最近寝ても疲れがとれないせいか様々な場面で影響を及ぼしているような気がします。そしてそれはブログにも多少影響があるのかもしれません。というのは最近の自分の書いた文章を改めて見直してみると、文章にまとまりがなく、誤字、脱字だらけで、おまけに冷静を欠くような内容が書かれていることもあるからです。
ということで、なにかおかしな表現がありましたら遠慮なくツッコミを入れて下さいませ。また、不快に思われた方もいらっしゃると思いますのでこの場にて謝罪させて頂きます。ごめんなさい。
話は変わって皆様はこれ(PDF注意)をもうお読みになられたでしょうか?これは昨年早稲田大学で行われたセミナーで使われた資料なのだそうですが、このセミナーのパネリストの日本ユニセフ協会専務理事の早水研氏の主張に注目してみたいと思います。
実は早水研氏の主張の一部に以後の創作物規制を進める為の手法が書かれている箇所があります。それを抜粋してみます。
「子供ポルノ」は、実在の子どもが対象になっている場合、製作の現場でまさに虐待に遭っているのです。そして、それがインターネット等を通じて消費される時、またそこで虐待が行われている。そしてその後も、特にインターネット社会においてはですね、一度バーチャルな世界に画像が出てしまいますと、ある意味で永遠にそこに残るわけですね。そういった形で、繰り返し、繰り返し虐待を受けると。もう既に自殺者が出るくらい、被害に遭った子どもがいるわけでございます。
子どもポルノというのはみなさまも知っての通り必ずしも実在していない子供の創作物のことです。(集団的人権とかなんとかw)
さて、もう勘の言い方はお分かりだと思いますが、この主張は規制推進派の単純所持の時の主張と全く同じものです。つまり規制推進派は創作物の規制の場合でも同じようなロジックを繰り返し行ってくる可能性があるということです。
もちろんこれは規制推進派が構築する(そんな立派なものではないけれど)あらゆる方法論としてのひとつだと思いますので、こういう方法もやってくるんじゃないかということで用心するに越したことはなさそうです。
また、この資料の評価は反オタク国会議員さんのサイトでも行っております。ぜひ一度目を通されることをおすすめします。
「反ヲタク国会議員リスト」メモ
日本ユニセフ協会の凄い見解
ということで、なにかおかしな表現がありましたら遠慮なくツッコミを入れて下さいませ。また、不快に思われた方もいらっしゃると思いますのでこの場にて謝罪させて頂きます。ごめんなさい。
話は変わって皆様はこれ(PDF注意)をもうお読みになられたでしょうか?これは昨年早稲田大学で行われたセミナーで使われた資料なのだそうですが、このセミナーのパネリストの日本ユニセフ協会専務理事の早水研氏の主張に注目してみたいと思います。
実は早水研氏の主張の一部に以後の創作物規制を進める為の手法が書かれている箇所があります。それを抜粋してみます。
「子供ポルノ」は、実在の子どもが対象になっている場合、製作の現場でまさに虐待に遭っているのです。そして、それがインターネット等を通じて消費される時、またそこで虐待が行われている。そしてその後も、特にインターネット社会においてはですね、一度バーチャルな世界に画像が出てしまいますと、ある意味で永遠にそこに残るわけですね。そういった形で、繰り返し、繰り返し虐待を受けると。もう既に自殺者が出るくらい、被害に遭った子どもがいるわけでございます。
子どもポルノというのはみなさまも知っての通り必ずしも実在していない子供の創作物のことです。(集団的人権とかなんとかw)
さて、もう勘の言い方はお分かりだと思いますが、この主張は規制推進派の単純所持の時の主張と全く同じものです。つまり規制推進派は創作物の規制の場合でも同じようなロジックを繰り返し行ってくる可能性があるということです。
もちろんこれは規制推進派が構築する(そんな立派なものではないけれど)あらゆる方法論としてのひとつだと思いますので、こういう方法もやってくるんじゃないかということで用心するに越したことはなさそうです。
また、この資料の評価は反オタク国会議員さんのサイトでも行っております。ぜひ一度目を通されることをおすすめします。
「反ヲタク国会議員リスト」メモ
日本ユニセフ協会の凄い見解
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表現弾圧 |
2009/03/28(土) 17:15
dj19の日記
森田健作先生のマニフェストがひどい。
これはあれですか。WBC(のマスコミ)に影響されたのでしょうか?(笑)という冗談はおいておくにしてもこの手の見解をお持ちの方々は森田先生以外にもごろごろいらっしゃいますね。私は千葉県民ではないので、森田先生が当選しないように県民のみなさんを応援することしかできません。千葉県民のみなさんはぜひ協力してあげて下さい。
森田先生に関してはカマヤン氏が詳細を書かれていらっしゃいます。
【檄文】千葉県の同志諸姉諸兄へ、森田健作という統一協会系政治家を千葉県知事選挙で落選させたし
森田健作先生のマニフェストがひどい。
これはあれですか。WBC(のマスコミ)に影響されたのでしょうか?(笑)という冗談はおいておくにしてもこの手の見解をお持ちの方々は森田先生以外にもごろごろいらっしゃいますね。私は千葉県民ではないので、森田先生が当選しないように県民のみなさんを応援することしかできません。千葉県民のみなさんはぜひ協力してあげて下さい。
森田先生に関してはカマヤン氏が詳細を書かれていらっしゃいます。
【檄文】千葉県の同志諸姉諸兄へ、森田健作という統一協会系政治家を千葉県知事選挙で落選させたし
児童買春、ポルノ法対策 |
2009/03/28(土) 16:53
児童買春・ポルノ法のことで近々与党内で動きがあるようです。
衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり
奇跡は始まっていた
>児童ポルノ所持規制問題について、新たな動きが始まりました。
与党プロジェクトチームが4月2日に開催されることになりました。
かつてのPTメンバーに会議の案内が来たようで、私も出席することになります。
また4月2日に決まった理由が
>この民主党から衆議院に対案が提出され、協議を求める声が上がりましたので、これを受けてのPTだと思います。
と書いていらっしゃることからも民主党の対案がきっかけだったようです。
与野党協議の前にまずは与党案ということですね。
では手紙を。といきたいところですが、たしか与党PTのメンバーは、早川議員のコメント欄を引用させて頂くと、
PT座長 森山 眞弓(自民)
座長代理 富田 茂之(公明
事務局長 高市 早苗(自民)
メンバー 倉田 雅年(自民)
松 あきら(公明)
早川 忠孝(自民)
葉梨 康弘(自民)
ありむら 治子(自民)
鰐淵 洋子(公明)
丸谷 佳織(公明)
これは厳しいですね(苦笑)まず公明党議員は論外だとして森山議員、高市議員も厳しそうです。では他の議員はというと、早川議員は冤罪が起きることを非常に気にされていて、倉田議員もそれに賛同されました。まずこのお二人は確定ですね。では他の議員はどうでしょうか?葉梨康弘議員を見てみましょう。
葉梨(はなし)康弘公式サイト
コラム : 再び児童買春・ポルノ処罰法改正に参画~与党PTで法案とりまとめをリード
見た感じ非常に駄目っぽいですね。またプロフィールに元警察庁少年課理事官の肩書きもあるようです。
まあ可能性があるとすればこの部分でしょうか。
>そして、加えて、「児童ポルノ」が、「自分の性的好奇心を満たす目的で」所持することが許されるような先進国は、もう、日本だけになっているという現実も直視しなければなるまい。
何とか野党とも協議の上、過剰な取り締まりを招く法規制とならず、かつ、骨抜きとならないようにこの法案をまとめ、わが国が、「子どもを大切にする社会」を目指すという強力なメッセージを、国の内外に示していきたいものだ。
前半はどうやら多大なる誤解があるようですね。後半は過剰な取締りになるということを書くのもいいのかもしれませんが、ただ、冤罪論を使用する際は気をつけましょう。
あとはありむら議員ですが・・・
ありむら治子 ホームページ
平成20年03月07日 シーファー米国大使との意見交換
参議院 予算委員会の質問 議事録(PDF注意)
ああ、そういえば、児童ポルノ改正はありむら議員の国会答弁が発端だったのをすっかり忘れていましたね(笑)
ってことで話を聞いてくれる議員は、早川議員と倉田議員しかいらっしゃらないようです。まあはじめから分かってはいたんですけどね。
オチ?がついたところで手紙ですが、書き方についてsabaさんから情報を頂いたので、ご紹介させて頂こうと思います。(sabaさん、情報提供ありがとうございました)
http://www.geocities.jp/chottomattejpn/point.html
【効果的なメールを送るためのポイント】
政治家に出す手紙は,おそらく"抗議"よりも"お願い"的なほうがいいかもしれない.
政治家という生き物は,
1.プライドが高い
2.結構多忙である
3.自分の仕事を認められたがっている
4.選挙に備えて,一人でも支持者を増やしたいと思っている
という特徴が一般的にあると思う.
なので,手紙を出すときには以下のことを気をつけたほうがよいのでは?
1.礼儀正しく手紙を書く
2.簡潔に要点をまとめる
3.自分がファン/支持者であるとほのめかす.
4.過度に感情的にならない.
結構基本的かもしれないが,(メール担当の秘書を含めて)多忙な中で
長文の感情的な抗議なんて誰も読みたくない.
自分がこの問題に対して深刻に不安に思っているということを,
礼儀正しく簡潔に伝えたほうが,影響力を及ぼしやすいのではないだろうか?
で,自分がファン/支持者とアピールするのも重要だ.
政治家は自分の支持者に対してサービスすることをひとつの仕事としているし,
自分がやっていることが認められて,秘書を含めてうれしくないはずがない.
サンプロや朝生に出てくる政治家だったら,それを見て感銘を受けたと書けばよい.
一番いいのは自分が選挙区の有権者だ,ということだがその可能性はあまりだろう.
だから本当は石場長官や山崎拓は嫌いだ,という人も
「イラク派遣の際の理路整然とした議論を聞いてファンになりました」とか
「補選がんばってください.応援してます」とか一言添えたほうがいいだろう.
私が言うべきことではないですが、あくまでも一参考にして頂ければ幸いです。他サイトと比較するのもいいのかもしれませんね。個人的には
>結構基本的かもしれないが,(メール担当の秘書を含めて)多忙な中で
長文の感情的な抗議なんて誰も読みたくない.
自分がこの問題に対して深刻に不安に思っているということを,
礼儀正しく簡潔に伝えたほうが,影響力を及ぼしやすいのではないだろうか?
この部分がかなりグサっと来ましたね。私自身長文で書いているような気がするので、なんとか簡潔にまとめる努力をしたいと思います。
e-politics
「児童ポルノ法」改正案における与党(自民・公明)案と民主党案の違いの整理
私もリンクさせて頂いてるサイトですが、こちらに与党案と民主案の違いがまとめられています。手紙を書く参考になるかと思います。
児童ポルノ法関連・その2
またこちらでは随時情報を募集中です。
王様を欲しがったカエル
『リバーススープレックス作戦』概要
以前仰っていらっしゃった作戦の概要です。また作戦でご使用になったビラもアップされています。使用にはエントリーの内容にご承諾頂ければ使用してもいいとのことです。改めて女性の協力者が必要不可欠という意味が分かりました。ところでナンブラの主張ってちょっと変えてみたら規制推進派の主張にそっくりになりますね(笑)
>また、単純所持規制の問題がそこまで切迫している状況だと私が判断したことが、(実行の)契機となりました。
もうあとがないようですね。私達も悔いの残らないようがんばりましょう。あと今回の作戦お疲れ様でした。
警察庁 サイバー犯罪対策
「インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策について」(PDF注意)
ブロッキング利権に必死ですね。
>第1章インターネット上での児童ポルノの流通の問題点及び現状等
1.インターネット上での児童ポルノの流通の問題点
児童ポルノについては、その製造時に個々の児童への著しい性的虐待を伴うことや被害児童に対する脅迫の道具として利用され得るという問題があるほか、児童ポルノがインターネット上に一旦流通した場合には、これを回収することは極めて困難であり、性的虐待の現場を永久に残し、被害児童の心を傷つけ続けることとなるという問題や児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象として捉える風潮を助長するという問題がある。
なんじゃこりゃ(笑) これはほんとに個人的法益なのでしょうかw
奥村徹弁護士の見解
インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策について 平成20 年度総合セキュリティ対策会議報告書
管理不行き届きの掲示板管理者が逮捕されるのも珍しくないわけですから、児童ポルノの存在を知れば削除義務が生じるとか、以後は作為犯・正犯になるとか言ってもいいと思うんですが、「削除する等の措置を講じていくことが望ましい。」とのことです。
見る側は通信の秘密も表現の自由もないとか言われてるのに、業界団体が参加しているので、そっちにはゆるゆるな感じです。それじゃなくならないですよ。
もっとちゃんと取り締まれば減るとおもうんですけどね。
そうでないと、ブロッキングとか新手法を作っても、新罪作っても、どれも執行が中途半端になって終わりになります。
もうすでに奥村先生からダメ出しをくらっているのですが・・・ しかしなんでこうもこういう人達は閲覧者に厳しいのでしょうね。取得者に比べて提供者に甘いような気がするのですが・・・まあつまり天下り以外での本音としては、
>児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象として捉える風潮を助長するという問題がある。
これでしょ?つまり(表面上で)流通されなければ子供がどうなろうと知ったこっちゃないというわけですね。キリスト教なんかと手を組んでいるからこういう結論にしかならないのですね。もっと児童を守る為にお仕事してみたらいかがでしょうか?
