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奥村徹弁護士の見解
性的好奇心を満たす目的所持罪

>ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。

>2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。


そうそうそうなんですよね。つまり児童ポルノ単純所持違法化という法案が独立して制定されるならば、性的好奇心を満たす目的というのは成立するはずなんですが(ちゃんと機能するかは未知数)、あくまでも単純所持違法化は児童ポルノ法という枠組みの中に組み込まれるわけでして、その場合「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も判断材料となるわけなんですね。その結果

>「性的好奇心を満たす目的」ではありませんでした

>と言えば言い逃れできるわけではありません。

となるわけです。
あくまでも単純所持違法は児童ポルノ法の一部だということを頭にいれておくといいと思います。

ところで与党PTはこういうカラクリを分かっててやっているのか、それともほんとに分からないのか判断が難しいですね。早川議員がおっしゃるには
分かってない方がほとんどだということなんですけど・・・ でも少なくとも森山議員は【よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法】という本を出されているので、分かってるんじゃないかと思うのですが・・・ けどAmazonのレビュー欄には、苦言を申されている弁護士さんがいらっしゃいますけど(^^;

以下はこの記事とは関係ありませんが、ユニセフさんや公明党さんが推進している子どもポルノやみなしポルノ(笑)についてのまとめや世界の法律なんかが紹介されているサイトです。特にポルノの定義は必読です。

それって本当に子供を守るための規制ですか?

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与党PTが焚書令第一号実現を見越して日本版GFWを法制化しようとしていますが、焚書令第一号は日本版GFWの法制化だけに利用されるわけではありません。際限のない警察権限の拡大や規制強化にも利用できるのです。
2008/05/10(土) 16:13  匿名希望の時事ブログ
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Author:mudan
元販売業のはず。なんの知識もなかったはずだが、なぜか店長をまかされるにまで至る。

とある事情があって業界から引退したはずだったが、本業とは別にその後もこっそりと知人の事業に関わったりしているようだ。

最近は冷却期間をおいたこともあって、また業界に返り咲こうと画策している。

野球が好き。

座右の銘は ”思い立ったが吉日”


どうも個人的なサイトではなくなってきたような気がするので、責任感を持たせる為にプロフィールを今までよりも少しだけ情報公開してみました。

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