児童買春、ポルノ法対策 |
2008/05/18(日) 09:29
児童ポルノ禁止法改正案に経過措置も
与党プロジェクトチーム 以下引用
自民、公明両党の与党児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム(PT、森山真弓座長=自民)は16日、衆院第1議員会館で会合を開き、同法の改正案について議論した。
これには、公明党から同PT座長代理の富田茂之衆院議員、松あきら、鰐淵洋子の両参院議員が出席した。
これまでの議論では、児童ポルノの単純所持を禁じることでは合意しているが、改正法の施行後、児童ポルノを破棄するための経過措置が必要との意見が出され、新たに盛り込むことにした。
また、公明党が主張していた児童ポルノと性犯罪との因果関係を、調査・研究することや、インターネット利用者が児童ポルノサイトに接続できないようにするブロッキング技術の開発を附則に書き込むことについても、国の積極的な姿勢を示した表現にする。
なお、同PTでは来週中にも改正案をまとめることにしている。
ここまで
これは、「自己の性的好奇心を満たす目的で所持していましたので破棄しました」って申請する期間を設けてくれるってことでいいんですよね?
しかし【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】するのを違法だとした場合、誰の権利を侵害しているのかまったく理解不明ですね。欲望を規制するとでも言いたいのでしょうか?被害者の救済にもなっていないことは前にお話した通りなのですが、だとすれば被害者が「脳内で想像するのも規制して下さい」と要求していることになりますね。
単純所持が被害につながることや、所持によって被害者が苦しめられる等を因果関係を以って証明されるならば規制されて然るべきなのですが、【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】することによって被害者が苦しめられることや犯罪につながるのであれば個人の性的嗜好(性的思考?)そのものを規制していることになってしまいます。裁判ではどういった性的思考の持ち主なのかどうかを議論することになり、結局被疑者の持ち物や日々の行動パターン、前科はないか、どういうものを購入している等の議論になって、そうと思われる物的証拠、たとえば日本ユニセフや公明党の主張している準児童ポルノ(もちろん合法)に該当するものが発見された場合、
「これは児童に興味があるということだな!ってことはお前は自己の性的好奇心を満たす目的で所持していると見なされるので、1年以下の懲役の刑に処する」
という判決が下ってしまうということになります。これってかなりおかしいことだと思いません?というか憲法違反にもなるような気が・・・
【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】というのはいろんな矛盾を抱えていて、さらに被害児童も救えていません。(というかそもそも関係がない?)つまりただの思想弾圧の法とも読み取れることもできるのです。
関連記事
奥村徹弁護士の見解
児童ポルノの購入者や管理者が捜索差押を受けることはあるか?
輸出入事案では購入者逮捕の危険がある。
「児童ポルノ単純所持処罰」規定の創設について ~現行法の構造上、どう位置づけることができるか?
違法とする範囲を「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。
<DVD疑惑>刑事官、押収ポルノ複製させ持ち帰る 千葉
後藤 啓二「なぜ被害者より加害者を助けるのか 理不尽な法制度を糺す」
MIAU、“準児童ポルノ”違法化を訴える日本ユニセフ協会に質問状
FBI「児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性がある」
「児童ポルノの公然陳列に関するセンターへの昨年の通報は1609件。誰かがサイトに児童ポルノを掲載しても掲載場所を提供するサーバーの管理者には削除義務がない。だが単純所持が違法となれば、管理者が児童ポルノと知りながら放置すると法律違反になる。」?
既存の児童ポルノを複製する行為は児童の権利を侵害しない
高市議員曰く「子供を性犯罪から守ること」「生涯続く精神的苦痛から救うこと」の必要性にご理解をいただきたいと思っています。
社会的法益説
販売用児童ポルノの未編集素材は児童ポルノだけど、大麻の種子は「大麻」じゃないという話
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第1回日本政府報告
所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金
自民 児童ポルノ法改正検討へ
単純所持罪の「報道」でガクブル?
