児童買春、ポルノ法の危険性 |
2008/04/21(月) 03:18
奥村徹弁護士の見解
>日本は日本の事情で立法すればいいんじゃないですか?
>「政府参考人 委員御指摘のとおり、いろいろなNGOが出しています統計というのはありますけれども、国際的に認知された公的な統計というのは、残念ながらない。したがいまして、正確な国別の比較を行うことは難しいんだろうと思います。そういうことで、シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。
吉田(泉)委員
>さらに、私の手元にある幾つかのデータを挙げてみたいんですが、各国の比較の数字ですね。一つは強姦数であります。これは児童も含めた、十八歳以上の人も含めた数字ではございますけれども、国連の犯罪統計によると、十万人当たりの強姦認知件数、一番多いのがカナダ七十八人、次がアメリカ三十二人。一方、日本は二人弱だというわけですね。G8の中で一番低い。しかも、日本の場合は四十年前と比べて十分の一ぐらいに減っているという数字が一つあります。
それから、二つ目の数字は、児童ポルノの利用度。これの各国比較ですが、これはイタリアの児童保護団体の数字ですが、アメリカが全体の二三%を占める、ドイツが一五%、ロシアは八%。それに対して、日本は二%弱。これもまたG8で一番低い、児童ポルノの利用度ですね。
三番目の数字は、今度は児童ポルノの発信度です。これは、英国のインターネット監視財団という半官半民の財団、これの数字によると、アメリカが全体の五四%、ロシアが二八%、ヨーロッパが八%、アジアが七%。日本はそのアジアの中に入っているわけですから、これも日本はせいぜい数%というデータがあります。
何かこういう数字を見ますと、私は、日本は、性犯罪、そして児童ポルノの利用さらには発信、いずれもG8の中では一番低いレベルにあるんじゃないかというふうに推測したわけであります。ところが、シーファー大使の御発言に戻りますけれども、この新聞の投稿文の中で大使は、日本とアメリカが児童ポルノの二大消費国である、こういうふうに言っているわけであります。
最後になりますけれども、上川大臣に最後に御所見をちょうだいしたいんですが、このシーファー大使の御発言の中にこういう言い方があるんですね。児童ポルノを見ることと子供への性的虐待というのは大きく関係しているんだと。見ること自体が虐待につながりやすいんだ、こういう発言があります。いわば、大使の主張である単純所持というのを禁止すれば性的虐待というのも減るはずだ、こういう大使の持論でありますが、実は、その両方の関係、根拠というのは、余り科学的に明らかにされていない、統計学的に明らかにされていないという指摘もございます。それから、先ほどから申し上げている国際的な議定書でも、この単純所持というのを禁止しなくちゃいけないということにはなっていないと私は思います。(全文はリンク先で)
虹の色:兼光ダニエル真ログ帳
シーファー駐日米国大使の隠し事
>2008年3月22日に付けの毎日新聞の記事「クローズアップ2008:児童ポルノ禁止法改正 ネットで拡散、被害増え」におけるシーファー駐日米国大使の談話がかなりの話題を呼んでいます。
>『米国では[児童ポルノの]単純所持の禁止対象にマンガやアニメも含めている。実在する子どもが撮影された画像とは違うが、子どもの育成上役立つと思えないうえ、犯罪行為に向かう刺激を与えると考えるからだ。』
>確かに米国では2003年に特定の部類のマンガ・アニメを違法化しました。
2002年に米国最高裁はヴァーチャル児童ポルノを違法化を試みた1996年のChild Pornography Prevention Act(児童ポルノ防止法)に対して違憲と言う判断を下しました。しかも9人いる判事が6対3という割合で違憲と認定した事は当時随分話題になりました。この時に最高裁は色々な観点から実在する未成年者を含まない児童ポルノを全面禁止するのは過剰であると指摘しています。
1)同法律は表現の自由が保障されている猥褻ではない表現も違法化している。
2)児童虐待を伴う実在児童ポルノは児童の保護と福祉を踏まえ、表現の自由が守るべき範囲には含まれない。が、児童虐待を伴わない偶像児童ポルノに同じような「表現の自由を上回る公共の福祉性」は当てはまらない。
3)偶像児童ポルノと実在児童を巻き込む性的虐待犯罪行為の間に明確で直接的因果関係が認められない。
4)実在児童ポルノが違法である最大の理由はその内容ではなく、その製造過程にある。
5)犯罪に使われるかもしれないという可能性だけで、それ自体が無害であるモノ・合法的に制作されたモノを違法化するのは過剰である。
6)違法行為を促がしかねないという理由だけで表現を規制することは過剰である。市民の私的思考を望ましい方向に向けるために法規制するのは不当である。
7)偶像児童ポルノが実在児童ポルノの制作を促がすという論拠は脆弱であり、実際には取扱に非常に厳しい処罰規定が伴う実在児童ポルノを偶像児童ポルノが市場から駆逐する可能性がある。
3)と6)の条項がシーファー大使の主張と矛盾しているのは注目に値します。シーファー大使が「米国」と言っている部分は実際には「行政と立法」と書くべきです。シーファー大使と同じ考えを持つ人は米国には沢山居ますが、このような規制は過剰であると考えている人もまた確実に居ます。こともあろうに最高裁が意義を唱えているのは決して無視できないはずです。(全文はリンク先で)
引用部分の色が目に痛いとのご意見がありましたので、文字自体を太字かもしくは赤にそれぞれ採用してみました。よかったらご意見をお聞かせ下さい。もしなにもなければ、赤、もしくは太字で対応させていただきます。(以前は引用部分は背景の色を変えてました)
>日本は日本の事情で立法すればいいんじゃないですか?
