表現弾圧 |
2010/02/16(火) 20:12
GIGAZINE
違法ダウンロードユーザーがインターネットから強制切断へ、政府が海賊版対策を強化
この動きはもう少し後になるかと思っていましたが、早くも仕掛けて来たようです。
まあしかし海賊版は確かに取り締まらなければいけないとは思うんですが、私個人の見解として権利者がここまでしつこく主張している意図って「お店の商品が売れないのはa○azonのせいだ!だからa○azonを国の力でなんとか規制して下さい」っていうのが本音なわけですよね?(a○azonはタトエです、たぶん)
日経に書いてある「海賊版の利用に歯止めをかけ、制作者の著作権を保護して収益を得られるように支援する。」ことが目的であれば、ダウンロードユーザーだけではなく、ヤフーオークション業者及びユーザー(購入者含む)や中古業者及びユーザー(購入者含む)も規制しなければ筋が通らないのですが、なぜかそういうことは言いません。それはなぜでしょうか?
答えは簡単で「ダウンロードユーザーが日本の国に守られていないだけだから」これだけです。
更に付け加えると、ダウンロードユーザーを遮断したところで利益が増えるとは限りません。なぜならダウンロードユーザーはダウンロードオンリーのユーザーだからです。
これは意図的に隠されているとしか思えませんが、新品オンリー、中古オンリー、ダウンロードオンリーというオンリーワンユーザーは必ず存在します。a○azonでしか購入しないというユーザーもいますよね?それと同じことです。
新品オンリーユーザーは新品しか購入しません。中古をもし利用することがあるとすれば、新品が市場に出回らなくなったときです。
中古オンリーユーザーは中古しか購入しません。新品をもし購入することがあるとすれば、中古が市場に出回らなくなったときです。ですが新品オンリーユーザーと違うのは市場に中古がなくなっても基本的に新品には手を出しません。中古ユーザーには「急いで購入する理由がない」からです。(中古は新品とは違い、いつでも入荷されます。又金銭的理由もあります。その他人によって様々です)
オークションユーザーも基本的には中古ユーザーと同じです。
となると当然ダウンロードユーザーも存在するわけです。ダウンロードでの利点があればダウンロードオンリーのユーザーがいてもおかしくはありません。実際にこのような統計結果もあります。
ダウンロード違法化しても CD 購入頻度は変わらない――アイシェア調べ
「3割はそもそも楽曲購入せず」「罰則規定で大きな年代差」 ~ ダウンロード違法化に関する調査
このようにそれぞれのユーザーは存在するわけですが、ここで新たな事実が浮かび上がってきます。それは「新品オンリーユーザーと中古オンリーユーザーは対立する」ということです。いえ、もう少し具体的に言うと「新品オンリーユーザーが中古ユーザーになることはあっても中古オンリーユーザーは新品ユーザーになることはない」です。そして中古ユーザーにおいては、同じ中古という属性(っていうのかどうか分かりませんが、カテゴリー化すると)に連なる「オークションユーザー、ダウンロードユーザー」にもなることができます。
ここまででお分かり頂けたと思いますが、ユーザーを遮断したところで権利者の利益が大幅に増加することはまずありません。ただし中古業界やオークションを殲滅すれば「利益」は少しは増加すると思います。売上げではなく利益だけですが・・・(パーセンテージという意味で)
著作権法というのは、個々の会社の事情だけで決まるものではありません。そこには私達インターネットユーザーの権利というものが必ず存在します。ダウンロード違法化は様々な問題を抱えており、また他の法案にも密接に結びつく根拠となりえるものです(共謀罪、児童ポルノ法、ブロッキング、非親告罪など)政府が推進する海賊版対策は人権問題として反対する意味があると思います。幸い文句を言えるところはまだ残っておりますので、この問題に関心がある方は是非とも反対しておきましょう。
ハトミミ.COM
平成22年2月17日(水)正午まで(締切必着)
【関連サイト】
P2Pとかその辺のお話@はてな
「著作権侵害はISPにも責任あるから、ユーザの通信を監視せよ」ってことだよね
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第210回:表現の自由の一般論(その1:表現の自由の意味と関係する基本的な権利)
第214回:表現の自由の一般論(その2:表現の自由に関する違憲基準)
鳥山氏のブログが更新されています。
王様を欲しがったカエル
『第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について』には二段階攻勢で対応をお願いします。(完結編)
是非ともご協力をお願い致します。
また東京都の意見に関しては、水無月氏が非常に良いまとめをされておりますので、こちらもチェックのほうお願い致します。
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について答申」について都議会議員さんに反対意見を送ってください!
