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児童ポルノ禁止法改正案に経過措置も
与党プロジェクトチーム
 以下引用

自民、公明両党の与党児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム(PT、森山真弓座長=自民)は16日、衆院第1議員会館で会合を開き、同法の改正案について議論した。

これには、公明党から同PT座長代理の富田茂之衆院議員、松あきら、鰐淵洋子の両参院議員が出席した。

これまでの議論では、児童ポルノの単純所持を禁じることでは合意しているが、改正法の施行後、児童ポルノを破棄するための経過措置が必要との意見が出され、新たに盛り込むことにした。

また、公明党が主張していた児童ポルノと性犯罪との因果関係を、調査・研究することや、インターネット利用者が児童ポルノサイトに接続できないようにするブロッキング技術の開発を附則に書き込むことについても、国の積極的な姿勢を示した表現にする。

なお、同PTでは来週中にも改正案をまとめることにしている。

ここまで


これは、「自己の性的好奇心を満たす目的で所持していましたので破棄しました」って申請する期間を設けてくれるってことでいいんですよね?

しかし【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】するのを違法だとした場合、誰の権利を侵害しているのかまったく理解不明ですね。欲望を規制するとでも言いたいのでしょうか?被害者の救済にもなっていないことは前にお話した通りなのですが、だとすれば被害者が「脳内で想像するのも規制して下さい」と要求していることになりますね。
単純所持が被害につながることや、所持によって被害者が苦しめられる等を因果関係を以って証明されるならば規制されて然るべきなのですが、【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】することによって被害者が苦しめられることや犯罪につながるのであれば個人の性的嗜好(性的思考?)そのものを規制していることになってしまいます。裁判ではどういった性的思考の持ち主なのかどうかを議論することになり、結局被疑者の持ち物や日々の行動パターン、前科はないか、どういうものを購入している等の議論になって、そうと思われる物的証拠、たとえば日本ユニセフや公明党の主張している準児童ポルノ(もちろん合法)に該当するものが発見された場合、
「これは児童に興味があるということだな!ってことはお前は自己の性的好奇心を満たす目的で所持していると見なされるので、1年以下の懲役の刑に処する」
という判決が下ってしまうということになります。これってかなりおかしいことだと思いません?というか憲法違反にもなるような気が・・・
【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】というのはいろんな矛盾を抱えていて、さらに被害児童も救えていません。(というかそもそも関係がない?)つまりただの思想弾圧の法とも読み取れることもできるのです。

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順不同です。いかに子供を守っていないかが良く分かります。それにしても奥村弁護士おつかれさまです。
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「青少年ネット規制法案」や焚書令第一号がまじめに議論されている昨今ですが、その背景には、とある世論調査結果があります。「世論操作」とさえいえるような拙劣な調査によって、国民の自由が脅かされています。
2008/05/18(日) 22:42  匿名希望の時事ブログ
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最近は冷却期間をおいたこともあって、また業界に返り咲こうと画策している。

野球が好き。

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