あとりずさんがめちゃくちゃ良い事を仰っていらっしゃっているのでぜひご一読のほうお願い致します。
続きを読む »
衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり
奇跡は始まっていた
>児童ポルノ所持規制問題について、新たな動きが始まりました。
与党プロジェクトチームが4月2日に開催されることになりました。
かつてのPTメンバーに会議の案内が来たようで、私も出席することになります。
また4月2日に決まった理由が
>この民主党から衆議院に対案が提出され、協議を求める声が上がりましたので、これを受けてのPTだと思います。
と書いていらっしゃることからも民主党の対案がきっかけだったようです。
与野党協議の前にまずは与党案ということですね。
では手紙を。といきたいところですが、たしか与党PTのメンバーは、早川議員のコメント欄を引用させて頂くと、
PT座長 森山 眞弓(自民)
座長代理 富田 茂之(公明
事務局長 高市 早苗(自民)
メンバー 倉田 雅年(自民)
松 あきら(公明)
早川 忠孝(自民)
葉梨 康弘(自民)
ありむら 治子(自民)
鰐淵 洋子(公明)
丸谷 佳織(公明)
これは厳しいですね(苦笑)まず公明党議員は論外だとして森山議員、高市議員も厳しそうです。では他の議員はというと、早川議員は冤罪が起きることを非常に気にされていて、倉田議員もそれに賛同されました。まずこのお二人は確定ですね。では他の議員はどうでしょうか?葉梨康弘議員を見てみましょう。
葉梨(はなし)康弘公式サイト
コラム : 再び児童買春・ポルノ処罰法改正に参画~与党PTで法案とりまとめをリード
見た感じ非常に駄目っぽいですね。またプロフィールに元警察庁少年課理事官の肩書きもあるようです。
まあ可能性があるとすればこの部分でしょうか。
>そして、加えて、「児童ポルノ」が、「自分の性的好奇心を満たす目的で」所持することが許されるような先進国は、もう、日本だけになっているという現実も直視しなければなるまい。
何とか野党とも協議の上、過剰な取り締まりを招く法規制とならず、かつ、骨抜きとならないようにこの法案をまとめ、わが国が、「子どもを大切にする社会」を目指すという強力なメッセージを、国の内外に示していきたいものだ。
前半はどうやら多大なる誤解があるようですね。後半は過剰な取締りになるということを書くのもいいのかもしれませんが、ただ、冤罪論を使用する際は気をつけましょう。
あとはありむら議員ですが・・・
ありむら治子 ホームページ
平成20年03月07日 シーファー米国大使との意見交換
参議院 予算委員会の質問 議事録(PDF注意)
ああ、そういえば、児童ポルノ改正はありむら議員の国会答弁が発端だったのをすっかり忘れていましたね(笑)
ってことで話を聞いてくれる議員は、早川議員と倉田議員しかいらっしゃらないようです。まあはじめから分かってはいたんですけどね。
オチ?がついたところで手紙ですが、書き方についてsabaさんから情報を頂いたので、ご紹介させて頂こうと思います。(sabaさん、情報提供ありがとうございました)
http://www.geocities.jp/chottomattejpn/point.html
【効果的なメールを送るためのポイント】
政治家に出す手紙は,おそらく"抗議"よりも"お願い"的なほうがいいかもしれない.
政治家という生き物は,
1.プライドが高い
2.結構多忙である
3.自分の仕事を認められたがっている
4.選挙に備えて,一人でも支持者を増やしたいと思っている
という特徴が一般的にあると思う.
なので,手紙を出すときには以下のことを気をつけたほうがよいのでは?
1.礼儀正しく手紙を書く
2.簡潔に要点をまとめる
3.自分がファン/支持者であるとほのめかす.
4.過度に感情的にならない.
結構基本的かもしれないが,(メール担当の秘書を含めて)多忙な中で
長文の感情的な抗議なんて誰も読みたくない.
自分がこの問題に対して深刻に不安に思っているということを,
礼儀正しく簡潔に伝えたほうが,影響力を及ぼしやすいのではないだろうか?
で,自分がファン/支持者とアピールするのも重要だ.
政治家は自分の支持者に対してサービスすることをひとつの仕事としているし,
自分がやっていることが認められて,秘書を含めてうれしくないはずがない.
サンプロや朝生に出てくる政治家だったら,それを見て感銘を受けたと書けばよい.
一番いいのは自分が選挙区の有権者だ,ということだがその可能性はあまりだろう.
だから本当は石場長官や山崎拓は嫌いだ,という人も
「イラク派遣の際の理路整然とした議論を聞いてファンになりました」とか
「補選がんばってください.応援してます」とか一言添えたほうがいいだろう.
私が言うべきことではないですが、あくまでも一参考にして頂ければ幸いです。他サイトと比較するのもいいのかもしれませんね。個人的には
>結構基本的かもしれないが,(メール担当の秘書を含めて)多忙な中で
長文の感情的な抗議なんて誰も読みたくない.
自分がこの問題に対して深刻に不安に思っているということを,
礼儀正しく簡潔に伝えたほうが,影響力を及ぼしやすいのではないだろうか?
この部分がかなりグサっと来ましたね。私自身長文で書いているような気がするので、なんとか簡潔にまとめる努力をしたいと思います。
e-politics
「児童ポルノ法」改正案における与党(自民・公明)案と民主党案の違いの整理
私もリンクさせて頂いてるサイトですが、こちらに与党案と民主案の違いがまとめられています。手紙を書く参考になるかと思います。
児童ポルノ法関連・その2
またこちらでは随時情報を募集中です。
王様を欲しがったカエル
『リバーススープレックス作戦』概要
以前仰っていらっしゃった作戦の概要です。また作戦でご使用になったビラもアップされています。使用にはエントリーの内容にご承諾頂ければ使用してもいいとのことです。改めて女性の協力者が必要不可欠という意味が分かりました。ところでナンブラの主張ってちょっと変えてみたら規制推進派の主張にそっくりになりますね(笑)
>また、単純所持規制の問題がそこまで切迫している状況だと私が判断したことが、(実行の)契機となりました。
もうあとがないようですね。私達も悔いの残らないようがんばりましょう。あと今回の作戦お疲れ様でした。
警察庁 サイバー犯罪対策
「インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策について」(PDF注意)
ブロッキング利権に必死ですね。
>第1章インターネット上での児童ポルノの流通の問題点及び現状等
1.インターネット上での児童ポルノの流通の問題点
児童ポルノについては、その製造時に個々の児童への著しい性的虐待を伴うことや被害児童に対する脅迫の道具として利用され得るという問題があるほか、児童ポルノがインターネット上に一旦流通した場合には、これを回収することは極めて困難であり、性的虐待の現場を永久に残し、被害児童の心を傷つけ続けることとなるという問題や児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象として捉える風潮を助長するという問題がある。
なんじゃこりゃ(笑) これはほんとに個人的法益なのでしょうかw
奥村徹弁護士の見解
インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策について 平成20 年度総合セキュリティ対策会議報告書
管理不行き届きの掲示板管理者が逮捕されるのも珍しくないわけですから、児童ポルノの存在を知れば削除義務が生じるとか、以後は作為犯・正犯になるとか言ってもいいと思うんですが、「削除する等の措置を講じていくことが望ましい。」とのことです。
見る側は通信の秘密も表現の自由もないとか言われてるのに、業界団体が参加しているので、そっちにはゆるゆるな感じです。それじゃなくならないですよ。
もっとちゃんと取り締まれば減るとおもうんですけどね。
そうでないと、ブロッキングとか新手法を作っても、新罪作っても、どれも執行が中途半端になって終わりになります。
もうすでに奥村先生からダメ出しをくらっているのですが・・・ しかしなんでこうもこういう人達は閲覧者に厳しいのでしょうね。取得者に比べて提供者に甘いような気がするのですが・・・まあつまり天下り以外での本音としては、
>児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象として捉える風潮を助長するという問題がある。
これでしょ?つまり(表面上で)流通されなければ子供がどうなろうと知ったこっちゃないというわけですね。キリスト教なんかと手を組んでいるからこういう結論にしかならないのですね。もっと児童を守る為にお仕事してみたらいかがでしょうか?