あと森田明彦氏が所属しているセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが声明を発表したようです。詳細は「反ヲタク国会議員リスト」メモさんの所で紹介されています。相変わらずな内容のようです。
「反ヲタク国会議員リスト」メモ
子供の人権>>>>(越えられない壁)>>>>キモヲタの人権
続きを読む »
違法ダウンロードユーザーがインターネットから強制切断へ、政府が海賊版対策を強化
この動きはもう少し後になるかと思っていましたが、早くも仕掛けて来たようです。
まあしかし海賊版は確かに取り締まらなければいけないとは思うんですが、私個人の見解として権利者がここまでしつこく主張している意図って「お店の商品が売れないのはa○azonのせいだ!だからa○azonを国の力でなんとか規制して下さい」っていうのが本音なわけですよね?(a○azonはタトエです、たぶん)
日経に書いてある「海賊版の利用に歯止めをかけ、制作者の著作権を保護して収益を得られるように支援する。」ことが目的であれば、ダウンロードユーザーだけではなく、ヤフーオークション業者及びユーザー(購入者含む)や中古業者及びユーザー(購入者含む)も規制しなければ筋が通らないのですが、なぜかそういうことは言いません。それはなぜでしょうか?
答えは簡単で「ダウンロードユーザーが日本の国に守られていないだけだから」これだけです。
更に付け加えると、ダウンロードユーザーを遮断したところで利益が増えるとは限りません。なぜならダウンロードユーザーはダウンロードオンリーのユーザーだからです。
これは意図的に隠されているとしか思えませんが、新品オンリー、中古オンリー、ダウンロードオンリーというオンリーワンユーザーは必ず存在します。a○azonでしか購入しないというユーザーもいますよね?それと同じことです。
新品オンリーユーザーは新品しか購入しません。中古をもし利用することがあるとすれば、新品が市場に出回らなくなったときです。
中古オンリーユーザーは中古しか購入しません。新品をもし購入することがあるとすれば、中古が市場に出回らなくなったときです。ですが新品オンリーユーザーと違うのは市場に中古がなくなっても基本的に新品には手を出しません。中古ユーザーには「急いで購入する理由がない」からです。(中古は新品とは違い、いつでも入荷されます。又金銭的理由もあります。その他人によって様々です)
オークションユーザーも基本的には中古ユーザーと同じです。
となると当然ダウンロードユーザーも存在するわけです。ダウンロードでの利点があればダウンロードオンリーのユーザーがいてもおかしくはありません。実際にこのような統計結果もあります。
ダウンロード違法化しても CD 購入頻度は変わらない――アイシェア調べ
「3割はそもそも楽曲購入せず」「罰則規定で大きな年代差」 ~ ダウンロード違法化に関する調査
このようにそれぞれのユーザーは存在するわけですが、ここで新たな事実が浮かび上がってきます。それは「新品オンリーユーザーと中古オンリーユーザーは対立する」ということです。いえ、もう少し具体的に言うと「新品オンリーユーザーが中古ユーザーになることはあっても中古オンリーユーザーは新品ユーザーになることはない」です。そして中古ユーザーにおいては、同じ中古という属性(っていうのかどうか分かりませんが、カテゴリー化すると)に連なる「オークションユーザー、ダウンロードユーザー」にもなることができます。
ここまででお分かり頂けたと思いますが、ユーザーを遮断したところで権利者の利益が大幅に増加することはまずありません。ただし中古業界やオークションを殲滅すれば「利益」は少しは増加すると思います。売上げではなく利益だけですが・・・(パーセンテージという意味で)
著作権法というのは、個々の会社の事情だけで決まるものではありません。そこには私達インターネットユーザーの権利というものが必ず存在します。ダウンロード違法化は様々な問題を抱えており、また他の法案にも密接に結びつく根拠となりえるものです(共謀罪、児童ポルノ法、ブロッキング、非親告罪など)政府が推進する海賊版対策は人権問題として反対する意味があると思います。幸い文句を言えるところはまだ残っておりますので、この問題に関心がある方は是非とも反対しておきましょう。
ハトミミ.COM
平成22年2月17日(水)正午まで(締切必着)
【関連サイト】
P2Pとかその辺のお話@はてな
「著作権侵害はISPにも責任あるから、ユーザの通信を監視せよ」ってことだよね
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第210回:表現の自由の一般論(その1:表現の自由の意味と関係する基本的な権利)
第214回:表現の自由の一般論(その2:表現の自由に関する違憲基準)
鳥山氏のブログが更新されています。
王様を欲しがったカエル
『第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について』には二段階攻勢で対応をお願いします。(完結編)
是非ともご協力をお願い致します。
また東京都の意見に関しては、水無月氏が非常に良いまとめをされておりますので、こちらもチェックのほうお願い致します。
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について答申」について都議会議員さんに反対意見を送ってください!
