもそもの間違いですね。なんで児童ポルノが高値で売れるのか知っていますか?禁止されているからですよ。なんで日本では大麻が高値で売れるか知っていますか?日本で禁止されているからですよ。0になることだけが目的ならばもっと建設的な議論をして下さい。禁止すればするほど闇市場は儲かるのです。単純所持なんかに警察の人数を分けてしまうと提供者を捕まえる機会を失ってしまうかもしれません。警察にもノルマがありますからね。ノルマを達成する為なら捕まえるのが厄介な提供者を野放しにしてしまうのはありえる話だと思いますし、このような方向に持っていかないためにも効果が見られない法案を通すべきではありません。あと物にこだわっている限り一生虐待は阻止できないと思います。

ああ、そうそういつも思っているのですけど、単純所持を禁止するってことはその場合児童が含まれていても犯罪になるってことですよね?この場合、児童の商業的性的搾取につながるのでしょうか?児童は規制推進派にとっては弱者になると思うのですけど、この場合どちらも弱者の筈だから罪になってはいけないはずなんですけどね。でもこれは未来に起こす筈だからといういいわけもできますね。しかしそうだとしても児童が犯罪者になることは許されない筈だから18以上に育つのを待ってから逮捕しなければなりませんね。いやでもそうなると相手方も児童から大人になっている可能性はあるわけで、そうなると罪にならないということでしょうか?

いずれにしても私たちに求められているのはヘンペルのカラスだと言うことなのですね(ウソ)

総務省
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」
最終取りまとめ(案)に対する意見募集


パブリックコメントに関係なく、児ポ法に反対する方は読んでおいたほうがいいでしょう。時間がなければ、
最終取りまとめ(案)3(PDF注意)だけでも目を通しておいたほうがいいですね。これにあわせてMiAUのパブリックコメントにも必ず目を通しておいて下さい。 (パブリックコメントの受付は終了しています)

MiAU
「『インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会』最終取りまとめ(案)」へのパブリックコメント

日本経済新聞
児童ポルノ「ブロッキング」の悩ましいリスク
これも要チェックです。

ITmedia News
「ダウンロード違法化」で報告書まとまる iPod課金は「合意できず」
この最終会合は30分で終わったらしいですよ。はやいね。ってことで3年間にも及ぶ会合で補償金制度を話し合うはずだった会合が、なぜか消費者を危険にまわすダウンロード違法化だけに話がまとまったわけで全くおかしな話ですね。消費者がいないと食っていけないはずなのになんで消費者を敵とみなすような法案にまとまってしまったのか理解に苦しむわけで。しかもこんなことやっても利益は上がらないと思うのですけど。

benli
何が選挙の争点なのかを決めるのは,私たち主権者たる国民である。
純粋ダウンローダーに権利行使した例が見あたらない
昔見た覚えのある光景
第2節 私的使用目的の複製の見直しについて」についての意見

しかしみればみるほど児童ポルノ法案に酷似しているのはなんでだろう。

小寺信良の現象試考:
「ケータイ持たせない論」に見る大人教育の困難

>この方策には、悩ましい点が多い。確かに携帯にはおもちゃ的な要素もあるが、おもちゃだとしても与えない方がいいのか、昔ながらにブランコや縄跳びで遊んでいる方がいいのか、というところが気になる。物心ついた頃からすでに手元に情報機器があって、その経験が人の繋がり方や発想、能力、可能性を広げていくということも考えられるわけだが、不所持規制は、子供たちにそっちの未来への選択権を与えないことになりはしないのか。そこが心配である。

中略

>与えることも与えないことも、それぞれにメリット・デメリットがある。メリット・デメリットを考える際にもっとも大きな障害になるのが、子供に携帯を持たせないで育てきった、もう少し年上の子供の親である。この層は「子供の要求に屈しなかった」、「それでもうちの子はちゃんと育った」という絶対的な自信を持っている。

 しかし携帯電話は、急速に普及したから問題を生んでいるわけであり、今大学生ぐらいの人たちが小中学生だった頃とは事情が違う。だが年齢的には数年しか違わないため、子どもがそれほど違うはずがない、という前提に基づいた判断をする。この普遍的な自信は、子育てを終えた親には共通に見られる傾向だ。

 人としての子供は変わらないが、子供社会が変わってしまったのである。多くの大人は、そこが受け入れられない。


だから青少年ネット規制法案が成立してしまったりするわけですね。しかし頭の良い学者さんが集まって最終的に決まったのが「携帯持たせない」ってこんなの学者が集まらなくても良かったじゃんwwwとか思うわけですが。学者が集まるからこそ、そういう方向よりももっといい案が出てくるはずなんだと思うのですが、というか出てこないといけませんよね、普通は。

30年前の名作ロックアルバムのせいで英国でWikipediaがアクセス遮断

これに関しては崎山氏のブログでもとりあげられています。

崎山伸夫のBlog
「児童ポルノブロッキング」がどんな世界をつくろうとしているのか白日のもとに晒された日

規制推進派はこれが虐待とか主張するのでしょうね。どう見ても虐待されているようには見えませんよね。

>「児童ポルノ」ゆえにブラックリストの内容を公表できないという前提のもと、いったい彼らは何をやっているのか、ということだ。ちなみに、イギリスでは最近Criminal Justice and Immigration Act 2008という法律が成立して順次施行の最中で、すでに児童ポルノについては「トレースやその他の派生物」も対象とする拡大が行われていて、来年1月には、extreme pornography として、屍姦ポルノや過激な暴力ポルノ、獣姦ポルノなど(実際のものかどうかは問われない)が単純所持を含めて禁止され、これらもブロッキング対象になるとみられている。

