児童買春、ポルノ法の危険性 |
2009/03/07(土) 01:08
【3月7日追記】
取得案の反対論にクリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページの管理人田中大也氏のなぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか(1)~(4)を追加しました。(sabaさんからご指摘を頂きました。sabaさんありがとうございました)
また、単純所持の欄にも少々付け加えておきました。
民主党
【次の内閣】党としての一体感を高めることが何より肝要 鳩山幹事長(jadoさんから情報を頂きました。jadoさん情報提供ありがとうございました)
>「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」については、法案担当者の千葉景子参院議員が説明。現行法ではあいまいな児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の法定刑引き上げ、被害児童の保護に関する制度の充実・強化などを柱とする法案内容を了承した。いわゆる「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けられることとし、提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。
小宮山洋子議員の認識は正しかったということでしょうか?この記事を読む限りでは与党案の単純所持禁止に賛同しているかのような印象を与えています。これでは民主党の見解は「冤罪の危険がなければ単純所持でもかまわない。冤罪の危険があるから取得案を設けることにしたんだ。」と仰ってることになりませんか?つまり民主党も単純所持が理想だと仰ってることになってしまっていますね。
このような思想で取得案は創設して頂きたくないですね。取得案を創設する理由が単純所持では危険が大きすぎるという意味だけであれば、根っこでは与党案と考えはたいして変わらないというかほとんど一緒なので、もし取得案で今回は改正されたとしても単純所持の動きは止まらないでしょう。
ここは単純所持創設が危険だということだけではなくて、いかに意味がないか、そして法的根拠もないということを合わせて訴えていかなければいかなければいけないのかもしれません。
単純所持については児童買春・ポルノ法の解釈として二つめの目的(第二条三項ならびに第七条)は流通を罪としているのでそこから流通されない単純所持を罰することには法的根拠がありません。又エセルクエール氏をはじめとした環境犯罪誘因説論者が唱える所持から犯罪が生まれるので単純所持を禁止しろという説に関しても根拠となるデーターがないばかりか、そもそも流通を罪としていない説なので第七条に組み込む法的理由がありません(又エセルクエールの説は児童が被害を受けたパターンではなく所持者が犯罪者になる可能性を示しているので個人的法益ではなく社会的法益となる)
【3月7日追記】
一応付け加えておきますが単純所持がなぜ流通されないと断定できるのかというと提供目的所持罪という提供目的で所持することが現行法で既に違法となっているからで、それを踏まえると
単純所持=提供、配布を目的としない所持
という図式が成り立つからです。だから流通を罪とする法案なのに流通されない単純所持は法的根拠がないということになります。
問題は民主党の取得案です。取得する行為というのは第七条五項の提供目的所持罪が創設されてることからも分かるように、流通されているという解釈が一応可能なので単純所持のような反対説は通じません。冤罪以外で考えられる反論としては、取得者に人員を割いているうちに提供者を捕まえることがおろそかになってしまうとか、そもそも物体あるいは情報を罪としている時点で児童買春・ポルノ法の趣旨にあっていない(今の定義では社会的法益の取り締まりも可能になってしまう為)とか、国家刑罰権の濫用とか、取得案限定ではないですけど他の刑罰とのバランスがおかしいとか色々あるんですけどどれも単純所持のような明確な答えは出ません。
そもそも論として児童本人ではなく物体あるいは電磁的記録の扱いをどうすべきか?ということを最優先事項としている時点で取得案に反対とすることもできますが理解して頂くのが大変です。こまりましたね。
とりあえず取得案に反対するには冤罪に上記のこととあわせて反対することしか今は思いつかないですね。
と思いましたけど共産党の意見を応用すればいけるかもしんない。
子どもの人権と表現の自由を考える会
日本共産党の回答文
>1-5:
現在インターネット上に流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法によって取り締まることが可能です。
児童ポルノ法第7条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸入した者」にたいして、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。
これを厳格に運用するなら、ネット上に流れているほぼすべての児童ポルノを一掃することが可能となります。
一方、児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象にくわえたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
第1に、たとえ単純所持を法律で一律に規制したとしても、児童ポルノの流出の効果的な歯止めにならないことは、単純所持を禁止しているはずの欧米各国の実態からも明りょうです。
よく、「主要8カ国のなかで児童ポルノの単純所持を規制していないのは、日本とロシアだけだ」と指摘されます。しかし、現にインターネット上に流出している児童ポルノ(児童虐待)の動画像は、単純所持を禁止している欧米諸国からのものが圧倒的に多数です。