あとりずさんがめちゃくちゃ良い事を仰っていらっしゃっているのでぜひご一読のほうお願い致します。
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表現弾圧 |
2009/03/24(火) 03:33
sabaさんからの情報です。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1237386283/
223 :無党派さん :2009/03/19(木) 01:53:38 ID:kyk5Z7XL
前スレで刑罰の厳罰化の問題について話が出てたようだが、
『犯罪不安社会』―光文社新書、
によれば「無期刑受刑者の多くが15年ぐらいで仮釈放になる」というのはデタラメらしい。
実際は無期刑は事実上終身刑化してるらしい。
『「ニート」って言うな!』―光文社新書によれば、17歳の女性と通常の交際をしていた、
20代の男性が条例違反でたびたび逮捕されてるようだ。
援助交際を批判してたら、通常の交際で逮捕の社会になったということ。
また最近の死刑や厳罰=被害者感情のための絶対正義みたいな論調はおかしいと思う。
全部のマスコミの論調を長年見てきたわけではないが、結局最近のマスコミのやったことは、
国民の義憤・不安を煽り、権力や刑罰権の肥大化を煽ったようなものだと思う。
死刑や厳罰化の世論は、マスコミの煽りによって大きくなったように思う。
刑罰の問題だけでなく、マスコミは結局、国民の寛容の精神を潰し
権力の拡張の手助けをやってるようなものだと思うが。
230 :無党派さん :2009/03/19(木) 02:04:14 ID:kyk5Z7XL
>>223の続きでちょっと書きたいことだが
厳罰化の問題以外でもマスコミは、
まるで政府の政策などと妙に連携しているように
突然「○○は問題だ」と煽り始める。
そして国民の義憤や不安を煽り、いかにも
「○○を問題と感じるのは当然で、△△すべき」とその後の方向性も示す。
あるいは無期刑の受刑者の件のように「○○は不当に優遇されている」と国民の義憤を煽る。
その後には、それ関連のトンデモ法案・政策が待っている。
国民はその時になって問題だと気づいても、もう遅いという事態。
一度、自らその件について義憤や公共心や不安を煽られ、
特定の方向へ誘導されて、それが一種の当然の前提化しているため、
簡単に後戻りができない。
仮に一人一人の個人が後戻りする人がいても、マスコミはどんどん偏向報道でくるし、
すでに社会言論の世界で当然の前提として常識化してしまうので、
国民的世論がおかしいと気づくまでかなり時間がかかってしまう。
しかも「○○法がおかしい」とか「○○法は息苦しい」と国民が感じても、
その○○法が制定される理由になった前提
(例えば日本は加害者や受刑者に甘いから厳罰化すべきという総論や前提)
そのものまで疑問がなかなかいかないから、間違えた方向性もなかなか修正できない。
こんなことの繰り返しでこの数十年日本の社会は
非寛容、ネオリベ、ネオコン、ファシズム、などの政策が
肯定される世論が作られていったと思う。
240 :無党派さん :2009/03/19(木) 02:17:43 ID:hW63G6S5
>>230
本当に被害者救済や犯罪抑制に持っていくんなら話は分かるんだけど、実際は既得権益に利用されてるだけだからねえ。
これは駄目だと言いつつ結局、二枚舌で既得権益の保護温存にしか利用されてないしね。
騙されたと思ったときには既にとんでもない国になっていた、というのが小泉で少しは分かってきたと思うんだけどね。
(sabaさん 情報提供ありがとうございました)
民法各社は相次いで赤字経営を余儀なくされています。ザマーミロと誰もが言いたい所ですが、実はこの傾向はあまりよくありません。というのもスポンサー次第では以前よりも番組内容が左右されるからです。
ということで今後はより偏向報道が加速することでしょう。私達にできることはニセ世論がマスコミによって形成されることを防ぐか(つまり今までの行動を維持するか)、若しくは極左団体(ユニセフ等)の募金活動を邪魔することぐらいしかできることはないのかもしれません。
ちなみにマスコミの「なぜ被害者の人権より加害者の人権を助けているのか」というウソに対するツッコミ。
「被害者の人権と加害者の人権」
マスコミ報道等では、「加害者の人権は守られているのに、被害者の人権は守られていない」などといわれる場合がある。しかし、これは誤解である。「加害の人権」がないのは当然であり、それゆえ「加害者の権利」もない。加害者は、正当防衛からは保護されないのであって、その限りでは法の保護を奪われている。被疑者・被告人には刑事手続き上の権利が認められるが、「被疑者・被告人」と「加害者」は同一ではない。被疑者・被告人には「無罪の推定」があって、有罪が確定するまでは「加害者ではない」と推定されるのである。被疑者・被告人の手続的権利を「加害者の人権」というのは、誤りである。
被疑者・被告人については、国家による自由の制限が認められているために、不当な自由侵害がされないように一定の権利が認められている。これは、「被疑者・被告人としての権利」であり、「加害者としての権利」ではない。受刑者の権利も、自由を奪われている「受刑者としての権利」であって、「加害者としての権利」ではない。前に述べたように、被疑者・被告人・受刑者の権利も、必ずしも十分に守られているわけではない。今後も、その充実・強化が図られなければならない。「犯罪被害者の権利」と「被疑者・被告人の権利」は、シーソーゲームの関係にあるのではなく、車の車輪のように両者とも拡大・向上していくべきものである。犯罪被害者の権利の尊重が、被疑者・被告人・受刑者の権利の切り下げになってはならない。
刑事法の基礎
平川 宗信 (著)
(引用元)
ものがたり
「加害者の人権」をNGワードにしようという提案
そういやマスコミ以外にも「被害者より加害者の人権を助けるのか」という主張をしている人物がいましたね(笑)
(お知らせ)
以下のエントリーを更新しました。
鳥山さんに賛同するのはいいんだけどさ・・・
補足説明を追記させて頂いてます。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1237386283/
223 :無党派さん :2009/03/19(木) 01:53:38 ID:kyk5Z7XL
前スレで刑罰の厳罰化の問題について話が出てたようだが、
『犯罪不安社会』―光文社新書、
によれば「無期刑受刑者の多くが15年ぐらいで仮釈放になる」というのはデタラメらしい。
実際は無期刑は事実上終身刑化してるらしい。
『「ニート」って言うな!』―光文社新書によれば、17歳の女性と通常の交際をしていた、
20代の男性が条例違反でたびたび逮捕されてるようだ。
援助交際を批判してたら、通常の交際で逮捕の社会になったということ。
また最近の死刑や厳罰=被害者感情のための絶対正義みたいな論調はおかしいと思う。
全部のマスコミの論調を長年見てきたわけではないが、結局最近のマスコミのやったことは、
国民の義憤・不安を煽り、権力や刑罰権の肥大化を煽ったようなものだと思う。
死刑や厳罰化の世論は、マスコミの煽りによって大きくなったように思う。
刑罰の問題だけでなく、マスコミは結局、国民の寛容の精神を潰し
権力の拡張の手助けをやってるようなものだと思うが。
230 :無党派さん :2009/03/19(木) 02:04:14 ID:kyk5Z7XL
>>223の続きでちょっと書きたいことだが
厳罰化の問題以外でもマスコミは、
まるで政府の政策などと妙に連携しているように
突然「○○は問題だ」と煽り始める。
そして国民の義憤や不安を煽り、いかにも
「○○を問題と感じるのは当然で、△△すべき」とその後の方向性も示す。
あるいは無期刑の受刑者の件のように「○○は不当に優遇されている」と国民の義憤を煽る。
その後には、それ関連のトンデモ法案・政策が待っている。
国民はその時になって問題だと気づいても、もう遅いという事態。
一度、自らその件について義憤や公共心や不安を煽られ、
特定の方向へ誘導されて、それが一種の当然の前提化しているため、
簡単に後戻りができない。
仮に一人一人の個人が後戻りする人がいても、マスコミはどんどん偏向報道でくるし、
すでに社会言論の世界で当然の前提として常識化してしまうので、
国民的世論がおかしいと気づくまでかなり時間がかかってしまう。
しかも「○○法がおかしい」とか「○○法は息苦しい」と国民が感じても、
その○○法が制定される理由になった前提
(例えば日本は加害者や受刑者に甘いから厳罰化すべきという総論や前提)
そのものまで疑問がなかなかいかないから、間違えた方向性もなかなか修正できない。
こんなことの繰り返しでこの数十年日本の社会は
非寛容、ネオリベ、ネオコン、ファシズム、などの政策が
肯定される世論が作られていったと思う。
240 :無党派さん :2009/03/19(木) 02:17:43 ID:hW63G6S5
>>230
本当に被害者救済や犯罪抑制に持っていくんなら話は分かるんだけど、実際は既得権益に利用されてるだけだからねえ。
これは駄目だと言いつつ結局、二枚舌で既得権益の保護温存にしか利用されてないしね。
騙されたと思ったときには既にとんでもない国になっていた、というのが小泉で少しは分かってきたと思うんだけどね。
(sabaさん 情報提供ありがとうございました)
民法各社は相次いで赤字経営を余儀なくされています。ザマーミロと誰もが言いたい所ですが、実はこの傾向はあまりよくありません。というのもスポンサー次第では以前よりも番組内容が左右されるからです。
ということで今後はより偏向報道が加速することでしょう。私達にできることはニセ世論がマスコミによって形成されることを防ぐか(つまり今までの行動を維持するか)、若しくは極左団体(ユニセフ等)の募金活動を邪魔することぐらいしかできることはないのかもしれません。
ちなみにマスコミの「なぜ被害者の人権より加害者の人権を助けているのか」というウソに対するツッコミ。
「被害者の人権と加害者の人権」
マスコミ報道等では、「加害者の人権は守られているのに、被害者の人権は守られていない」などといわれる場合がある。しかし、これは誤解である。「加害の人権」がないのは当然であり、それゆえ「加害者の権利」もない。加害者は、正当防衛からは保護されないのであって、その限りでは法の保護を奪われている。被疑者・被告人には刑事手続き上の権利が認められるが、「被疑者・被告人」と「加害者」は同一ではない。被疑者・被告人には「無罪の推定」があって、有罪が確定するまでは「加害者ではない」と推定されるのである。被疑者・被告人の手続的権利を「加害者の人権」というのは、誤りである。
被疑者・被告人については、国家による自由の制限が認められているために、不当な自由侵害がされないように一定の権利が認められている。これは、「被疑者・被告人としての権利」であり、「加害者としての権利」ではない。受刑者の権利も、自由を奪われている「受刑者としての権利」であって、「加害者としての権利」ではない。前に述べたように、被疑者・被告人・受刑者の権利も、必ずしも十分に守られているわけではない。今後も、その充実・強化が図られなければならない。「犯罪被害者の権利」と「被疑者・被告人の権利」は、シーソーゲームの関係にあるのではなく、車の車輪のように両者とも拡大・向上していくべきものである。犯罪被害者の権利の尊重が、被疑者・被告人・受刑者の権利の切り下げになってはならない。
刑事法の基礎
平川 宗信 (著)
(引用元)
ものがたり
「加害者の人権」をNGワードにしようという提案
そういやマスコミ以外にも「被害者より加害者の人権を助けるのか」という主張をしている人物がいましたね(笑)
(お知らせ)
以下のエントリーを更新しました。
鳥山さんに賛同するのはいいんだけどさ・・・
補足説明を追記させて頂いてます。
児童買春、ポルノ法の危険性 |
2009/03/22(日) 13:44
民主党
児童ポルノ法改正案を衆院に提出 実効性と人権への配慮を両立
詳しいことはりずさんが自身のブログでとりあげていらっしゃいます。
チラシの裏(3周目)
民主がついに児ポ法改悪案提出してしまいました
読めばどれだけ無茶苦茶か判る(民主案)
ところで今回もあいかわらず民主党の記事は単純所持にどう対応できるのかということの説明がされています。このことについて私は単純所持思想が民主党にも広がっているのではないかとか、日本ユニセフやマスコミのポーズではないかとか色々考えていましたがひとつだけ好意的に解釈するところがあるとするならば与党案の単純所持案に対する牽制ということも考えられます。というのも記事中には「提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。」という記述があるからです。
実質的に取り締まることができると発言することで単純所持を規制しても意味ないですよ~ということを世論に訴えることができます。これにより単純所持規制論に歯止めをかけることができます。
・・・なわけありませんよね。大方規制推進派、規制反対派双方の主張のオトシドコロを狙ったのでしょう。単純所持思想をおまけとしてね。
でも単純所持思想は厄介です。この単純所持思想が存在する限り単純所持の規制への動きはとまることがないですからね。しかも党としての趣旨が単純所持思想なのですから全くどうしたものやら。
奥村徹弁護士の見解
児童ポルノできょう対案提出=購入も禁止-民主
>妙に処罰範囲を限定しようとしているところは、拡大解釈されて運用で骨抜きになるおそれがあるので、どういう趣旨なのかをちゃんと記録しておいてほしいものです。
つまり表現物を取り締まるのではなく児童虐待を取り締まるということを法案にはっきり書けということですね。
第二条 3項
この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
これだけをみると「児童が虐待されているかに関係なく定義に当てはまるものだけを処罰することができる」という拡大解釈が可能です。
第七条
みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。
更に第七条でも反復して取得の意味が2回以上なら限定しているとは言えませんし、また第九条の対象外やみだりにと言った条件付であっても警察に「意志があったんだろ?認めちまえよ」ってな感じで押し切られてしまうと(まさに痴漢冤罪のパターンですね)あんまり意味を成しませんよね?これでは恣意的な捜査は防げませんね。
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第162回:民主党の児童ポルノ2ストライク法案全文の転載
兎園氏も仰っていますが、一番危惧されるのは与党案と民主案の中間の案が出てくることです。単純所持思想に染まった今の民主党では正直そうなってしまう可能性が現時点では非常に高いと言わざるを得ません。このようなことにならない為にも単純所持を違法とするのは法的根拠がないということを合わせて訴えて行かなくてはならないでしょう。
正々堂々blog
著作権法改正案について!!
川内議員のコメント欄で権利者の本音を書いていらっしゃる方がいますが、権利者にとってのダウンロード違法化とはコピーを防ぐ為のものであると言えるでしょう。コピーされなければ配布されることもできないからです。このあたりの思考は別に構わないのですが、それを法律で以って違法としようとするところは単純所持と全く同じ思想で萎えますね。
まあ音楽業界はソフトウェア業界とは違ってコピーコントロールというコピーガードで一度失敗しているので法律で以って改正するということなんでしょうが、でもさ、国に頼ろうとしている時点で最悪なんじゃないですかね?