制度的な部分以外では、技術的な問題点もWikipediaでは指摘されていて、ブロッキングに利用されている透過プロキシの速度が十分でないことや、そもそもプロキシとしてサーバー側からは見えてしまう代物なので イギリスの多くのユーザーのアクセスするIPアドレスが数個に集約されてしまっているといったことが挙げられている。後者は「荒らし対策」の側面では最悪で、多くの非ログインユーザーが他のユーザーとIPアドレスで区別がつかないためにWikipediaの編集ができない状態にあるという(HTTPヘッダでクライアントのIPアドレスを通知しているプロバイダは個別救済されているというがそれから外れているプロバイダもあるという)。


こうなってしまうと本格的に言論規制のはじまりになってしまいますね。児童ポルノという名の言論規制のはじまりです。ちなみにこれと少し関係のある崎山氏の最新エントリーでは、

日本のネットでヘイトスピーチが規制される現実的なストーリー

このように書かれていて、内容はヘイトスピーチが規制されるとしたら人権擁護法案あたりが成立してしまって民間のはずであるインターネットホットラインがヘイトスピーチの情報を違法情報として格上げし規制してしまうという話なんですけど、どっちも人権保護の名を借りた言論規制になってしまう可能性がありますね。こまったものですよ。まさかユニセフに署名してる善意の方々が実は言論規制に協力しているなんて普通は思いませんものね。

産経新聞
「比例は公明」見直しに言及 自民・古賀選対委員長
共同通信
「比例は公明」完全解消も 古賀氏、協力見直しに言及

>出席者によると、同席者が「宗教団体関係者から公明党を切るべきだと言われた。自民党の支持層が戻る」と指摘したのを受け、古賀氏は「比例の180議席をみすみす公明党に渡していいのか。『小選挙区も自民、比例も自民』だ。自民党は自民党の政策で戦わなければ弱体化する」と強調した。

さらに古賀氏は「まさに今、自民党は比例票が問われている。比例票が入らないような変な言い方はやめるべきだ」と述べたという。

また古賀氏は「私は公明党から推薦を受けていない」と発言。同席した菅義偉選対副委員長も「麻生太郎首相も私も受けていない」と応じた。


いやーついに決心して頂けましたか。

nikaidou.com
自民党は公明党を切らないと「比例は公明」なんて言っている場合じゃない。
できるだけ迅速にお願いします。


二つ前のエントリでお話した例の新聞記者ですけど、どうやら人物を特定されたようです。毎日新聞記者の鵜塚健氏のようです。

アングル:児童ポルノ、規制強化を=日本ユニセフ協会副会長・東郷良尚さん

これ以外では、質問なるほドリで、クラスター爆弾についてお答えされていますね。

質問なるほドリ:クラスター爆弾はどんなふうに危ないの?=回答・鵜塚健

とりあえず善意が悪意を上回らないようにがんばって頂きたいですね(笑)

森田明彦『白遊日記』
児童ポルノ(続き)
今日も、またふらふらと森田氏の日記へ(笑)

コメントが新たに書き込まれていました。一部引用させて頂くと、

>「個人的鑑賞用であっても、児童からの搾取だから所持禁止!」というのであれば
販売目的所持禁止と同じように「鑑賞目的所持禁止」にしてください。
単純所持禁止という言葉を使う必要はありません。


そうなりますよね。わざわざ単純所持に限定する必要ないですし。あと、森田氏は準児童ポルノは社会的法益で規制するようにと仰っているってことはユニセフやECPATとは考えが違うってことでいいんですかね?でもそうなったらなったで社会的法益にする根拠が分からなくなってきます。

規制推進派は助長させる行為を社会的法益にして禁止させようとしているわけですから、そうなると新法をつくるしかないわけで。となると考えられる新法案としては、環境犯罪誘因説法案とか?しかしそうすると当然のごとく、児童だけに限定されませんよね?環境犯罪誘因説が考えられるものを全て規制しないといけなくなります。つまり児童に見える創作物を禁止する為に他の創作物をも禁止すると、そういうお考えなのでしょうか?

考えられるもうひとつの案としてはわいせつ法案に組み込むというものですけど、この法案は児童だけに限定されませんし、児童に見える創作物をわいせつにするのはかなり無理があります。普通人は児童に見えるものに興奮したりしません。特に推進派が仰っているような10歳以下の児童になんて普通人が興奮できるはずがないです。ということでこれはたぶん無理ですね。

となると、やっぱり環境犯罪誘因説法案ですか。とりあえず準児童ポルノとかいうものを規制する理由を聞いてみたいですね。ってそういや少し前のエントリーになんか書いてありましたね。

児童ポルノを巡る議論

>カナダでは、道徳を堕落させる罪(カナダ刑法典第163条)[133]として、被写体の存在しない創作物が規制の対象とされている。具体的には「(a)事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行を扱うもの(b)犯罪の実行の前後を問わず、事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行に関連するイベントを扱うもの」が「犯罪コミック」として刑事罰の対象とされている。
このカナダの規制は、いわゆるリーガル・モラリズムに立脚したものであるが、ある個人の行為が、たんに道徳的でないことを理由として、その当人のものではない特定の価値観を、外部から法によって国家権力が強制的に実現すべきことを主張するリーガル・モラリズムは、充分な判断能力をもつ個人の自己決定権(ことに精神的自由権)を擁護するリベラリズムとは鋭く対立する


ああ、なるほど。道徳を重んじるために犯罪を助長させる行為は禁止すべきとこういうことですか。でも森田氏は子供の権利条約を支持しているので準児童ポルノは社会的法益とすべしという主張とは相容れていない気がします。やっぱりよく分かりません。