あと森田明彦氏が所属しているセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが声明を発表したようです。詳細は「反ヲタク国会議員リスト」メモさんの所で紹介されています。相変わらずな内容のようです。
「反ヲタク国会議員リスト」メモ
子供の人権>>>>(越えられない壁)>>>>キモヲタの人権
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児童買春、ポルノ法の危険性 |
2010/02/07(日) 05:14
/さんからの情報です。
6月に児童ポルノ対策=政府
政府は4日夕、内閣府で児童ポルノ排除対策ワーキングチーム(議長・大島敦内閣府副大臣)の初会合を開き、インターネット上の違法画像を閲覧できなくする仕組みの構築や、児童ポルノ廃絶への啓発を内容とする総合対策を6月上旬をめどにまとめる方針を決めた。
同日はまた、日本ユニセフ協会大使でタレントのアグネス・チャンさんを招き、海外での児童ポルノの実態について説明を受けた。アグネスさんは「どうすれば子どもたちを救うことができるか、知恵を出し合ってほしい」と呼び掛けた。
(/さん情報提供ありがとうございました)
このワーキングチームは、去年の11月19日にパブコメを募集していた「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)についてのパブコメ対象「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)に書かれている項目の中の③ 児童の性的搾取に対する厳正な対応(3ページ)
児童に対する性的搾取について、「ゼロ・トレランス(不寛容)」の観点から対処することとし、児童買春・児童ポルノ事犯に対しては、国外犯規定の適用を含め、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等により徹底的に取り締まるとともに、より一層厳正な科刑の実現に努める。また、児童ポルノ等の排除に向けた取組を強化する。
この部分が実現されたものです。
児童ポルノ排除対策ワーキングチームでなにが一番問題なのかと言うと、ブロッキングです。このパブコメの結果が後に公開されましたが、ブロッキングに対する返答がどういうものだったかというと、
「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集結果について
意見1
セロトレランスの観点から対処する」という文言を削除した上、「児童ポルノを対象とするものにせよ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対に行わないことと閣議決定し、児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を導入している諸国は即刻このような規制を廃止するべきと、そもそも最も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること事態、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の国際的かつ一般的に認められている基本的な権利からあってはならないことであると、日本政府から国際的な場において各国に積極的に働きかける。」との記載を追加すべきである。
返答1
児童に対する性的搾取は、決して許されるものでなく、また、児童の性的搾取を目的とした人身取引の防止・撲滅を図ることは、人身取引対策上重要であることから、児童に対する性的搾取について、「ゼロ・トレランス(不寛容)」の観点から対処することとし、児童買春・児童ポルノ事犯に対しては、関係法令に基づき徹底的に取り締まること等としています。
意見2
サイトブロッキングも総務省や警察等の検閲機関・自主規制団体なりの一方的かつ強引な認定により、全国民がアクセスできなくなるサイトを発生させるなど絶対にやってはならないことである。憲法に記されている表現の自由・知る権利といった国民の基本的な権利を侵害するサイトブロッキング導入は許されない。
返答2
児童買春・児童ポルノ禁止法に基づき、インターネット上における児童ポルノの提供等に対して、厳正に対応してまいります。