たとえば私だって「店の売り上げが減少しているのは違法ダウンロード者が横行しているせいだ」て言うこともできるのですよ?でもそんなことは言わない。それはなぜかというと売ろうという意志が他のなによりも勝っているから。
ぶっちゃけ本職で勝負とか言わずに色々やってみたらいいんですよ。本職というのは販売モデルという意味で音楽という意味ではないです。あとで読み返してみると誤解を与えるような表現でしたので訂正します。色々やってないのにダウンロードのせいで売り上げが落ちているとか主張されても「は?」ていう返答しか返ってこないと思うのですが・・・
あとダウンロード違法にするんだったら補償金制度を無くしてほしいですね。当たり前だけどその為の補償金なんだからそれを違法としたのなら必要ないでしょう。
ああそれと、もし仮にダウンロード違法化で見せしめの為に何人かが企業に賠償責任を負わされたとしても被害額のほんの一握りしか守られたことにならないですからね。どういうことかというと著作物を無断で配布する提供者は著作物ひとつひとつが直接被害額と結びついているのに対して、それを受け取る側は著作物を受け取るユーザー一人一人に対して被害額が決まっているからです。(一人のユーザーがどれだけ違法ダウンロードをしようが企業にとってはいち消費者となります)
だから本当に企業が被害額がどうとか主張するのであればダウンロードの場合は大量のダウンロード違法者に賠償責任を負わせなければ被害額は戻ってきませんよ?
ということでやっぱりダウンロード違法化は考えれば考えるほどおかしな法案だと言えます。
児童ポルノ法改正案を衆院に提出 実効性と人権への配慮を両立
詳しいことはりずさんが自身のブログでとりあげていらっしゃいます。
チラシの裏(3周目)
民主がついに児ポ法改悪案提出してしまいました
読めばどれだけ無茶苦茶か判る(民主案)
ところで今回もあいかわらず民主党の記事は単純所持にどう対応できるのかということの説明がされています。このことについて私は単純所持思想が民主党にも広がっているのではないかとか、日本ユニセフやマスコミのポーズではないかとか色々考えていましたがひとつだけ好意的に解釈するところがあるとするならば与党案の単純所持案に対する牽制ということも考えられます。というのも記事中には「提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。」という記述があるからです。
実質的に取り締まることができると発言することで単純所持を規制しても意味ないですよ~ということを世論に訴えることができます。これにより単純所持規制論に歯止めをかけることができます。
・・・なわけありませんよね。大方規制推進派、規制反対派双方の主張のオトシドコロを狙ったのでしょう。単純所持思想をおまけとしてね。
でも単純所持思想は厄介です。この単純所持思想が存在する限り単純所持の規制への動きはとまることがないですからね。しかも党としての趣旨が単純所持思想なのですから全くどうしたものやら。
奥村徹弁護士の見解
児童ポルノできょう対案提出=購入も禁止-民主
>妙に処罰範囲を限定しようとしているところは、拡大解釈されて運用で骨抜きになるおそれがあるので、どういう趣旨なのかをちゃんと記録しておいてほしいものです。
つまり表現物を取り締まるのではなく児童虐待を取り締まるということを法案にはっきり書けということですね。
第二条 3項
この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
これだけをみると「児童が虐待されているかに関係なく定義に当てはまるものだけを処罰することができる」という拡大解釈が可能です。
第七条
みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。
更に第七条でも反復して取得の意味が2回以上なら限定しているとは言えませんし、また第九条の対象外やみだりにと言った条件付であっても警察に「意志があったんだろ?認めちまえよ」ってな感じで押し切られてしまうと(まさに痴漢冤罪のパターンですね)あんまり意味を成しませんよね?これでは恣意的な捜査は防げませんね。
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第162回:民主党の児童ポルノ2ストライク法案全文の転載
兎園氏も仰っていますが、一番危惧されるのは与党案と民主案の中間の案が出てくることです。単純所持思想に染まった今の民主党では正直そうなってしまう可能性が現時点では非常に高いと言わざるを得ません。このようなことにならない為にも単純所持を違法とするのは法的根拠がないということを合わせて訴えて行かなくてはならないでしょう。
正々堂々blog
著作権法改正案について!!
川内議員のコメント欄で権利者の本音を書いていらっしゃる方がいますが、権利者にとってのダウンロード違法化とはコピーを防ぐ為のものであると言えるでしょう。コピーされなければ配布されることもできないからです。このあたりの思考は別に構わないのですが、それを法律で以って違法としようとするところは単純所持と全く同じ思想で萎えますね。
まあ音楽業界はソフトウェア業界とは違ってコピーコントロールというコピーガードで一度失敗しているので法律で以って改正するということなんでしょうが、でもさ、国に頼ろうとしている時点で最悪なんじゃないですかね?
たとえば私だって「店の売り上げが減少しているのは違法ダウンロード者が横行しているせいだ」て言うこともできるのですよ?でもそんなことは言わない。それはなぜかというと売ろうという意志が他のなによりも勝っているから。
あとダウンロード違法にするんだったら補償金制度を無くしてほしいですね。当たり前だけどその為の補償金なんだからそれを違法としたのなら必要ないでしょう。
ああそれと、もし仮にダウンロード違法化で見せしめの為に何人かが企業に賠償責任を負わされたとしても被害額のほんの一握りしか守られたことにならないですからね。どういうことかというと著作物を無断で配布する提供者は著作物ひとつひとつが直接被害額と結びついているのに対して、それを受け取る側は著作物を受け取るユーザー一人一人に対して被害額が決まっているからです。(一人のユーザーがどれだけ違法ダウンロードをしようが企業にとってはいち消費者となります)
だから本当に企業が被害額がどうとか主張するのであればダウンロードの場合は大量のダウンロード違法者に賠償責任を負わせなければ被害額は戻ってきませんよ?
ということでやっぱりダウンロード違法化は考えれば考えるほどおかしな法案だと言えます。
未分類 |
2009/03/22(日) 09:17
やっとブログを更新することができました。
ここ最近は、仕事以外に友人の手伝い(起業とか色々。といっても法律のあたりは少しだけ)とかなんか色々とやっておりましてブログを更新するヒマ(というか休日)がありませんでした。当ブログのユーザー様には誠に申し訳なく思っております。
あれからどうなっているのかを調べる時間もなかったので、どういう状況になっているかずっと不安でしたが、あまり芳しくないことになっているようですね。
誠に残念ですが、まだしばらくこのような状態が続くと思います。ただ余力さえあれば順次更新していきますので、今後ともお付き合い下されば幸いです。
ここ最近は、仕事以外に友人の手伝い(起業とか色々。といっても法律のあたりは少しだけ)とかなんか色々とやっておりましてブログを更新するヒマ(というか休日)がありませんでした。当ブログのユーザー様には誠に申し訳なく思っております。
あれからどうなっているのかを調べる時間もなかったので、どういう状況になっているかずっと不安でしたが、あまり芳しくないことになっているようですね。
誠に残念ですが、まだしばらくこのような状態が続くと思います。ただ余力さえあれば順次更新していきますので、今後ともお付き合い下されば幸いです。
児童買春、ポルノ法対策 |
2009/03/14(土) 02:32
鳥山さんの最新エントリー「リスク」に関してそれなりに反響はあったようで、ちょろちょろ話題が出てきつつあるのですが、その中でリスクのエントリーに理解を示しつつ「冤罪以外に違法化すると犯罪が増えるということも主張しよう」とかいう発言があったのでひとつ言っておこうと思います。
まず鳥山さんに賛同するのなら「児童ポルノQ&A」のカテゴリーぐらいちゃんと読みましょう。
さてそこにはなんと書かれているでしょうか?少なくとも「違法化すると犯罪が増える」ということを主張しろ」なんてどこにも書かれていないことがお分かりになるかと思います。
むしろ逆で「違法化すると犯罪が増える」という主張は危険であるとの解釈が可能です。
紙屋研究所の歪んだ性愛観シリーズでは男の性(欲望=射精をプライオリティの上位においている)を基に規制推進派(APP)が理論を組み立てているということが書かれています。
同じく一部の反対派が主張している「違法化すると犯罪が増える」(いわゆるガスぬき論)という理論?も男の性(欲望=射精をプライオリティの上位においている)を基に理論を組み立てています。
この二つのキーワードは「射精」です。前者は射精という目的がある為に男は女を性の道具(欲望を吐き出す道具)としか見ていないことにあり、後者は男は定期的に射精(欲望を吐き出すこと)をしなければ暴走してしまう生き物だから「代用品」が必要だということです。
どちらも男の性(欲望=射精をプライオリティの上位においている)が危険であるを基にして理論を組み立てていることがお分かりになるかと思います。
では規制推進派ははじめになんと言っていたでしょうか?
そう、APPは男の性(欲望=射精をプライオリティの上位においている)が危険であると言っているのです。つまり反対派のガスぬき論によってAPPの主張は証明されてしまっていることになるんですよ。
鳥山さんに異論がある方はいらっしゃることかと思います。それはそれでまあいいんですけど問題は、鳥山さんの活動は以前から知っていて、今回のエントリーのリスクでやっぱり納得できるとしておきながらガスぬき論を以前から批判している鳥山さんに対してガスぬき論(違法化すると犯罪が増える)を主張していかないといけないっていう結論になんでなってしまうの?ってことなんです。
こういうことをされてしまうと今回のエントリー「リスク」でも仰っているように鳥山さんの活動に支障をきたすことも考えられるし、ひょっとすると、どこかで利用されちゃう可能性もあるかもしれないので鳥山さんに賛同する方は最低限「児童ポルノQ&A」だけは読んでおいて下さい。私からのお願いです。
※たぶんりずさんも読んでいらっしゃることかと思いますので(いつもありがとうございます)言っておこうと思いますが、りずさんのことを言ってるわけではありませんのでご安心下さい。
※コメントを複数人の方々から頂いておりますが(ありがとうございます)返信はまた後日以降とさせて下さい。申し訳ありません。
【3月23日追記】
私の説明不足が原因で少々混乱を招いてしまったので改めて補足させて頂きます。
まずこのエントリーは鳥山さんの「リスク」の賛同者で、かつ「違法化すると犯罪が増える」いわゆる「ガス抜き論」を主張する方々を対象にしています。
私はAPPの理論が正しいことを主張しているわけではありません。すでにAPPの理論は破綻しています。その破綻している理論を同じように主張する「リスク」の賛同者に対して警鐘を鳴らしています。
「違法化すると犯罪が増える」ことを主張するのはAPPの理論を全て正当化するとは言えないというのは確かに仰る通りかも知れませんが、全ての方がそのように解釈してくれるでしょうか?ここで重要なのは「違法化すると犯罪が増える」ということを主張することがどれだけのリスクを伴うのかということなのです。以下をご覧下さい。
高市早苗 公式ホームページ
●「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正案作りに取組んでいます。
>小委員会が始まって以来、私の所にも「児童ポルノを観なければ興奮できない男性もいるのに、どうしてくれるのだ」「児童ポルノを愛好する権利はあるはずだ」といったご意見が寄せられていますが、そのような「権利」を認めることで「ポルノ写真を撮られた児童の被害」を放置するわけにはいきません。
日本ユニセフ協会が3月11日に開いた記者会見で読み上げられたある女性の手紙には、胸が痛みました。 「今も私の写真がネット上に流れ続けている。大人になっても、恋愛も結婚も子供を産むこともできない。あの写真がある限り」。
私の地元である奈良県では、2004年に女児誘拐殺人事件が発生しました。
加害者の携帯電話に児童ポルノ画像が多く保存されていたことから、児童を対象とした性犯罪と児童ポルノの関係が取沙汰されました。
この文章を見てどう思われましたか?
反対派や児童ポルノ法案に詳しい方々は別かもしれませんが、一般人がみれば正直ひくのではないでしょうか?更に後述の文章にも注目してみますとAPPの理論が正当化されているように見えませんか?
これはAPPの理論とガスぬき論が同じように認識された結果起こった現象だと言えます。
原文はどう書いてあったのかは高市議員本人にしか分かりません。ただし少なくとも「児童ポルノ=児童虐待」として認識されている高市議員にとってはこの意見に対して首を縦に振ることは難しいのではないでしょうか?