【追記】

森田明彦さん
[子どもの権利活動家]
地球中を舞台にした人権を実現するような活動をしていきたい


>落合恵子さんがある講演会で言っておられたのですが、「人権というのは、人の足を踏まないこと、そして自分の足を踏ませないことですよ」という言葉はとても腑に落ちる表現ですよね。人権の考え方、人権の思想というのは、自分も相手も大切、それぞれを平等で大切にして尊重しあうことなんですよ。そういう人権感覚は、人権について書いてある本を単に読んでいるだけでは、なかなか身につかないですよね。自分のことは大切だと自分自身が感じてみたり、自分の友達を大切だと感じてみるとか、自分の家族は自分にとってかけがえのないものだと感じるという経験を通じて人権感覚って育っていくものなんですね。そういう、自分自身の大切さ、ひとの大切さを感じることができる参加型のワークショップを作ってみたいと思っています。

(良く分かっているじゃないですか!)

>今、子どもに対する暴力や虐待がすごいですよね。だから、子ども自身が自分の身を守ることを学ばなければいけないんです。CAPというのはアメリカで開発されたプログラムで、それを日本に普及している人たちと今活動しています。人身売買の問題は、去年の春から日本で本格的になりました。アメリカのブッシュ大統領から、日本政府に対してきちんとやってくださいという要請がありましたし、アメリカ国務省は毎年、人身売買報告書を出していて、先進国で唯一日本だけが、去年初めてきちんと対策をとっていない要監視国という分類にあげられました。そういうことがあって、今まで関わってきたNGOの人たちも必死に国会に対するロビー活動などをやっていて、毎日永田町に行っています。


>記: そのあとは国連に入られたんですよね。

森田さん: そうです。外務省も国連も企業もそれぞれいいところがあるんですよ。でも、価値観、能力、自分の向き不向きがあるんですね。幸か不幸か、私には適性がなかったんで、外務省にいたときも国連にいたときも幸せじゃなかったんですよね。一昔前までの日本社会は、階層社会だったから、民間企業があって、その上に日本政府があって、その上にアメリカ政府があって、その上に国連があるみたいな意識がありました。私も無意識のうちにそんな考えだったんですね。だから、私の一番やりたいことは国連でできると思っていたんです。実際、国連の中では過酷な発展途上国で活動している人もいっぱいいると思うんですけど、私がいたニューヨークは、国同士の国益がむき出しでぶつかり合う場でした。本当にびっくりしたことが、普通にごはんを食べていて、周りが国連スタッフだったりするんですけど、みんな聞き耳を立てているんですよ。それで、私がしゃべっていたことが、ご飯を食べて帰ってくると職場に広まっていたりするんです。私みたいに嫌いな人と付き合うのがいやな人は、生き延びれないんです。自分の適性の問題もあるけど、すごく大変な職場でしたね。本当にこれが世界平和を目的とした組織なのかと、その時は思いましたね。

(なるほどね。どうりでこのような思想に染まるわけです)

【またまた追記】

むすぶ つなぐ
無意味な対立

>急にアクセスが増え、数多くの書き込みをいただいた。
すべて「児童ポルノ規制」に関し、やや乱暴なまとめ方をしたことに対する批判だった。

規制という名の権力の暴走は絶対に許されないし、「表現の自由」を守るための慎重な議論はしっかり考えなければいけないと思う。
それはしっかり受け止めたい。

その一方で、児童の現実の被害、ポルノに近い創作物がもたらす影響(の可能性)についてはどう対応するのか……。
これについては、いただいた書き込みのどれも回答しようとしていないし、どこか突き離した感じもする。
世界の潮流になりつつある「(児童ポルノの)単純所持への処罰」や「(アニメや漫画などの)創作物規制」を無批判、無条件に受け入れることの危険性はあるけれど、「完全にバカげている」と決めつけてしまう姿勢もまた一方的だ。

無意味な「対立」を超えて、一歩先で何ができないのだろうか。


どうするのか?ってなにをどうしたいんですか?(笑)影響があるから規制したいってこと?そりゃ影響ぐらいあるんじゃないのですか?良い影響か悪い影響かは分からないけど。じゃああなたは影響があると言われたら新聞記者辞めるんですか?表現の自由を声高に叫んでいるのはどこのマスメディアでしたっけ?こんな考えを持ってるようじゃ中国のこと批判できませんよ。あと無意味な対立っていうタイトルの意味が分からない。



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「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対する意見募集
意見募集中案件詳細

意見募集期間
平成20年11月27日(木曜日)~平成20年12月17日(火曜日)午後5時必着
(ただし、郵送の場合は、平成20年12月17日(水)付けの消印まで有効)

(阿愚根巣さん、slpolientさん、情報ありがとうございました!)

今回のパブコメはなんといってもブロッキングのことが書かれているので、このことだけでも反対意見を書いておいたほうが良さそうです。


【参考サイト】

崎山伸夫のBlog
「児童ポルノブロッキング」がどんな世界をつくろうとしているのか白日のもとに晒された日


無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第135回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その1:児童ポルノ規制関連部分)

第136回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その2:プロバイダーの責任制限範囲の拡大、検閲機関創設案、天下り先の第3者機関が定める標準的な違法情報対策の仕組み・技術・違法性の判断の押しつけ関連部分)

第137回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その3:「e-ネットづくり!」宣言・総務省版インターネット・ホットラインセンター創設案関連部分)

第138回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その4:国際連携・産学連携組織・基礎調査関連部分)

第139回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対するパブコメ募集(その5:目次・その他)


(体調が良くなれば最終とりまとめ(案)を自分の意見でも、まとめてみる予定です)
森田明彦『白遊日記』
児童ポルノ(続き)