このようにブロッキングの弊害を全く考慮していない(というか理解していない?)ことがお分かり頂けるものと思います。
ワーキングチームの議長は大島敦氏のようなので、まずは大島敦氏にブロッキングの弊害を説明し、それからハトミミ.comでもブロッキングの弊害や奥村弁護士のようなブロッキング慎重派の法務関係者をワーキングチームに入れて下さいというお願いをすると良いかと思います。
【追記】
ちなみに、ブロッキングの導入には児童ポルノの定義が最低限必要不可欠(成されたとしても反対ですが)だと思いますが、それに対する返答はどうだったかというと、
意見1
ゼロトレランスの精神で臨むのは構わないが、その前に児童ポルノの基準を明確にすべきである。厳格な態度で臨むのならば、その力を行使する基準は明確にすべきである。
意見2
外国人から見ると、日本人は幼く見えることが多々あり、それは各種芸術にも反映されていることから、対応方法によっては、芸術に大打撃になるおそれがある。このような懸念が現実にならないように、かつ、思想の自由に対する過度の制限とならないような対応をすべきである。
意見3
人間の年齢を見た目だけで判断するのは困難であり、どこからどこまでが児童ポルノであるかという判断を当局の一存に委ねるのは危険である。自分の子どもの幼いころの写真を所持していること、他人にアルバムを見せること、アルバムを見せてもらうこと等まで犯罪となり得る可能性が否定できない。逆に、児童ポルノとして撮影されたにもかかわらず、「自分の子どものアルバムを貸しただけ」という言い逃れされるなど、別の問題が引き起こされる可能性が高い。
意見4
劣情を催される写真が児童ポルノと定義された場合、たまたまそのようにもとれる写真を撮ってしまった場合の対応を明確にしてほしい。
回答1
児童ポルノについては、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第3項各号において、その定義が規定され、更に同法第3条において、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない旨が規定されており、これらの規定に基づいた運用がなされているものと承知しています。
意見5
児童ポルノの定義が曖昧であり、「三号ポルノ」を除外するといった定義の厳格化と絞込みが必要である。
回答2
現行の児童買春・児童ポルノ禁止法における児童ポルノの定義の改正の要否等については、様々な観点からの議論がなされているものと承知しており、政府としては、今後とも、国会における議論等に対して積極的に協力してまいりたいと考えています。
意見6
児童ポルノ禁止法の保護法益を現行の社会的法益と個人的法益の入り混じった状態から、個人的法益に特化した形に改めるべきである。また、「児童に対する人権侵害があったか否か」を問う法律に改めるからには、夫婦や恋人間で製造されたり、自発的に製造されたといった事例に、「児童ポルノ製造」のレッテルを貼ることのないよう留意すべきである。
回答3
児童ポルノについては、一般に、描写の対象となった児童の人権を害するとともに、児童を性の対象とする風潮を助長することになること等にかんがみ、児童買春・児童ポルノ禁止法において規制の対象とされているところである。また、児童ポルノについては、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第3項において、その定義が規定され、更に同法第3条において、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない旨が規定されており、これらの規定に基づいた運用がなされているものと承知しています。
えっと、回答者は自民公明関係者ですか?w
大島敦
【HP】 http://www.sakitama.or.jp/oshima/
【e-mail】 g05425@shugiin.go.jp
この問題は他サイト様でも取り上げられていますので必ずお読み下さい。
【関連サイト】
チラシの裏(3周目)
皆様児童ポルノワーキングチームに対して反対派の人を入れるようハトミミに意見協力して下さいませんか?
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
児童ポルノワーキングチームについてハトミミ.comに意見を送ってください!
