児童ポルノ、趣味で所持も懲役刑 与党改正案
与党が今国会提出を目指す児童買春・ポルノ禁止法改正案の全容が16日、判明した。現行法は個人が趣味で持つ「単純所持」を禁じていないが、これを禁止し、違反した場合には懲役刑などを科すことにした。
インターネットの急速な普及で、国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。
与党は今国会に改正案を提出し、民主党案がまとまるのを待って修正協議に入りたい考えだが、6月15日の会期末までに合意するのは困難な情勢となっている。
改正案は「何人もみだりに児童ポルノを所持、保管してはならない」と規定。性的好奇心を満たす目的で所持した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金とした。
児童ポルノを扱った漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス(CG)の規制は、対象の定義が難しいことや「表現の自由」に触れる恐れがあるため、今回の法改正では見送った。現行法では、性欲を刺激する写真・映像の販売、提供目的の所持を禁じている。
一方、民主党も独自の作業チームで法改正を検討しているが、単純所持の禁止は「適用範囲が広すぎて不正捜査を招く危険がある」(幹部)との慎重論が根強い。
児童ポルノ法改正案の要旨 趣味で持っても懲役刑
与党の児童買春・ポルノ禁止法改正案要旨は次の通り。
一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。
一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。
一、インターネットプロバイダー(接続業者)は、児童ポルノ被害がインターネットの利用で容易に拡大することにかんがみ、捜査機関への協力や被害拡大を防止する措置を講ずるよう努める。
一、(付則)児童ポルノに類する漫画やアニメなどの規制と、インターネットを利用した児童ポルノの閲覧を制限する措置は(1)法改正後の施行状況(2)児童の権利擁護に関する国際的動向(3)関連する調査研究と技術開発の状況-などを勘案しつつ検討、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
性的好奇心を満たす目的で所持した場合って自分で判断できるんですか?
条文では客観的に判断されるんですけど、単純所持では性的好奇心を満たす目的で所持したわけではないといって言い逃れできるんですか?そんなバカな(笑)
性的好奇心を満たす目的で所持じゃなくても逮捕はできる
性的好奇心を満たす目的で所持して罪になる、ならないが決定されるのだとしたら、その所持自体が児童にとって、危険なものかどうか証明しなければなりませんよね?規制推進派は持ってるだけで被害者の心を傷つけるとおっしゃってますが、ならば性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないというのはどう考えてもおかしいです。だって持ってるだけで被害者の心は傷つけるんですよね?ちなみにメールで送られた場合も同様ですよ。これは知らないと言ったって、持ってるだけで傷つくのなら、故意だろうと関係ありませんよね?持ってるだけで被害者が傷つくというのを規制の根拠にしてるなら、例外なく所持を規制にしないといけません。性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないと決めた時点で、被害者の救済ではなくその児童ポルノの撲滅を目的としているのがまる分かりです。
被害者は性的好奇心を満たす目的じゃない、たとえば虐待の研究を行うために所持すると言って所持を許可された場合、それで納得するのでしょうか?被害者にとってみれば、画像を所持されているその事実が恐怖なわけでして、性的好奇心を満たす、満たさないは関係ないはずです。「あ、性的好奇心を満たす目的で所持してるわけじゃないから」で言い逃れて罪にならないとしたら納得するのでしょうか?
納得する、しないで罪というのは決められるわけではないとおっしゃるのなら、画像を所持していると被害者の心が傷つくという根拠そのものが揺らぐことになります。まさにこの法律は被害者の精神を根拠にしているのですから。
>インターネットの急速な普及で、国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。
これって公然わいせつ罪ですよね?所持で流通が拡大するとおっしゃるのならば、性的好奇心を満たす目的で所持していなくても罪にしなければいけませんよ?だって流通は性的好奇心なんか関係ありませんから。
単純所持罰則と性的好奇心を満たす目的で所持というのは、以上の理由により根拠そのものが破綻していますので反対です。
【続報】
児童ポルノ法改正大筋合意 与党チームが会合
自民、公明両党は16日、児童買春・ポルノ禁止法の見直しに関する与党プロジェクトチームの会合を国会内で開き、同法の改正案を大筋で合意した。現行法では規制対象外の個人が趣味で写真や映像を持つ「単純所持」に懲役刑などを導入することが柱。
ただ同日の会合で、現在所持している児童ポルノ画像を処分する「経過措置期間」が必要との意見が出たため、次回会合で協議することになり、最終決定は持ち越した。
今回の法改正では見送った児童ポルノを扱った漫画やアニメなどの規制についても、「今後の検討課題とするために、国が実際の性犯罪との関連性についての調査研究を積極的に進めるべきだ」との意見があり、改正案の付則に研究成果をまとめる期限を挿入することも次回会合で検討する。
同じ考えです
また、お伺いし勉強させていただきます。
法案の問題点が良くわかりました
思わず、私のサイトの以下のページにコピーさせていただきました。
http://like700.hp.infoseek.co.jp/42.html
このようにコピーさせて頂いて良いでしょうか。
PC大好きさん コメントありがとうございます。
ランナーさん コメントありがとうございます。
しかし考えれば考えるほどおかしな法案です。最終的に【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】していたかどうかを裁判で争うと思うのですが、たとえば、児童ポルノ法第二条の【自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り】というのは、まあこれもおかしな法案なのですが、客観的にまだ判断できる要素を含んでいますが、所持となると客観的に判断できる要素がほぼなくなってしまうんですよね。入手経路とかで調べるにしても【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】かどうかは最終的には神のみぞ知るという領域になります。もし導入されたら裁判はかなり大変なことになると思いますね。もし導入しようにも憲法に引っかかる可能性もあります。あともしこれが強行採決されるなら規制推進派は理由を、
【被害者の画像の所持は自己の性的好奇心を満たす目的で所持していた場合に限り苦しめられる】とあらためなければならなくなります。ほとんどギャグの世界ですね。
もしこちらの意見が届いて【自己の性的好奇心を満たす目的】という条件がなくなっても大丈夫です。その時は捜査権の乱用の可能性がさらに大きくなりますので、それを訴えればいいだけの話です。つまり規制推進派はどう転んでもまともな反論はできなくなると思いますね。
今回の決定は個人的に、子供の保護、表現の自由などの理由以前の問題だと思っています。完全にウソをついていることがバレてしまったのですから。長々と駄文失礼致しました。またこのブログを覗いていただければ幸いです。
コピーのご了承をどうもありがとうございました
また、先に、私のサイトのページにリンクをいただき、ありがとうございました。
ちなみに、今回の法案は、トンデモナイものですね。
結婚しようと思う(当然性的興味を抱く)相手の女性の水着姿のデジタルカメラの写真を記念撮影して持っていて、
撮影した男性がその女性と結婚した後、
その画像を廃棄しないで持っていたら、
当の被写体である人(今は奥さん)が、
「逮捕しないで!」
と訴えても、
その家の主人を逮捕するという法案ですね。
ヒドイ法案と思います。
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