コメントでも残してみようかと思ってアクセスしてみたら、なにやら登録しなければいけないらしく、めんどくさいので辞めました。しかし最新エントリーを読んでますます森田先生は一体なにをしたいのかがよく分からなくなりました。

>実在の子どもが性的虐待・搾取を受けているシーンが映像として記録された場合、その映像を誰かが見るたびに、その子の尊厳と権利が侵害されます。
したがって、、実在の子どもを対象とする子どもポルノについては単純所持自体が犯罪行為であり、不法な国家権力の介入を制限する適切な制度を設けた上で、その行為自体は厳重に処罰すべきと私は考えています。
対象が実在の子どもであり、その映像の内容が明らかにその子を性的搾取・虐待を内容としていることがが明らかな場合、個人的鑑賞用のための単純所持は犯罪ではないという考え方は通用しないと思います。
もちろん、そのためには、「児童ポルノ」の定義を明確にすることは重要だと思います。


ここまでで分かるのは、持っているだけで犯罪なのだから逮捕しなければならないといういわば、「処罰範囲」を広げる主張をしているのに対して、その例として、

>ちなみに、私がリサーチャーとして表現アートセラピーを応用したリサーチワークショップを実施させていただいたカンボジアのシェルターで保護された女性は、18歳未満だった時に日本人男性に性的虐待を受け、その映像をビデオに撮られて日本国内で販売されようとしていました。
この日本人男性は起訴されましたが、懲役3年、執行猶予4年の刑しか受けなかったそうです。
この話をすると、多くの方は「たった、それだけ」と問い返されます。


と仰っているわけですが、なぜか、「重罰化」の主張へとすりかわっています。つまりこのような例を出しているということは「処罰範囲を広げたい」のではなくて「犯人に対してより重罰化を望む」ということなんですよね?そうであれば単純所持をしたところで犯人はすぐに出てきますよ。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第二 児童ポルノ所持等の禁止等
一 児童ポルノ所持等の禁止
 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係る電磁的記録を保管してはならないものとすること。(第六条の二関係)
二 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること。(新第七条第一項関係)
2 1に係る国民の国外犯は、これを処罰するものとすること。(第十条)


ここにも書いてあるように、たった一年以下の懲役又は百万円以下の罰金にしかならないということなんですが・・・ 更に森田先生が出された例は現行法でも捕まえることができますし、重罰化を望むのであれば、単純所持なんか処罰しても意味ないのですね。他にも、

>実在の子どもが性的虐待・搾取を受けているシーンが映像として記録された場合、その映像を誰かが見るたびに、その子の尊厳と権利が侵害されます。

つまり流通の問題としてるわけですが、その後に、

>したがって、、実在の子どもを対象とする子どもポルノについては単純所持自体が犯罪行為であり

と流通すらされない単純所持処罰を訴えるというのはどう考えてもおかしいです。そして最後に、

>対象が実在の子どもであり、その映像の内容が明らかにその子を性的搾取・虐待を内容としていることがが明らかな場合、個人的鑑賞用のための単純所持は犯罪ではないという考え方は通用しないと思います。

と仰っているわけですが、単純所持を行っている人間を一体誰が認知できるというのでしょうか?相手方の存在なしで逮捕できる個人的法益なんて聞いたことないですよ?要するに、その映像を誰かが見るたびに、その子の尊厳と権利が侵害されるのなら、流通がなければ権利侵害されることはないので流通を規制すればいいだけの話だと思うのですけど。持つだけで、一体どうやって被害者の権利を侵害することができるのかちょっと聞いてみたいですね。あと所持しているだけで権利侵害をしているというのは訂正して下さい。正しくは「変態が所持しているだけで権利侵害をしている」ですね。


児童ポルノ・児童買春弁護人の雑感
奥村徹弁護士(著)


第5 「児童ポルノ単純所持処罰」規定の創設について

1 単純所持罪の位置付け
単純所持罪の構成要件は明らかにする者がいないので不明であるが、一応、「単純所持= 販売等を目的としない所持」であるとの理解で論を進める。

上記の分析によれば、現行法の児童ポルノの罪は、児童ポルノの流通に関するものであり、現行所持罪も流通の一過程・販売等の準備行為であることから処罰されるものである。

ところが、単純所持は、流通には関係しない( 未必的にでも流通の危険があるのであれば、現行法の1 項提供罪で処罰できる。)点、提供・陳列等の準備ではない点で、現行法の児童ポルノ関係の罪とは全く異質である。

法益侵害の点では、単純所持行為よりも譲受行為の方が、児童ポルノを直接的に拡散させている点で法益侵害の程度が重いにもかかわらず、単純所持は許されないが、譲受は許されるというのは一貫性に欠ける。判例も児童ポルノ取得行為には可罰性がないとする( 福岡高裁那覇支部H17.3.1*147、大阪高裁H18.9.21*148) ところであり、取得よりも下位にある所持に可罰性を見いだすことは困難である。

保護法益の重大性に照らして将来流通する潜在的な危険性を強調して初めて、流通を阻止しようとする児童ポルノ罪のカタログに位置づけることもできないことはないと言える。

2 処罰根拠

既に述べたように、児童ポルノ罪の保護法益はいずれも「撮影された児童の権利」を基本にしなければならない。

ところでH16 改正の際の3 項製造罪の処罰根拠については、立法関係者は「同じ撮影行為でも、姿態をとらせた場合には権利侵害があって流通危険があるから処罰の必要性があり、そうでない場合( 盗撮・複製) には、権利侵害がないし、流通危険もない。」と説明していた*149*150*151。