ある、古参のエロゲプログラマー(エログラマー)の戯れ言
6月に児童ポルノ対策=政府 注意!!! ―
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第212回:内閣府「ハトミミ.com」(集中受付期間2月17日〆切)への提出パブコメ
あと完全に見落としておりましたが(すいません)、兎園氏が表現の自由に関してすごくいい記事を書いて下さっているのでこちらも是非お読み下さい。
第210回:表現の自由の一般論(その1:表現の自由の意味と関係する基本的な権利)
【ブロッキングについての資料】
MiAU
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終とりまとめ(案)への意見
児童ポルノ流通防止協議会へ「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」に対する意見を提出しました
>また、18歳未満の児童が被写体の場合も、具体的な内容によってボーダーライン上のものを誤って児童ポルノと判断する可能性がある。海外における後者の例としては、英国のIWFが、Wikipediaに掲載されている ドイツのハードロックバンド Scorpionsのアルバム Virgin Killer のジャケット写真を児童ポルノと判定して当該写真画像、及びアルバム Virgin Killer の解説の項目をブロッキング対象としたが、批判を受けて後に撤回したという例がある。
>団体を監督する専門委員会が「児童ポルノの流通防止に関する知見を有する専門委員」のみの場合、このような誤りに対して甘くなり、日本社会の中で妥当と思われる水準から遊離した教条的・硬直的な判断を団体が行っても専門委員会が軌道修正を促せなくなる可能性があると考える。
>一方、流通防止対策が表現の自由や情報へのアクセス権への制約となることを考えると、流通が防止される情報は、厳密に児童ポルノ画像のみに限るべきであると考える。
>例えば、特定のURLにアクセスして得られるウェブページ上に100枚の画像があり、このうち1枚が児童ポルノ画像で残りの99枚が成人ポルノ画像や非ポルノ画像である場合に、児童ポルノ画像の流通防止を理由として、ウェブページの文章や残りの99枚の画像へのアクセスがブロックされるのは合理的な制約を越えるのではないか。また、前述の英国における Wikipedia のブロッキングでは、問題となったアルバム Virgin Killer のジャケット写真のみならず、ジャケット写真が掲載された、アルバム Virgin Killer の解説文も含めてブロック対象としたことが、批判が強く行われた理由でもある。
Запретная Зона
インターネット・ホットラインセンターの二枚舌
>同センターの「違法・有害情報ガイドライン」策定にはキャンペーンの実質的な「司令塔」であるECPAT/STOP子ども買春の会がアソシエイツ(ガイドライン対象外の情報に対する対応担当)として関与しており、第一次ガイドライン制定時には一般からの指摘で「現行法で違法な児童ポルノ」のみを削除対象とすることが明確に定められたにも関わらず、STOP子ども買春の会が執拗に現行法の「児童ポルノ」には該当しない画像・映像に関する通報を繰り返した結果「アニメ児童ポルノ」やら「まんが子どもポルノ」なるガイドラインで定められていない分類(呼称は時期により異なる)が新設されるに至っています。
>こうした状況を受けて、今年1月から実施されていたガイドライン改訂に関するパブリックコメントでは「まんが子どもポルノ」及び(著作権法の非親告罪化を見越したと思われる)「パロディ」をガイドライン上の「有害情報」に追加するか否かが検討課題とされたものの、いずれも報告書では見送りが示唆されていました。それにも関わらず、日本ユニセフ協会の追加声明が正しいとすればホットラインセンターは二枚舌を使っていたことになります。
INTERNET Watch
インターネット協会、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」で意見募集
>具体的には、違法情報については、わいせつ物、児童ポルノの判断基準となる表現方法、パロディ画像・マンガの該当性などについて検討した。有害情報については、偽造通貨の交付・収得、臓器売買、人身売買、自殺関与、準空気銃の所持などを始め、現行ガイドラインに例示・説明の記載はないが、通報例があるものについて、例示に入れるか否かの検討を行なった。
インターネット・ホットラインセンター
インターネット・ホットラインセンターの運用状況等について
>(3) 「運用ガイドライン」対象外と判断した通報の処理結果・・・総数 209件
ガイドライン対象外と判断した通報のうち、名誉毀損、誹謗中傷に該当する情報132件については法務省人権擁護局に、知的財産権侵害情報36件については権利者団体に、それぞれ情報提供しました。
また、海外から批判が多いまんが子どもポルノ14件については、これに関する国際的な活動を行っているNGOに情報提供しました。このほか、フィッシングサイト、闇金サイト、児童へのいたずら仲間を募集する書き込みのある電子掲示板等、「運用ガイドライン」上はいずれの分類にも入らないものであっても、犯罪防止の観点から対応が必要と考えられる通報23件については、警察に情報提供しました。
