児童買春、ポルノ法の危険性 |
2009/07/03(金) 03:01
奥村徹弁護士の見解
児童ポルノ規制で修正協議 自公と民主
>足して二で割る式でいけば、罰則については「定義規定は現状維持。『単純所持を違法』と宣言して、単純所持罪の罰則を今回は見送り、当面は取得罪を作って対応」という折衷案にして、対外的に、これでほとんどの所持は事実上処罰できると説明することでしょうね。
すごいありえそうなんですけどorz
つまり単純所持の罰則なしというのはダウンロード違法化と立法目的は同じで持っていたら(ちなみにダウンロード違法化はダウンロードしては駄目という点で微妙に違う)駄目と言う国民へのアピールなんでしょうかね?
さきのアグネス氏の答弁を見ていたらアグネス氏はこれでいいんじゃないでしょうかという気がします。だって裸は18歳以上でもキレイな子はキレイなんだから、18歳未満までは18歳以上になるまでガマンしてまって下さいっていうのが単純所持の理由みたいですからね。なんという主観的な理由なんだろう(笑)
児童ポルノに関して政党に電話突撃した『ニコニコ動画』が大人気
なんと電話で児童ポルノ法についての各政党の見解を直接聞き出した方がいらっしゃいます。是非聞いてみて下さい。とりあえず自民だけ対応がすごく異様だったのでここに載せておきます。
社民はかなり気さくな印象です。それとすごく正論です。
森田明彦『自遊日記』
児童ポルノ(6)
>とりあえず、私の今の立場をもう一度はっきりさせると、
(1)児童ポルノの単純所持については、それが被写体とされた実在の子どもの人権侵害であるという事実を考えれば、自己鑑賞目的だから(処罰対象から)免除されるべきという議論は成立しないと思っています。つまり、単純所持も処罰すべきです。
(2)その際、自白を要件とせず、客観的要件のみだけで立件できるようにするために、「反復して取得」「有償で取得」という定義を入れて、現行児ポ法第2条3項3号を削除し、同2項に「ことさらに児童の肢体が露出さら、強調された描写」という文言を追加するという民主党案は、葉梨議員が指摘し、枝野議員がきちんと答え切れていなかったように、逆に、構成要件として曖昧になるのではないかと思いました。
したがって、現時点での自民党案、民主党案を前提にすれば、児童ポルノの定義については、自民党案を取るべきと思いました。
枝野議員がきちんと答えられなかっただって?どこがw?だから取得にするんでしょうがwww
それと人権侵害という点で自己鑑賞目的から免除されるべきという議論は成立しないから単純所持化をしなければならないと仰っておりますが、じゃあ自己の性的好奇心を満たさない要件だったら許してもいいのですかね?虐待の被害者が虐待映像を「自己の性的好奇心を満たさない」人が閲覧していたら虐待を受けた子供はそれを許せるんでしょうか?それを断言できる根拠は?この時点ですでにお話しになりませんね。
チラシの裏(3周目)
【緊急】児ポ法改悪今国会で成立の危険性高く
りずさんのほうがうちよりも詳しく書かれていますので、こちらをご参考下さい。あとやっぱり小宮山議員のコメントは予想通りでした。
崎山伸夫のBlog
児童ポルノブロッキングで黄昏ていくであろう通信の秘密
あなたにも分かる児童ポルノ単純所持処罰化の未来
児童ポルノ法案の設立当初から反対してきた方々や、少なくとも私のようにアメリカ駐日大使の圧力のころから問題に関わってきた方々は、この「ペドファイルとのたたかい」がいかに危険であるか、言うまでもないと思います。しかし葉梨議員の答弁からいきなりこの発言が出てきたのはビックリでした。どう考えても駐日大使やFBIに影響されています。それとも利用してるだけなのかもしれませんがw。はじめての方は崎山氏のブログを読んだ後にこちらを読んでみて下さい。納得されることでしょう。
中国の検閲ソフト義務化問題、日本が2国間協議を検討
>6月25、26日に開かれたWTOの貿易の技術的障害(TBT)に関する会合で、米国と欧州連合(EU)は検閲ソフト「グリーン・ダム」の搭載義務化に懸念を表明して中国に撤回を要求。日本も同調した。しかし、中国は「青少年をネット上の違法なコンテンツから守るための正当な措置」と反論し、撤回に応じない方針を示した。 (11:33)
へぇー どっかの国とやってることが一緒デスネ。
サイバーアナーキズム
児童ポルノ禁止法は表現規制の為の法律ではない
>Posted by at 2009年06月27日 20:39
とりあえずおれは、この会議の内容を総理や興味のない議員にニコ動のアドレスつきで送っている
したらある議員からレスが帰ってきてな
麻生が規制賛成なのは将来の商業として考えてるから、線引きを求めてるのであってこんな茶番のためではないそうだ
ちゃんとした防犯目的があった議員もいたそうだがかなりあ〜あとのこと
やっぱりそうだと思ってましたよ麻生議員。だからその考えが甘いんだよ。分かる?分からないでしょうね。
そういえば昔、総力戦を勘違いしたあげくに、国家総動員法なんていう悪法を作り出した国がありましたね。さてどこだったっけかw?