複製されると流通危険が増すのが常識で、改正の際の立法者が児童ポルノの害悪を正確に理解しているのかははなはだ疑問であるが、これを前提にすると、姿態をとらせて撮影した者以外の者が所持しているだけというのは、処罰根拠が説明できない。3 項製造罪にあたらない製造行為( 複製・盗撮) は児童ポルノが生成されても処罰されないのに対して、児童ポルノが生成もされないし流通もしない所持行為を処罰するのは均衡を欠く。

単純所持の処罰にあたっては、3 項製造罪の処罰根拠についての従来の説明との整合性も考慮する必要がある。

3 立法の必要性

ある物や情報の流通を規制する場合には、営業としての流通を規制する方法( わいせつ図画等)と、目的を問わず流通を厳格に規制する方法( 覚せい剤、サリン等) の2 通りに大別できるのではなかろうか。実際には無限の規制方法がある。各種取締法の罰則を眺めればわかることだが、たとえば覚せい剤についてはそれに関与するあらゆる行為が細かく規制されているといっていい。

そして、規制対象についてどのような手段で規制するのかは、立法目的、保護法益、取締りの必要性を考慮して立法において判断されるのである。

児童ポルノについては、制定当初はわいせつ図画と同様に、営業としての流通を規制する方法が採用されたことは間違いない。

それは立法者が保護法益が違う刑法175 条を真似たという立法ミスであったが、改正法により是正され、個人的法益を重視して、有償性をとわずに画像を拡散する行為が処罰されるに至っている。

この流れで立法の方向を占うならば、薬物犯罪並に児童ポルノの流通に関わる行為を細かく取り上げて個別の構成要件を設ける方向に向かうことになるであろう。その中で、児童ポルノの害悪を強調して単純所持行為の流通危険性を強調すれば処罰することも可能であろう。

ただ、児童ポルノ提供・陳列行為は回数・被害児童数にかかわらず包括一罪だという裁判例( 提供行為による権利侵害を重視しない) が多数派であり、撮影行為も気づかなければ処罰されない( 盗撮行為は被害児童が気づかないから製造罪にあたらない~ 島戸「児童買春, 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 )
という解釈が支配的であることを考えると、現行法の趣旨のさらなる徹底( 個人的法益重視) をはかることが大前提となるであろう。

言い換えれば、児童ポルノは、それが流通すると、撮影された児童の権利を著しく損ない回復不可能となるから、流通に掛かる行為( 製造・所持・提供・陳列等) が厳しく禁止されているところ、その目的達成に必要であれば、単純所持の規制も合理性があると言える可能性がある
「節度を失った思想」はゆっくりと、でも確実に飽きられるだけである。別にどこが間違っているからということではなく、私たちは「そういうことばづかい」で何かを説明されることにしだいにうんざりしてくるのだ。「うんざり」された思想はかつての知的威信をリカヴァーすることができない。どれほど努力して戦線の立て直しを呼号しても、どれほど喉を嗄らして意識の覚醒を説いても、それは人々をいっそう「うんざり」させることしかできない。

女は何を欲望するか?
内田 樹 (著)より一部引用


よく考えてみると、規制推進派は「別にどこか間違ってるからということ」ではなくて、「間違いまくってる」ことに気づきました(笑)うーむ。色々な意味でこの引用文は適切ではなかったか。でも「うんざり」させられる思想には違いないですね。

では、まさに今その筆頭である
森田明彦氏の最新エントリーを除いてみることと致しましょう。

森田明彦『自遊日記』
世界戦です

>その「子どもの権利活動家」にとって、来年はものすごく大事な年である。
1989年11月20日。
「国連子どもの権利条約」が国連総会で採択された。
来年は、その20周年。

子どもの権利の実現を目指す全ての組織が、来年を目指して、様々なイベント、キャンペーンを企画している。
セーブザチルドレンでも、世界キャンペーンを企画中である。

私は、この機会に、北東アジアの子どもの権利条約ネットワークを立ち上げたいと思っている。


来年になると様々なキャンペーンをやるようですね。森田明彦氏も色々活動するみたいです。でも気を付けないと、

むすぶ つなぐ
善意と悪意

>11月下旬にブラジルであった世界会議以降、児童ポルノ規制を求める署名が一気に増えたという。
新聞報道の影響も大きいようだ。
ネット上の署名も多く、静かな「うねり」が起きている。

>これに反発する「愛好者系」の人たちは、一方的に歪んだ無責任な主張を、新聞社に送りつけてくる一方で、良識的な人たちは黙って動いている。

善意が悪意を上回ると信じたい。


このように勘違いする新聞記者も出てきてしまうので活動する際は、子供を守るという趣旨を履き違えることの無いようにお願いしたい所です。ちなみに新聞記者はご自分の発言がマズイと思ったのか次エントリーでは謝罪されています。

単純化のわな

最後に森田明彦氏の思想対立エントリードゾ。

児童ポルノを巡る議論

とりあえず森田明彦氏は、著作権侵害の非親告罪化に賛成なんだろうなって思いました。


banbooの日記
イライラ蓄積中
調べてみたら既に大量削除済み
もう大半の方が知っていらっしゃると思いますけどamazonがエロマンガに対して自主規制をはじめた模様です。詳しい内容は鳥山さんのブログに書かれています。

王様を欲しがったカエル
流通自粛という形で始まった表現規制。
コメント欄も合わせてお読み頂くと、どういう状況かがよく分かります。どうやら「圧力はあった」ようです。そしてエロマンガだけに標準をあわせてきているというのもポイントです。規制推進派の「世界会議で外圧大作戦」はひとつの流通機関を潰したという意味では成功を収めているようです。そしてこれとはあまり関係ないですが、こんなこともあったらしいです。

