児童買春、ポルノ法の危険性 |
2009/02/10(火) 03:45
奥村徹弁護士の見解
児童ポルノ改正案まとめる
改正案がまとまったという話だったようですが、どうやらまだまとまっていないみたいですね。今のところ、新旧対照表(未定稿)の新のほうを参考にしてくださいとのことです。ということは取得者に関しては第九条(児童の年齢の知情)は、取得については今の所適用されないということでよろしいのですかね?
児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正案骨子 新旧対照表(未定稿)(PDF注意)から以下抜粋
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(児童性行為等姿態描写物取得、提供等)
第七条 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。
でもこれは取得者に限った話で提供者は第九条が適用されるわけなんですが、だとすると以下のような事件の場合は一方的に業者側が悪いということになってしまいますね。
産経新聞
わいせつ撮影、応募は16歳少女 雑誌カメラマンを逮捕 警視庁
「ちゃんと調べないからこういうことになるんだ」という意見もあったりしますが、このような場合はどうしようもないわけで。第九条があるから問答無用で罪を被るわけです。なんだかそれもおかしな話ですね。
ちなみに与党案の単純所持だと第九条が適用されますので、所持してる方はまとめて逮捕されます。知らなかったでは済まないってことです。
話は戻って民主党案ですが、3年ごとに改正するの項目は未定になっていることから今後の動きが注目されます。
産経新聞
【正論】犯罪心理学者、聖学院大学客員教授・作田明 小児ポルノ規制で法改正を(sabaさんから情報を頂きました。sabaさんありがとうございました。)
この記事に関して的確に指摘されている方がいらっしゃったのでご紹介します。
Fenestrate Halfpace
正論ときどきトンデモ
2つ目に関しては私が考えてることと全く同じだったのでちょっとビックリしたのですが、まあこれもマスコミがよくやる常套手段のひとつですね。え?いつからそんな話になったの?ってな感じで(笑)
で、1つ目の指摘なんですが、これを読むといかに研究結果を利用したあげく解釈を捻じ曲げて記事を書いているかが良く分かりますね。利用できるものは利用しろっていう天の声が聞こえてくるようです。けど規制推進派の小児性愛者に対する感情って残念だけどこんな調子なんですよね。
子どもへの性的虐待
森田 ゆり (著)
この人はユニセフの準児童ポルノキャンペーンの呼びかけ人の一人なんですが、この本を読む限り小児性愛者に関して憎悪にも似た感情を抱いています。(第3章「小児性愛」という欺瞞より)ただその対象が精神障害の小児性愛者のことを指しているのか、性的嗜好のことを指しているのか分かりませんが、準児童ポルノキャンペーンの呼びかけ人(PDF注意)をやっていたぐらいですからどちらに対しても仰っているんでしょう。
それにしてもやっぱり彼女らの主張する言説ってエセル・クエール博士の「ポルノは性犯罪を助長する」なんですね。いや正確には「児童に見える創作物が小児性愛者を作りだすもととなってその人が犯罪を引き起こす」ってことですね。つまり創作物は病気(しかしこの病気という概念は規制反対派と推進派では意味が大きく異なってくる)を引き起こすウイルスの役目を担っているということなんでしょう。創作物は害にしかならないってことなんですね。
【関連記事】
Fenestrate Halfpace
また日本ユニセフか
理想という名の妄執
証拠を見つけてから仰って
妄想を前提にするな
みやきち日記
小児性愛について
性的倒錯(Wikipedia)
パラフィリア(性嗜好異常) Paraphilia
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV
児童性的虐待(Wikipedia)
チャイルド・マレスター(Wikipedia)
ところで第9章発見と隠蔽の歴史は繰り返される―「女性の人権」から「蘇った記憶論争」では偽りの記憶派?の人に対してこれまた第3章で見せたような嫌悪感をあからさまに見せるのですが、パターナリズム(笑)の人っていうのはいつもこんな感じなんですかね?