インターネットホットラインがこのような運営を続けている限りブロッキングは導入すべきではないでしょう。
平成21年上半期のインターネット・ホットラインセンターの運用状況について
海外ホットラインへの通報件数 349件
1位 アメリカ 317件
2位 韓国 19件
3位 チェコ 4件
通報内容内訳
わいせつ物公然陳列 13件
児童ポルノ公然陳列 336件
需要をなくせば供給が減るとかぬかしている日本ユニセフやエクパットは、アメリカの数字を見てどう思うんでしょうかね?どうも思わないか^^
それにしてもわいせつの通報が少なすぎやしませんかね?日本の法律の基準では莫大な数字になると思うのですが・・・
海外ホットラインからの通報受理件数 313件
海外ホットライン通報元
1位 イギリス 118件
2位 カナダ 49件
3位 オランダ 37件
通報内容分析結果
わいせつ物公然陳列 118件
児童ポルノ公然陳列 162件
イギリスwww
「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改定内容に関する意見の募集について
意見提出期限 平成22年2月28日(日)必着
パブコメ募集していますので、まんが子どもポルノをガイドラインに入れないよう言っておきましょうwww
またエントリー立てます。
6月に児童ポルノ対策=政府
政府は4日夕、内閣府で児童ポルノ排除対策ワーキングチーム(議長・大島敦内閣府副大臣)の初会合を開き、インターネット上の違法画像を閲覧できなくする仕組みの構築や、児童ポルノ廃絶への啓発を内容とする総合対策を6月上旬をめどにまとめる方針を決めた。
同日はまた、日本ユニセフ協会大使でタレントのアグネス・チャンさんを招き、海外での児童ポルノの実態について説明を受けた。アグネスさんは「どうすれば子どもたちを救うことができるか、知恵を出し合ってほしい」と呼び掛けた。
(/さん情報提供ありがとうございました)
このワーキングチームは、去年の11月19日にパブコメを募集していた「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)についてのパブコメ対象「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)に書かれている項目の中の③ 児童の性的搾取に対する厳正な対応(3ページ)
児童に対する性的搾取について、「ゼロ・トレランス(不寛容)」の観点から対処することとし、児童買春・児童ポルノ事犯に対しては、国外犯規定の適用を含め、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等により徹底的に取り締まるとともに、より一層厳正な科刑の実現に努める。また、児童ポルノ等の排除に向けた取組を強化する。
この部分が実現されたものです。
児童ポルノ排除対策ワーキングチームでなにが一番問題なのかと言うと、ブロッキングです。このパブコメの結果が後に公開されましたが、ブロッキングに対する返答がどういうものだったかというと、
「新たな人身取引対策行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集結果について
意見1
セロトレランスの観点から対処する」という文言を削除した上、「児童ポルノを対象とするものにせよ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対に行わないことと閣議決定し、児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を導入している諸国は即刻このような規制を廃止するべきと、そもそも最も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること事態、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の国際的かつ一般的に認められている基本的な権利からあってはならないことであると、日本政府から国際的な場において各国に積極的に働きかける。」との記載を追加すべきである。
返答1
児童に対する性的搾取は、決して許されるものでなく、また、児童の性的搾取を目的とした人身取引の防止・撲滅を図ることは、人身取引対策上重要であることから、児童に対する性的搾取について、「ゼロ・トレランス(不寛容)」の観点から対処することとし、児童買春・児童ポルノ事犯に対しては、関係法令に基づき徹底的に取り締まること等としています。
意見2
サイトブロッキングも総務省や警察等の検閲機関・自主規制団体なりの一方的かつ強引な認定により、全国民がアクセスできなくなるサイトを発生させるなど絶対にやってはならないことである。憲法に記されている表現の自由・知る権利といった国民の基本的な権利を侵害するサイトブロッキング導入は許されない。
返答2
児童買春・児童ポルノ禁止法に基づき、インターネット上における児童ポルノの提供等に対して、厳正に対応してまいります。
このようにブロッキングの弊害を全く考慮していない(というか理解していない?)ことがお分かり頂けるものと思います。
ワーキングチームの議長は大島敦氏のようなので、まずは大島敦氏にブロッキングの弊害を説明し、それからハトミミ.comでもブロッキングの弊害や奥村弁護士のようなブロッキング慎重派の法務関係者をワーキングチームに入れて下さいというお願いをすると良いかと思います。