P2Pとかその辺のお話@はてな
Amazon.comは何を根拠に海賊アドオン「Pirates of Amazon」にクレームつけてるの?
ある意味P2Pのような問題でもありますね。でもまあコミック規制とはあまり関係がなさそうです。

マンガ論争勃発のサイト
カスパルからマルチへ
カスパルのメンバーだった方が、マルチ会社に勤務していたとのことです。そういえば
野田聖子議員がマルチ商法を援護していたとの報道がありましたが、ま、まさか(笑)

このように「うんざりさせられる思想」の影響は今日において極めて広範囲に及んでいるようですが、これに対抗するためにも、有効に使える資料を作っているサイトを集めてみました。それと今国会審議中である単純所持問題に反対する資料も集めてみました。(主に当ブログで今までに紹介されていないものになります)


表現規制派の真実
~“有害”コンテンツ規制に反対するための資料集~

これは見ておくべきです。規制推進派の最終目的がよく分かります。

ECPAT/ストップ子ども買春の会に対するグリーントライアングルの資料
発行年月日は2003年5月11日となっていますが、今でも十分通用する資料です。これは規制推進派の主張が昔からなにも変わっていないことを意味します。

コンテンツ文化研究会
2008年に発足した団体です。すでに以下の論考を公開しています。

調査報告:日本の漫画やアニメが、海外から「児童ポルノ」として批判を 受けているという構図はいかにして作られたか?
調査報告:米ドラマ「SNAP DECISION」に見る、児童ポルノ法による冤罪の恐怖

どちらも驚愕の事実が書かれています。必見です。

エクパットジャパン関西
やっぱり「子ども性虐待禁止法」を!
エクパットジャパン関西のサイトです。同じエクパットですが、こちらはECPATとしての公式な団体には所属しておりません。見て頂いたらお分かりになるようにエクパット関西の主張は極めて子供の権利を尊重していると言えるでしょう。最近話題になった出会い系サイトのことも書かれていますが、いずれも納得できる内容です。このようなまともな団体がECPATの正式な団体にならないとはどういうことだと思いますか?つまりそういうことです。

創作物は理論で性的虐待は実践か?
ブログを立ち上げたられたのは最近のようですが、見逃してはならない重要なことが書かれています。いくつかとりあげさせていただきますと、

共謀罪と単純所持
商業的ポルノグラフィー=虐待?
児童ポルノと男性支配
健全育成論vs自己決定論
概念としての人権論
抽象的危険犯と単純所持
カナダの規制法

とりあえずこれだけ抜き出してみたのですけど、できることなら全て読んで頂きたいですね。そういえばカナダの事情は
森田明彦大先生もなにか言ってましたね。

閑寂な草庵 - kanjaku -
児童ポルノ法改正問題を考える
書かれたのは少し前なのですが、これは絶対に見るべきです。法律の観点から述べられています。ちなみに森田明彦大先生が大絶賛しているカナダの法律と日本の法律の違いがよく分かります。

奥村弁護士の見解
児童ポルノ、児童買春弁護人の雑感
これも絶対に見るべきです。ちょっと長いけど規制推進派がいかに子供を守っていないかを法律の観点から述べていらっしゃるので非常に説得力があります。いかに国会議員が法案の中身を吟味しないで、感情だけで議員立法を行っているかがよく分かります。このような国会議員には以下の言葉をお送りいたします。

奥村弁護士の見解
井田良「最近の刑事立法をめぐる方法論的諸問題」ジュリスト 第1369号

井田先生から「非専門的・非学問的と言われてしまいました。


井田良「最近の刑事立法をめぐる方法論的諸問題」ジュリスト 第1369号

他方,各省庁が所管し,内閣提出による法案により新立法や改正が行われる内閣立法以外に,議員立法も存在する。たとえば,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ処罰法)は,議員立法によるものである。ここにおいては,専門性の強弱と民主主義的性格の濃淡とが反比例する現象が見られることが注目される。すなわち,国民に近い機構による立法である議員立法が非専門的・非学問的な傾向を示し,国民から遠い官僚機構である法務省による立法が,より専門的で,より原則に忠実な傾向を示すという現象が見られるのである。

 児童買春・児童ポルノ処罰法においては,児童買春の周旋・勧誘行為や児童ポルノの提供行為等に関し(すなわち,この法律が規定する犯罪のうち,児章買春罪を除くすべての犯罪についてl,行為者において当該児童が18歳未満の者であることの認識がなくても,そのことについて過失があれば処罰可能とされている(同法9条を参照)。基本的に故意犯であるにもかかわらず,行為の違法性を基礎つける本質的要素に隠し過失があれば足りる(故意のある場合と同じ刑を科すことができる)としているところは,刑法の基本原地からかなり逸脱したものといえよう12)。これが法務省の立案にかかる法律であったとしたら,この種の規定を設けることは困難であったのではないかと想像されるのである。


道理で刑法との整合性が問題になるわけです。


国民の代表がこんなんじゃ駄目ですね。

なお奥村弁護士の資料は今後もブログの中で取り上げていきたいと思っています。


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外務省
第3回児童の性的搾取に反対する世界会議

「児童の商業的性的搾取の新たな形態」についての我が国のステートメント

>4.児童買春・児童ポルノ禁止法
 我が国は、児童買春及び児童ポルノの製造を犯罪として処罰化するなど、児童を性的搾取及び性的虐待から守るため、1999年に児童買春・児童ポルノ禁止法を制定しました。同法には国外犯処罰規定も定められております。2004年には同法を改正し、児童買春や不特定多数人への児童ポルノ提供等の罪の法定刑を引き上げたほか、特定少数者に対する児童ポルノ提供行為を処罰化するなど処罰範囲を拡大しました。我が国の法執行機関では、同法を積極的に運用して、徹底した取締の強化に努めております。