つまり「違法化すると犯罪が増える」ことがAPPの理論とは違うということをよほどうまく説明しないと高市議員のように認識される「リスク」があるのです。
まず鳥山さんに賛同するのなら「児童ポルノQ&A」のカテゴリーぐらいちゃんと読みましょう。
さてそこにはなんと書かれているでしょうか?少なくとも「違法化すると犯罪が増える」ということを主張しろ」なんてどこにも書かれていないことがお分かりになるかと思います。
むしろ逆で「違法化すると犯罪が増える」という主張は危険であるとの解釈が可能です。
紙屋研究所の歪んだ性愛観シリーズでは男の性(欲望=射精をプライオリティの上位においている)を基に規制推進派(APP)が理論を組み立てているということが書かれています。
同じく一部の反対派が主張している「違法化すると犯罪が増える」(いわゆるガスぬき論)という理論?も男の性(欲望=射精をプライオリティの上位においている)を基に理論を組み立てています。
この二つのキーワードは「射精」です。前者は射精という目的がある為に男は女を性の道具(欲望を吐き出す道具)としか見ていないことにあり、後者は男は定期的に射精(欲望を吐き出すこと)をしなければ暴走してしまう生き物だから「代用品」が必要だということです。
どちらも男の性(欲望=射精をプライオリティの上位においている)
では規制推進派ははじめになんと言っていたでしょうか?
そう、APPは男の性(欲望=射精をプライオリティの上位においている)が危険であると言っているのです。つまり反対派のガスぬき論によってAPPの主張は証明されてしまっていることになるんですよ。
鳥山さんに異論がある方はいらっしゃることかと思います。それはそれでまあいいんですけど問題は、鳥山さんの活動は以前から知っていて、今回のエントリーのリスクでやっぱり納得できるとしておきながらガスぬき論を以前から批判している鳥山さんに対してガスぬき論(違法化すると犯罪が増える)を主張していかないといけないっていう結論になんでなってしまうの?ってことなんです。
こういうことをされてしまうと今回のエントリー「リスク」でも仰っているように鳥山さんの活動に支障をきたすことも考えられるし、ひょっとすると、どこかで利用されちゃう可能性もあるかもしれないので鳥山さんに賛同する方は最低限「児童ポルノQ&A」だけは読んでおいて下さい。私からのお願いです。
※たぶんりずさんも読んでいらっしゃることかと思いますので(いつもありがとうございます)言っておこうと思いますが、りずさんのことを言ってるわけではありませんのでご安心下さい。
※コメントを複数人の方々から頂いておりますが(ありがとうございます)返信はまた後日以降とさせて下さい。申し訳ありません。
【3月23日追記】
私の説明不足が原因で少々混乱を招いてしまったので改めて補足させて頂きます。
まずこのエントリーは鳥山さんの「リスク」の賛同者で、かつ「違法化すると犯罪が増える」いわゆる「ガス抜き論」を主張する方々を対象にしています。
私はAPPの理論が正しいことを主張しているわけではありません。すでにAPPの理論は破綻しています。その破綻している理論を同じように主張する「リスク」の賛同者に対して警鐘を鳴らしています。
「違法化すると犯罪が増える」ことを主張するのはAPPの理論を全て正当化するとは言えないというのは確かに仰る通りかも知れませんが、全ての方がそのように解釈してくれるでしょうか?ここで重要なのは「違法化すると犯罪が増える」ということを主張することがどれだけのリスクを伴うのかということなのです。以下をご覧下さい。
高市早苗 公式ホームページ
●「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正案作りに取組んでいます。
>小委員会が始まって以来、私の所にも「児童ポルノを観なければ興奮できない男性もいるのに、どうしてくれるのだ」「児童ポルノを愛好する権利はあるはずだ」といったご意見が寄せられていますが、そのような「権利」を認めることで「ポルノ写真を撮られた児童の被害」を放置するわけにはいきません。
日本ユニセフ協会が3月11日に開いた記者会見で読み上げられたある女性の手紙には、胸が痛みました。 「今も私の写真がネット上に流れ続けている。大人になっても、恋愛も結婚も子供を産むこともできない。あの写真がある限り」。
私の地元である奈良県では、2004年に女児誘拐殺人事件が発生しました。
加害者の携帯電話に児童ポルノ画像が多く保存されていたことから、児童を対象とした性犯罪と児童ポルノの関係が取沙汰されました。
この文章を見てどう思われましたか?
反対派や児童ポルノ法案に詳しい方々は別かもしれませんが、一般人がみれば正直ひくのではないでしょうか?更に後述の文章にも注目してみますとAPPの理論が正当化されているように見えませんか?
これはAPPの理論とガスぬき論が同じように認識された結果起こった現象だと言えます。
原文はどう書いてあったのかは高市議員本人にしか分かりません。ただし少なくとも「児童ポルノ=児童虐待」として認識されている高市議員にとってはこの意見に対して首を縦に振ることは難しいのではないでしょうか?
つまり「違法化すると犯罪が増える」ことがAPPの理論とは違うということをよほどうまく説明しないと高市議員のように認識される「リスク」があるのです。
児童買春、ポルノ法の危険性 |
2009/03/12(木) 20:17
ユニセフ議員連盟総会
赤松会長、アグネス大使が「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正の訴え
>3月11日(水)、衆議院第一議員会館にて、ユニセフ東京事務所主催の「ユニセフ議員連盟」総会が開催。谷垣 禎一ユニセフ議員連盟会長をはじめ、坂口 力 副会長、広中和歌子 副会長、御法川信英事務局長など、党派を超えて多くの国会議員の方々が参加され、今後の日本政府のユニセフ活動への支援などについて話し合われました。
小宮山洋子公式ホームページ
><洋子のひとことメッセージ>
午前中に、文部科学委員会で、大臣所信を聞きました。最初の政府提出法案の独法改革について、行革調査会と合同会議を開き、民主党提案の修正案を了承され、午後の次の内閣でも了承されました。
午後のユニセフ議連にユニセフ駐日代表のほか、日本ユニセフ協会の赤松会長、親善大使のアグネスチャンさんも来てくださり、子どもポルノの所持の禁止などについて話してくれました。これをきっかけに、超党派で、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正案を各党で作っているものを合わせて、折衝するテーブルを作ろうという話になりました。
岡崎トミ子公式サイト
ユニセフ協会の赤松良子会長に引き続き、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんが発言、とくに児童ポルノ法改正に向けた努力の必要性が訴えられました。
山本幸三公式サイト
>日本国内では、欧米各国内で禁じられている子どもへの性的虐待を描いたアニメ・漫画やゲームソフト、また「児童ポルノ」を作品タイトルとするビデオが、大通りに面した有名量販店やインターネットの書籍・DVDショップで堂々と販売されるなど、「子どもの性」が明らかに成人向けの「商品」として取引されている状況が存在します。こうした状況の改善を求める声が国内外から届けられていますが、現行法の下では、有効な手立てを打つことができないのが現状です。日本ユニセフ協会の皆様は、このような問題を解決するため、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんらと共に活動を続けておられます。政府・市民一丸となって、現状打開に取り組んでいきたいと思います。
アグネスチャン・オフィシャルサイト
>ユニセフの議員連盟の会議に行ってきました。谷垣さんや、野田大臣、小宮山さんをはじめ、たくさんの方が集まってくれました。すごいうれしかったです。みんな世界の子供達に対する関心が高く、とっても心強い仲間です。本当にありがとう。
ユニセフが一体どういうロビー活動をしているのかは山本幸三公式サイトを見ればよく分かりますね。
奥村徹弁護士の見解
NHK「社会起業家の挑戦 -カンボジアの農村を救いたい-」
>日本で日本の援助交際少女を救済している日本のNGOを聞きません。
少年補導関係の文献では相変わらず虞犯少年として処遇されているようです。そういう意味では、警察→家裁で保護しているということなんでしょうか?
ユニセフのロビー活動はここにきて与党、野党問わず手当たり次第に行っているようです。
【関連サイト】
チラシの裏(3周目)
皆様にお願いです
カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。
この様に欧米諸国では、わが国の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号に定義される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のすべてが必ずしも児童ポルノと定義されているわけではない。諸外国において児童ポルノの定義は法律の条文上だけでは曖昧な部分が存在することもあり、より詳細なガイドラインが存在する場合もある。
例えばイギリスのガイドライン「Sentencing Guidelines Council」の「Sexual Offences Act 2003」の109ページでは、以下のものが児童ポルノであるとして掲載している。
Level 1「性交類似行為なしでエロチックにポーズを取った裸などの画像」
Level 2「児童同士あるいは児童単独の性交類似行為」
Level 3「大人と児童との性交類似行為」
Level 4「児童同士、あるいは大人と児童による性交渉」
Level 5「獣姦やサディズム」
ここではソフトヌードや芸術目的のものなどは完全に除外されている。
(mudan注)ただし、ソフトヌードや芸術目的のものであっても虐待の事実があれば罪に問われなければいけません。カマヤン氏の友人様が仰っているように、とにかく今の法案はこのあたりの問題が完全に抜け落ちている為、見た目で判断されたり(鑑定とか)、虐待の事実がなくても逮捕されたり、逆にあっても逮捕されなかったり(というか見つけにくい)言わば子供を守る法案ではなくわいせつ法案(刑法175条と児童買春・ポルノ法第2条3項3号ならびに第7条の内容は非常に酷似してしまっている)になってしまっていることが現状です。これは日本ユニセフや矯風会が個人の子供を救うことではなく集団としての子供(実在かどうかというよりも在り方としての子供、ラディカルフェミニストの男女で判断するのではなく、ジェンダーで判断することと基本的に一緒だと思う)の性を許さない運動に発展していることが原因として挙げられるでしょう。言わば倫理の問題として児童買春・ポルノ法を扱っていること自体が結果として子供を救えていない法案になっていると言わざるを得ません。
赤松会長、アグネス大使が「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正の訴え
>3月11日(水)、衆議院第一議員会館にて、ユニセフ東京事務所主催の「ユニセフ議員連盟」総会が開催。谷垣 禎一ユニセフ議員連盟会長をはじめ、坂口 力 副会長、広中和歌子 副会長、御法川信英事務局長など、党派を超えて多くの国会議員の方々が参加され、今後の日本政府のユニセフ活動への支援などについて話し合われました。
小宮山洋子公式ホームページ
><洋子のひとことメッセージ>
午前中に、文部科学委員会で、大臣所信を聞きました。最初の政府提出法案の独法改革について、行革調査会と合同会議を開き、民主党提案の修正案を了承され、午後の次の内閣でも了承されました。
午後のユニセフ議連にユニセフ駐日代表のほか、日本ユニセフ協会の赤松会長、親善大使のアグネスチャンさんも来てくださり、子どもポルノの所持の禁止などについて話してくれました。これをきっかけに、超党派で、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正案を各党で作っているものを合わせて、折衝するテーブルを作ろうという話になりました。
岡崎トミ子公式サイト
ユニセフ協会の赤松良子会長に引き続き、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんが発言、とくに児童ポルノ法改正に向けた努力の必要性が訴えられました。
山本幸三公式サイト
>日本国内では、欧米各国内で禁じられている子どもへの性的虐待を描いたアニメ・漫画やゲームソフト、また「児童ポルノ」を作品タイトルとするビデオが、大通りに面した有名量販店やインターネットの書籍・DVDショップで堂々と販売されるなど、「子どもの性」が明らかに成人向けの「商品」として取引されている状況が存在します。こうした状況の改善を求める声が国内外から届けられていますが、現行法の下では、有効な手立てを打つことができないのが現状です。日本ユニセフ協会の皆様は、このような問題を解決するため、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんらと共に活動を続けておられます。政府・市民一丸となって、現状打開に取り組んでいきたいと思います。
アグネスチャン・オフィシャルサイト
>ユニセフの議員連盟の会議に行ってきました。谷垣さんや、野田大臣、小宮山さんをはじめ、たくさんの方が集まってくれました。すごいうれしかったです。みんな世界の子供達に対する関心が高く、とっても心強い仲間です。本当にありがとう。
ユニセフが一体どういうロビー活動をしているのかは山本幸三公式サイトを見ればよく分かりますね。
奥村徹弁護士の見解
NHK「社会起業家の挑戦 -カンボジアの農村を救いたい-」
>日本で日本の援助交際少女を救済している日本のNGOを聞きません。
少年補導関係の文献では相変わらず虞犯少年として処遇されているようです。そういう意味では、警察→家裁で保護しているということなんでしょうか?