児童ポルノ規制で修正協議 自公と民主
>足して二で割る式でいけば、罰則については「定義規定は現状維持。『単純所持を違法』と宣言して、単純所持罪の罰則を今回は見送り、当面は取得罪を作って対応」という折衷案にして、対外的に、これでほとんどの所持は事実上処罰できると説明することでしょうね。
すごいありえそうなんですけどorz
つまり単純所持の罰則なしというのはダウンロード違法化と立法目的は同じで持っていたら(ちなみにダウンロード違法化はダウンロードしては駄目という点で微妙に違う)駄目と言う国民へのアピールなんでしょうかね?
さきのアグネス氏の答弁を見ていたらアグネス氏はこれでいいんじゃないでしょうかという気がします。だって裸は18歳以上でもキレイな子はキレイなんだから、18歳未満までは18歳以上になるまでガマンしてまって下さいっていうのが単純所持の理由みたいですからね。なんという主観的な理由なんだろう(笑)
児童ポルノに関して政党に電話突撃した『ニコニコ動画』が大人気
なんと電話で児童ポルノ法についての各政党の見解を直接聞き出した方がいらっしゃいます。是非聞いてみて下さい。とりあえず自民だけ対応がすごく異様だったのでここに載せておきます。
社民はかなり気さくな印象です。それとすごく正論です。
森田明彦『自遊日記』
児童ポルノ(6)
>とりあえず、私の今の立場をもう一度はっきりさせると、
(1)児童ポルノの単純所持については、それが被写体とされた実在の子どもの人権侵害であるという事実を考えれば、自己鑑賞目的だから(処罰対象から)免除されるべきという議論は成立しないと思っています。つまり、単純所持も処罰すべきです。
(2)その際、自白を要件とせず、客観的要件のみだけで立件できるようにするために、「反復して取得」「有償で取得」という定義を入れて、現行児ポ法第2条3項3号を削除し、同2項に「ことさらに児童の肢体が露出さら、強調された描写」という文言を追加するという民主党案は、葉梨議員が指摘し、枝野議員がきちんと答え切れていなかったように、逆に、構成要件として曖昧になるのではないかと思いました。
したがって、現時点での自民党案、民主党案を前提にすれば、児童ポルノの定義については、自民党案を取るべきと思いました。
枝野議員がきちんと答えられなかっただって?どこがw?だから取得にするんでしょうがwww
それと人権侵害という点で自己鑑賞目的から免除されるべきという議論は成立しないから単純所持化をしなければならないと仰っておりますが、じゃあ自己の性的好奇心を満たさない要件だったら許してもいいのですかね?虐待の被害者が虐待映像を「自己の性的好奇心を満たさない」人が閲覧していたら虐待を受けた子供はそれを許せるんでしょうか?それを断言できる根拠は?この時点ですでにお話しになりませんね。
チラシの裏(3周目)
【緊急】児ポ法改悪今国会で成立の危険性高く
りずさんのほうがうちよりも詳しく書かれていますので、こちらをご参考下さい。あとやっぱり小宮山議員のコメントは予想通りでした。
崎山伸夫のBlog
児童ポルノブロッキングで黄昏ていくであろう通信の秘密
あなたにも分かる児童ポルノ単純所持処罰化の未来
児童ポルノ法案の設立当初から反対してきた方々や、少なくとも私のようにアメリカ駐日大使の圧力のころから問題に関わってきた方々は、この「ペドファイルとのたたかい」がいかに危険であるか、言うまでもないと思います。しかし葉梨議員の答弁からいきなりこの発言が出てきたのはビックリでした。どう考えても駐日大使やFBIに影響されています。それとも利用してるだけなのかもしれませんがw。はじめての方は崎山氏のブログを読んだ後にこちらを読んでみて下さい。納得されることでしょう。
中国の検閲ソフト義務化問題、日本が2国間協議を検討
>6月25、26日に開かれたWTOの貿易の技術的障害(TBT)に関する会合で、米国と欧州連合(EU)は検閲ソフト「グリーン・ダム」の搭載義務化に懸念を表明して中国に撤回を要求。日本も同調した。しかし、中国は「青少年をネット上の違法なコンテンツから守るための正当な措置」と反論し、撤回に応じない方針を示した。 (11:33)