 さらに、児童ポルノの撲滅にはその需要を絶つことが重要であるとの認識から、本年6月、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持についても犯罪化する法改正案が国会に提出され、現在、継続審議となっております。

5.今後の課題
 このように様々な取組を行っておりますが、同時に課題もあります。漫画、アニメ、ゲーム等ではしばしば児童を対象とした性描写が見られます。これは現実には存在しない、コンピューター等で作られた児童が対象ではありますが、児童を性の対象とする風潮を助長するという深刻な問題を生じさせるものであります。このような描写をどの様に規制するかが法規制上の論点となっています。また、インターネットに潜む危険から子どもたちを守るために、情報通信業界と協力し、官民が連携して対策を講じていく必要があります。

 今回のCSEC IIIは横浜会議に引き続き、各国から、数多くの児童の性的搾取問題に精通する専門家や、市民社会を含む様々なアクターが集っています。会場にお集まりの皆様との対話を通じて、国際社会が全体として、児童の性的搾取問題の解決に向け、大きく前進するための機会としたいと考えております。

ありがとうございました。


創作物規制は規定路線だということでしょうか?少し前では鼻で笑っていた出来事も、いよいよ現実のものとなりつつあります。ところで、

>さらに、児童ポルノの撲滅にはその需要を絶つことが重要であるとの認識から、本年6月、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持についても犯罪化する

こんなことで需要を絶てるんだと信じきっているのだとしたら、本当におめでたい方々ですね。画像が存在する限り一生傷つけられるのなら、自己の性的好奇心を満たす目的に限定する必要はないのです。不当に逮捕されることがないようにとの言い訳を言ってるようですが、要は変質者と思われる人だけを捕まえたいということなんですよね?

>このように様々な取組を行っておりますが、同時に課題もあります。漫画、アニメ、ゲーム等ではしばしば児童を対象とした性描写が見られます。これは現実には存在しない、コンピューター等で作られた児童が対象ではありますが、児童を性の対象とする風潮を助長するという深刻な問題を生じさせるものであります。

規制推進派は、児童が性行為に対して了解を得ていたとしても、同意とはみなされないから、風潮を助長する為にも全て禁止するべきだということをしきりに仰っていますが、たとえば殺人は同意があったとしても犯罪になります。でも殺人描写は風潮を助長とかは言いません。同意とはみなされないのはどちらも同じなのに、なぜ児童だけが駄目で、殺人はOKなのか?私には全く理解できません。

森田明彦『白遊日記』
児童ポルノ単純所持

>来週月曜日には公明党の松あきら議員が総理に対する質問で、この児童ポルノ問題を取り上げるそうです。

皆様、ついにその時がやってまいりました。麻生総理の発言に注目しましょう!


痛いニュース
美少女キャラ“非処女発覚”にファン暴走、人気漫画「かんなぎ」無期限休載に

TVで絶賛放映中のアニメ「かんなぎ」の原作の漫画が無期限休載になってしまったようですね。詳しい内容はリンク先の記事に書いていますのでそちらをお読み下さい。

私自身漫画のほうは読んだことがありませんが(アニメは見ています)どうやら人気ヒロインであるナギが非処女であるかのような描写があったことが原因のようです。ただ、敢えて厳しいことを言わせていただきますと、自分の漫画の読者層をいまいち把握できていなかった作者自身が反省しなければいけないような気がします。といっても脅迫やビリビりに破いた「かんなぎ」の漫画を直接作者に送りつけた人もいたようなのでさすがにそれは許すことはできませんが・・・

で、なんでかんなぎの話をしているのかと言いますと、処女崇拝(信仰?)の人たちと規制推進派の純潔思想は相性ピッタリだということなんですね。
どっちもけがれてはいけないし、性知識に乏しい、又は自信がないので対人恐怖症になっているというのも同じです。小児性愛でも同じです。

規制推進派は自分達が毛嫌いしている対象が、実は自分達と同じであるという事実に気づいていません。これほど滑稽なこともありません。

非処女だというだけで怒っている人達のことをキチガイ認定している人が多々いるようですが、その中で日本ユニセフの署名にサインしている人、表現規制というだけで諸手を挙げて賛成している人、児童ポルノ改正案に賛同している人等は規制推進者も自分達がキチガイ認定をしている人達と同類だということは頭に入れておいたほうがいいと思います。 (細かい話はまたいずれ)


【関連リンク】

きなこ餅コミック
【ネタバレ】かんなぎのナギの中古(非処女)疑惑で2ch各スレ大混乱(ゴールデンタイムズ)
今の状態で更新しようか迷いましたけど、色々なサイトを見つけてしまいましたので、とりあえず皆様にも見てもらいたいなと思い更新させて頂くことにします。

ちなみにタイトルですが、あえて児童ポルノと書かずにポルノと書いたのは、規制推進派の最終目標がポルノ撲滅だからです。あとタイトルをかっこよく決めては見ましたが今の状態では自分の考えをまとめることもままならない為、ほとんどサイトのご紹介のみとなってしまいますのであらかじめご了承下さい(っていつも通りかこれはw)

e-politics
児童ポルノ法改正
元政治学徒氏が運営していらっしゃる情報まとめサイトです。基本的に早川議員のブログ(コメント欄含む)に掲載された情報の再掲載からはじまり、新聞に掲載された記事、著名人の発言、質問に答えるQ&A等、数時間では読みきれないほどの膨大な情報があります。ぜひサイトにいかれることをオススメします。ちなみに、この方は早川議員のブログのコメント欄にて度々目撃することができます。

では本題に入ります。

規制に傾きつつある人、若しくは中立な人、或いは興味のない人でも、基本的には
こういう考えの人が(議員さんも含めて)多いんじゃないかと思います。


>二次元は・・・ 「被害者が無いんだから」って主張見ると、どうも違和感が。

>二次元の児童ポルノの問題は、世間に「なるほど子ども相手にセックスってのもアリなんだね」って雰囲気を作ってしまうこと、じゃないかな。

>少なくとも、エロゲを売ってるところに行くと、まずランドセルの女の子の絵が目についたりする、って状況はよろしくないと思うのよ。
実際にはエロゲにもいろいろあって、必ずしもロリものばかりじゃないのでしょうけれど、でもよく知らない人がああいうところにいったら、誤解されても仕方ないような状況じゃない?