>「政府参考人 委員御指摘のとおり、いろいろなNGOが出しています統計というのはありますけれども、国際的に認知された公的な統計というのは、残念ながらない。したがいまして、正確な国別の比較を行うことは難しいんだろうと思います。そういうことで、シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。
吉田(泉)委員
>さらに、私の手元にある幾つかのデータを挙げてみたいんですが、各国の比較の数字ですね。一つは強姦数であります。これは児童も含めた、十八歳以上の人も含めた数字ではございますけれども、国連の犯罪統計によると、十万人当たりの強姦認知件数、一番多いのがカナダ七十八人、次がアメリカ三十二人。一方、日本は二人弱だというわけですね。G8の中で一番低い。しかも、日本の場合は四十年前と比べて十分の一ぐらいに減っているという数字が一つあります。
それから、二つ目の数字は、児童ポルノの利用度。これの各国比較ですが、これはイタリアの児童保護団体の数字ですが、アメリカが全体の二三%を占める、ドイツが一五%、ロシアは八%。それに対して、日本は二%弱。これもまたG8で一番低い、児童ポルノの利用度ですね。
三番目の数字は、今度は児童ポルノの発信度です。これは、英国のインターネット監視財団という半官半民の財団、これの数字によると、アメリカが全体の五四%、ロシアが二八%、ヨーロッパが八%、アジアが七%。日本はそのアジアの中に入っているわけですから、これも日本はせいぜい数%というデータがあります。
何かこういう数字を見ますと、私は、日本は、性犯罪、そして児童ポルノの利用さらには発信、いずれもG8の中では一番低いレベルにあるんじゃないかというふうに推測したわけであります。ところが、シーファー大使の御発言に戻りますけれども、この新聞の投稿文の中で大使は、日本とアメリカが児童ポルノの二大消費国である、こういうふうに言っているわけであります。
最後になりますけれども、上川大臣に最後に御所見をちょうだいしたいんですが、このシーファー大使の御発言の中にこういう言い方があるんですね。児童ポルノを見ることと子供への性的虐待というのは大きく関係しているんだと。見ること自体が虐待につながりやすいんだ、こういう発言があります。いわば、大使の主張である単純所持というのを禁止すれば性的虐待というのも減るはずだ、こういう大使の持論でありますが、実は、その両方の関係、根拠というのは、余り科学的に明らかにされていない、統計学的に明らかにされていないという指摘もございます。それから、先ほどから申し上げている国際的な議定書でも、この単純所持というのを禁止しなくちゃいけないということにはなっていないと私は思います。(全文はリンク先で)
虹の色:兼光ダニエル真ログ帳
シーファー駐日米国大使の隠し事
>2008年3月22日に付けの毎日新聞の記事「クローズアップ2008:児童ポルノ禁止法改正 ネットで拡散、被害増え」におけるシーファー駐日米国大使の談話がかなりの話題を呼んでいます。
>『米国では[児童ポルノの]単純所持の禁止対象にマンガやアニメも含めている。実在する子どもが撮影された画像とは違うが、子どもの育成上役立つと思えないうえ、犯罪行為に向かう刺激を与えると考えるからだ。』
>確かに米国では2003年に特定の部類のマンガ・アニメを違法化しました。
2002年に米国最高裁はヴァーチャル児童ポルノを違法化を試みた1996年のChild Pornography Prevention Act(児童ポルノ防止法)に対して違憲と言う判断を下しました。しかも9人いる判事が6対3という割合で違憲と認定した事は当時随分話題になりました。この時に最高裁は色々な観点から実在する未成年者を含まない児童ポルノを全面禁止するのは過剰であると指摘しています。
1)同法律は表現の自由が保障されている猥褻ではない表現も違法化している。
2)児童虐待を伴う実在児童ポルノは児童の保護と福祉を踏まえ、表現の自由が守るべき範囲には含まれない。が、児童虐待を伴わない偶像児童ポルノに同じような「表現の自由を上回る公共の福祉性」は当てはまらない。
3)偶像児童ポルノと実在児童を巻き込む性的虐待犯罪行為の間に明確で直接的因果関係が認められない。
4)実在児童ポルノが違法である最大の理由はその内容ではなく、その製造過程にある。
5)犯罪に使われるかもしれないという可能性だけで、それ自体が無害であるモノ・合法的に制作されたモノを違法化するのは過剰である。
6)違法行為を促がしかねないという理由だけで表現を規制することは過剰である。市民の私的思考を望ましい方向に向けるために法規制するのは不当である。
7)偶像児童ポルノが実在児童ポルノの制作を促がすという論拠は脆弱であり、実際には取扱に非常に厳しい処罰規定が伴う実在児童ポルノを偶像児童ポルノが市場から駆逐する可能性がある。
3)と6)の条項がシーファー大使の主張と矛盾しているのは注目に値します。シーファー大使が「米国」と言っている部分は実際には「行政と立法」と書くべきです。シーファー大使と同じ考えを持つ人は米国には沢山居ますが、このような規制は過剰であると考えている人もまた確実に居ます。こともあろうに最高裁が意義を唱えているのは決して無視できないはずです。(全文はリンク先で)
引用部分の色が目に痛いとのご意見がありましたので、文字自体を太字かもしくは赤にそれぞれ採用してみました。よかったらご意見をお聞かせ下さい。もしなにもなければ、赤、もしくは太字で対応させていただきます。(以前は引用部分は背景の色を変えてました)
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