ユニセフのロビー活動はここにきて与党、野党問わず手当たり次第に行っているようです。
【関連サイト】
チラシの裏(3周目)
皆様にお願いです
カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。
この様に欧米諸国では、わが国の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号に定義される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のすべてが必ずしも児童ポルノと定義されているわけではない。諸外国において児童ポルノの定義は法律の条文上だけでは曖昧な部分が存在することもあり、より詳細なガイドラインが存在する場合もある。
例えばイギリスのガイドライン「Sentencing Guidelines Council」の「Sexual Offences Act 2003」の109ページでは、以下のものが児童ポルノであるとして掲載している。
Level 1「性交類似行為なしでエロチックにポーズを取った裸などの画像」
Level 2「児童同士あるいは児童単独の性交類似行為」
Level 3「大人と児童との性交類似行為」
Level 4「児童同士、あるいは大人と児童による性交渉」
Level 5「獣姦やサディズム」
ここではソフトヌードや芸術目的のものなどは完全に除外されている。
(mudan注)ただし、ソフトヌードや芸術目的のものであっても虐待の事実があれば罪に問われなければいけません。カマヤン氏の友人様が仰っているように、とにかく今の法案はこのあたりの問題が完全に抜け落ちている為、見た目で判断されたり(鑑定とか)、虐待の事実がなくても逮捕されたり、逆にあっても逮捕されなかったり(というか見つけにくい)言わば子供を守る法案ではなくわいせつ法案(刑法175条と児童買春・ポルノ法第2条3項3号ならびに第7条の内容は非常に酷似してしまっている)になってしまっていることが現状です。これは日本ユニセフや矯風会が個人の子供を救うことではなく集団としての子供(実在かどうかというよりも在り方としての子供、ラディカルフェミニストの男女で判断するのではなく、ジェンダーで判断することと基本的に一緒だと思う)の性を許さない運動に発展していることが原因として挙げられるでしょう。言わば倫理の問題として児童買春・ポルノ法を扱っていること自体が結果として子供を救えていない法案になっていると言わざるを得ません。
表現弾圧 |
2009/03/12(木) 05:25
ITmedia News
「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定
>政府は3月10日の閣議で、いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定した。ネット時代への対応を主眼に置いた改正案で、今国会に提出し、来年1月1日の施行を目指す。
改正案では、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止。違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はない。
検索エンジンのキャッシュや、データバックアップのためのキャッシュは著作者の許諾を得ずに行えると規定。検索事業者は日本国内にサーバを置けるようになる。
海賊版DVDなどをネットオークションに出品する行為を禁止する規定も設けた一方、美術品などをオークションに出品する際の写真のネット掲載は、著作者の許諾なしでできるようにする。
国立国会図書館に納本された書籍の電子アーカイブ化や、言語処理研究などデータ解析に必要な複製、障害者向けに文字情報を音声化/音声情報を文字化して配信する行為も、著作者の許諾なしで可能になる。
著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくする規定も盛り込んだ。出演者の所在が分からない過去のテレビ番組などをネット配信する際の権利処理が簡易になる。
マイコミジャーナル
無断配信コンテンツのダウンロードは違法に - 著作権法改正案を閣議決定
>政府は10日開かれた閣議において、著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを違法とする著作権法の改正案を決定した。罰則は設けない。また、同改正案においては、検索エンジンサービスでの複製(キャッシュ)を合法とする規定も新たに設けられた。今国会に提出、 2010年の施行を予定している。
ネット上ではこれまで、ファイル交換ソフトや違法音楽配信サイトを利用した違法音楽・映像のダウンロードが問題となってきた。だが現状では、違法コンテンツの「配信」は違法だが、ダウンロード自体を禁じる規定はない。
文化庁の文化審議会ではこれに関し、「私的録音録画小委員会」において議論。2008年12月にまとめられた報告書において、ネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを、著作権法第30条に定める「私的使用」の範囲から外し、ダウンロード自体を違法化する方針を明らかにしていた。
10日閣議決定された著作権法の改正案では、これを明文化。ただし、違法となる条件として、「配信コンテンツが違法であることを知ってダウンロードした場合に限る」としたほか、「個人レベルでの行為は軽微なため、罰則は設けなかった」(文化庁)。
また、改正案では、検索エンジンサービスにおけるサーバへの一時複製(キャッシュ)を合法化する規定を新設。これにより、現在の著作権法を考慮し、サーバを海外に置いてきた検索エンジン事業者が国内にサーバを置くことが可能となる。
著作権法改正案は今通常国会に提出。「2010年の施行を目指す」(文化庁)としている。
ネット騒然の著作権法改正案がHPで公開中 - 文部科学省
ダウンロード違法化が閣議決定されたようですね。しかし自分達が作った著作物が無断でダウンロードされてるのはアップしている人がいるからでそのアップロード者を更に取り締まりやすくする法案はつくらずにダウンロード違法化という結論に至った理由が未だによく分からないですね。ダウンロード違法化は個人レベルの話ではそれもありかと思うのですけど、配信者を野放しにしておいてダウンロード者に責任を負わすというのを法で訴えるというのがなんといいますか・・・
更におかしいのはこの結論に至った委員会がニュースでも触れられていましたが「私的録音録画小委員会」からだというからなんとも不思議な話です。
そこで話し合われていたのが補償金のお話だったはずなのになんでダウンロード違法化の話になったんでしょう?ダウンロード違法化になったら儲けが戻るとでも思っているのでしょうか?
それははっきり言って甘いですね。曲の良し悪しはともかく無断アップロードが違法なのにも関わらず未だにアップロードされ続けているのが現状なのにダウンロードが違法になったからってダウンロードをやめるわけないじゃないですか。
又、影響が違法だと思ってダウンロードしている者だけに留まりません。りずさんが指摘されていますが、ファイルを落としている際そのファイルが違法なのか合法なのかわからない側面がある為、合法だとご本人は思っていてもいつ著作権団体から損害賠償がくるかわからない地雷的側面があるということです。罰則はなくても企業からの損害賠償請求はあるので、危険なのには変わりありません。
これではどう考えても法案化に至った権利者の目的からしてみても百害あって一利なしです。
フランスの「違法ダウンロード者をネットから締め出し」法案に批判
つまりスリーストライク法案の布石だってことですね。 しかし違法ダウンロード者だってダウンロードしてるだけじゃないと思うんだけどなー。ちゃんと購入もしていると思うんですけど、本当に一律に違法者として片付けてもいいと思ってるんでしょうかね?法で縛るっていうのはそういうことですので。あと子供が捕まる可能性に関してユニセフとかはなにも言わないのですかね。判断能力がないとかいう理由で(笑)
チラシの裏(3周目)
メモがてら
つぶやいていらっしゃるのをはじめて知りましたよ。次からチェックしないと。
「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定
>政府は3月10日の閣議で、いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定した。ネット時代への対応を主眼に置いた改正案で、今国会に提出し、来年1月1日の施行を目指す。
改正案では、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止。違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はない。
検索エンジンのキャッシュや、データバックアップのためのキャッシュは著作者の許諾を得ずに行えると規定。検索事業者は日本国内にサーバを置けるようになる。
海賊版DVDなどをネットオークションに出品する行為を禁止する規定も設けた一方、美術品などをオークションに出品する際の写真のネット掲載は、著作者の許諾なしでできるようにする。
国立国会図書館に納本された書籍の電子アーカイブ化や、言語処理研究などデータ解析に必要な複製、障害者向けに文字情報を音声化/音声情報を文字化して配信する行為も、著作者の許諾なしで可能になる。
著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくする規定も盛り込んだ。出演者の所在が分からない過去のテレビ番組などをネット配信する際の権利処理が簡易になる。
マイコミジャーナル
無断配信コンテンツのダウンロードは違法に - 著作権法改正案を閣議決定
>政府は10日開かれた閣議において、著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを違法とする著作権法の改正案を決定した。罰則は設けない。また、同改正案においては、検索エンジンサービスでの複製(キャッシュ)を合法とする規定も新たに設けられた。今国会に提出、 2010年の施行を予定している。
ネット上ではこれまで、ファイル交換ソフトや違法音楽配信サイトを利用した違法音楽・映像のダウンロードが問題となってきた。だが現状では、違法コンテンツの「配信」は違法だが、ダウンロード自体を禁じる規定はない。
文化庁の文化審議会ではこれに関し、「私的録音録画小委員会」において議論。2008年12月にまとめられた報告書において、ネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを、著作権法第30条に定める「私的使用」の範囲から外し、ダウンロード自体を違法化する方針を明らかにしていた。
10日閣議決定された著作権法の改正案では、これを明文化。ただし、違法となる条件として、「配信コンテンツが違法であることを知ってダウンロードした場合に限る」としたほか、「個人レベルでの行為は軽微なため、罰則は設けなかった」(文化庁)。
また、改正案では、検索エンジンサービスにおけるサーバへの一時複製(キャッシュ)を合法化する規定を新設。これにより、現在の著作権法を考慮し、サーバを海外に置いてきた検索エンジン事業者が国内にサーバを置くことが可能となる。
著作権法改正案は今通常国会に提出。「2010年の施行を目指す」(文化庁)としている。
ネット騒然の著作権法改正案がHPで公開中 - 文部科学省
ダウンロード違法化が閣議決定されたようですね。しかし自分達が作った著作物が無断でダウンロードされてるのはアップしている人がいるからでそのアップロード者を更に取り締まりやすくする法案はつくらずにダウンロード違法化という結論に至った理由が未だによく分からないですね。ダウンロード違法化は個人レベルの話ではそれもありかと思うのですけど、配信者を野放しにしておいてダウンロード者に責任を負わすというのを法で訴えるというのがなんといいますか・・・
更におかしいのはこの結論に至った委員会がニュースでも触れられていましたが「私的録音録画小委員会」からだというからなんとも不思議な話です。
そこで話し合われていたのが補償金のお話だったはずなのになんでダウンロード違法化の話になったんでしょう?ダウンロード違法化になったら儲けが戻るとでも思っているのでしょうか?