児童買春・児童ポルノに係る行為等による被害児童の保護状況
児童ポルノ罪の個人的法益が読み取れない理由
順不同です。いかに子供を守っていないかが良く分かります。それにしても奥村弁護士おつかれさまです。
与党プロジェクトチーム 以下引用
自民、公明両党の与党児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム(PT、森山真弓座長=自民)は16日、衆院第1議員会館で会合を開き、同法の改正案について議論した。
これには、公明党から同PT座長代理の富田茂之衆院議員、松あきら、鰐淵洋子の両参院議員が出席した。
これまでの議論では、児童ポルノの単純所持を禁じることでは合意しているが、改正法の施行後、児童ポルノを破棄するための経過措置が必要との意見が出され、新たに盛り込むことにした。
また、公明党が主張していた児童ポルノと性犯罪との因果関係を、調査・研究することや、インターネット利用者が児童ポルノサイトに接続できないようにするブロッキング技術の開発を附則に書き込むことについても、国の積極的な姿勢を示した表現にする。
なお、同PTでは来週中にも改正案をまとめることにしている。
ここまで
これは、「自己の性的好奇心を満たす目的で所持していましたので破棄しました」って申請する期間を設けてくれるってことでいいんですよね?
しかし【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】するのを違法だとした場合、誰の権利を侵害しているのかまったく理解不明ですね。欲望を規制するとでも言いたいのでしょうか?被害者の救済にもなっていないことは前にお話した通りなのですが、だとすれば被害者が「脳内で想像するのも規制して下さい」と要求していることになりますね。
単純所持が被害につながることや、所持によって被害者が苦しめられる等を因果関係を以って証明されるならば規制されて然るべきなのですが、【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】することによって被害者が苦しめられることや犯罪につながるのであれば個人の性的嗜好(性的思考?)そのものを規制していることになってしまいます。裁判ではどういった性的思考の持ち主なのかどうかを議論することになり、結局被疑者の持ち物や日々の行動パターン、前科はないか、どういうものを購入している等の議論になって、そうと思われる物的証拠、たとえば日本ユニセフや公明党の主張している準児童ポルノ(もちろん合法)に該当するものが発見された場合、
「これは児童に興味があるということだな!ってことはお前は自己の性的好奇心を満たす目的で所持していると見なされるので、1年以下の懲役の刑に処する」
という判決が下ってしまうということになります。これってかなりおかしいことだと思いません?というか憲法違反にもなるような気が・・・
【自己の性的好奇心を満たす目的で所持】というのはいろんな矛盾を抱えていて、さらに被害児童も救えていません。(というかそもそも関係がない?)つまりただの思想弾圧の法とも読み取れることもできるのです。
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奥村徹弁護士の見解
児童ポルノの購入者や管理者が捜索差押を受けることはあるか?
輸出入事案では購入者逮捕の危険がある。
「児童ポルノ単純所持処罰」規定の創設について ~現行法の構造上、どう位置づけることができるか?
違法とする範囲を「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。
<DVD疑惑>刑事官、押収ポルノ複製させ持ち帰る 千葉
後藤 啓二「なぜ被害者より加害者を助けるのか 理不尽な法制度を糺す」
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「児童ポルノの公然陳列に関するセンターへの昨年の通報は1609件。誰かがサイトに児童ポルノを掲載しても掲載場所を提供するサーバーの管理者には削除義務がない。だが単純所持が違法となれば、管理者が児童ポルノと知りながら放置すると法律違反になる。」?
既存の児童ポルノを複製する行為は児童の権利を侵害しない
高市議員曰く「子供を性犯罪から守ること」「生涯続く精神的苦痛から救うこと」の必要性にご理解をいただきたいと思っています。
社会的法益説
販売用児童ポルノの未編集素材は児童ポルノだけど、大麻の種子は「大麻」じゃないという話
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第1回日本政府報告
所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金
自民 児童ポルノ法改正検討へ
単純所持罪の「報道」でガクブル?
児童買春・児童ポルノに係る行為等による被害児童の保護状況
児童ポルノ罪の個人的法益が読み取れない理由
順不同です。いかに子供を守っていないかが良く分かります。それにしても奥村弁護士おつかれさまです。
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2008/05/18(日) 22:42 匿名希望の時事ブログ
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