王様を欲しがったカエル
紙屋研究所の歪んだ性愛観(9)
>ところが厄介なことに、精神病に罹患した女性がどの程度の性的暴力を受けたのかは、客観的な物証なり証言がないと判断できません。理由は彼女たちが往々にして性的虐待をねつ造するからです。これは、統合失調症、鬱病のほぼ基本的な病態である被害妄想が引き起こす現象です。
たとえば、或る重度の統合失調症を患った女性は、彼女の家族から依頼を受けて精神病院に(彼女を)移送するためドライバーが室内に侵入した途端に「ぎゃーっ! 犯されるっ!」と叫んで大暴れしてしまいました。これで性的虐待が1カウントになります。本人的には、確かに虐待を受けているわけです。男性に対して極度の被害妄想を抱いている女性であれば、男性が自分に近寄ってきただけで「危害を加えるに違いない」と思うのは当然です。しかし、客観的に見た場合、これは虐待ではありません。
2つめにありがちなのは、「過去の不快な記憶から、性的虐待っぽいものを選択して性的虐待をねつ造してしまう」というもので、これは(3)で説明した、鬱病、統合失調症の特徴の1つである「嫌なことばかり思い出してしまう」という症状と、被害妄想が結びついて起こります。
たとえば、子供の頃に知らないおじさんに声をかけられたのが怖かった、という記憶があったとしましょう。脳が正常に作動している場合は、それは「過去の出来事に過ぎない」と、感情とは切り離して客観的に思い出すことが可能です。しかし、脳に異常が生じた結果として(精神的な、あるいはもっと正確に脳神経的な)苦痛を被っている場合、そのように考えることは困難です。
これも(3)で説明したとおり、彼らの大半は「今、私がこのように苦しいのは、××が悪いせいだ」と「原因探し」、もしくは「悪者探し」をするようになります。この「××」が前世の因縁とか霊的な某になればオカルト系、社会構造が悪いと考えれば社会改革系……と色んな派閥に分かれていくわけですが、比較的女性に目立つ(男性に少ないというわけではありません。念のため)のが性愛系で、「レイプされたからPTSDになった」とか「彼氏に手酷い扱いを受けたから鬱病になった」などと言い出します。もちろん、戦争や大災害など生死の境をさまようような体験をした場合は例外(これはPTSDになることが分かっている)ですが、たいていの主張は虚偽です。精神病の発症が過去のネガティブな記憶を蘇らせているのに、本人達は「原因探し」に躍起になった結果として、「××という事件のせいで、今の私が辛い目に遭っている」と時間軸の逆転をやってしまうわけです。
このエントリーの最後に鳥山さんは
>精神病患者は自身の被害妄想を許容してくれる人間に依存するようになるので、APPやエクパットなど「ポルノは犯罪を助長する」と主張するグループと頭の病人が共依存関係になり、規制を訴えるようになります。
と締めくくっていらっしゃいますが、ほんとに仰るとおりですね。森田ゆり氏がこれを利用してるのか、それとも本当に分からないのか実際の所どうなのか分かりませんが、小児性愛者(人格障害者)は狡猾だと認識しておきながらその狡猾な小児性愛者(人格障害者)の発言をいちいち真にうけてホイホイと独自の都合のいい理論を組み立てているエセル・クエール氏の理論に同調しているのは本当に理解不能です。
紙屋研究所の歪んだ性愛観(7)
>じゃあ、本物の性犯罪者は何を考えているのか? その答えは、ずっと前に書いたように「責任転嫁」のネタ探しをやってるんですね。何故なら犯人の大半が人格障害者だから。実はつい1ヶ月ほど前にテレビで性犯罪者の特集をやっていたんですけど、ここに出演した痴漢の常習犯なんかは、分かり易く自分の価値基準について説明していました。
まず、この性犯罪者が電車で痴漢を思い立った時に考えるのは「これは悪いことだ。でも、人を殺すわけじゃない。だから、痴漢をしても大丈夫だろう」というものです。次に痴漢を止めない理由として「痴漢をした女性の中には、嫌がらなかった子も2〜3人はいた(ので、痴漢をしても嫌がらないかもしれないし、嫌がるかどうかは相手次第だ)」という理屈をひねり出してきます。
作田明氏も同じように、