へぇー どっかの国とやってることが一緒デスネ。
サイバーアナーキズム
児童ポルノ禁止法は表現規制の為の法律ではない
>Posted by at 2009年06月27日 20:39
とりあえずおれは、この会議の内容を総理や興味のない議員にニコ動のアドレスつきで送っている
したらある議員からレスが帰ってきてな
麻生が規制賛成なのは将来の商業として考えてるから、線引きを求めてるのであってこんな茶番のためではないそうだ
ちゃんとした防犯目的があった議員もいたそうだがかなりあ〜あとのこと
やっぱりそうだと思ってましたよ麻生議員。だからその考えが甘いんだよ。分かる?分からないでしょうね。
そういえば昔、総力戦を勘違いしたあげくに、国家総動員法なんていう悪法を作り出した国がありましたね。さてどこだったっけかw?
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中国の言論統制
>撤回に応じない方針を示した。 (11:33)
このニュースは少し古いのでは無いでしょうか。
中国、検閲ソフト「グリーン・ダム」の導入計画を無期限延期=新華社
http://jp.reuters.com/article/foreignExchNews/idJPnJS849518720090701
だそうです。
一方、日本では、以下のように書かれている方もいらっしゃいました。
人権擁護法は治安維持法の復活である
http://plaza.rakuten.co.jp/dochinn/diary/200805310000/
-----引用開始---------------------------------
人権問題調査会の太田私案は人権擁護法案の文面をソフト化しただけのように思われます。「3条機関」として人権委員会を新設するのには違和感を覚えるからです。原案にはマスコミに対する規制が明文化されていたからです。
個人情報保護法が情報隠しのために乱用されるのを保護法が成立された時点では予測できませんでした。情報化社会になり、社会が個人情報の重要性に目覚めましたから、市民をプライバシー侵害から守る法として支持されました。
しかし、市民の個人情報を守るよりも、政府の情報隠しに乱用されました。社会の情報公開の流れから情報を隠蔽するための法律として制定されたとしか思えません。市民の個人情報は垂れ流され、政府の不祥事は隠蔽されました。
官僚のDNAには旧内務省から続く官僚統制主義が濃厚としてみられますから、人権擁護法も報道管制のために乱用される可能性が高いと思われます。人権委員会に調査権を与えるのは司法権を犯し、令状主義(人を逮捕する際に、裁判所の発行する逮捕令状を必要とする法制:(注意)拳銃等の凶器の単純所持現行犯を逮捕する場合は逮捕令状は不要)に反するからです。
人権委員会が人権侵害と判断すれば、担当者を呼び出し、捜索・押収も行えるという基本的な構図は治安維持法と同じです。内務省直属の特高警察が復活するようなものですから、憲法の精神、民主主義、基本的人権に反します。
------引用おわり-------------------------------
この通りだとすると、
そして、また、今回の児童ポルノの単純所持規制法案
(定義があいまいま児童ポルノの所持を現行犯と定義し、
逮捕令状無しでの逮捕を可能にするので、使い方が治安維持法と同じ法案)
の制定の動きを考えると、
中国の言論統制の方がまだマシなようにも見えます。
ランナーさん 情報提供ありがとうございます
個人情報保護法は仰るとおりで、当初予定されていたものとは全然違う方向にいってますね。
同じく人権擁護法案も仰る通り、意図するものとは全然違う方向に行く可能性があります。
そして児童ポルノ法案は、基本的人権である表現の自由の侵害のみならず、共謀罪実現の為の第一歩となる可能性がありますね。
中国は日本でいう基本的人権が侵害されているだけでなく人権侵害がかなりひどい状況だと思われます。まずはここをなんとかしてほしいですね。マンガを禁止するだけしか能がない日本ユニセフのアイドルに声を大にして言っておきたいことでもあります。