たとえば、イタリアに本拠をおく児童保護団体の「虹の電話」による調査(2007年)では、児童ポルノの国別サイトの順位では日本が7番目の457件となっています。
一方、日本より上位の6カ国は、ドイツ、オランダ、アメリカ、ロシア、キプロス、カナダとなっており、このうち、上位3カ国のドイツ、オランダ、アメリカだけで、全児童ポルノサイト(3万9418件)のうち、実に約85%の3万3303件を占めます。
これら3国は、いずれも児童ポルノの単純所持を禁止している国です。このことをとっても単純所持の禁止や規制が、児童ポルノ流出の歯止めにならないことは明らかです。
第2に、ネット上に流出していないにもかかわらず、単純所持を規制し、それを処罰するという場合、どのようにして単純所持を証明・把握するのかという問題があります。
このことは、「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にすることにつながりかねず、結果として、捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。また、表現の自由や、家庭生活上の記念写真などと児童ポルノとの関係なども考慮しなければなりません。
又当ブログにもリンクさせて頂いてますが法律の専門家であるRionさんのサイトも非常に参考になります。
閑寂な草庵 - kanjaku -
まとめ
国家刑罰権の濫用を利用すればあらゆる法案に反対することができます。
【3月7日追記】
クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(1)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(2)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(3)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(4)
刑罰を受け手まで広げるとどういうことになるのかということが詳細に書かれています。これも一種の国家刑罰権の濫用の結果だと言えるのではないでしょうか?
民主党の2回で逮捕発言については奥村弁護士が指摘しています。
奥村徹弁護士の見解
「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けるという民主党案
あと名も無き市民の会の皆様が請願を提出されたとのことです。
名も無き市民の会 BLOG
請願署名提出レポート
名も無き市民の会の皆様、請願の製作、署名集め、紹介議員なってくれる方を見つけて提出等ほんとうにおつかれさまでした。
チラシの裏(3周目)
皆様にお願いです
どうやらまだ少し時間的余裕があるみたいです。
取得案の反対論にクリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページの管理人田中大也氏のなぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか(1)~(4)を追加しました。(sabaさんからご指摘を頂きました。sabaさんありがとうございました)
また、単純所持の欄にも少々付け加えておきました。
民主党
【次の内閣】党としての一体感を高めることが何より肝要 鳩山幹事長(jadoさんから情報を頂きました。jadoさん情報提供ありがとうございました)
>「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」については、法案担当者の千葉景子参院議員が説明。現行法ではあいまいな児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の法定刑引き上げ、被害児童の保護に関する制度の充実・強化などを柱とする法案内容を了承した。いわゆる「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けられることとし、提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。
小宮山洋子議員の認識は正しかったということでしょうか?この記事を読む限りでは与党案の単純所持禁止に賛同しているかのような印象を与えています。これでは民主党の見解は「冤罪の危険がなければ単純所持でもかまわない。冤罪の危険があるから取得案を設けることにしたんだ。」と仰ってることになりませんか?つまり民主党も単純所持が理想だと仰ってることになってしまっていますね。
このような思想で取得案は創設して頂きたくないですね。取得案を創設する理由が単純所持では危険が大きすぎるという意味だけであれば、根っこでは与党案と考えはたいして変わらないというかほとんど一緒なので、もし取得案で今回は改正されたとしても単純所持の動きは止まらないでしょう。
ここは単純所持創設が危険だということだけではなくて、いかに意味がないか、そして法的根拠もないということを合わせて訴えていかなければいかなければいけないのかもしれません。
単純所持については児童買春・ポルノ法の解釈として二つめの目的(第二条三項ならびに第七条)は流通を罪としているのでそこから流通されない単純所持を罰することには法的根拠がありません。又エセルクエール氏をはじめとした環境犯罪誘因説論者が唱える所持から犯罪が生まれるので単純所持を禁止しろという説に関しても根拠となるデーターがないばかりか、そもそも流通を罪としていない説なので第七条に組み込む法的理由がありません(又エセルクエールの説は児童が被害を受けたパターンではなく所持者が犯罪者になる可能性を示しているので個人的法益ではなく社会的法益となる)
【3月7日追記】
一応付け加えておきますが単純所持がなぜ流通されないと断定できるのかというと提供目的所持罪という提供目的で所持することが現行法で既に違法となっているからで、それを踏まえると
単純所持=提供、配布を目的としない所持