>また小児ポルノなどの規制はさらに進めなければならない。小児ポルノについては所持も含めて処罰するように法律を改める必要があるだろう。アニメや漫画なども含め小児性愛者をふやしたり刺激したりする可能性のある媒体を厳しく制限することが急務となっていると思われる。
やっぱり犯罪者(人格障害者)の言ってることを真に受けてるエセル・クエール氏の言説を信じてますね。というか作田明氏の場合はDSM−IV−TRを利用している時点でさらに悪質ですね。
ところで作田明氏の勤めている聖学院大学ってsabaさんの情報によりますと、おなじみキリスト教だったようです。まあ学校ってけっこう宗教多いんですけど、こうも重なるとねぇ。ちなみにもうひとりの森田氏の学校もキリストだったような・・・
東京工業大学(Wikipedia)
どうやら違ったようですね。
森田明彦『白遊日記』
ルイ君のSaveChildrenCommunityをご紹介します
>このルイ君運営のSaveChildrenCommunity。
参加者が2万人という、子どもの権利関係のコミュニティとしては史上空前の規模。
いまは、子どもの人身売買を描いた映画「闇の子どもたち」を全国上映を実現させようというキャンペーンを展開中である。
オイオイ、頼むから児童ポルノを広めるのはやめてくれ。というかやめて下さい。お願いします。
話は戻って鳥山さんの「紙屋研究所の歪んだ性愛観」シリーズですが、ラディカルフェミニストのAPP研の理論は性行為にはまず射精ありきだと言うことで、はじめて成り立つ理論だということが分かりました。
王様を欲しがったカエル
紙屋研究所の歪んだ性愛観(8)
紙屋研究所の歪んだ性愛観(9)
紙屋研究所の歪んだ性愛観(10)
紙屋研究所の歪んだ性愛観(11)
該当記事は10と11に書いてありますが話の流れは全てつながっておりますのでできれば8からお読み下さい。
とりあえずこれ読んだ私の感想は「APPって男のバカにしてんのか?」ってことです。これじゃ同調しろというほうが無理です。どう考えても失礼でしょう。これが妄想の世界で勝手にやってくれるなら話は別ですけど、これで法律を変えようとしているのだからタチが悪いです。ところで射精ありきっていう理論は考えてみたらガス抜き論と同じなんですね。だからガスぬき論を主張すればするだけAPP研の理論が正しいことになってしまいます。ここは注意していかなくてはいけませんね。
(森田ゆりの書籍に関しては今現在手元に無いので引用できない状態で話をまとめてしまっています。さらに私自身が一通り流し読みをしただけなので内容と違っているところもあるかもしれません。
そのあたりはちゃんと内容を把握して誤解があれば後々ブログに書いていこうと思います。あと今回あまり文章がまとまっていなくて申し訳ないです。おかしな部分や不快な部分があれば遠慮なくご指摘下さいませ)
おまけ
紙屋研究所の歪んだ性愛観(11)
>その理由は幾つかあると思われます。中でもAPPの主要メンバーに学術関係者が多く、これまで説明してきた理論(?)を学術誌やそれに近しい媒体で多数発表してしまっているため、自説の撤回が自身の実績破棄に繋がってしまうので、間違っていると判明した後も修正できない、という面があることは覚えておくべきでしょう。公共事業を止められない官僚と一緒です。
このあたりがフェミニストって感じがしますよね。
>たとえば、男性がよく来る場所にブリーフ一枚で股間を勃起させた男性の写真が置いてあったとしましょう。その写真を女性達が見ながら、面前の男性と股間を比較して「あんたのチ○チン、小さいわねぇ」とやられたら、実際に短小の男性の大半は不快な感情を抱くでしょう。
なにやら違う感情が(笑) ああでも妄想だったらいいんでしょうか。妄想万歳w
児童ポルノ改正案まとめる
改正案がまとまったという話だったようですが、どうやらまだまとまっていないみたいですね。今のところ、新旧対照表(未定稿)の新のほうを参考にしてくださいとのことです。ということは取得者に関しては第九条(児童の年齢の知情)は、取得については今の所適用されないということでよろしいのですかね?