それははっきり言って甘いですね。曲の良し悪しはともかく無断アップロードが違法なのにも関わらず未だにアップロードされ続けているのが現状なのにダウンロードが違法になったからってダウンロードをやめるわけないじゃないですか。
又、影響が違法だと思ってダウンロードしている者だけに留まりません。りずさんが指摘されていますが、ファイルを落としている際そのファイルが違法なのか合法なのかわからない側面がある為、合法だとご本人は思っていてもいつ著作権団体から損害賠償がくるかわからない地雷的側面があるということです。罰則はなくても企業からの損害賠償請求はあるので、危険なのには変わりありません。
これではどう考えても法案化に至った権利者の目的からしてみても百害あって一利なしです。
フランスの「違法ダウンロード者をネットから締め出し」法案に批判
つまりスリーストライク法案の布石だってことですね。 しかし違法ダウンロード者だってダウンロードしてるだけじゃないと思うんだけどなー。ちゃんと購入もしていると思うんですけど、本当に一律に違法者として片付けてもいいと思ってるんでしょうかね?法で縛るっていうのはそういうことですので。あと子供が捕まる可能性に関してユニセフとかはなにも言わないのですかね。判断能力がないとかいう理由で(笑)
チラシの裏(3周目)
メモがてら
つぶやいていらっしゃるのをはじめて知りましたよ。次からチェックしないと。
児童買春、ポルノ法の危険性 |
2009/03/07(土) 01:08
【3月7日追記】
取得案の反対論にクリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページの管理人田中大也氏のなぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか(1)~(4)を追加しました。(sabaさんからご指摘を頂きました。sabaさんありがとうございました)
また、単純所持の欄にも少々付け加えておきました。
民主党
【次の内閣】党としての一体感を高めることが何より肝要 鳩山幹事長(jadoさんから情報を頂きました。jadoさん情報提供ありがとうございました)
>「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」については、法案担当者の千葉景子参院議員が説明。現行法ではあいまいな児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の法定刑引き上げ、被害児童の保護に関する制度の充実・強化などを柱とする法案内容を了承した。いわゆる「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けられることとし、提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。
小宮山洋子議員の認識は正しかったということでしょうか?この記事を読む限りでは与党案の単純所持禁止に賛同しているかのような印象を与えています。これでは民主党の見解は「冤罪の危険がなければ単純所持でもかまわない。冤罪の危険があるから取得案を設けることにしたんだ。」と仰ってることになりませんか?つまり民主党も単純所持が理想だと仰ってることになってしまっていますね。
このような思想で取得案は創設して頂きたくないですね。取得案を創設する理由が単純所持では危険が大きすぎるという意味だけであれば、根っこでは与党案と考えはたいして変わらないというかほとんど一緒なので、もし取得案で今回は改正されたとしても単純所持の動きは止まらないでしょう。
ここは単純所持創設が危険だということだけではなくて、いかに意味がないか、そして法的根拠もないということを合わせて訴えていかなければいかなければいけないのかもしれません。
単純所持については児童買春・ポルノ法の解釈として二つめの目的(第二条三項ならびに第七条)は流通を罪としているのでそこから流通されない単純所持を罰することには法的根拠がありません。又エセルクエール氏をはじめとした環境犯罪誘因説論者が唱える所持から犯罪が生まれるので単純所持を禁止しろという説に関しても根拠となるデーターがないばかりか、そもそも流通を罪としていない説なので第七条に組み込む法的理由がありません(又エセルクエールの説は児童が被害を受けたパターンではなく所持者が犯罪者になる可能性を示しているので個人的法益ではなく社会的法益となる)
【3月7日追記】
一応付け加えておきますが単純所持がなぜ流通されないと断定できるのかというと提供目的所持罪という提供目的で所持することが現行法で既に違法となっているからで、それを踏まえると
単純所持=提供、配布を目的としない所持
という図式が成り立つからです。だから流通を罪とする法案なのに流通されない単純所持は法的根拠がないということになります。
問題は民主党の取得案です。取得する行為というのは第七条五項の提供目的所持罪が創設されてることからも分かるように、流通されているという解釈が一応可能なので単純所持のような反対説は通じません。冤罪以外で考えられる反論としては、取得者に人員を割いているうちに提供者を捕まえることがおろそかになってしまうとか、そもそも物体あるいは情報を罪としている時点で児童買春・ポルノ法の趣旨にあっていない(今の定義では社会的法益の取り締まりも可能になってしまう為)とか、国家刑罰権の濫用とか、取得案限定ではないですけど他の刑罰とのバランスがおかしいとか色々あるんですけどどれも単純所持のような明確な答えは出ません。
そもそも論として児童本人ではなく物体あるいは電磁的記録の扱いをどうすべきか?ということを最優先事項としている時点で取得案に反対とすることもできますが理解して頂くのが大変です。こまりましたね。
とりあえず取得案に反対するには冤罪に上記のこととあわせて反対することしか今は思いつかないですね。
と思いましたけど共産党の意見を応用すればいけるかもしんない。
子どもの人権と表現の自由を考える会
日本共産党の回答文
>1-5:
現在インターネット上に流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法によって取り締まることが可能です。
児童ポルノ法第7条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸入した者」にたいして、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。
これを厳格に運用するなら、ネット上に流れているほぼすべての児童ポルノを一掃することが可能となります。
一方、児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象にくわえたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
第1に、たとえ単純所持を法律で一律に規制したとしても、児童ポルノの流出の効果的な歯止めにならないことは、単純所持を禁止しているはずの欧米各国の実態からも明りょうです。
よく、「主要8カ国のなかで児童ポルノの単純所持を規制していないのは、日本とロシアだけだ」と指摘されます。しかし、現にインターネット上に流出している児童ポルノ(児童虐待)の動画像は、単純所持を禁止している欧米諸国からのものが圧倒的に多数です。
たとえば、イタリアに本拠をおく児童保護団体の「虹の電話」による調査(2007年)では、児童ポルノの国別サイトの順位では日本が7番目の457件となっています。
一方、日本より上位の6カ国は、ドイツ、オランダ、アメリカ、ロシア、キプロス、カナダとなっており、このうち、上位3カ国のドイツ、オランダ、アメリカだけで、全児童ポルノサイト(3万9418件)のうち、実に約85%の3万3303件を占めます。
これら3国は、いずれも児童ポルノの単純所持を禁止している国です。このことをとっても単純所持の禁止や規制が、児童ポルノ流出の歯止めにならないことは明らかです。
第2に、ネット上に流出していないにもかかわらず、単純所持を規制し、それを処罰するという場合、どのようにして単純所持を証明・把握するのかという問題があります。
このことは、「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にすることにつながりかねず、結果として、捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。また、表現の自由や、家庭生活上の記念写真などと児童ポルノとの関係なども考慮しなければなりません。
又当ブログにもリンクさせて頂いてますが法律の専門家であるRionさんのサイトも非常に参考になります。
閑寂な草庵 - kanjaku -
まとめ
国家刑罰権の濫用を利用すればあらゆる法案に反対することができます。
【3月7日追記】
クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(1)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(2)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(3)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(4)
刑罰を受け手まで広げるとどういうことになるのかということが詳細に書かれています。これも一種の国家刑罰権の濫用の結果だと言えるのではないでしょうか?
民主党の2回で逮捕発言については奥村弁護士が指摘しています。
奥村徹弁護士の見解
「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けるという民主党案
あと名も無き市民の会の皆様が請願を提出されたとのことです。
名も無き市民の会 BLOG
請願署名提出レポート
名も無き市民の会の皆様、請願の製作、署名集め、紹介議員なってくれる方を見つけて提出等ほんとうにおつかれさまでした。
チラシの裏(3周目)
皆様にお願いです
どうやらまだ少し時間的余裕があるみたいです。
取得案の反対論にクリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページの管理人田中大也氏のなぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか(1)~(4)を追加しました。(sabaさんからご指摘を頂きました。sabaさんありがとうございました)
また、単純所持の欄にも少々付け加えておきました。
民主党
【次の内閣】党としての一体感を高めることが何より肝要 鳩山幹事長(jadoさんから情報を頂きました。jadoさん情報提供ありがとうございました)
>「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」については、法案担当者の千葉景子参院議員が説明。現行法ではあいまいな児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の法定刑引き上げ、被害児童の保護に関する制度の充実・強化などを柱とする法案内容を了承した。いわゆる「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けられることとし、提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。
小宮山洋子議員の認識は正しかったということでしょうか?この記事を読む限りでは与党案の単純所持禁止に賛同しているかのような印象を与えています。これでは民主党の見解は「冤罪の危険がなければ単純所持でもかまわない。冤罪の危険があるから取得案を設けることにしたんだ。」と仰ってることになりませんか?つまり民主党も単純所持が理想だと仰ってることになってしまっていますね。
このような思想で取得案は創設して頂きたくないですね。取得案を創設する理由が単純所持では危険が大きすぎるという意味だけであれば、根っこでは与党案と考えはたいして変わらないというかほとんど一緒なので、もし取得案で今回は改正されたとしても単純所持の動きは止まらないでしょう。
ここは単純所持創設が危険だということだけではなくて、いかに意味がないか、そして法的根拠もないということを合わせて訴えていかなければいかなければいけないのかもしれません。
単純所持については児童買春・ポルノ法の解釈として二つめの目的(第二条三項ならびに第七条)は流通を罪としているのでそこから流通されない単純所持を罰することには法的根拠がありません。又エセルクエール氏をはじめとした環境犯罪誘因説論者が唱える所持から犯罪が生まれるので単純所持を禁止しろという説に関しても根拠となるデーターがないばかりか、そもそも流通を罪としていない説なので第七条に組み込む法的理由がありません(又エセルクエールの説は児童が被害を受けたパターンではなく所持者が犯罪者になる可能性を示しているので個人的法益ではなく社会的法益となる)
【3月7日追記】
一応付け加えておきますが単純所持がなぜ流通されないと断定できるのかというと提供目的所持罪という提供目的で所持することが現行法で既に違法となっているからで、それを踏まえると
単純所持=提供、配布を目的としない所持
という図式が成り立つからです。だから流通を罪とする法案なのに流通されない単純所持は法的根拠がないということになります。
問題は民主党の取得案です。取得する行為というのは第七条五項の提供目的所持罪が創設されてることからも分かるように、流通されているという解釈が一応可能なので単純所持のような反対説は通じません。冤罪以外で考えられる反論としては、取得者に人員を割いているうちに提供者を捕まえることがおろそかになってしまうとか、そもそも物体あるいは情報を罪としている時点で児童買春・ポルノ法の趣旨にあっていない(今の定義では社会的法益の取り締まりも可能になってしまう為)とか、国家刑罰権の濫用とか、取得案限定ではないですけど他の刑罰とのバランスがおかしいとか色々あるんですけどどれも単純所持のような明確な答えは出ません。
そもそも論として児童本人ではなく物体あるいは電磁的記録の扱いをどうすべきか?ということを最優先事項としている時点で取得案に反対とすることもできますが理解して頂くのが大変です。こまりましたね。
とりあえず取得案に反対するには冤罪に上記のこととあわせて反対することしか今は思いつかないですね。
と思いましたけど共産党の意見を応用すればいけるかもしんない。
子どもの人権と表現の自由を考える会
日本共産党の回答文
>1-5:
現在インターネット上に流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法によって取り締まることが可能です。
児童ポルノ法第7条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸入した者」にたいして、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。
これを厳格に運用するなら、ネット上に流れているほぼすべての児童ポルノを一掃することが可能となります。
一方、児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象にくわえたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
第1に、たとえ単純所持を法律で一律に規制したとしても、児童ポルノの流出の効果的な歯止めにならないことは、単純所持を禁止しているはずの欧米各国の実態からも明りょうです。
よく、「主要8カ国のなかで児童ポルノの単純所持を規制していないのは、日本とロシアだけだ」と指摘されます。しかし、現にインターネット上に流出している児童ポルノ(児童虐待)の動画像は、単純所持を禁止している欧米諸国からのものが圧倒的に多数です。
たとえば、イタリアに本拠をおく児童保護団体の「虹の電話」による調査(2007年)では、児童ポルノの国別サイトの順位では日本が7番目の457件となっています。
一方、日本より上位の6カ国は、ドイツ、オランダ、アメリカ、ロシア、キプロス、カナダとなっており、このうち、上位3カ国のドイツ、オランダ、アメリカだけで、全児童ポルノサイト(3万9418件)のうち、実に約85%の3万3303件を占めます。
これら3国は、いずれも児童ポルノの単純所持を禁止している国です。このことをとっても単純所持の禁止や規制が、児童ポルノ流出の歯止めにならないことは明らかです。
第2に、ネット上に流出していないにもかかわらず、単純所持を規制し、それを処罰するという場合、どのようにして単純所持を証明・把握するのかという問題があります。
このことは、「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にすることにつながりかねず、結果として、捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。また、表現の自由や、家庭生活上の記念写真などと児童ポルノとの関係なども考慮しなければなりません。
又当ブログにもリンクさせて頂いてますが法律の専門家であるRionさんのサイトも非常に参考になります。
閑寂な草庵 - kanjaku -
まとめ
国家刑罰権の濫用を利用すればあらゆる法案に反対することができます。
【3月7日追記】
クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(1)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(2)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(3)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(4)
刑罰を受け手まで広げるとどういうことになるのかということが詳細に書かれています。これも一種の国家刑罰権の濫用の結果だと言えるのではないでしょうか?