という図式が成り立つからです。だから流通を罪とする法案なのに流通されない単純所持は法的根拠がないということになります。
問題は民主党の取得案です。取得する行為というのは第七条五項の提供目的所持罪が創設されてることからも分かるように、流通されているという解釈が一応可能なので単純所持のような反対説は通じません。冤罪以外で考えられる反論としては、取得者に人員を割いているうちに提供者を捕まえることがおろそかになってしまうとか、そもそも物体あるいは情報を罪としている時点で児童買春・ポルノ法の趣旨にあっていない(今の定義では社会的法益の取り締まりも可能になってしまう為)とか、国家刑罰権の濫用とか、取得案限定ではないですけど他の刑罰とのバランスがおかしいとか色々あるんですけどどれも単純所持のような明確な答えは出ません。
そもそも論として児童本人ではなく物体あるいは電磁的記録の扱いをどうすべきか?ということを最優先事項としている時点で取得案に反対とすることもできますが理解して頂くのが大変です。こまりましたね。
とりあえず取得案に反対するには冤罪に上記のこととあわせて反対することしか今は思いつかないですね。
と思いましたけど共産党の意見を応用すればいけるかもしんない。
子どもの人権と表現の自由を考える会
日本共産党の回答文
>1-5:
現在インターネット上に流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法によって取り締まることが可能です。
児童ポルノ法第7条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸入した者」にたいして、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。
これを厳格に運用するなら、ネット上に流れているほぼすべての児童ポルノを一掃することが可能となります。
一方、児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象にくわえたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
第1に、たとえ単純所持を法律で一律に規制したとしても、児童ポルノの流出の効果的な歯止めにならないことは、単純所持を禁止しているはずの欧米各国の実態からも明りょうです。
よく、「主要8カ国のなかで児童ポルノの単純所持を規制していないのは、日本とロシアだけだ」と指摘されます。しかし、現にインターネット上に流出している児童ポルノ(児童虐待)の動画像は、単純所持を禁止している欧米諸国からのものが圧倒的に多数です。
たとえば、イタリアに本拠をおく児童保護団体の「虹の電話」による調査(2007年)では、児童ポルノの国別サイトの順位では日本が7番目の457件となっています。
一方、日本より上位の6カ国は、ドイツ、オランダ、アメリカ、ロシア、キプロス、カナダとなっており、このうち、上位3カ国のドイツ、オランダ、アメリカだけで、全児童ポルノサイト(3万9418件)のうち、実に約85%の3万3303件を占めます。
これら3国は、いずれも児童ポルノの単純所持を禁止している国です。このことをとっても単純所持の禁止や規制が、児童ポルノ流出の歯止めにならないことは明らかです。
第2に、ネット上に流出していないにもかかわらず、単純所持を規制し、それを処罰するという場合、どのようにして単純所持を証明・把握するのかという問題があります。
このことは、「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にすることにつながりかねず、結果として、捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。また、表現の自由や、家庭生活上の記念写真などと児童ポルノとの関係なども考慮しなければなりません。
又当ブログにもリンクさせて頂いてますが法律の専門家であるRionさんのサイトも非常に参考になります。
閑寂な草庵 - kanjaku -
まとめ
国家刑罰権の濫用を利用すればあらゆる法案に反対することができます。
【3月7日追記】
クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(1)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(2)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(3)
なぜ「受け手犯罪者化」は問題なのか 児童ポルノ禁止法と著作権法との連結性と監獄社会(4)
刑罰を受け手まで広げるとどういうことになるのかということが詳細に書かれています。これも一種の国家刑罰権の濫用の結果だと言えるのではないでしょうか?
民主党の2回で逮捕発言については奥村弁護士が指摘しています。
奥村徹弁護士の見解
「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けるという民主党案
あと名も無き市民の会の皆様が請願を提出されたとのことです。
名も無き市民の会 BLOG
請願署名提出レポート
名も無き市民の会の皆様、請願の製作、署名集め、紹介議員なってくれる方を見つけて提出等ほんとうにおつかれさまでした。
チラシの裏(3周目)
皆様にお願いです
どうやらまだ少し時間的余裕があるみたいです。
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民主党「次の内閣」は、「児童保護」の実現には焚書令第一号の発令までは必要ないが、取得禁止は必要と判断した根拠を説明すべきです。足して2で割っただけなら、焚書令第一号発令に向けた布石でしかありません。
2009/03/09(月) 00:05 匿名希望の時事ブログ
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