児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正案骨子 新旧対照表(未定稿)(PDF注意)から以下抜粋
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(児童性行為等姿態描写物取得、提供等)
第七条 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。
でもこれは取得者に限った話で提供者は第九条が適用されるわけなんですが、だとすると以下のような事件の場合は一方的に業者側が悪いということになってしまいますね。
産経新聞
わいせつ撮影、応募は16歳少女 雑誌カメラマンを逮捕 警視庁
「ちゃんと調べないからこういうことになるんだ」という意見もあったりしますが、このような場合はどうしようもないわけで。第九条があるから問答無用で罪を被るわけです。なんだかそれもおかしな話ですね。
ちなみに与党案の単純所持だと第九条が適用されますので、所持してる方はまとめて逮捕されます。知らなかったでは済まないってことです。
話は戻って民主党案ですが、3年ごとに改正するの項目は未定になっていることから今後の動きが注目されます。
産経新聞
【正論】犯罪心理学者、聖学院大学客員教授・作田明 小児ポルノ規制で法改正を(sabaさんから情報を頂きました。sabaさんありがとうございました。)
この記事に関して的確に指摘されている方がいらっしゃったのでご紹介します。
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2つ目に関しては私が考えてることと全く同じだったのでちょっとビックリしたのですが、まあこれもマスコミがよくやる常套手段のひとつですね。え?いつからそんな話になったの?ってな感じで(笑)
で、1つ目の指摘なんですが、これを読むといかに研究結果を利用したあげく解釈を捻じ曲げて記事を書いているかが良く分かりますね。利用できるものは利用しろっていう天の声が聞こえてくるようです。けど規制推進派の小児性愛者に対する感情って残念だけどこんな調子なんですよね。
子どもへの性的虐待
森田 ゆり (著)
この人はユニセフの準児童ポルノキャンペーンの呼びかけ人の一人なんですが、この本を読む限り小児性愛者に関して憎悪にも似た感情を抱いています。(第3章「小児性愛」という欺瞞より)ただその対象が精神障害の小児性愛者のことを指しているのか、性的嗜好のことを指しているのか分かりませんが、準児童ポルノキャンペーンの呼びかけ人(PDF注意)をやっていたぐらいですからどちらに対しても仰っているんでしょう。
それにしてもやっぱり彼女らの主張する言説ってエセル・クエール博士の「ポルノは性犯罪を助長する」なんですね。いや正確には「児童に見える創作物が小児性愛者を作りだすもととなってその人が犯罪を引き起こす」ってことですね。つまり創作物は病気(しかしこの病気という概念は規制反対派と推進派では意味が大きく異なってくる)を引き起こすウイルスの役目を担っているということなんでしょう。創作物は害にしかならないってことなんですね。
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チャイルド・マレスター(Wikipedia)
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>ところが厄介なことに、精神病に罹患した女性がどの程度の性的暴力を受けたのかは、客観的な物証なり証言がないと判断できません。理由は彼女たちが往々にして性的虐待をねつ造するからです。これは、統合失調症、鬱病のほぼ基本的な病態である被害妄想が引き起こす現象です。
たとえば、或る重度の統合失調症を患った女性は、彼女の家族から依頼を受けて精神病院に(彼女を)移送するためドライバーが室内に侵入した途端に「ぎゃーっ! 犯されるっ!」と叫んで大暴れしてしまいました。これで性的虐待が1カウントになります。本人的には、確かに虐待を受けているわけです。男性に対して極度の被害妄想を抱いている女性であれば、男性が自分に近寄ってきただけで「危害を加えるに違いない」と思うのは当然です。しかし、客観的に見た場合、これは虐待ではありません。
2つめにありがちなのは、「過去の不快な記憶から、性的虐待っぽいものを選択して性的虐待をねつ造してしまう」というもので、これは(3)で説明した、鬱病、統合失調症の特徴の1つである「嫌なことばかり思い出してしまう」という症状と、被害妄想が結びついて起こります。
たとえば、子供の頃に知らないおじさんに声をかけられたのが怖かった、という記憶があったとしましょう。脳が正常に作動している場合は、それは「過去の出来事に過ぎない」と、感情とは切り離して客観的に思い出すことが可能です。しかし、脳に異常が生じた結果として(精神的な、あるいはもっと正確に脳神経的な)苦痛を被っている場合、そのように考えることは困難です。