民主党の2回で逮捕発言については奥村弁護士が指摘しています。
奥村徹弁護士の見解
「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けるという民主党案
あと名も無き市民の会の皆様が請願を提出されたとのことです。
名も無き市民の会 BLOG
請願署名提出レポート
名も無き市民の会の皆様、請願の製作、署名集め、紹介議員なってくれる方を見つけて提出等ほんとうにおつかれさまでした。
チラシの裏(3周目)
皆様にお願いです
どうやらまだ少し時間的余裕があるみたいです。
パブコメ情報 |
2009/03/04(水) 09:10
「知的財産推進計画2008」の見直しに関する意見募集
意見募集中案件詳細
(阿愚根巣さんから情報を頂きました。阿愚根巣さん情報提供ありがとうございました)
意見募集期間
平成21年3月2日(月)~平成21年3月25日(水)午後5時まで
【啓発を行っているサイト】
チラシの裏(3周目)
知財のパブコメ今年も募集みたいです
以下表現規制に関わってきそうだと思われる箇所です。(未完成)
「知的財産推進計画2008」(PDF注意)から抜粋
第2章 知的財産の保護
Ⅱ.模倣品・海賊版対策を強化する
1.外国市場対策を強化する
(1)国際的な法的枠組みを構築し活用する
①「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」の早期実現を目指す(50ページ~)
(スリーストライク法、アカウント停止問題等)
【参考サイト】
P2Pとかその辺のお話
RIAAが「模造品・海賊版拡散防止条約(ACTA)」に求めるもの
隠避され続けるACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)草案に抗議の声
ニュージーランド:海賊ユーザに対するスリーストライク法成立が引き起こす混乱
ニュージーランド:スリーストライク法の施行に変更はない
P2Pとかその辺のお話@はてな
スリーストライク法はまだどの国でも施行されていないよ!でも…
第4章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり
3.多様なメディアに対応したコンテンツの流通を促進する
(1)コンテンツの流通を拡大する法制度や契約ルールを整備する
②利用と保護のバランスに留意しつつ適正な国内制度を整備する(90ページ~)
)コンテンツの利用を円滑化するため、次の事項について2008年度中に法的措置を講ずる。
a)権利者不明のコンテンツの利用を円滑に進めるための対策
b)違法複製されたコンテンツからの私的複製の許容範囲の見直し
c)障害者による著作物の利用促進のための権利制限規定の整備
(違法にアップされた動画や音楽等は私的複製の許容範囲から除外される問題等)
)著作物の保護期間の延長や戦時加算の取扱いなど保護期間の在り方について、保護と利用のバランスに留意した検討を行い、2008年度中に一定の結論を得る。(91ページ~)
(保護期間延長等)
④私的録音録画補償金制度の見直しについて結論を得る(91ページ~)
(補償金問題、ダウンロード違法化問題等)
⑥違法コンテンツ配信の根絶に向けた取組を推進する(再掲)(92ページ~)
)コンテンツ提供事業者に対し、適法配信サイト識別マークの付与や違法コ
ンテンツ排除のための技術的手段の活用を促す。
(違法サイト認定問題等)
⑦青少年を有害情報から守るための取組を奨励・支援する(92ページ~)
(青少年ネット規制法問題、ブロッキング?問題等)
なお表現規制推進派の皆様は、2ページ及び96ページ~102ページまでを読んで、自分達がどれだけ愚かな行為を行っているかを再確認して頂きたいと思います。
意見募集中案件詳細
(阿愚根巣さんから情報を頂きました。阿愚根巣さん情報提供ありがとうございました)
意見募集期間
平成21年3月2日(月)~平成21年3月25日(水)午後5時まで
【啓発を行っているサイト】
チラシの裏(3周目)
知財のパブコメ今年も募集みたいです
以下表現規制に関わってきそうだと思われる箇所です。(未完成)
「知的財産推進計画2008」(PDF注意)から抜粋
第2章 知的財産の保護
Ⅱ.模倣品・海賊版対策を強化する
1.外国市場対策を強化する
(1)国際的な法的枠組みを構築し活用する
①「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」の早期実現を目指す(50ページ~)
(スリーストライク法、アカウント停止問題等)
【参考サイト】
P2Pとかその辺のお話
RIAAが「模造品・海賊版拡散防止条約(ACTA)」に求めるもの
隠避され続けるACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)草案に抗議の声
ニュージーランド:海賊ユーザに対するスリーストライク法成立が引き起こす混乱
ニュージーランド:スリーストライク法の施行に変更はない
P2Pとかその辺のお話@はてな
スリーストライク法はまだどの国でも施行されていないよ!でも…
第4章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり
3.多様なメディアに対応したコンテンツの流通を促進する
(1)コンテンツの流通を拡大する法制度や契約ルールを整備する
②利用と保護のバランスに留意しつつ適正な国内制度を整備する(90ページ~)
)コンテンツの利用を円滑化するため、次の事項について2008年度中に法的措置を講ずる。
a)権利者不明のコンテンツの利用を円滑に進めるための対策
b)違法複製されたコンテンツからの私的複製の許容範囲の見直し
c)障害者による著作物の利用促進のための権利制限規定の整備
(違法にアップされた動画や音楽等は私的複製の許容範囲から除外される問題等)
)著作物の保護期間の延長や戦時加算の取扱いなど保護期間の在り方について、保護と利用のバランスに留意した検討を行い、2008年度中に一定の結論を得る。(91ページ~)
(保護期間延長等)
④私的録音録画補償金制度の見直しについて結論を得る(91ページ~)
(補償金問題、ダウンロード違法化問題等)
⑥違法コンテンツ配信の根絶に向けた取組を推進する(再掲)(92ページ~)
)コンテンツ提供事業者に対し、適法配信サイト識別マークの付与や違法コ
ンテンツ排除のための技術的手段の活用を促す。
(違法サイト認定問題等)
⑦青少年を有害情報から守るための取組を奨励・支援する(92ページ~)
(青少年ネット規制法問題、ブロッキング?問題等)
なお表現規制推進派の皆様は、2ページ及び96ページ~102ページまでを読んで、自分達がどれだけ愚かな行為を行っているかを再確認して頂きたいと思います。
児童買春、ポルノ法の危険性 |
2009/03/04(水) 08:40
りずさんによると、民主党本部に意見を送っても同じような返事しか来ないということですので、今回は児童ポルノ(民主党案)の法案審査を行った民主党の男女共同参画の本部長代理でもある小宮山洋子議員にも「民主党案の詳細を高市早苗議員が行ったようにはっきりとした形でサイトに載せてみたらどうか?」(Q&A等)というような趣旨の内容の意見を送ってみましたが未だに返事は来ていません。又、これに合わせて取得案のことや、児童の年齢の知情のこと等も意見として送って見ましたけど、待てど暮らせど一向に返信がありません。
まあ円より子議員と双璧を成す人物なので、あまり期待はしていませんでしたが、PTのメンバーに直接加わっていないという事情?もあるかもしれませんが自身のサイトに情報を載せるぐらいに気にされてる法案なんですからもう少し積極的になって頂いても良さそうなものなのにと思います。それとも私を信用できない人物だと確定されたんでしょうかね?
などと思っていたら、りずさんのブログのコメント欄に民主党から返信が来たという方がいらっしゃったので掲載許可は頂いておりませんが、重要な内容ですのでこちらにも引用させて頂こうと思います。(問題があれば言って下さい)
くり返しご意見をありがとうございます。ウィルスなどによる取得についてのご懸念についてですが、民主党が検討している改正案では、取得時にそれが児童ポルノであるという認識が処罰の前提であり、そもそも知らずに取得させられていたというケースは処罰対象とはなりません。また、有償または反復取得の処罰については9条(児童の年齢の知情)の対象外としていますので、取得時に児童ポルノであると知らずに有償取得する行為も処罰対象にはなりません。これは現行の児童買春の処罰規定と同様です。もちろん、提供者(販売者)などを処罰するための捜査の一環として押収した顧客リストや販売記録などから顧客が参考人として事情聴取を受けることはないとは言えません。これは取得や所持を処罰対象としていない現行法のもとでもありうることです。児童ポルノは児童への性的搾取や性的虐待であり、断じて許すべきではないことから、民主党としては今回の法改正は必要であると考えますが、同時に、あいまいな主観的要件などによって処罰対象が過度に広がったり不適正な取り調べなどを招くことのないように、十分に留意しながら法律の整備を進めていくべきであると考えています。なにとぞご理解とご支援をよろしくお願いします。
チラシの裏(3周目)
出来レースですかのコメント欄から引用しました。
やはり児童の年齢の知情は取得案には適用されないようです。個人的には児童買春行為にも適用されないというのは疑問に思うところでありますが(児童にも責任の一端はあるという趣旨に沿っているから適用されないのではないかと個人的には解釈しています)ひとまずは安心といったところでしょうか?
ですが、まだ不安材料はあります。それがこの部分
提供者(販売者)などを処罰するための捜査の一環として押収した顧客リストや販売記録などから顧客が参考人として事情聴取を受けることはないとは言えません。これは取得や所持を処罰対象としていない現行法のもとでもありうることです。
これはたぶん奥村弁護士が仰っていた「いま児童ポルノを購入して将来処罰されるか?」の部分のことだと思いますが、所持を違法としていてさらに児童の年齢の知情が適用される与党案は完全にアウトなんですが、民主党案は取得を禁止としているので、法執行後の取得者の比率が大きくなると、執行前に取得した人全員も取調べの対象になるのではないか?(つまり取得が違法になる前では提供者を逮捕する為の証人として2、3人が取り調べの対象になるだけでよかったが、取得を違法としていてさらに取得者の比率が執行前と比べて大きくなっている場合、取調べの対象は過去に取得した人全員が対象になる可能性がある)という懸念があります。
こういう疑惑を晴らす為にもはっきりとした詳細を民主党のサイトに載せたほうが国民の支持も上がるかと思うのですが、小宮山洋子議員には馬の耳に念仏だったのでしょうか?というのは言い過ぎかもしれませんね。もう少し待って見ることとします。
補足
本当は児童ポルノ法案事態をはじめから考え直すことからはじめたほうがいいと思うのですけどね。児童ポルノとはなんなのか?というところから始めないと、このような問題は解決しないと思います。
まあ円より子議員と双璧を成す人物なので、あまり期待はしていませんでしたが、PTのメンバーに直接加わっていないという事情?もあるかもしれませんが自身のサイトに情報を載せるぐらいに気にされてる法案なんですからもう少し積極的になって頂いても良さそうなものなのにと思います。それとも私を信用できない人物だと確定されたんでしょうかね?
などと思っていたら、りずさんのブログのコメント欄に民主党から返信が来たという方がいらっしゃったので掲載許可は頂いておりませんが、重要な内容ですのでこちらにも引用させて頂こうと思います。(問題があれば言って下さい)
くり返しご意見をありがとうございます。ウィルスなどによる取得についてのご懸念についてですが、民主党が検討している改正案では、取得時にそれが児童ポルノであるという認識が処罰の前提であり、そもそも知らずに取得させられていたというケースは処罰対象とはなりません。また、有償または反復取得の処罰については9条(児童の年齢の知情)の対象外としていますので、取得時に児童ポルノであると知らずに有償取得する行為も処罰対象にはなりません。これは現行の児童買春の処罰規定と同様です。もちろん、提供者(販売者)などを処罰するための捜査の一環として押収した顧客リストや販売記録などから顧客が参考人として事情聴取を受けることはないとは言えません。これは取得や所持を処罰対象としていない現行法のもとでもありうることです。児童ポルノは児童への性的搾取や性的虐待であり、断じて許すべきではないことから、民主党としては今回の法改正は必要であると考えますが、同時に、あいまいな主観的要件などによって処罰対象が過度に広がったり不適正な取り調べなどを招くことのないように、十分に留意しながら法律の整備を進めていくべきであると考えています。なにとぞご理解とご支援をよろしくお願いします。
チラシの裏(3周目)
出来レースですかのコメント欄から引用しました。
やはり児童の年齢の知情は取得案には適用されないようです。個人的には児童買春行為にも適用されないというのは疑問に思うところでありますが(児童にも責任の一端はあるという趣旨に沿っているから適用されないのではないかと個人的には解釈しています)ひとまずは安心といったところでしょうか?
ですが、まだ不安材料はあります。それがこの部分
提供者(販売者)などを処罰するための捜査の一環として押収した顧客リストや販売記録などから顧客が参考人として事情聴取を受けることはないとは言えません。これは取得や所持を処罰対象としていない現行法のもとでもありうることです。
これはたぶん奥村弁護士が仰っていた「いま児童ポルノを購入して将来処罰されるか?」の部分のことだと思いますが、所持を違法としていてさらに児童の年齢の知情が適用される与党案は完全にアウトなんですが、民主党案は取得を禁止としているので、法執行後の取得者の比率が大きくなると、執行前に取得した人全員も取調べの対象になるのではないか?(つまり取得が違法になる前では提供者を逮捕する為の証人として2、3人が取り調べの対象になるだけでよかったが、取得を違法としていてさらに取得者の比率が執行前と比べて大きくなっている場合、取調べの対象は過去に取得した人全員が対象になる可能性がある)という懸念があります。
こういう疑惑を晴らす為にもはっきりとした詳細を民主党のサイトに載せたほうが国民の支持も上がるかと思うのですが、小宮山洋子議員には馬の耳に念仏だったのでしょうか?というのは言い過ぎかもしれませんね。もう少し待って見ることとします。
補足
本当は児童ポルノ法案事態をはじめから考え直すことからはじめたほうがいいと思うのですけどね。児童ポルノとはなんなのか?というところから始めないと、このような問題は解決しないと思います。