【追記】
ちなみに、ブロッキングの導入には児童ポルノの定義が最低限必要不可欠(成されたとしても反対ですが)だと思いますが、それに対する返答はどうだったかというと、
意見1
ゼロトレランスの精神で臨むのは構わないが、その前に児童ポルノの基準を明確にすべきである。厳格な態度で臨むのならば、その力を行使する基準は明確にすべきである。
意見2
外国人から見ると、日本人は幼く見えることが多々あり、それは各種芸術にも反映されていることから、対応方法によっては、芸術に大打撃になるおそれがある。このような懸念が現実にならないように、かつ、思想の自由に対する過度の制限とならないような対応をすべきである。
意見3
人間の年齢を見た目だけで判断するのは困難であり、どこからどこまでが児童ポルノであるかという判断を当局の一存に委ねるのは危険である。自分の子どもの幼いころの写真を所持していること、他人にアルバムを見せること、アルバムを見せてもらうこと等まで犯罪となり得る可能性が否定できない。逆に、児童ポルノとして撮影されたにもかかわらず、「自分の子どものアルバムを貸しただけ」という言い逃れされるなど、別の問題が引き起こされる可能性が高い。
意見4
劣情を催される写真が児童ポルノと定義された場合、たまたまそのようにもとれる写真を撮ってしまった場合の対応を明確にしてほしい。
回答1
児童ポルノについては、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第3項各号において、その定義が規定され、更に同法第3条において、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない旨が規定されており、これらの規定に基づいた運用がなされているものと承知しています。
意見5
児童ポルノの定義が曖昧であり、「三号ポルノ」を除外するといった定義の厳格化と絞込みが必要である。
回答2
現行の児童買春・児童ポルノ禁止法における児童ポルノの定義の改正の要否等については、様々な観点からの議論がなされているものと承知しており、政府としては、今後とも、国会における議論等に対して積極的に協力してまいりたいと考えています。
意見6
児童ポルノ禁止法の保護法益を現行の社会的法益と個人的法益の入り混じった状態から、個人的法益に特化した形に改めるべきである。また、「児童に対する人権侵害があったか否か」を問う法律に改めるからには、夫婦や恋人間で製造されたり、自発的に製造されたといった事例に、「児童ポルノ製造」のレッテルを貼ることのないよう留意すべきである。
回答3
児童ポルノについては、一般に、描写の対象となった児童の人権を害するとともに、児童を性の対象とする風潮を助長することになること等にかんがみ、児童買春・児童ポルノ禁止法において規制の対象とされているところである。また、児童ポルノについては、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第3項において、その定義が規定され、更に同法第3条において、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない旨が規定されており、これらの規定に基づいた運用がなされているものと承知しています。
えっと、回答者は自民公明関係者ですか?w
大島敦
【HP】 http://www.sakitama.or.jp/oshima/
【e-mail】 g05425@shugiin.go.jp
この問題は他サイト様でも取り上げられていますので必ずお読み下さい。
【関連サイト】
チラシの裏(3周目)
皆様児童ポルノワーキングチームに対して反対派の人を入れるようハトミミに意見協力して下さいませんか?
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
児童ポルノワーキングチームについてハトミミ.comに意見を送ってください!
ある、古参のエロゲプログラマー(エログラマー)の戯れ言
6月に児童ポルノ対策=政府 注意!!! ―
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第212回:内閣府「ハトミミ.com」(集中受付期間2月17日〆切)への提出パブコメ
あと完全に見落としておりましたが(すいません)、兎園氏が表現の自由に関してすごくいい記事を書いて下さっているのでこちらも是非お読み下さい。
第210回:表現の自由の一般論(その1:表現の自由の意味と関係する基本的な権利)
【ブロッキングについての資料】
MiAU
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終とりまとめ(案)への意見
児童ポルノ流通防止協議会へ「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」に対する意見を提出しました
>また、18歳未満の児童が被写体の場合も、具体的な内容によってボーダーライン上のものを誤って児童ポルノと判断する可能性がある。海外における後者の例としては、英国のIWFが、Wikipediaに掲載されている ドイツのハードロックバンド Scorpionsのアルバム Virgin Killer のジャケット写真を児童ポルノと判定して当該写真画像、及びアルバム Virgin Killer の解説の項目をブロッキング対象としたが、批判を受けて後に撤回したという例がある。