これも(3)で説明したとおり、彼らの大半は「今、私がこのように苦しいのは、××が悪いせいだ」と「原因探し」、もしくは「悪者探し」をするようになります。この「××」が前世の因縁とか霊的な某になればオカルト系、社会構造が悪いと考えれば社会改革系……と色んな派閥に分かれていくわけですが、比較的女性に目立つ(男性に少ないというわけではありません。念のため)のが性愛系で、「レイプされたからPTSDになった」とか「彼氏に手酷い扱いを受けたから鬱病になった」などと言い出します。もちろん、戦争や大災害など生死の境をさまようような体験をした場合は例外(これはPTSDになることが分かっている)ですが、たいていの主張は虚偽です。精神病の発症が過去のネガティブな記憶を蘇らせているのに、本人達は「原因探し」に躍起になった結果として、「××という事件のせいで、今の私が辛い目に遭っている」と時間軸の逆転をやってしまうわけです。
このエントリーの最後に鳥山さんは
>精神病患者は自身の被害妄想を許容してくれる人間に依存するようになるので、APPやエクパットなど「ポルノは犯罪を助長する」と主張するグループと頭の病人が共依存関係になり、規制を訴えるようになります。
と締めくくっていらっしゃいますが、ほんとに仰るとおりですね。森田ゆり氏がこれを利用してるのか、それとも本当に分からないのか実際の所どうなのか分かりませんが、小児性愛者(人格障害者)は狡猾だと認識しておきながらその狡猾な小児性愛者(人格障害者)の発言をいちいち真にうけてホイホイと独自の都合のいい理論を組み立てているエセル・クエール氏の理論に同調しているのは本当に理解不能です。
紙屋研究所の歪んだ性愛観(7)
>じゃあ、本物の性犯罪者は何を考えているのか? その答えは、ずっと前に書いたように「責任転嫁」のネタ探しをやってるんですね。何故なら犯人の大半が人格障害者だから。実はつい1ヶ月ほど前にテレビで性犯罪者の特集をやっていたんですけど、ここに出演した痴漢の常習犯なんかは、分かり易く自分の価値基準について説明していました。
まず、この性犯罪者が電車で痴漢を思い立った時に考えるのは「これは悪いことだ。でも、人を殺すわけじゃない。だから、痴漢をしても大丈夫だろう」というものです。次に痴漢を止めない理由として「痴漢をした女性の中には、嫌がらなかった子も2〜3人はいた(ので、痴漢をしても嫌がらないかもしれないし、嫌がるかどうかは相手次第だ)」という理屈をひねり出してきます。
作田明氏も同じように、
>また小児ポルノなどの規制はさらに進めなければならない。小児ポルノについては所持も含めて処罰するように法律を改める必要があるだろう。アニメや漫画なども含め小児性愛者をふやしたり刺激したりする可能性のある媒体を厳しく制限することが急務となっていると思われる。
やっぱり犯罪者(人格障害者)の言ってることを真に受けてるエセル・クエール氏の言説を信じてますね。というか作田明氏の場合はDSM−IV−TRを利用している時点でさらに悪質ですね。
ところで作田明氏の勤めている聖学院大学ってsabaさんの情報によりますと、おなじみキリスト教だったようです。まあ学校ってけっこう宗教多いんですけど、こうも重なるとねぇ。ちなみにもうひとりの森田氏の学校もキリストだったような・・・
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参加者が2万人という、子どもの権利関係のコミュニティとしては史上空前の規模。
いまは、子どもの人身売買を描いた映画「闇の子どもたち」を全国上映を実現させようというキャンペーンを展開中である。
オイオイ、頼むから児童ポルノを広めるのはやめてくれ。というかやめて下さい。お願いします。
話は戻って鳥山さんの「紙屋研究所の歪んだ性愛観」シリーズですが、ラディカルフェミニストのAPP研の理論は性行為にはまず射精ありきだと言うことで、はじめて成り立つ理論だということが分かりました。
王様を欲しがったカエル
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該当記事は10と11に書いてありますが話の流れは全てつながっておりますのでできれば8からお読み下さい。
とりあえずこれ読んだ私の感想は「APPって男のバカにしてんのか?」ってことです。これじゃ同調しろというほうが無理です。どう考えても失礼でしょう。これが妄想の世界で勝手にやってくれるなら話は別ですけど、これで法律を変えようとしているのだからタチが悪いです。ところで射精ありきっていう理論は考えてみたらガス抜き論と同じなんですね。だからガスぬき論を主張すればするだけAPP研の理論が正しいことになってしまいます。ここは注意していかなくてはいけませんね。
(森田ゆりの書籍に関しては今現在手元に無いので引用できない状態で話をまとめてしまっています。さらに私自身が一通り流し読みをしただけなので内容と違っているところもあるかもしれません。