あるいはネットのコメント欄に「ようじょ」がどーのこーのという書き込みがあふれる・・・ってのも。
自分が幼い女の子の親だったら、たとえその書き込みのほとんどが「場の雰囲気に流されてのノリ」だとわかっていても、それでもぞっとすると思うもの。
「万が一」があったら、取り返しがつかないんだから。

中略

>「(児童)ポルノを見てる人は、それで性欲発散してるのだから犯罪には結びつかない」って主張にも疑問を感じるのよね。

実際問題、アダルトビデオを見てさ、見終わってから「あーこれでOK。女なんかいらね」って思う人と、「あーやっぱり彼女欲しいよなー」と思う人、どっちが多いんだろう? 少なくとも「やっぱり彼女欲しい」がものすごく少ないってことはないと思うんだけど。

それにアダルトビデオ見せられて(パートナーに)「これと同じことがしたい」ってねだられたことのある女性って、それほどレアでもないと思うのよね。
(わたしはそれほど性的経験が豊富とは言えないけど、それでもそういう人に会ったことはある)

モノが「児童ポルノ」だったからって、行動パターンがこれと大きく違うなんてどうして言えるんだか?



一般の方の共通する認識として児童買春、ポルノ法案(以下児童ポルノ法)というのは社会的法益だと思われているということです。児童ポルノ法は児童を守る法案ですので個人的法益でなければならないはずですが、度々このような誤解が生まれてしまいます。そして気をつけなければいけないのは上記の方の発言が規制推進派の影響を受けているだけでなく、一部の規制反対派の主張の影響をも受けているということなんですね。つまり一部の規制反対派の主張が規制推進派の主張を後押ししているということを自覚しなければいけないということです。このようなことにならない為にも規制推進派(中立派)の主張は逐一分析しておかなければなりませんね。

さて、規制推進派の主張を後押しているといいましたが、その主張とは一体どのようなものでしょうか?




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リオ世界会議祭り?が行われている大切な時期に、インフルエンザにかかってしまいました。当ブログにお越しいただいてる皆様には誠に申し訳ありませんがしばらく更新ができなくなる可能性があります。熱が一時的にひけば多少は動けるようになりますので、その際には更新させていただきます。
あとコメントスパムの量が多くなってましたので皆様には非常に申し訳ないですがコメント確認欄に画像認証システムを導入させて頂きました。コメントを残す際にひと手間ございますが、これもコメント欄を見やすくする為の処置ですのでどうかご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

話はかわって皆様は毎日新聞の記事は見られましたでしょうか?

児童ポルノ:国会混乱、協議されず

>児童ポルノ:国会混乱、協議されず
 与党は今年6月、性的好奇心を満たすための単純所持を処罰化する児童買春禁止法改正案を国会に提出した。民主党も「有償または反復した取得」に限定して単純所持を規制する改正案をまとめ、今の臨時国会で自民、民主が修正協議することで一致していた。ところが、麻生内閣発足以降、衆院解散含みで与野党の対決機運が高まり、民主党は法案提出を見合わせ、協議も開かれていない。

 国内が「単純所持」の処罰化で足踏みする間、リオ会議では児童ポルノを「見ること」も「表現物」も犯罪とすべきだと踏み込み、日本はさらに後れを取る形になった。与党側からは「世界は先に行ってしまうが、国会の状況を考えると仕方がない」とのあきらめが漏れる。【堀井恵里子】


国会が混乱していたのは福田内閣も同様なんですが、麻生内閣だけに責任を負わすような発言をしているということは麻生内閣がお嫌いなんですね(笑)

ちなみに表現物に関しては被害者が存在するものはもちろん被害者が存在しないものも日本の法律では違法となっています。


(被害者が存在するもの)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

(被害者が存在しないもの)
「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決参照)

(わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。


表現物規制に関して日本の法律はかなり厳しいことで有名です。日本はリオ会議が開かれる何年も前から表現物に対して踏み込んでいます。毎日新聞記者は日本の法律を知らないのでしょうか?

この記事に対する奥村弁護士の見解
「3年ごとに見直す」なんてのんきなことを明記している議員立法だからこうなるんだと思いますね。
銃刀法とかが随時改正されているのと対照的です。


一番
「のんき」なのは毎日新聞と与党のようです。

児童ポルノ所持で3人に罰金刑

所持で逮捕です。所持で逮捕が出来る以上単純所持の禁止を創設する必要性はありません。




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プロフィール
 

mudan

Author:mudan
元販売業のはず。なんの知識もなかったはずだが、なぜか店長をまかされるにまで至る。

とある事情があって業界から引退したはずだったが、本業とは別にその後もこっそりと知人の事業に関わったりしているようだ。

最近は冷却期間をおいたこともあって、また業界に返り咲こうと画策している。

野球が好き。

座右の銘は ”思い立ったが吉日”


どうも個人的なサイトではなくなってきたような気がするので、責任感を持たせる為にプロフィールを今までよりも少しだけ情報公開してみました。

当サイトはリンクフリーです。

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