>団体を監督する専門委員会が「児童ポルノの流通防止に関する知見を有する専門委員」のみの場合、このような誤りに対して甘くなり、日本社会の中で妥当と思われる水準から遊離した教条的・硬直的な判断を団体が行っても専門委員会が軌道修正を促せなくなる可能性があると考える。
>一方、流通防止対策が表現の自由や情報へのアクセス権への制約となることを考えると、流通が防止される情報は、厳密に児童ポルノ画像のみに限るべきであると考える。
>例えば、特定のURLにアクセスして得られるウェブページ上に100枚の画像があり、このうち1枚が児童ポルノ画像で残りの99枚が成人ポルノ画像や非ポルノ画像である場合に、児童ポルノ画像の流通防止を理由として、ウェブページの文章や残りの99枚の画像へのアクセスがブロックされるのは合理的な制約を越えるのではないか。また、前述の英国における Wikipedia のブロッキングでは、問題となったアルバム Virgin Killer のジャケット写真のみならず、ジャケット写真が掲載された、アルバム Virgin Killer の解説文も含めてブロック対象としたことが、批判が強く行われた理由でもある。
Запретная Зона
インターネット・ホットラインセンターの二枚舌
>同センターの「違法・有害情報ガイドライン」策定にはキャンペーンの実質的な「司令塔」であるECPAT/STOP子ども買春の会がアソシエイツ(ガイドライン対象外の情報に対する対応担当)として関与しており、第一次ガイドライン制定時には一般からの指摘で「現行法で違法な児童ポルノ」のみを削除対象とすることが明確に定められたにも関わらず、STOP子ども買春の会が執拗に現行法の「児童ポルノ」には該当しない画像・映像に関する通報を繰り返した結果「アニメ児童ポルノ」やら「まんが子どもポルノ」なるガイドラインで定められていない分類(呼称は時期により異なる)が新設されるに至っています。
>こうした状況を受けて、今年1月から実施されていたガイドライン改訂に関するパブリックコメントでは「まんが子どもポルノ」及び(著作権法の非親告罪化を見越したと思われる)「パロディ」をガイドライン上の「有害情報」に追加するか否かが検討課題とされたものの、いずれも報告書では見送りが示唆されていました。それにも関わらず、日本ユニセフ協会の追加声明が正しいとすればホットラインセンターは二枚舌を使っていたことになります。
INTERNET Watch
インターネット協会、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」で意見募集
>具体的には、違法情報については、わいせつ物、児童ポルノの判断基準となる表現方法、パロディ画像・マンガの該当性などについて検討した。有害情報については、偽造通貨の交付・収得、臓器売買、人身売買、自殺関与、準空気銃の所持などを始め、現行ガイドラインに例示・説明の記載はないが、通報例があるものについて、例示に入れるか否かの検討を行なった。
インターネット・ホットラインセンター
インターネット・ホットラインセンターの運用状況等について
>(3) 「運用ガイドライン」対象外と判断した通報の処理結果・・・総数 209件
ガイドライン対象外と判断した通報のうち、名誉毀損、誹謗中傷に該当する情報132件については法務省人権擁護局に、知的財産権侵害情報36件については権利者団体に、それぞれ情報提供しました。
また、海外から批判が多いまんが子どもポルノ14件については、これに関する国際的な活動を行っているNGOに情報提供しました。このほか、フィッシングサイト、闇金サイト、児童へのいたずら仲間を募集する書き込みのある電子掲示板等、「運用ガイドライン」上はいずれの分類にも入らないものであっても、犯罪防止の観点から対応が必要と考えられる通報23件については、警察に情報提供しました。
インターネットホットラインがこのような運営を続けている限りブロッキングは導入すべきではないでしょう。
平成21年上半期のインターネット・ホットラインセンターの運用状況について
海外ホットラインへの通報件数 349件
1位 アメリカ 317件
2位 韓国 19件
3位 チェコ 4件
通報内容内訳
わいせつ物公然陳列 13件
児童ポルノ公然陳列 336件
需要をなくせば供給が減るとかぬかしている日本ユニセフやエクパットは、アメリカの数字を見てどう思うんでしょうかね?どうも思わないか^^
それにしてもわいせつの通報が少なすぎやしませんかね?日本の法律の基準では莫大な数字になると思うのですが・・・
海外ホットラインからの通報受理件数 313件
海外ホットライン通報元
1位 イギリス 118件
2位 カナダ 49件
3位 オランダ 37件
通報内容分析結果
わいせつ物公然陳列 118件
児童ポルノ公然陳列 162件
イギリスwww
「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改定内容に関する意見の募集について
意見提出期限 平成22年2月28日(日)必着
パブコメ募集していますので、まんが子どもポルノをガイドラインに入れないよう言っておきましょうwww
またエントリー立てます。