そのあたりはちゃんと内容を把握して誤解があれば後々ブログに書いていこうと思います。あと今回あまり文章がまとまっていなくて申し訳ないです。おかしな部分や不快な部分があれば遠慮なくご指摘下さいませ)
おまけ
紙屋研究所の歪んだ性愛観(11)
>その理由は幾つかあると思われます。中でもAPPの主要メンバーに学術関係者が多く、これまで説明してきた理論(?)を学術誌やそれに近しい媒体で多数発表してしまっているため、自説の撤回が自身の実績破棄に繋がってしまうので、間違っていると判明した後も修正できない、という面があることは覚えておくべきでしょう。公共事業を止められない官僚と一緒です。
このあたりがフェミニストって感じがしますよね。
>たとえば、男性がよく来る場所にブリーフ一枚で股間を勃起させた男性の写真が置いてあったとしましょう。その写真を女性達が見ながら、面前の男性と股間を比較して「あんたのチ○チン、小さいわねぇ」とやられたら、実際に短小の男性の大半は不快な感情を抱くでしょう。
なにやら違う感情が(笑) ああでも妄想だったらいいんでしょうか。妄想万歳w
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民主党案は
おかげで、民主党の法案の最新の法案の進捗がわかりました。
この民主党案は、(被害者児童の意思により犯罪を定義しないという問題はありますが)
だいぶ改善されてきているような感想をいだきました。
以下のコメントは蛇足ですので、特に返事はいりませんが、、、
私は以下のようにこの法案を解釈します。
>「ちゃんと調べないからこういうことになるんだ」という意見もあったりしますが、
>このような場合はどうしようもないわけで。
>第九条があるから問答無用で罪を被るわけです。
>なんだかそれもおかしな話ですね。
これについては、
第9条の最後の部分に、
>ただし、過失がないときは、この限りでない。
に該当し、妥当な程度調べたのに分からなかったということで、
過失は無いとして、処罰を免れられるのではないかと思います。
民主党案の問題は、
被害者児童の意思(犯人を逮捕して!)を無視し、
例えば、児童自身が、自分の恥ずかしい写真を友人に送付した場合
その児童本人が逮捕される
という内容の法案
であるにもかかわらず、
罰則を強化するという点にあると思います。
ランナーさん コメントありがとうございます。
>このような場合はどうしようもないわけで。
>第九条があるから問答無用で罪を被るわけです。
>なんだかそれもおかしな話ですね。
これについては、
第9条の最後の部分に、
>ただし、過失がないときは、この限りでない。
に該当し、妥当な程度調べたのに分からなかったということで、過失は無いとして、処罰を免れられるのではないかと思います。
指摘されてはじめて気がつきましたが問答無用というのは言い過ぎましたね。申し訳ないです。ただ、過失があったかどうかというのは、こちらが証明しないといけないのでかなり難しいのではないかと。それと過失があったかどうかを証明するのは逮捕されてからのものなので、これまたリスクが高いような気がします。それとここが一番の問題ですが、「与党案では単純所持行為も第九条に適用されますので極めて危険である」と言わなければなりません。なぜかというと単純所持者が児童かどうかを知るのはその媒体からのみだからです。媒体を所持する前に児童かどうかをリアルで確認する(できる)人など基本的にいませんよね?となると第九条のおかげで証明することもできずに有罪確定となるわけです。
もっとも奥村弁護士の話では実際の運用ではそうなっていないようですが、条文に記載されている以上そうなってしまう可能性もあるので、やはり与党案は危険であると言わざるをえませんね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090101#1230773937
>民主党案の問題は、
被害者児童の意思(犯人を逮捕して!)を無視し、
例えば、児童自身が、自分の恥ずかしい写真を友人に送付した場合
その児童本人が逮捕される
という内容の法案
であるにもかかわらず、
罰則を強化するという点にあると思います。
仰るとおりですね。
定義を変えたといっても、3項をなくして、ことさらを付け加えただけですので、合法になるものとならないものが新たに出てくるのではないかと思います。恥ずかしい写真も恥ずかしい写真という意味でことさらに強調しているはずなので、逮捕されてしまうこともありえますし、罰則が重くなりますので、場合によっては以前よりも理不尽になってしまうかもしれません。そこが問題ですね。罰則を重くするならもう少し考えて頂かないと駄目なんですが・・・
ちなみにこの児童ですが、児童本人が送った写真を取得したということで友人も一緒に逮捕されますね。あ、けど無償で取得の場合複数回じゃないと逮捕されないんでしたっけ? うーん、ややこしい(^^;